JIS A 8509-1:2007 基礎工事機械―安全―第1部:くい打機の要求事項 | ページ 2

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ーダアタッチメント及びリーダを除いたもの。
備考 本体は,くい打機に必要な動力源及び操縦装置を装備していることがある。本体には固定式,
履帯式(附属書3図1及び附属書3図2参照),車輪式(附属書3図3参照),軌条式,台船搭
載式などがある。
d) リーダ 本体に取り付けられ,くい打・引抜き装置をガイドする構造体。
e) リーダアタッチメント リーダを本体に装着するための各種構成品の組立て品。
備考 直結式のバックステー,フロントブラケットなど(附属書3図1参照),懸垂式のブーム,キャ
ッチフォークなど(附属書3図2参照),つり下げ式のブームなど(附属書3図3参照)がある。
f) くい打及び引抜き装置 くい材の打込み及び/又は引抜きに用いる打撃,振動及び静的負荷装置。
備考 打撃ハンマ[ドロップハンマ(附属書3図4参照),ディーゼルパイルハンマ(附属書3図5
参照)及び油圧パイルハンマ(附属書3図6参照)],振動パイルハンマ(附属書3図7参照),
油圧式くい圧入・引抜き機(附属書3図8参照)などがある。
g) 附属品・装置 くい打機が機能するため又は補助するのに必要な各種構成品の組立品。
備考 動力源ユニット又は発電機(附属書3図3参照),昇降式作業床又は足場(図1参照),防音壁
及び衝撃・振動吸収装置,キャップ(附属書3図9参照)などがある。
h) くい材 木,コンクリート又は鉄(管又は圧延鋼)からなるくい。くいは,互いに隣接するくいを連
結する機能をもっていてもよい。
i) 作業荷重 つり上げ荷重。くい打・引抜き装置,それらの附属品などのつり上げアタッチメント,く
い及びガイド構造物であり,その動作がリーダに対して相対的に移動可能なものである。

4. 重大な危険源のリスト

 くい打機にかかわる重大な危険源のリストは,附属書1による。

5. 安全要求事項・安全方策

5.1 一般

 くい打機は,この安全要求事項及び安全方策に適合しなければならない。さらに,リスクア
セスメントの結果,その機械に附属書1に掲げた重大な危険源のリストにない新たな危険源が存在する場
合は,JIS B 9700-1及びJIS B 9700-2に従って設計する。
備考 重大な危険源とは,リスクアセスメント(JIS B 9702参照)を設計者・製造業者が行った時に,
直接関連するものとして特定され,リスクを除去又は減らすために具体的な行動が求められる
危険源をいう。

5.2 強度

 くい打機は,最新技術を駆使して十分な強度をもつよう設計しなければならない。

5.3 安定性

 くい打機の安定性は,附属書2によって検証し,履帯式,車輪式及び軌条式くい打機にお
いては,安定角が5°以上でなければならない。
取扱説明書には,くい打機が安定して使用できる条件を明記しなければならない。
くい打機の製造業者及び供給業者は,出荷した機械の安定性を計算で検証した結果(安定度)に対し責
任を負う。安定性を計算するうえで基本となる機械構成部品の質量及び重心位置は,計算又は質量測定に
よって得る。

5.4 材料

 作業者の健康面又は安全面にいかなる危険も引き起こさない材料を選ばなければならない。
材料は,予見される周囲温度に適合するものを用いる。

5.5 アクセスシステム

 アクセスシステムは,JIS A 8340-1の5.2によるほか,次による。
a) 保護さく又は安全帯取付け金具 垂直落下高さが3 m(できれば2 m)を超える機体上の作業領域に

