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明書に記述しなければならない。もし,汚染された環境の中で機械を使用しなければならない場合は,運
転員を保護する特別予防措置(空気清浄化フィルタ装置,キャブ加圧装置,保護具など)を備えるものと
する。
5.11.2 高温部 通常出入口,運転席及び整備領域の近傍において,運転中高温となる部分は,それら高温
部及び/又は表面によってやけどするリスクを最小とするよう設計し,製造し,配置し,又は防護装置を
備えなければならない。
追加の要求事項については,JIS A 8508の規格群の当該機種の部による。
5.11.3 ガード及びシールド ガード及びシールドは,JIS A 8307に適合し,その場所にしっかりと保持し,
危険領域及び危険部分へのアクセスを防止するよう設計しなければならない。
可動部と防護装置との安全距離については,JIS A 8307による。
防護設備の開口部と可動部との距離は,JIS B 9707及びJIS B 9708の附属書Aに適合しなければならな
い。
h≦200 mmの場合は,附属書3による。
押しつぶしの危険源を避けるには,JIS B 9711を考慮する。
備考 使用する安全標識は,7.1による。
5.11.3.1 固定式ガード まれにしかアクセスする必要のない場合は,固定式ガードを取り付けてもよい。
そのガードの固定方法は,工具又はかぎ(鍵)だけで脱着できる構造でもよい。
5.11.3.2 可動式ガード 頻繁にアクセスする必要がある場合は,可動式ガードを取り付けてもよい。それ
らのガードは,開けたときでも,できる限り機械に取り付いたまま残らなければならない。
ガード及びシールドは,開けたままの状態で最大風速8 m/sでも確実に保持できる支持装置(例えば,
ばね,ガスシリンダ)と共に取り付ける。
5.11.4 車体屈折フレームの固定装置 車体屈折式機械は,整備中及び/又は輸送中に機械が意図せずに屈
折するのを防止するため,JIS A 8346の要求事項に適合した強固な固定装置を車体に備えなければならな
い。
5.12 被加圧部
5.12.1 配管,フィッテング及びホース 配管,フィッテング及びホースは,それらが機械的な及び/又は
熱による損傷を受けないような方法で設置しなければならない。ホース及びフィッテングは,フレームの
内側に配置したものを除き,目視で点検できるものとする。運転席の近傍(運転員から1 m以内の距離)
を通る5 MPaを超える圧力及び/又は50 ℃を超える温度の流体を含む被加圧機器類は,それらの欠陥及
び/又は破損した場合,運転員を防護するよう配置するか,又は覆いをしなければならない。
噴出する液体をそらすことができる部品又は構成部品は,いずれも十分な防護装置とみなすことができ
る。
5.12.2 燃料タンク 燃料タンクは,塑性変形又は漏出することなく30 kPaの内圧に耐えるものとする。
燃料タンクがポリマー材料でできている場合は,JIS A 8340-1の附属書6に従った耐火性能をもつもの
とする。
5.12.3 圧力容器 単純圧力容器は,JIS B 8370の6.3に従って設計し,試験する。
5.12.4 作動油タンク 作動油タンクは,圧力容器とはみなさない。
5.13 電気及び電子装置
5.13.1 一般 電気構成部品及び導線は,機械の意図した用途において,環境条件にさらされることによっ
て劣化の原因となる損傷を受けないような方法で取り付ける。電気構成部品の絶縁材は,難燃性をもたせ
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ることが望ましい。フレーム,隔壁などを貫通する通し配線は,すりむけないよう防護する。
過電流防護装置によって防護されていない電気配線/ケーブルは,燃料又は引火性ガスを含む配管及び
ホースに直接接触する形で縛り付けてはならない。
