この規格ページの目次
4
A 5011-2 : 2016
定するために実施する試験。溶出量試験及び含有量試験で構成される。ただし,3.13に規定する港湾用途
に限っては,溶出量試験だけによる。
3.12
一般用途
フェロニッケルスラグ骨材を用いるコンクリート構造物又はコンクリート製品(以下,コンクリート構
造物等という。)の用途のうち,3.13に規定する港湾用途を除いた一般的な土木・建築用の用途。
3.13
港湾用途
フェロニッケルスラグ骨材を用いるコンクリート構造物等の用途のうち,海水と接する港湾の施設又は
それに関係する施設で半永久的に使用され,解体・再利用されることのない用途。港湾に使用する場合で
あっても再利用を予定する場合は,一般用途として取り扱わなければならない。
注記 用途の具体例としては,岸壁,防波堤,護岸,堤防,突堤などが該当する。
4 種類及び呼び方
4.1 種類
種類は,用途,骨材の種類,粒度及びアルカリシリカ反応性によって区分し,次による。
a) 用途 用途は,一般用途及び港湾用途に区分する。
b) 骨材の種類 骨材の種類は,フェロニッケルスラグ粗骨材及びフェロニッケルスラグ細骨材に区分し,
表1による。
表1−骨材の種類
種類 記号 製造方法
フェロニッケルスラグ粗骨材FNG フェロニッケル生産時に副生する溶融状態のスラグを徐冷し,粒度
調製・形状改善したもの,又は微細なフェロニッケルスラグを再焼
成後,徐冷若しくは水冷して,粒度調製したもの。
フェロニッケルスラグ細骨材FNS フェロニッケル生産時に副生する溶融状態のスラグを徐冷し,若し
くは水,空気などによって急冷後,粒度調製したもの,又は微細な
フェロニッケルスラグを再焼成後,徐冷若しくは水冷して,粒度調
製したもの。
c) 粒度 フェロニッケルスラグ骨材の粒度による区分は,表2及び表3による。
表2−フェロニッケルスラグ粗骨材の粒度による区分
区分 粒の大きさの範囲 記号
mm
フェロニッケルスラグ粗骨材 2005 20 5 FNG20-05
フェロニッケルスラグ粗骨材 2015 2015 FNG20-15
フェロニッケルスラグ粗骨材 1505 15 5 FNG15-05
――――― [JIS A 5011-2 pdf 6] ―――――
5
A 5011-2 : 2016
表3−フェロニッケルスラグ細骨材の粒度による区分
区分 粒の大きさの範囲 記号
mm
5 mmフェロニッケルスラグ細骨材 5以下 FNS5
2.5 mmフェロニッケルスラグ細骨材 2.5以下 FNS2.5
1.2 mmフェロニッケルスラグ細骨材 1.2以下 FNS1.2
50.3 mmフェロニッケルスラグ細骨材 50.3 FNS5-0.3
d) アルカリシリカ反応性による区分 フェロニッケルスラグ骨材のアルカリシリカ反応性による区分は,
表4による。
表4−アルカリシリカ反応性による区分
区分 摘要
A アルカリシリカ反応性試験結果が“無害”と判定されたもの。
B アルカリシリカ反応性試験結果が“無害でない”と判定されたもの,
又はこの試験を行っていないもの。
4.2 呼び方
フェロニッケルスラグ骨材の呼び方は,次による。
例 FNS 2.5 A (一般用途)
用途による区分を表す。
アルカリシリカ反応性による区分を表す。
フェロニッケルスラグ骨材の粒度による区分を表す。
フェロニッケルスラグ骨材の種類による区分を表す。
5 品質
5.1 一般
フェロニッケルスラグ骨材は,コンクリートの品質に悪影響を及ぼす物質を有害量含んではならない。
5.2 化学成分及び物理的性質
フェロニッケルスラグ骨材の化学成分及び物理的性質は,6.2によって試験を行い,表5の規定に適合し
なければならない。
表5−化学成分及び物理的性質
フェロニッケルスラグ フェロニッケルスラグ適用試験
項目
粗骨材 細骨材 箇条
酸化カルシウム(CaOとして) % 15.0以下 15.0以下 6.2.1
酸化マグネシウム(MgOとして) % 40.0以下 40.0以下
化学
全硫黄(Sとして) % 0.5以下 0.5以下
成分
全鉄(FeOとして) % 13.0以下 13.0以下
金属鉄(Feとして) % 1.0以下 1.0以下
絶乾密度 g/cm3 2.7以上 2.7以上 6.2.2
吸水率 % 3.0以下 3.0以下
単位容積質量 kg/L 1.50以上 1.50以上 6.2.3
――――― [JIS A 5011-2 pdf 7] ―――――
6
A 5011-2 : 2016
5.3 粒度,粗粒率及び微粒分量
5.3.1 フェロニッケルスラグ粗骨材
フェロニッケルスラグ粗骨材の粒度,粗粒率及び微粒分量は,次による。
a) 粒度 フェロニッケルスラグ粗骨材の粒度は,6.3.1によって試験を行い,表6に示す範囲のものでな
ければならない。
表6−フェロニッケルスラグ粗骨材の粒度
単位 %
区分 各ふるいを通るものの質量分率
ふるいの呼び寸法a)
25 20 15 10 5 2.5
