JIS A 1138:2018 試験室におけるコンクリートの作り方

JIS A 1138:2018 規格概要

この規格 A1138は、各種の試験を行うためのコンクリート試料の試験室における作り方について規定。

JISA1138 規格全文情報

規格番号
JIS A1138 
規格名称
試験室におけるコンクリートの作り方
規格名称英語訳
Method of making test sample of concrete in laboratory
制定年月日
1975年1月16日
最新改正日
2018年2月26日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

91.100.30
主務大臣
国土交通
JISハンドブック
建築 II-1(試験) 2021, 建築 II-2(試験) 2021, 生コンクリート 2020, 土木 I 2020, 土木 II 2020
改訂:履歴
1975-01-16 制定日, 1978-02-28 確認日, 1983-07-01 確認日, 1989-04-01 確認日, 1995-03-01 確認日, 1998-07-06 改正日, 2005-05-19 改正日, 2011-11-29 確認日, 2016-10-25 確認日, 2018-02-26 改正
ページ
JIS A 1138:2018 PDF [6]
                                                                                   A 1138 : 2018

pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 材料の準備・・・・[1]
  •  3 材料の計量・・・・[1]
  •  4 コンクリートの練混ぜ・・・・[1]
  •  5 報告・・・・[2]
  •  附属書A(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表・・・・[3]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS A 1138 pdf 1] ―――――

A 1138 : 2018

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本
コンクリート工学会(JCI)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本
工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。これによって,JIS A 1138:
2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS A 1138 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
A 1138 : 2018

試験室におけるコンクリートの作り方

Method of making test sample of concrete in laboratory

1 適用範囲

  この規格は,各種の試験を行うためのコンクリート試料の試験室における作り方について規定する。
なお,技術上重要な改正に関する新旧対照表を附属書Aに示す。

2 材料の準備

  材料の準備は,次による。
a) 材料は,練り混ぜる前に20±3 ℃の温度に保つのが望ましい。ただし,試験の目的によって特に定め
た温度で実施する場合は,その条件による。
b) セメントは,品質が変化しないように保管しておく。
c) 骨材は,粒度がバッチごとに変化しないように準備する。骨材が分離するおそれのある場合は,2種
又はそれ以上の粒群にふるい分けて準備する。
粗細骨材又はふるい分けた粒群は,それぞれ一様な含水状態1)に調整して準備する。
注1) 表面乾燥飽水状態又はこれに近い状態が望ましい。

3 材料の計量

  材料の計量は,次による。
a) 各材料は,質量で別々に計量する。ただし,水,及び液状の混和剤又は水溶液とした混和剤は,容積
で計量してもよい。
b) 計量は,1回の計量分の0.5 %まで読み取れる計量器を用い,正確に行わなければならない。
c) 計量した骨材は,練混ぜまでに含水状態が変化しないようにする。

4 コンクリートの練混ぜ

  コンクリートの練混ぜは,次による。
a) コンクリートの練混ぜは,温度20±3 ℃及び相対湿度60 %以上に保たれた試験室で行うのが望まし
い。ただし,試験の目的によって特に定めた温度及び相対湿度で実施する場合は,その条件による。
b) コンクリートは,ミキサを用いて練り混ぜる。
c) コンクリートの1回の練混ぜ量は,ミキサの公称容量の1/2以上で,かつ,公称容量を超えない量と
する。
d) 練り混ぜるコンクリートと等しい配合の少量のコンクリートをあらかじめ練り混ぜ,ミキサ内部にモ
ルタル分が付着した状態としておく。各材料は,なるべくコンクリートがミキサに付着しないような,
また,速やかに均一となるような投入順序で投入し,均一となるまで練り混ぜる2)。

――――― [JIS A 1138 pdf 3] ―――――

2
A 1138 : 2018
練り混ぜたコンクリートは,練り板又は練り舟に受け,コンクリート用ショベルで均一となるまで
練り返すものとする。
注2) 練混ぜ時間は,ミキサの容量,形式,コンクリートの配合などによって異なるため,必要に
応じ,試し練りを行い適切な練混ぜ時間を定めるのがよい。
e) )に用いる練り板又は練り舟は,水密性のものとし,あらかじめ,練り混ぜるコンクリートと等しい
配合のコンクリートのモルタル分が付いた状態としておく。

