JIS A 1105:2015 細骨材の有機不純物試験方法

JIS A 1105:2015 規格概要

この規格 A1105は、モルタル及びコンクリートに用いる細骨材の中に含まれる有機不純物の有害量の概略を調べる試験の方法について規定。

JISA1105 規格全文情報

規格番号
JIS A1105 
規格名称
細骨材の有機不純物試験方法
規格名称英語訳
Method of test for organic impurities in fine aggregate
制定年月日
1950年6月5日
最新改正日
2015年12月7日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

91.100.01
主務大臣
国土交通
JISハンドブック
建築 II-1(試験) 2021, 建築 II-2(試験) 2021, 生コンクリート 2020, 土木 I 2020, 土木 II 2020
改訂:履歴
1950-06-05 制定日, 1953-06-05 改正日, 1956-06-05 確認日, 1959-06-05 確認日, 1962-08-21 確認日, 1966-05-17 確認日, 1973-03-01 確認日, 1976-03-09 改正日, 1979-05-15 確認日, 1986-10-04 確認日, 1993-03-01 改正日, 2000-07-25 確認日, 2001-06-12 改正日, 2007-12-17 改正日, 2012-10-19 確認日, 2015-12-07 改正
ページ
JIS A 1105:2015 PDF [5]
                                                                                   A 1105 : 2015

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 水及び試薬・・・・[1]
  •  3.1 水・・・・[1]
  •  3.2 試薬・・・・[1]
  •  4 試験用器具・・・・[2]
  •  4.1 はかり・・・・[2]
  •  4.2 ガラス容器・・・・[2]
  •  5 試料・・・・[2]
  •  6 標準色液・・・・[2]
  •  7 試験方法・・・・[2]
  •  8 報告・・・・[2]
  •  附属書A(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表・・・・[3]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS A 1105 pdf 1] ―――――

A 1105 : 2015

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本
コンクリート工学会(JCI)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本
工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。これによって,JIS A 1105:
2007は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS A 1105 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
A 1105 : 2015

細骨材の有機不純物試験方法

Method of test for organic impurities in fine aggregate

序文

  この規格は,1950年に制定され,その後6回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2007年に
行われた。今回は,試薬,試験用器具,標準色液を明記するとともに試験方法などの記述方法を見直した
ため改正した。また,技術上重要な改正に関する新旧対照表を附属書Aに示す。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。

1 適用範囲

  この規格は,モルタル及びコンクリートに用いる細骨材の中に含まれる有機不純物の有害量の概略を調
べる試験の方法について規定する。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 1158 試験に用いる骨材の縮分方法
JIS K 8101 エタノール(99.5)(試薬)
JIS K 8576 水酸化ナトリウム(試薬)
JIS Z 8102 物体色の色名

3 水及び試薬

3.1 水

  水は,蒸留水又はこれと同等以上の純度をもつ水とする。

3.2 試薬

  試薬は,次による。
a) エタノール エタノールは,JIS K 8101に規定するもの又はそれと同等以上の品質のもの。
b) 水酸化ナトリウム溶液 水酸化ナトリウム溶液は,JIS K 8576に規定するもの又はそれと同等以上の
品質のものを用いた質量分率3.0 %の水溶液。
なお,市販されている水酸化ナトリウム溶液でもよい。
c) タンニン酸 タンニン酸は,市販されているもの。
注記 タンニン酸は,CAS登録番号 : No.1401-55-4として市販されている。

――――― [JIS A 1105 pdf 3] ―――――

2
A 1105 : 2015

4 試験用器具

4.1 はかり

  はかりは,次による。
a) 試料用はかり ひょう量が2 kg以上で,かつ,目量が0.1 g又はこれより小さいものとする。
b) 試薬用はかり ひょう量が10 g以上で,かつ,目量が0.01 g又はこれより小さいものとする。

4.2 ガラス容器

  ガラス容器は,無色透明な有栓の容量500 mLのメスシリンダーとし,試料用のガラス容器及び標準色
液用のガラス容器は,同一直径及び同一肉厚とする。

5 試料

  試料は,代表的なものを採取し,空気中乾燥状態(気乾状態)まで乾燥させ,JIS A 1158によって,約
500 gになるまで縮分する。ただし,軽量骨材の場合は,約300 gとする。

