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A 5023 : 2018
A.3.3 アルカリシリカ反応性
A.3.3.1 再生粗骨材Lのアルカリシリカ反応性
再生粗骨材Lのアルカリシリカ反応性は,次の全ての条件を満足する場合,無害とする。
a) 原粗骨材及び原細骨材の全てが,特定されなければならない。“原骨材の特定方法”は,JIS A 5021の
附属書A(原骨材の特定方法)による。
b) 原粗骨材及び原細骨材の全て,又は再生粗骨材Lが,A.5.5に規定するアルカリシリカ反応性試験で
無害と判定されなければならない。原骨材の,アルカリシリカ反応性試験は,a) で特定された原骨材
ごとに行う。
A.3.3.2 再生細骨材Lのアルカリシリカ反応性
再生細骨材Lのアルカリシリカ反応性は,次の全ての条件を満足する場合,無害とする。
a) 原粗骨材及び原細骨材の全てが,特定されなければならない。“原骨材の特定方法”は,JIS A 5021の
附属書Aによる。
b) 原粗骨材及び原細骨材の全て,又は再生細骨材Lが,A.5.5に規定するアルカリシリカ反応性試験で
無害と判定されなければならない。原骨材の,アルカリシリカ反応性試験は,a) で特定された原骨材
ごとに行う。
A.3.4 粒度
再生粗骨材L又は再生細骨材Lを単独で用いる場合には,その粒度はA.5.6によって試験を行い,表A.6
に示す再生粗骨材L 4005,L 2505,L 2005又は再生細骨材のいずれかの粒度を満足するものでなければな
らない。ただし,表A.6に示す範囲は,呼び寸法75 μmのふるいにとどまる試料を対象とする。
なお,生産者は購入者と協議して粒度による区分ごとにふるいを通るものの質量分率の範囲を変更する
ことができる。
再生粗骨材LをJIS A 5308の附属書Aに適合する粗骨材3) 又はJIS A 5022の附属書Aに適合する再生
粗骨材Mと混合する場合,及び再生粗骨材L 4020とL 2005とを混合する場合には,混合してできる再生
粗骨材Lの粒度は,再生粗骨材L 4005,L 2505又はL 2005のいずれかの規定を満足するものでなければ
ならない。
再生細骨材LをJIS A 5308の附属書Aに適合する細骨材3) 又はJIS A 5022の附属書Aに適合する再生
細骨材Mと混合する場合には,混合してできる再生細骨材Lの粒度は,再生細骨材Lの規定を満足する
ものでなければならない。
注3) IS A 5308の附属書Aに適合する骨材のうち,人工軽量骨材は除く。
――――― [JIS A 5023 pdf 16] ―――――
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表A.6−粒度
区分 ふるいを通るものの質量分率
%
ふるいの呼び寸法a)
mm
50 40 25 20 15 10 5 2.5 1.2 0.6 0.3 0.15
再生粗骨材 100 95 − 35 − 10 05 − − − − −
L 4005 100 70 30
再生粗骨材 − 100 95 − 30 − 010 05 − − − −
L 2505 100 70
再生粗骨材 − − 100 90 − 20 010 05 − − − −
L 2005 100 55
再生粗骨材 100 90 20 0 − 05 − − − − − −
L 4020 100 55 15
再生細骨材 − − − − − 100 85 65 45 25 10 2
100 100 90 65 35 15
注a) ふるいの呼び寸法は,それぞれJIS Z 8801-1に規定するふるいの公称目開き53 mm,37.5 mm,26.5 mm,19 mm,
16 mm,13.2 mm,9.5 mm,4.75 mm,2.36 mm,1.18 mm,600 μm,300 μm及び150 μmである。
A.3.5 塩化物量
再生骨材Lの塩化物量は,受渡当事者間の協議によって,必要に応じて規定する。規定された場合の再
生骨材Lの塩化物量4) は,A.5.7によって試験を行い,0.04 %以下でなければならない。ただし,購入者の
承認を得て,その限度を0.1 %以下とすることができる。
注4) aClに換算した値として示す。
A.4 製造
A.4.1 原コンクリートの貯蔵
原コンクリートは,異物の混入を避けるため,他の材料と混ざらないように明確に区分して貯蔵しなけ
ればならない。
A.4.2 再生骨材Lの製造
再生骨材Lの製造は,次による。
a) 原コンクリートは,明らかにアルカリシリカ反応など骨材に起因する変状が生じているものを使用し
てはならない。