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は,作業員の落下を防止するJIS A 8302の規定に従った保護さくを設けなければならない。保護さく
を装備できない場合は,作業領域に安全帯を取り付けるための取付け金具を装備しなければならない。
b) 落下制限装置の固定金具 パイルドライバの上下方向の通路及びはしごにおいて,地上高さ2 m以上
で,かつ,背面からの保護がないものは,落下制限装置の固定具を装備しなければならない。
リーダの高い位置にある作業領域には,安全帯用に,最低7.5 kNに耐える容量の固定金具を装備しな
ければならない。
c) 作業者用昇降装置及び作業床へのアクセス くい打機の作業者用昇降装置及び作業床へのガードレー
ル及びアクセスは,JIS A 8302の規定に適合しなければならない。アクセスが門の場合,門戸は外側
に向かって開いてはならない。

5.6 運転席

5.6.1  一般 運転質量10 000 kg未満のくい打機は,必要に応じ運転員を騒音,ほこり及び過酷な気象条
件から保護するためのキャブを設けるよう設計しなければならない。運転質量10 000 kg以上のくい打機に
は,キャブを装備しなければならない。
くい打機は,運転員及び他の作業者に疲労感又はストレスを与えないよう,人間工学的原則に基づいて
設計しなければならない。
運転員が防護用手袋,安全靴,その他の保護具を着用することを考慮しなければならない。
a) 最小空間 運転員周囲の最小空間は,JIS A 8315の規定による。最小空間は,大柄又は小柄の運転員
にとって安全,かつ,快適に,座った位置及び立った位置並びに便利な作業姿勢で,機械の運転に必
要なすべての動きが可能な大きさとする。
b) 取扱説明書の保管場所 取扱説明書及び他の説明書を安全に保管するための収納場所を,運転席の近
くに備えなければならない。また,キャブなしの機械では,取扱説明書が雨水に耐えられる措置を講
じなければならない。
5.6.2 キャブ キャブは,次の要求事項を満たさなければならない。
a) 耐候性 キャブは,厳しい気候条件から運転員を保護できるように,必要に応じ,適切な調整機能付
き暖房及び/又は冷房装置,換気装置,窓用デフロスタ並びにキャブの加圧手段を取り付ける。
暖房装置,冷房装置,換気装置,窓用デフロスタ及びキャブの加圧手段は,JIS A 8340-1の5.3.2.7
5.3.2.9による。
b) 通常出入口 キャブには通常出入口を備えなければならず,その寸法はJIS A 8302の図4及び表4に
よる。
c) 非常用出口 通常出入口がある面とは異なる面に非常用出口を備えなければならない。窓若しくは他
の扉が簡単に開けられるか又は取り除くことができることでもよい。内側から施錠又は開けることが
できるなら,施錠してもよい。適切な大きさのガラス板を破ることも,非常用出口と同等とみなすこ
とができる。その場合はガラス板を破るハンマをキャブ内に備えなければならない。
非常用出口の寸法は,JIS A 8302の表4による。
d) 扉及び窓 扉及び窓は,開けた状態で保持する装置を備え,また,機械的なかみ合い装置によって閉
じた状態でも保持できなければならない。通常出入口の扉の開放固定装置は,運転席から解除できな
ければならない。扉及び窓の透明パネルは,安全ガラス又は同様の安全性能(例えば,JIS R 3211参
照)を備えた他の材料を用いる。
前窓には,電動のウインドワイパ及びウォッシャを備える。
e) 室内照明 キャブには,運転席を照明し,暗闇でも取扱説明書が読めるように,固定された室内照明

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装置を備えなければならない。
5.6.3 落下物保護構造(FOPS) くい打機は,すべての場合において,JIS A 8920に規定するレベルI
の基準を満たす落下物保護構造(FOPS)を装備しなければならない。
くい打機を岩石などの落下のおそれがある場所で使用することが明確な場合は,JIS A 8920のレベルII
に適合する落下物保護構造(FOPS)を装備しなければならない。
5.6.4 座席 くい打機には,運転員が立ったままで作業しなければならない場合を除き,運転員にとって
快適で安定した作業位置を確保し,運転員の体重及び身長に容易に合わせられる調整式座席を備えなけれ
ばならない。座席の寸法は,JIS A 8326の規定に適合しなければならず,運転員の体格に合わせるすべて
の調整は,JIS A 8326の表1に適合し,いかなる工具も使わずに調整できなければならない。また,運転
座席から運転員に伝達される振動の補正加速度実効値は,JIS B 7760-2の7.(健康)に規定の附属書Bの
図B.1に示す健康に対する注意領域以下にあることが望ましい。