関連部品には,JIS B 9960-1を適用する。
備考 電子構成部品の安全機能に関する参考規格として,ISO/DIS 15998がある。
5.13.2 防護等級 電気及び電子構成部品の配置及び/又は取付けには,次の防護等級を満たさなければな
らない。
a) 機械の外側に配置されるか又は外部環境に直接さらされるすべての構成部品は,IP55(JIS C 0920参
照)に相当する最低限の防護等級をもつ。
b) 運転室内に取り付けられているか又は外部環境に対して防護されているすべての構成部品に対し,予
見し得る状況下において正しく機能が発揮できるよう防護処置がとられている。
5.13.3 過電流防護装置 すべての電気設備は,始動モータを除き,過電流防護装置(例えば,ヒューズ)
によって防護されていなければならない。
5.13.4 蓄電池 蓄電池は,換気のよい場所に堅固に取り付けなければならない。取付け位置はアクセスが
容易で,蓄電池の取り外しも容易であることが望ましい。
20 kg以上の蓄電池には,取っ手及び/又は握りが付いていなければならない。
蓄電池及び/又は蓄電池の取付け位置は,機械が転倒した場合においても,運転員が蓄電池液又は気化
した蓄電池液に冒されるリスクを最小にするよう設計・製造し,又は覆う。
プラスのコネクタは,絶縁材で覆う。
蓄電池ケーブルを蓄電池端子に正しく固定するよう,識別表示(例えば,+−の記号)する。
5.13.5 蓄電池の接続切り離し 蓄電池は,容易に接続切り離しできなければならない。もし,これが不可
能な場合は,容易にアクセスできる絶縁スイッチを備える。
5.13.6 電動機械 主要動力源として電力を用いる機械は,その動力源及びすべての電動装置において,JIS
B 9960-1の要求事項に適合しなければならない。
AC 50 V又はDC 120 Vを超える電源を内蔵する機械は,JIS C 60364-4-41及びJIS C 60364-5-55による。
5.14 電磁両立性(EMC)
機械は,JIS A 8316で規定する電磁両立性の要求事項に適合しなければなら
ない。
5.15 液化石油ガス装置
機械に搭載する液化石油ガス装置は,附属書4に適合しなければならない。
5.16 コンベヤ
コンベヤには,人間を押しつぶし及びせん断の危険源並びに粉じん(塵)又は材料の飛
散によって起こる危険源から保護するため,安全ガードを備えなければならない。
5.17 騒音及び振動
5.17.1 騒音低減 機械は,できるだけ低騒音に設計,製造する。低騒音形・低振動形建設機械指定基準に
ついては,JIS A 8508の規格群の当該機種の部による。
5.17.2 騒音に関する情報 JIS A 8508の規格群の当該機種の部に規定する試験方法に従って測定した音
響パワーレベル及び運転席における騒音レベルを,取扱説明書に表示する。
5.17.3 振動低減 機械は,人体に伝達する振動をできるだけ低く抑えるよう設計・製造する。
追加の要求事項については,JIS A 8508の規格群の当該機種の部による。
5.17.4 手−腕への振動に関する情報 手−腕に伝わる振動の情報を取扱説明書に表示する。
5.18 火災予防
運転席の床,内装材,装飾材及び絶縁材は,耐火材で作る。燃焼速度は,JIS D 1201に
従った試験の結果が,200 mm/minを超えてはならない。
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5.19 (機械の)救出,輸送,つり上げ及びけん引
5.19.1 (機械の)救出 救出用ワイヤ掛け位置は,JIS A 8331に従い,機械の前部及び/又は後部に備える。
ワイヤ掛け位置は,その許容力及び正しい使い方とともに取扱説明書に記述しなければならない。
5.19.2 固縛 機械を安全に輸送するために,例えば,トラック上に機械を固定する適切な固縛装置を備え,