5 報告

  報告は,次の事項について行う。
a) 必ず報告する事項
1) 試料作製年月日
2) 試験室の温度及び相対湿度
3) 使用した各材料の名称,種類,製造業者名又は産地
4) コンクリートの配合
5) ミキサの種類,容量並びにコンクリート1回の練混ぜ量及び練混ぜ時間
b) 必要に応じて報告する事項
1) 試験の目的
2) 使用した各材料の温度
3) 骨材の最大寸法,粒度,密度,吸水率及び含水率
4) 材料の投入順序
5) コンクリートの温度
6) バッチ番号

――――― [JIS A 1138 pdf 4] ―――――

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A 1138 : 2018
附属書A
(参考)
技術上重要な改正に関する新旧対照表
現行規格(JIS A 1138:2018) 旧規格(JIS A 1138:2005) 改正理由
箇条番号 内容 箇条番号 内容
及び題名 及び題名
2 材料の a) 材料は,練り混ぜる前に20±3 ℃の温度2. 材料の a) 材料は,練り混ぜる前に20±3 ℃の温度試験目的の多様化によって,必ずしも材料温
準備 に保つのが望ましい。ただし,試験の目準備 に保つのが望ましい。 度は20 ℃に限定するのではなく,試験の目的
的によって特に定めた温度で実施する場 で定めた温度条件というケースを追加した。
合は,その条件による。
注1) 表面乾燥飽水状態又はこれに近い状態 注(1) 表面乾燥飽水状態又はこれに近い状態
要求事項に読み取れる表現のため,末尾を“が
が望ましい。 とする。 望ましい”に変更した。
4 コンク a) コンクリートの練混ぜは,温度20±3 ℃4. コンク a) コンクリートの練混ぜは,温度20±3 ℃,
試験目的の多様化によって,試験目的によっ
リートの 及び相対湿度60 %以上に保たれた試験室リートの 湿度60 %以上に保たれた試験室で行うのては,試験室の温度及び相対湿度が異なる条
練混ぜ で行うのが望ましい。ただし,試験の目練混ぜ が望ましい。 件で実施することもあるため,その場合はそ
的によって特に定めた温度及び相対湿度 の定めた条件によるとした。
で実施する場合は,その条件による。
c) コンクリートの1回の練混ぜ量は,ミキ c) コンクリートの1回の練混ぜ量は,試験 1回の練混ぜ量を試験の必要量より5 L以上多
サの公称容量の1/2以上で,かつ,公称容 に必要な量より5 L以上多くし,ミキサ くすることは,多様な試験条件において制約
量を超えない量とする。 の公称容量の1/2以上で,かつ,公称容 となること,ミキサの公称容量を超える場合
量を超えない量とする。 があること,コンクリートの破棄処分量が増
大することなどから,“試験に必要な量より5
L以上多くし,”を削除した。
d)及びe) 練り混ぜたコンクリートは,練り d)及びe) 練り混ぜたコンクリートは,練り近年,室内試験においてミキサで練り混ぜた
板又は練り舟に受ける。 板に受ける。 コンクリートは,練り板よりも練り舟で受け
ることが多くなったため,“練り板又は練り
舟”に改めた。
注2) 練混ぜ時間は,ミキサの容量,形式, 注(2) 練混ぜ時間は,ミキサの容量,形式,
ミキサの容量,形式,コンクリートの配合な
A1
コンクリートの配合などによって異な コンクリートの配合などによって異など,ミキサ及びコンクリートの種類も多様化
1
るため,必要に応じ,試し練りを行い るが,一般に可傾式ミキサの場合3分 しているため,練混ぜ時間は必要に応じ,試
38
適切な練混ぜ時間を定めるのがよい。 以上,強制練りミキサの場合1.5分以上
し練りを行い適切な練混ぜ時間を定めるのが
: 2
とするのがよい。 よいとした。
018
3

――――― [JIS A 1138 pdf 5] ―――――

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