b) 原コンクリートは,塩化物を多量に含むものを使用してはならない。
c) 原コンクリートは,不純物が多く混入しているものを使用してはならない。
d) 原コンクリートは,十分に硬化していないものを使用してはならない。
e) 原コンクリートは,化学的に汚染されているものを使用してはならない。
f) 原コンクリートは,軽量骨材を用いたコンクリートを使用してはならない。
g) 洗浄水には,海水を使用してはならない。
h) 同一の製造設備を用いて再生骨材L以外の製品を製造している場合には,再生骨材Lへの異物の混入
を防がなければならない。また,異物が混入した再生骨材Lは,再生骨材Lとして扱ってはならない。
i) アルカリシリカ反応性による区分Aの再生骨材Lは,原コンクリートの貯蔵,再生骨材Lの製造・貯
蔵・出荷などの各製造段階において,区分Bの再生骨材Lと混ざらないように扱わなければならない。
――――― [JIS A 5023 pdf 17] ―――――
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A 5023 : 2018
A.4.3 再生骨材Lの貯蔵
再生骨材Lは,分離しないように,かつ,他の材料と混ざらないように,種類,粒度による区分及びア
ルカリシリカ反応性による区分に応じて,適切に区分して貯蔵しなければならない。
A.5 試験方法
A.5.1 試料の採り方
試料は,再生骨材Lの代表的なものを採取し,JIS A 1158によって縮分する。
A.5.2 不純物量試験
不純物量試験は,JIS A 5021の附属書B(限度見本による再生骨材Hの不純物量試験方法)による。
A.5.3 絶乾密度及び吸水率試験
絶乾密度及び吸水率の試験は,JIS A 1109 5) 又はJIS A 1110による。絶乾密度及び吸水率は,3回の試験
結果の平均値とする。微粒分の多い再生細骨材Lでは,表面乾燥飽水状態の判定が難しいことがある。そ
の場合,JIS A 1103の箇条5(試験方法)によって洗った再生細骨材Lを試料とすることができるが,そ
の旨を試験成績表の注記欄に記載する。
注5) 試料の量は450 gとしてもよい。
A.5.4 微粒分量試験
微粒分量の試験は,JIS A 1103による。
A.5.5 アルカリシリカ反応性試験
アルカリシリカ反応性試験は,JIS A 1145,JIS A 1146又はJIS A 5021の附属書D[コンクリート用再生
骨材Hのアルカリシリカ反応性試験方法(再生骨材迅速法)]による。
A.5.5.1 JIS A 1145による場合
a) 原骨材及び再生骨材Lに付着したセメントペースト分を塩酸などによって溶解させ,水洗によって除
去した後に試験を行う。
b) 判定は,測定項目における定量値の平均値を用いて行うものとする。溶解シリカ量(Sc)が10 mmol/L
以上でアルカリ濃度減少量(Rc)が700 mmol/L未満の範囲では,溶解シリカ量(Sc)がアルカリ濃度
減少量(Rc)未満となる場合,その骨材を“無害”と判定する。同範囲において溶解シリカ量(Sc)
がアルカリ濃度減少量(Rc)以上となる場合,その骨材を“無害でない”と判定する。溶解シリカ量
(Sc)が10 mmol/L未満でアルカリ濃度減少量(Rc)が700 mmol/L未満の場合,その骨材を“無害”
と判定する。アルカリ濃度減少量(Rc)が700 mmol/L以上の場合は,判定しない。
A.5.5.2 JIS A 1146による場合
a) 原骨材及び再生骨材Lに付着したセメントペースト分をそのまま残して試験を行う。
b) 供試体3本の平均膨張率が材齢26週後に0.100 %未満の場合,“無害”と判定し,0.100 %以上の場合,
“無害でない”と判定する。ただし,材齢13週で0.050 %以上の膨張を示す場合,その時点で“無害
でない”と判定し,材齢26週の測定を省略してもよい。
A.5.5.3 JIS A 5021の附属書Dによる場合
a) 原骨材及び再生骨材Lに付着したセメントペースト分をそのまま残して試験を行う。
b) 再生骨材Lの吸水率が大きく,モルタルの練混ぜ及び/又は供試体の作製が困難なとき,試験用試料
を表乾状態又は表乾状態に近い状態6) に調整して試験に供してよい。
c) 試料が絶乾状態又は気乾状態の場合には,モルタルを練り混ぜるとき,練混ぜ時の再生骨材Lが表乾
状態になるように水を加えてよい。
――――― [JIS A 5023 pdf 18] ―――――
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A 5023 : 2018
