JIS B 7525-1:2018 浮ひょう―第1部:密度浮ひょう | ページ 4

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附属書JA
(規定)
取引又は証明用の密度浮ひょう
JA.1 一般
この附属書は,密度浮ひょうが計量法の特定計量器として要求される要件のうち,構造及び性能に係る
技術上の基準,検定及び使用中検査の方法などについて規定する。この附属書の適合だけをもって計量法
で定める検定に合格したということにはならない。
JA.2 適用範囲
この附属書は,日本国内で取引又は証明に使用する,耐圧密度浮ひょう以外の密度浮ひょうのうち,600
kg/m32 000 kg/m3(0.600 g/cm32.000 g/cm3)で一定の範囲の密度を表す目盛線が目盛られたものであっ
て,目量が0.5 kg/m3,1 kg/m3又は2 kg/m3(0.000 5 g/cm3,0.001 g/cm3,又は0.002 g/cm3)の密度浮ひょう
について規定する。
JA.3 用語及び定義
この附属書で用いる主な用語及び定義は,箇条3によるほか,次による。
JA.3.1
器差
計量値から真実の値を減じた値。
JA.3.2
器差検定
計量法に規定される構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを定めるために器差を測定すること。
JA.3.3
検定
計量法に規定される特定計量器の検査。
注記 検定を行うものは,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,
国立研究開発法人産業技術総合研究所及び日本電気計器検定所と定められている。
JA.3.4
検定公差
検定における器差の許容値。
JA.3.5
使用公差
使用中検査における器差の許容値。
JA.3.6
型式承認表示
計量法に規定される特定計量器の型式について,その承認を取得している型式に属することを示す表示。

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JA.4 目盛の単位
箇条4による。
注記 計量単位規則第2条によっている。
JA.5 検定公差
密度浮ひょうの検定公差は,表JA.1による。
表JA.1−密度浮ひょうの検定公差
目量 検定公差
±0.001 g/cm3(±1 kg/m3)
0.000 5 g/cm3(0.5 kg/m3)
0.001 g/cm3(1 kg/m3) ±0.001 g/cm3(±1 kg/m3)
0.002 g/cm3(2 kg/m3) ±0.002 g/cm3(±2 kg/m3)
JA.6 材料
材料は,箇条10のa)による。ただし,体膨張係数の値をその密度浮ひょうに表記する場合は,この限
りでない。また,目に見える欠陥(通常,気泡,きずなどを指す。)によって,密度浮ひょうが表す示度の
視定しにくいもの,又は爪で押して潰れる気泡があるものであってはならない。
JA.7 性能
JA.7.1 目盛紙
目盛紙は,箇条10のc) 2)及び次による。
a) 密度浮ひょうは,けい部の内側に目盛紙を入れたものでなければならない。
b) 密度浮ひょうは,けい部の内面と目盛紙との間に間隙があるため,示度の視定のときに誤認のおそれ
があるものであってはならない。
c) 密度浮ひょうは,目盛紙が離脱していないものであって,かつ,離脱するおそれがあるものであって
はならない。
JA.7.2 目盛線
目盛線は,12.2 e)及び次による。
a) 密度浮ひょうの主な目盛線及び特定の密度を表す目盛線には,それらの表す密度の値又はその値を表
す数値を表記していなければならない。
b) 密度浮ひょうの目盛線は,相互に対応するものについては,その大きさ及びその他の性質が均一でな
ければならない。
c) 密度浮ひょうの目盛線は,その中心線によって密度を示すように目盛ったものでなければならない。
d) 密度浮ひょうの目幅は,0.5 mmを超えるものでなければならない。
e) 密度浮ひょうの目盛線の太さは,0.1 mm0.5 mmの範囲にあって,かつ,目幅の1/5以下でなければ
ならない。
f) 密度浮ひょうの目盛線は,その密度浮ひょうを液体に浮かべたときに,水平面に対し角度3°以上傾
斜するものであってはならない。
JA.7.3 補助目盛線
補助目盛線は,次による。
a) 密度浮ひょうは,その密度浮ひょうが計ることのできる最高及び最低の密度の値を表す目盛線に,連