5.7 視界

 くい打機は,その意図する用途に必要な走行及び作業範囲に関し,運転員及び作業者の位置
からの視界は,運転員,作業者本人及び他人に危険を及ぼさないで,くい打機を運転・操作するだけの十
分な視野が確保されていなければならない。
もし,直接視界及びバックミラーによる視界が不十分,かつ,視界を遮られることによって危険が生じ
るおそれがあるときは,必要な箇所に,例えば,CCTV,超音波警報装置などの検知装置などの間接視界
を備えなければならない。
バックミラーによる視界の測定及び評価は,JIS A 8333-1及びJIS A 8333-2による。

5.8 操縦装置及び制御システム

5.8.1  一般 操縦装置は,安全,迅速,かつ,快適な操作が行えるよう,次の要求事項を満たさなければ
ならない。安全に関する制御システムの設計については,JIS B 9705-1参照。
5.8.2 動力源からの遮断 次の特別な場合を除き,くい打機はすべての動力源から遮断する手段を備えな
ければならない(JIS B 9714及びJIS B 9960-1参照)。
可動部の保持,データの保存,内部照明などのため,危険を及ぼすことのない回路は維持されていなけ
ればならない。この場合,運転員の安全確保のため特別な処置を講じなければならない。
それらの遮断装置は,明確に識別でき,ロックできるようになっていなければならない。
動力遮断後,くい打機の動力回路に残っている又は蓄積されているいかなる動力も,作業員へのリスク
なしに消散できなければならない。
5.8.3 操縦装置の配置 操縦装置は,できるだけ次のように配置しなければならない。
a) 主要操縦装置 次に示す主要機能の操縦装置は,JIS A 8407に規定する最適操作範囲に配置しなけれ
ばならない。
− リーダの上昇及び下降
− くいの上昇及び下降
− くい打及び引抜き装置の上昇及び下降
− リーダの位置変更
− リーダの傾き
− 旋回
− 走行
a) 補助操縦装置 例えば,次の操縦装置は,JIS A 8407に規定する到達操作範囲に配置されていなけれ
ばならない。

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− エンジン速度制御
− くい打及び引抜き装置の上昇及び下降以外の操作
5.8.4 操作力 操縦装置の操作力は,JIS A 8919の表1に適合しなければならない。
5.8.5 操作方向 操縦装置は,次の要求事項を満たすように設計,製造及び配置しなければならない。
− 各機能が,明確に認識できる。
例えば,キーボード操縦装置など,幾つかの機能を実行するように設計している場合,作動させた操作
がはっきりと認識できるよう設計し,製造しなければならない。
− 操縦装置の操作方向は,可能な限り機械の意図した動作方向と一致しなければならない。
5.8.6 中立位置 主要操縦装置[5.8.3 a)参照]は,操縦装置を放したときに自動的に中立位置に戻らなけ
ればならない。
5.8.7 不注意による起動 操縦装置は,特に運転員が運転席に乗り降りするとき,誤って動かすことによ
って危険を引き起こすリスクを最小にするように配列するか,動かないようにするか,又は防護しなけれ
ばならない。
5.8.8 意図しない起動 次に示す方法のうち少なくとも一つを講じて,意図しない起動を防止しなければ
ならない。
− 運転室の施錠
− 点火装置のロック
− 蓄電池スイッチのロック
5.8.9 出力エネルギー制御 打撃式のくい打・引抜き装置には,打撃速度を制御する(例えば,落下高さ
を調整するなど)装置を装備しなければならない。
5.8.10 ブレーキ装置 ブレーキ装置は,JIS A 8340-1の5.7(ブレーキ装置)の要求事項を満たさなけれ
ばならない。
5.8.11 停止及び非常停止 油圧回路又は燃料ラインのバルブを閉めたり,電源を遮断したり,その他の方
法で動力源を遮断するなどによって,必要なときに素早く装置の動作を停止できなければならない(JIS B
9714参照)。
危険な動きに対する非常停止装置は,JIS B 9703の規定に適合しなければならない。
非常停止装置は,その作動後,手動で解除するまでそのままの状態を維持しなければならない。
複数の運転席がある場合,各運転席に非常停止装置を備えなければならない。