フェロニッケルスラグ粗骨材 2005 100 90100 − 2055 010 0 5
フェロニッケルスラグ粗骨材 2015 100 90100 − 010 0 5 −
フェロニッケルスラグ粗骨材 1505 − 100 90100 4070 015 0 5
注a) ふるいの呼び寸法は,それぞれJIS Z 8801-1に規定するふるいの公称目開き26.5 mm,19 mm,
16 mm,9.5 mm,4.75 mm及び2.36 mmである。
b) 粗粒率 フェロニッケルスラグ粗骨材の粗粒率は,製造業者と購入者とが協議によって定めた粗粒率
に対して±0.30の範囲のものでなければならない。
c) 微粒分量 フェロニッケルスラグ粗骨材の微粒分量は,6.3.2によって試験を行い,次による。
1) フェロニッケルスラグ粗骨材の微粒分量は,製造業者と購入者とが協議によって定める。
2) 微粒分量の許容差は±1.0 %とするが,微粒分量は5.0 %を超えてはならない。
5.3.2 フェロニッケルスラグ細骨材
フェロニッケルスラグ細骨材の粒度,粗粒率及び微粒分量は,次による。
a) 粒度 フェロニッケルスラグ細骨材の粒度は,6.3.1によって試験を行い,表7に示す範囲のものでな
ければならない。
表7−フェロニッケルスラグ細骨材の粒度
単位 %
各ふるいを通るものの質量分率
区分 ふるいの呼び寸法a)
10 5 2.5 1.2 0.6 0.3 0.15
5 mmフェロニッケルスラグ細骨材 100 90100 80100 50 90 2565 1035 215
2.5 mmフェロニッケルスラグ細骨材 100 95100 85100 60 95 3070 1045 520
1.2 mmフェロニッケルスラグ細骨材 − 100 95100 80100 3580 1550 1030
50.3 mmフェロニッケルスラグ細骨材 100 95100 45100 10 70 040 015 010
注a) ふるいの呼び寸法は,それぞれJIS Z 8801-1に規定するふるいの公称目開き9.5 mm,4.75 mm,2.36 mm,1.18
mm,0.6 mm,0.3 mm及び0.15 mmである。
b) 粗粒率 フェロニッケルスラグ細骨材の粗粒率は,製造業者と購入者とが協議によって定めた粗粒率
に対して±0.20の範囲のものでなければならない。
c) 微粒分量 フェロニッケルスラグ細骨材の微粒分量は,6.3.2によって試験を行い,次による。
1) フェロニッケルスラグ細骨材の微粒分量は,表8の上限値を超えない範囲で製造業者と購入者とが
協議によって定める。
2) フェロニッケルスラグ細骨材の微粒分量の許容差は,1)で定めた協議値に対して表9の範囲とする。
――――― [JIS A 5011-2 pdf 8] ―――――
7
A 5011-2 : 2016
表8−フェロニッケルスラグ細骨材の微粒分量の上限値
単位 %
区分 上限値
5 mmフェロニッケルスラグ細骨材 7.0
2.5 mmフェロニッケルスラグ細骨材 9.0
1.2 mmフェロニッケルスラグ細骨材 10.0
50.3 mmフェロニッケルスラグ細骨材 7.0
表9−フェロニッケルスラグ細骨材の微粒分量の許容差
単位 %
区分 許容差
5 mmフェロニッケルスラグ細骨材 ±2.0
2.5 mmフェロニッケルスラグ細骨材 ±2.0
1.2 mmフェロニッケルスラグ細骨材 ±3.0
50.3 mmフェロニッケルスラグ細骨材 ±2.0
5.4 アルカリシリカ反応性
フェロニッケルスラグ骨材のアルカリシリカ反応性については,6.4によって試験を行い,“無害”又は
“無害でない”と判定する。
なお,“無害でない”と判定されたフェロニッケルスラグ骨材は,出荷後,フェロニッケルスラグ骨材の
使用者が附属書Dによってアルカリシリカ反応の抑制対策を行うものとする。
5.5 環境安全品質基準及び環境安全受渡検査判定値
5.5.1 環境安全品質基準
環境安全品質基準は,フェロニッケルスラグ骨材を用いるコンクリート構造物等の用途に応じて,次の
いずれかによる。
a) 一般用途の場合 フェロニッケルスラグ骨材を用いるコンクリート構造物等の用途が一般用途の場合
の環境安全品質は,6.5.2.1によって試験を行い,表10の規定に適合しなければならない。
なお,用途が特定できない場合,又は港湾用途であっても再利用が予定される場合は,一般用途と
して取り扱う。
表10−一般用途の場合の環境安全品質基準
溶出量 含有量a)
項目
mg/L mg/kg
カドミウム 0.01以下 150以下
鉛 0.01以下 150以下
六価クロム 0.05以下 250以下
ひ素 0.01以下 150以下
水銀 0.000 5以下 15以下
セレン 0.01以下 150以下
ふっ素 0.8以下 4 000以下
ほう素 1以下 4 000以下
注a) ここでいう含有量とは,同語が一般的に意味する“全含有量”と