6 標準色液

  色の比較には,次のいずれかのものを用いる。
a) 100 mLの10 %エタノール溶液で質量分率2.0 %タンニン酸溶液を作る。2.0 %タンニン酸溶液2.5 mL
に,3.0 %水酸化ナトリウム溶液97.5 mLを加え100 mLとし,これをガラス容器に入れ,栓をしてよ
くふり混ぜる。これを標準色液とする。
b) 標準色液の代わりに,JIS Z 8102に規定する“みかん色(6YR6.5/13)”を色見本とする。

7 試験方法

  試験は,次による。
a) 試料をガラス容器の125 mLのところまで入れ,これに3.0 %水酸化ナトリウム溶液を加え,細骨材と
溶液との全量を200 mLとする。加えた直後に,容器に栓をしてよくふり混ぜる。
b) ) のガラス容器と標準色液を入れたガラス容器とを,蓋をしたまま24時間以上静置した後,試料の
上部の溶液の色と標準色液の色との濃淡を目視で比べる。
c) 上記a)及びb)の溶液は,同時に作ることが望ましい。色見本を標準色液の代わりに用いる場合は,色
見本をガラス容器の中に入れて濃淡を目視で比べるか,又は試料を入れたガラス容器と同程度の肉厚
のガラスを色見本に当てた状態で濃淡を目視で比べる。

8 報告

  報告は,次の事項のうち必要なものを記載する。
a) 骨材の種類及び産地
なお,人工軽量骨材の場合は,商品名でもよい。
b) 試料の採取場所及び採取日
c) 有機不純物の試験結果(濃い,同じ,又は淡い)
d) 試験日

――――― [JIS A 1105 pdf 4] ―――――

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A 1105 : 2015
附属書A
(参考)
技術上重要な改正に関する新旧対照表
現行規格(JIS A 1105:2015) 旧規格(JIS A 1105:2007) 改正理由
箇条番号 箇条番号
内容 内容
及び題名 及び題名
3 水及び試 水は,蒸留水又はこれと同等以上の純度をもつ水とす − − これまで試験に用いる水につい
薬 る。 ては規定がなかったが,試験結果
3.1 水 に影響する可能性があるため明
記することとした。
3.2 試薬 試薬は,次による。 5 試験方法 試薬については,これまで試験方
なお,エチルアルコール(エタノール)
a) エタノール エタノールは,JIS K 8101に規定するa) 及び水酸化ナトリウムは,JIS K 8101及
法中に明記されていた。試薬の種
もの又はそれと同等以上の品質のもの。 びJIS K 8576に規定する試薬を用いる。
類及びその品質を明確化するた
b) 水酸化ナトリウム溶液 水酸化ナトリウム溶液は, め,別途項目立てすることとし
JIS K 8576に規定するもの又はそれと同等以上の品質 た。
のものを用いた質量分率3.0 %の水溶液。 また,エタノールについては,エ
c) タンニン酸 タンニン酸は,市販されているもの。 チルアルコールとエタノールの
注記 タンニン酸は,CAS登録番号 : No.1401-55-4とし 呼称が混在していたため,エタノ
て市販されている。 ールに統一した。
6 標準色液 a) 100 mLの10 %エタノール溶液で質量分率2.0 %タン − − これまで,試験方法中に記されて
ニン酸溶液を作る。2.0 %タンニン酸溶液2.5 mLに, いた“標準色液”について,別途
3.0 %水酸化ナトリウム溶液97.5 mLを加え100 mLと 項目立てをして記すこととし,明
し,これをガラス容器に入れ,栓をしてよくふり混ぜる。 確化した。
これを標準色液とする。
b) 標準色液の代わりに,JIS Z 8102に規定する“みか
ん色(6YR6.5/13)”を色見本とする。
8 報告 骨材の種類及び産地 6 報告 骨材の種類,最大寸法及び産地 試験の適用範囲が細骨材である
a) なお,人工軽量骨材の場合は,商品名でもよい。 a) ため,骨材の最大寸法は削除し
なお,人工軽量骨材の場合は,商品名で
もよい。 た。
A11 05 : 2
015
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