d) モルタルの配合数及び配合条件は,次のいずれかによる。
1) 測定方法が超音波伝ぱ速度又は動弾性係数の場合には,モルタルの配合数は1配合とし,細骨材の
構成割合は,表A.7に示す構成条件1とする。モルタルの配合条件は,JIS A 5021のD.5.1のa) 2) に
よる。
2) 測定方法が長さ変化の場合には,モルタルの配合数は細骨材の構成割合を変化させた4配合とする。
ただし,試験は,表A.7に示す構成条件1について実施し,その試験結果に応じて,細骨材の構成
条件24を追加して行う。モルタルの配合条件は,JIS A 5021のD.5.1のa) 2) による。
表A.7−細骨材(標準砂,試験用試料)の構成割合及び質量
細骨材の 細骨材の構成割合(質量比) 細骨材の質量
構成条件 g
標準砂 試験用試料 標準砂 試験用試料 合計
1 25 75 300 900 1 200
2 0 100 0 1 200 1 200
3 50 50 600 600 1 200
4 75 25 900 300 1 200
e) 判定は,次による。
1) 測定方法が超音波伝ぱ速度又は動弾性係数の場合には,細骨材の構成条件1の供試体3体の試験結
果の平均値を四捨五入によって整数に丸めた超音波伝ぱ速度率又は相対動弾性係数によって行い,
超音波伝ぱ速度率が95 %以上又は相対動弾性係数比が85 %以上を満足する場合には,“無害”と判
定し,満足しない場合には“無害でない”と判定する。
2) 測定方法が長さ変化率の場合には,細骨材の構成条件1の供試体3体の試験結果の平均値を四捨五
入によって小数点以下2桁に丸めた長さ変化率が0.07 %以下の場合には,“無害”と判定し,0.07 %
を超える場合には“無害でない”と判定する。ただし,長さ変化率が0.07 %を超え,0.10 %未満の
場合は,表A.7に示す構成条件24について試験を追加して行い,細骨材の構成条件14のいず
れの長さ変化率も0.10 %未満の場合には“無害”と判定する。
注6) 表乾状態に近い状態とは,湿潤状態から遠心分離機などによって試料の表面水をおおむね除
去した状態又は絶乾状態の試験用試料に粉砕前の再生骨材Lの吸水率に相当する水量を加え
た状態をいう。
A.5.6 ふるい分け試験
ふるい分け試験は,JIS A 1102による。
A.5.7 塩化物量試験
塩化物量試験は,次のいずれかによる。
a) IS A 5002の5.5(塩化物)による。ただし,試料溶液中の塩化物量(塩化物イオン濃度)の分析は,
JIS A 1144の箇条4(分析方法)による。
なお,試料の量は1 000 gとし,塩化物量試験の結果を4倍した値を塩化物量とする。
b) IS A 1154による。
A.6 検査
A.6.1 検査方法
――――― [JIS A 5023 pdf 19] ―――――
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a) 検査は,生産者と購入者との協議によってロットの大きさを決定し,合理的な抜取検査方法によって
試料を抜き取り,A.5によって試験を行い,A.3の規定に適合したものを合格とする。
b) アルカリシリカ反応性の区分を“A”として扱う場合,ロットの最大値は,1 500 t又は2週間で製造
できる量のいずれか少ない量とする。
c) アルカリシリカ反応性については,全ての種類の原骨材,又は再生骨材Lについて,A.5.5のアルカ
リシリカ反応性試験によって確認する。ただし,アルカリシリカ反応性試験のロットの最大値又は試
験の対象は,条件に応じて次の1)3) のように変更することができる。
1) アルカリシリカ反応性試験で連続3回無害と判定された再生骨材Lについては,その後のアルカリ
シリカ反応性試験のロットの最大値は,1か月で製造できる量とすることができる。
2) 試験成績書等によって全ての種類の原粗骨材,及び全ての種類の原細骨材のアルカリシリカ反応性
が無害と判定された再生骨材Lについては,アルカリシリカ反応性試験のロットの最大値は,3か
月で製造できる量とすることができる。
3) 原コンクリートから採取した全ての種類の原粗骨材,及び全ての種類の原細骨材を対象に,A.5.5
のアルカリシリカ反応性試験を行い,無害と判定された場合は,再生骨材Lのアルカリシリカ反応
性試験を省略することができる。
A.6.2 検査データの保管
生産者は,検査によって得られた試験値の記録を所定の期間保管しなければならない。
A.7 表示
表示は,次による。
なお,JIS A 5308の附属書Aに適合する骨材3) 又はJIS A 5022の附属書Aに適合する骨材を再生骨材L