は異なることに注意を要する。
――――― [JIS A 5011-2 pdf 9] ―――――
8
A 5011-2 : 2016
b) 港湾用途の場合 フェロニッケルスラグ骨材を用いるコンクリート構造物等の用途が港湾用途の場合
の環境安全品質は,6.5.2.1によって試験を行い,表11の規定に適合しなければならない。
注記 港湾用途の材料が備えるべき環境安全品質に関する科学的な知見が十分ではないため,当面
の間の規定である。
表11−港湾用途の場合の環境安全品質基準
単位 mg/L
項目 溶出量
カドミウム 0.03以下
鉛 0.03以下
六価クロム 0.15以下
ひ素 0.03以下
水銀 0.001 5以下
セレン 0.03以下
ふっ素 15以下
ほう素 20以下
5.5.2 環境安全受渡検査判定値
環境安全受渡検査判定値は,次による。
なお,7.2.2で環境安全受渡検査から省略した検査項目については,環境安全受渡検査判定値を設定する
必要はない。
a) 環境安全形式検査に利用模擬試料を用いた場合 環境安全形式検査に利用模擬試料を用いた場合の
環境安全受渡検査判定値は,同一の製造ロットから採取したフェロニッケルスラグ骨材試料を用いて
環境安全形式試験及び環境安全受渡試験を行い,附属書Cに従ってフェロニッケルスラグ骨材製造業
者が設定する。
b) 環境安全形式検査にフェロニッケルスラグ骨材試料を用いた場合 環境安全形式検査にフェロニッ
ケルスラグ骨材を用いた場合の環境安全受渡検査判定値は,5.5.1の環境安全品質基準を用いる。
6 試験方法
6.1 試料の採り方
試料は,コンクリート用骨材として提供するための粒度調製,形状改善などの加工を行ったものから代
表的なものを採取し,合理的な方法で縮分する。
なお,試料の採取及び縮分の方法は,JIS M 8100に準拠することが望ましい。
6.2 化学成分及び物理的性質試験
6.2.1 化学成分分析試験
フェロニッケルスラグ骨材の化学成分分析試験は,附属書Aによる。
6.2.2 絶乾密度及び吸水率試験
フェロニッケルスラグ骨材の絶乾密度及び吸水率の試験は,次による。
a) フェロニッケルスラグ粗骨材 フェロニッケルスラグ粗骨材の絶乾密度及び吸水率の試験は,JIS A
1110による。
b) フェロニッケルスラグ細骨材 フェロニッケルスラグ細骨材の絶乾密度及び吸水率の試験は,JIS A
――――― [JIS A 5011-2 pdf 10] ―――――
次のページ PDF 11
JIS A 5011-2:2016の国際規格 ICS 分類一覧
JIS A 5011-2:2016の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISA0203:2019
- コンクリート用語
- JISA1102:2014
- 骨材のふるい分け試験方法
- JISA1103:2014
- 骨材の微粒分量試験方法
- JISA1104:2019
- 骨材の単位容積質量及び実積率試験方法
- JISA1109:2020
- 細骨材の密度及び吸水率試験方法
- JISA1110:2020
- 粗骨材の密度及び吸水率試験方法
- JISA1146:2017
- 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)
- JISH6201:1986
- 化学分析用白金るつぼ
- JISH6202:1986
- 化学分析用白金皿
- JISK0050:2019
- 化学分析方法通則
- JISK0058-1:2005
- スラグ類の化学物質試験方法―第1部:溶出量試験方法
- JISK0058-2:2005
- スラグ類の化学物質試験方法―第2部:含有量試験方法
- JISK0115:2004
- 吸光光度分析通則
- JISK0115:2020
- 吸光光度分析通則
- JISK0116:2014
- 発光分光分析通則
- JISK0119:2008
- 蛍光X線分析通則
- JISK0121:2006
- 原子吸光分析通則
- JISK8001:2017
- 試薬試験方法通則
- JISM8100:1992
- 粉塊混合物―サンプリング方法通則
- JISM8268:2004
- クロム鉱石―硫黄定量方法
- JISP3801:1995
- ろ紙(化学分析用)
- JISQ17025:2018
- 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項
- JISQ17050-1:2005
- 適合性評価―供給者適合宣言―第1部:一般要求事項
- JISQ17050-2:2005
- 適合性評価―供給者適合宣言―第2部:支援文書
- JISR5211:2009
- 高炉セメント
- JISZ2616:2015
- 金属材料の硫黄定量方法通則
- JISZ8801-1:2019
- 試験用ふるい―第1部:金属製網ふるい