5.9 識別記号

 機械に用いる識別記号は,JIS A 8310,JIS B 9706-1及びJIS Z 9101の規定に準拠する。

5.10 防護

5.10.1 高温部 人間が高温部に触れるリスクがある場合,それらの部分をJIS A 8307の4.8(サーマルガ
ード)に基づいてガード又はカバーによって防護しなければならない。
5.10.2 鋭端部及び鋭角部 運転中及び日常の保全作業でアクセスする領域内の鋭利な端部,鋭い角部及び
粗い表面が存在してはならない[JIS B 9700-2の4.2.1(幾何学的要因)参照]。端部の半径及び端部の丸み
は,JIS A 8323に従い,鋭端部を排除しなければならない。
5.10.3 可動部
5.10.3.1 動力伝達部 動力を伝達するすべての可動部は,接触するリスクを防ぐように設計,製造,配置
するか,又は防護装置を備えなければならない。
ガード類は,JIS B 9716による。ガード類は,頑丈な作りで,しっかりと固定しなければならない。
固定式ガードは,アクセスする必要がめったにない場合に用い,溶接するか,又は工具若しくはかぎ(鍵)

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を用いないと開けたり取り外したりできない方法で取り付け,固定しなければならない。
保全の目的で頻繁にアクセスすることが必要な場合は,可動式ガードを用いるのがよい。可動式ガード
は,次の条件を満たさなければならない。
− ガードを開けたときに,できる限りガードが機械に固定されて残らなければならない。
− ガードを開けた状態で保持できなければならない。
備考 保持装置には,ロック式,ラッチ式又はばね式がある。
− エンジンルーム(内燃機関室)は,施錠可能でなければならない。ただし,エンジンルーム内への
アクセスを防止する開閉カバーは,ルーム内のガードが工具又はかぎ(鍵)を用いないと開けられ
ないようになっているか又はそのガードの操作装置がくい打機のキャブ内の運転席にあり,キャブ
が無断入室を防ぐ錠前付きの場合は,開閉カバーに錠前を取り付ける必要はない。
5.10.3.2 作業工程の中における可動部 くい打機は,危険区域での手動操作を最少限にするように設計,
製造及び装備されていなければならない。リスクの更なる低減については,7.2.1 c)参照。
5.10.4 油圧ホース及び配管 5 MPa(50 bar)を超える圧力又は50 ℃を超える温度をもつ流体を含み,運
転員から1.0 m以内に位置する油圧ホースは,JIS A 8307に従って防護しなければならない。噴出する流
体をそらすことができる部品又は構成部品は,いずれも十分な防護装置とみなすことができる。