かつ, その位置を機械の上に明確に表示しなければならない(JIS A 8310の番号2-29参照)。それらの位
置及び使用方法を取扱説明書に記述する。
5.19.3 つり上げ 安全な積込み,積降ろし及び輸送のための適切なつり上げ装置(取っ手,つり上げ目玉,
環など)を備えなければならない。運転質量40 kg以下の機械では,ハンドルをつり上げ装置とすること
ができる。
分解して輸送する重い機械の作業装置,構成部品及び本体のつり上げ方法を,取扱説明書に記載する。
つり上げ装置は,機械上で容易に識別できるようJIS A 8310の番号2-25で表示し,取扱説明書の中でそ
の位置を明記する。
5.19.4 けん引 運転質量が2 000 kgを超える機械には,危険区域の外へ引き出せるよう短い距離(<300
m)をゆっくりけん引できるけん引装置(フック,環,耳など)を備え,けん引の方法を取扱説明書に記
載する。
これらの救出,固縛,つり上げ及びけん引のための装置は,機械の構造上許されるなら同一であっても
よい。
5.20 警報装置
搭乗形機械には,機械の前面から7 m地点で,93 dB以上の音圧レベルをもち,運転席か
ら操作できる音響警報装置(ホーン)を備えなければならない。試験方法は,JIS A 8327による。
6. 安全要求事項及び/又は安全方策の検証
機械の設計及び製造において,この規格の要求事項が組み
込まれていることを検証する必要がある。次のいずれか一つ又はそれらの組合せによって,この事項を達
成しなければならない。
a) 計測
b) 目視による検査
c) 任意に,ある特定の要求事項に関する規格に規定された方法による試験
d) 計算
e) ウインドスクリーンなど購入した機器が要求規格どおりに製造されたという証拠書類など,製造業者
が保管すべき書類の内容の査定
7. 使用上の情報
7.1 警告表示
機械又は作業装置及び/又はアタッチメントが周囲の人間にとって潜在的に危険源を生
じうる時,JIS A 8340-1の附属書5に従った安全標識を機械にはり付けなければならない。車体屈折式機
械の屈折領域には,両側とも安全標識をはる。
安全標識の寸法は,JIS A 8312による。
標識に必要な補足説明は,取扱説明書と同じ言語で記述しなければならない。
7.2 取扱説明書
取扱説明書は,機械が使用される国の公式言語の一つで書かれ,機械と一緒に供給さ
れなければならない。取扱説明書は,別冊になっていてもよい。
取扱説明書の様式及び内容は,JIS A 8334及びJIS B 9700-2の6.5に従って作成する。
取扱説明書には,製造業者が供給できるアタッチメント(作業具)及び附属品も含めて,通常の条件下
――――― [JIS A 8508-1 pdf 13] ―――――
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における機械の意図した用途及び運転方法,アタッチメント及び附属品の正しい組立及び使用方法, 整備
の要領,安全装置,構成部品の点検要領などが記述されていなければならない。
用語,定義,単位及び記号は,関連するJIS及びISO規格による。
取扱説明書には,更に,次の情報が必要である。
− 機械の説明
− 計器類及び操縦装置の説明
− 保護装置の必要性
− 安全関連の技術データ
− よく訓練された,資格のある運転員の必要性
− 運転員及びその他の関係者は,機械を運転する前に取扱説明書を読んで熟知した方がよい旨の記述
− 機械周囲の危険区域の説明及び運転中すべての人が危険区域に立ち入らないことの忠告
− アタッチメントを含めた機械の安定性に関する安全規定
− 例えば,軟弱地,不整地,傾斜地など正規の領域から外れた条件下で機械を運転するときは,運転
員自身がその条件を判断しなければならないこと,及びそのために特殊な危険源が存在する場合は,
機械の使用者が予防措置を含め, その危険源の排除又は減じる方策を決めなければならないことの
記載