に混合して使用する場合,混合する骨材の試験成績書は当該JISに規定されている様式を用いる。
a) 再生骨材Lの送り状には,次の事項を表示しなければならない。
1) 種類・区分(A.2.4の呼び方による。)
2) 生産者名,製造工場名及びその所在地
3) 製造時期及び出荷年月日
4) 質量又は容積
5) 納入先会社名及び工場名
b) 原コンクリートの発生所在地。ただし,原骨材が特定できる場合で,かつ,必要な場合。
A.8 報告
生産者は,購入者から要求があった場合には試験成績書を提出しなければならない。試験成績書の標準
様式を,表A.8及び表A.9に示す。
――――― [JIS A 5023 pdf 20] ―――――
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JIS A 5023:2018の国際規格 ICS 分類一覧
- 91 : 建設材料及び建築物 > 91.100 : 建設材料 > 91.100.30 : コンクリート及びコンクリート製品
JIS A 5023:2018の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISA0203:2019
- コンクリート用語
- JISA1101:2005
- コンクリートのスランプ試験方法
- JISA1101:2020
- コンクリートのスランプ試験方法
- JISA1102:2014
- 骨材のふるい分け試験方法
- JISA1103:2014
- 骨材の微粒分量試験方法
- JISA1104:2019
- 骨材の単位容積質量及び実積率試験方法
- JISA1108:2018
- コンクリートの圧縮強度試験方法
- JISA1109:2020
- 細骨材の密度及び吸水率試験方法
- JISA1110:2020
- 粗骨材の密度及び吸水率試験方法
- JISA1115:2020
- フレッシュコンクリートの試料採取方法
- JISA1116:2019
- フレッシュコンクリートの単位容積質量試験方法及び空気量の質量による試験方法(質量方法)
- JISA1119:2014
- ミキサで練り混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法
- JISA1128:2019
- フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法―空気室圧力方法
- JISA1132:2020
- コンクリートの強度試験用供試体の作り方
- JISA1144:2010
- フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法
- JISA1145:2017
- 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)
- JISA1146:2017
- 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)
- JISA1154:2020
- 硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験方法
- JISA1158:2014
- 試験に用いる骨材の縮分方法
- JISA1158:2020
- 試験に用いる骨材の縮分方法
- JISA1801:2009
- コンクリート生産工程管理用試験方法―コンクリート用細骨材の砂当量試験方法
- JISA5002:2003
- 構造用軽量コンクリート骨材
- JISA5021:2018
- コンクリート用再生骨材H
- JISA5022:2018
- 再生骨材コンクリートM
- JISA5308:2019
- レディーミクストコンクリート
- JISA6201:2015
- コンクリート用フライアッシュ
- JISA6202:2017
- コンクリート用膨張材
- JISA6204:2011
- コンクリート用化学混和剤
- JISA6205:2003
- 鉄筋コンクリート用防せい剤
- JISA6206:2013
- コンクリート用高炉スラグ微粉末
- JISA6207:2016
- コンクリート用シリカフューム
- JISA8603-2:2010
- コンクリートミキサ―第2部:練混ぜ性能試験方法
- JISR5210:2009
- ポルトランドセメント
- JISR5211:2009
- 高炉セメント
- JISR5213:2009
- フライアッシュセメント
- JISR5214:2019
- エコセメント
- JISZ8801-1:2019
- 試験用ふるい―第1部:金属製網ふるい