5.11 ウインチ

 くい打機の一部で,かつ,直接くい打ち作業工程にかかわるウインチは,次の要求事項
を満たさなければならない。
5.11.1 ブレーキ装置 ウインチには,次のブレーキ装置を装備しなければならない。
− 常用ブレーキ
− 駐車ブレーキ
駐車ブレーキは,ウインチの操作レバーを操作していないとき又は動力の供給が断たれたときに自動的
に作動し,意図しない荷の落下を防がなければならない。
備考 ブレーキ装置には,共通の構成部品を使用してもよい。油圧駆動ウインチのブレーキバルブ又
は巻下げ装置は,常用ブレーキとみなされる。
両ブレーキ装置ともに,最低限,ロープに発生する最大静荷重の1.5倍を保持できなければならない。
常用ブレーキは,運転員が降下する荷を円滑に減速及び停止させることができなければならない。
5.11.2 ロープ引張力制限装置 安定性に影響を及ぼす引抜き用ウインチには,フック荷重による実質ロー
プ引張力を表示する測定表示装置又はウインチの引張力を制限するリミッタ(例えば,駆動トルクを制限
するもの。)を装備しなければならない。また,ロープ引張力一覧表などによって,運転員が許容ロープ引
張力又はフック荷重を一目で確認できるようになっていなければならない。
5.11.3 過巻防止装置 ウインチには,巻上げの機械的な終点位置に到達する前に,ウインチの制御系に作
用して巻上げ動作を停止させる過巻防止装置を装備しなければならない。ただし,ドロップハンマによる
作業時などにおいて,振れたワイヤによって過巻防止装置自体の落下などの危険が考えられる場合は,過
巻防止装置を一時的に外してもよい。
能力20 kN以下のウインチについては,ウインチ制御系に作用しない機械的な過巻防止装置でもよいが,
20 kNを超えるウインチについては,機械的な終点位置に到達する前の適切な位置で発する音響的又は光
学的警報装置を装備しなければならない。
5.11.4 自由降下 ウインチの自由降下機能の作動は,足踏みブレーキなどのロックが確実であるときだけ,
自由降下への切り替えが可能なものでなければならない。

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JIS A 8509-1:2007の国際規格 ICS 分類一覧

JIS A 8509-1:2007の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISA8302:2017
土工機械―運転員及び整備員の乗降用・移動用設備
JISA8307:2006
土工機械―ガード―定義及び要求事項
JISA8310:1993
土工機械 ― 操縦装置等の識別記号
JISA8313:2001
土工機械―製品識別番号(PIN)
JISA8315:2010
土工機械―運転員の身体寸法及び運転員周囲の最小空間
JISA8316:2010
土工機械―電磁両立性(EMC)
JISA8317-2:2010
土工機械―運転員位置における放射音圧レベルの決定―動的試験条件
JISA8323:2001
土工機械―運転席及び整備領域―端部の丸み
JISA8326:2003
土工機械―運転座席―寸法及び要求事項
JISA8333-1:2005
土工機械―後写鏡及び補助ミラーの視野―第1部:試験方法
JISA8333-2:2005
土工機械―後写鏡及び補助ミラーの視野―第2部:性能基準
JISA8334:2006
土工機械―取扱説明書―内容及び様式
JISA8340-1:2011
土工機械―安全―第1部:一般要求事項
JISA8407:2000
土工機械―操縦装置の操作範囲及び位置
JISA8919:2007
土工機械―操縦装置
JISA8920:2009
土工機械―落下物保護構造―台上試験及び性能要求事項
JISB2809:2018
ワイヤグリップ
JISB7760-2:2004
全身振動―第2部:測定方法及び評価に関する基本的要求
JISB8361:2013
油圧―システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
JISB8830:2001
クレーン―風荷重の評価
JISB9700-1:2004
機械類の安全性―設計のための基本概念,一般原則―第1部:基本用語,方法論
JISB9700-2:2004
機械類の安全性―設計のための基本概念,一般原則―第2部:技術原則
JISB9702:2000
機械類の安全性―リスクアセスメントの原則
JISB9703:2019
機械類の安全性―非常停止機能―設計原則
JISB9705-1:2019
機械類の安全性―制御システムの安全関連部―第1部:設計のための一般原則
JISB9706-1:2009
機械類の安全性―表示,マーキング及び操作―第1部:視覚,聴覚及び触覚シグナルの要求事項
JISB9714:2006
機械類の安全性―予期しない起動の防止
JISB9716:2019
機械類の安全性―ガード―固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事項
JISB9960-1:2019
機械類の安全性―機械の電気装置―第1部:一般要求事項
JISD0006-1:2010
土工機械―機関―第1部:ネット出力試験方法
JISD1201:1998
自動車,及び農林用のトラクタ・機械装置―内装材料の燃焼性試験方法
JISD6301:2001
自走クレーンの構造性能基準
JISR3211:2015
自動車用安全ガラス
JISR3211:2021
自動車用安全ガラス
JISZ9101:2018
図記号―安全色及び安全標識―安全標識及び安全マーキングのデザイン通則