− 取扱い要領(例えば,意図したアクセス装置の使用方法,拘束装置の使い方)
− 特殊な危険源(例えば,頭上の電気活線,トンネル内用途及び汚染地域内)が存在する区域で運転
する場合の安全規定
− (機械の)救出,けん引及び輸送のための記述(ワイヤ掛け位置の明示など)
− 機械全体,重量物アタッチメント又は機械の構成部品のつり上げに対する安全規定
− 整備及び修理の安全規定
− 劣化防止及び保管のための説明(JIS A 8347参照)
− 近接危険源を回避するための記述
− 運転,整備及び分解中に起こり得る化学的な危険源を最小にするための安全警告
− 5.17.2に規定する次の騒音値
・運転室内騒音が70 dBを超える場合の等価騒音レベル。70 dBを超えない場合は,その旨を表示。
・運転室内の等価騒音レベルが85 dBを超える場合は,周囲に放射される音響パワーレベル
− 騒音低減が不可能で,運転員耳元騒音が85 dBを超える場合は,耳栓をすることの記述
− 5.17.4に規定する手−腕に伝わる振動値
7.3 機械への表示
個々の機械には,少なくとも次の情報を,読みやすく消えないように,表示しなけ
ればならない。
a) 製造業者名及び住所
b) 型式又はシリーズの呼称
c) 製造番号(例えば,JIS A 8313に従ったPIN)
d) エンジン出力(kW)(JIS D 0006-1による。)
e) その他車両系建設機械構造規格第15条に規定する事項
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附属書1(規定)重大な危険源のリスト
番号 危険源 JIS B 9700-1 JIS B 9700-2 JIS A 8508-1
:2004 :2004 :2006
危険源,危険状態及び危険事象
1 機械的危険源・・次の事項から起こる。
4.2.2
−機械部品及び加工対象物の例えば,形状,相 4.2 6.
対位置,質量及び安定性,質量及び速度,機械
的強度
4.2.2
−機械内部の蓄積エネルギー,例えば,弾力性 4.2.2, 4.10, 5.12.1, 5.12.3
構成要素(ばね),加圧下の液体及び気体,真 5.5.4
空の影響
1.1 押しつぶしの危険源 4.2.1 4.2.1 5.3.2,5.11.4,
5.16
1.2 せん断の危険源 4.2.1 4.2.1 5.3.2.2, 5.11.3,
5.16
1.3 切傷又は切断の危険源 4.2.1 5.3.2.2
1.4 引き込み又は捕そく(捉)の危険源 4.2.1 5.3.1.4 5.11.3,
5.11.4, 附属書3
1.5 衝撃の危険源 4.2.1 5.11.3, 5.11.4
1.6 突き刺し又は突き通しの危険源 4.2.1 5.3.2.2
1.7 こすれ又は擦りむきの危険源 4.2.1 5.12.1
1.8 高圧流体の注入又は噴出の危険源 4.2.1 4.10 5.12.1, 5.12.3,
5.13.4
2 電気的危険源・・次による。
2.1 充電部に人の接触(直接接触) 4.3 4.9, 5.2 5.13.3, 5.13.4,
5.13.5, 5.13.6
2.2 静電気現象 4.3 4.9 5.13, 5.14
2.3 4.3
熱放射,短絡,過負荷などから起こる溶融物の 4.9 5.13
放出,化学的影響などその他の現象
3 次の結果を招く熱的危険源
3.1 4.4
極度の高温若しくは低温の物体,材料に人が接 5.11.2, 5.12.1,
触し得ることによる火炎又は爆発,及び熱源か 5.15, 5.18
らの放射によるやけど,熱傷,その他の傷害
3.2 熱間又は冷間作業環境を原因とする健康障害4.4 5.3.2.1, 5.3.2.7
4 次の結果を招く騒音から起こる危険源
4.1 4.5
聴力喪失(聞こえない),その他の生理的不調 4.4.2, 5.4.2 5.17.1, 5.17.2,
(平衡感覚の喪失,意識の喪失など) 4.3c), 4.4c) 7.
4.8.4
4.2 口頭伝達,音響,信号及びその他の障害 4.5 4.4.2, 5.4.2 5.17.1, 5.17.2,
4.3c), 4.4c) 5.20.1
4.8.4
――――― [JIS A 8508-1 pdf 15] ―――――
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JIS A 8508-1:2006の国際規格 ICS 分類一覧
JIS A 8508-1:2006の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISA8301:1952
- モータグレーダ用切刃
- JISA8301:2000
- 土工機械―整備用開口部最小寸法
- JISA8302:2017
- 土工機械―運転員及び整備員の乗降用・移動用設備
- JISA8307:2006
- 土工機械―ガード―定義及び要求事項
- JISA8310:1993
- 土工機械 ― 操縦装置等の識別記号
- JISA8311:2018
- 土工機械―運転員の視野―測定方法及び性能基準
- JISA8312:1996
- 土工機械―安全標識及び危険表示図記号―通則
- JISA8312:2021
- 土工機械―機械安全ラベル―通則
- JISA8313:2001
- 土工機械―製品識別番号(PIN)
- JISA8314:2013
- 土工機械―ゴムタイヤ式機械―かじ取り装置要求事項
- JISA8315:2010
- 土工機械―運転員の身体寸法及び運転員周囲の最小空間
- JISA8316:2010
- 土工機械―電磁両立性(EMC)
- JISA8318:2001
- 土工機械―座席基準点(SIP)
- JISA8323:2001
- 土工機械―運転席及び整備領域―端部の丸み
- JISA8326:2003
- 土工機械―運転座席―寸法及び要求事項
- JISA8327:2017
- 土工機械―機械装着警報ブザー類及び警音器―試験方法及び性能基準
- JISA8330-2:2004
- 土工機械―運転室内環境―第2部:空気ろ過試験
- JISA8330-3:2004
- 土工機械―運転室内環境―第3部:運転室加圧試験方法
- JISA8330-4:2004
- 土工機械―運転室内環境―第4部:運転室換気,暖房及び/又は空気調和試験方法
- JISA8330-5:2006
- 土工機械―運転室内環境―第5部:前面窓ガラスデフロスタ試験方法
- JISA8331:2005
- 土工機械―機械装着救出装置―性能要求事項
- JISA8334:2006
- 土工機械―取扱説明書―内容及び様式
- JISA8340-1:2011
- 土工機械―安全―第1部:一般要求事項
- JISA8345:2004
- 土工機械―キーロック始動装置
- JISA8346:2004
- 土工機械―車体屈折フレームの固定装置―性能要求事項
- JISA8347:2004
- 土工機械―劣化防止及び保管
- JISA8407:2000
- 土工機械―操縦装置の操作範囲及び位置
- JISA8919:2007
- 土工機械―操縦装置
- JISB8370:2013
- 空気圧―システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
- JISB9700-1:2004
- 機械類の安全性―設計のための基本概念,一般原則―第1部:基本用語,方法論
- JISB9700-2:2004
- 機械類の安全性―設計のための基本概念,一般原則―第2部:技術原則
- JISB9702:2000
- 機械類の安全性―リスクアセスメントの原則
- JISB9703:2019
- 機械類の安全性―非常停止機能―設計原則
- JISB9707:2002
- 機械類の安全性―危険区域に上肢が到達することを防止するための安全距離
- JISB9708:2002
- 機械類の安全性―危険区域に下肢が到達することを防止するための安全距離
- JISB9711:2002
- 機械類の安全性―人体部位が押しつぶされることを回避するための最小すきま
- JISB9960-1:2019
- 機械類の安全性―機械の電気装置―第1部:一般要求事項
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC60364-4-41:2010
- 低圧電気設備―第4-41部:安全保護―感電保護
- JISC60364-5-55:2011
- 建築電気設備―第5-55部:電気機器の選定及び施工―その他の機器
- JISD0006-1:2010
- 土工機械―機関―第1部:ネット出力試験方法
- JISD1201:1998
- 自動車,及び農林用のトラクタ・機械装置―内装材料の燃焼性試験方法
- JISK6347-1:2003
- 液化石油ガス用ゴムホース(LPGホース)―第1部:自動車,一般設備及び一般家庭用
- JISR3211:2015
- 自動車用安全ガラス
- JISR3211:2021
- 自動車用安全ガラス
- JISZ9104:2005
- 安全標識―一般的事項