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続してそれぞれ5本以下の補助目盛線を目盛ったものでなければならない。
b) 密度浮ひょうの上端の補助目盛線にあっては,けい部の最上端から10 mm以上,下端の補助目盛線に
あっては,けい部が胴部に移る箇所から上方に5 mm以上離れていなければならない。
JA.7.4 おもり室
おもり室は,次による。
a) 密度浮ひょうは,胴部の下に散弾,その他の重量付加物を入れるおもり室を設けたときは,重量付加
物がおもり室の外に出ているもの又は出るおそれがあるものであってはならない。
b) 密度浮ひょうの重量付加物を固定するものは,70 ℃の温度に1時間保時したとき,軟化するものであ
ってはならず,その後の通常の温度において箇条11のc)に適合しなければならない。
JA.7.5 形状
形状は,箇条11による。
JA.7.6 表面張力の影響
表面張力の影響は,箇条7のa)及び次による。
a) 密度浮ひょうは,けい部に働く表面張力が10 mN/m変化したときに,検定公差に相当する値を超える
示度の変化を生じるものであってはならない。
b) 密度浮ひょうの目盛は,表JA.2で規定する表面張力をもつ液体について,調整しなければならない。
表JA.2−表面張力の標準値
分類 密度の範囲及び表面張力 試験液体の種類
低密度 密度g/cm3 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 石油エーテル,エチル
表面張力(mN/m) エーテル,ベンジン,
0.60 15 16 17 18 19 エタノール又はそれ
0.70 20 21 22 23 24 らの混合液
中密度 密度g/cm3 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 エタノール水溶液
表面張力(mN/m)
0.70 22
0.80 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26
0.90 27 27 28 28 29 30 33 37 44 56
1.00 73
高密度 密度g/cm3 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 硫酸水溶液
表面張力(mN/m)
1.00 73 73 73 73 73
1.10 74 74 74 75 75
1.20 75 76 76 76 76
1.30 76 77 77 77 76
1.40 76 76 76 76 76
1.50 76 76 75 75 75
1.60 75 74 74 73 73
1.70 72 72 71 70 69
高密度 密度g/cm3 表面張力(mN/m) よう化第二水銀カリ
1.792.00 75 ウム水溶液(よう化第
二水銀とよう化カリ
ウム水溶液との混合
液)

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JA.7.7 視定の方法及びその調整
視定の方法及びその調整は,箇条8による。
JA.8 試験方法
JA.8.1 体膨張試験
密度浮ひょうの材料に使用しているガラスが箇条10のa)の規定に適合するかどうかの試験は,箇条16
のa)による。
JA.8.2 目盛紙密着試験
密度浮ひょうの目盛紙がJA.7.1 c)の規定に適合するかどうかの試験は,箇条16のb) 2)による。
JA.8.3 加熱試験
加熱試験は,次による。
a) 密度浮ひょうの目盛紙が箇条10のc) 2)の規定に適合するかどうかの試験は,箇条16のb) 1)による。
ただし,70 ℃以上の高温で使用する場合及び液体に浮かべて傾きを目視で確認する行為は除く。
b) 密度浮ひょうの重量付加物を固定するものが,JA.7.4 b)の規定に適合するかどうかの試験は,箇条16
のb) 1)による。ただし,70 ℃以上の高温で使用する場合及び目盛紙を目視で確認する行為は除く。
JA.8.4 表面張力影響試験
密度浮ひょうがJA.7.6 a)の規定に適合するかどうかの試験は,その密度浮ひょうの質量及びけい部の直
径を測定し,次の式によって,表面張力の変化に対する密度浮ひょうの示度の変化の値を算出して行う。
πRd
Δd= 10
M 980
ここに, Δd : 10 mN/mの表面張力の変化に対する示度の変化に相当する密
度(g/cm3)
R : けい部の直径(cm)
d : 目盛線の表す密度(g/cm3)
M : 試験を行う密度浮ひょうの質量(g)
JA.9 表示
密度浮ひょうの表示は,箇条17のa),b),d),e)及びf)による。ただし,箇条17のe)の“その略号”
は,“登録商標又は経済産業大臣に届け出た記号”に置き換える。
JA.10 検定
JA.10.1 一般
この箇条は,計量法に規定される検定方法において,型式承認表示を付している密度浮ひょうの構造検
定のときに行う“個々に定める性能の検定”,型式承認表示を付していない密度浮ひょうの構造検定のとき
に行う“型式承認表示を付していない密度浮ひょうの検定”及び型式承認表示の有無を問わず実施する“器
差検定”について規定する。
JA.10.2 個々に定める性能の検定
計量法に規定される“個々に定める性能の検定”の技術上の基準及び検定の方法は,次による。
a) 技術上の基準は,箇条7のa),JA.2,JA.7.1 c),JA.7.4 a),JA.7.5及びJA.7.6 a)による。
b) 検定の方法は,目視,JA.8.2及びJA.8.4による。

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JA.10.3 型式承認表示を付していない密度浮ひょうの検定
型式承認表示を付していない場合の構造基準は,JA.2,JA.6,JA.7及びJA.9による。型式承認表示を
付していない場合の構造検定の方法は,目視及びJA.8による。ただし,JA.8.2及びJA.8.4以外の規定は,
必要がないと判断できるときは,省略することができる。
JA.10.4 器差検定
JA.10.4.1 一般
器差検定を行う目盛線は,JA.10.4.2による。器差検定の方法は,JA.10.4.3又はJA.10.4.4による。
JA.10.4.2 器差検定を行う目盛線
器差検定を行う目盛線は,15.2による。
JA.10.4.3 比較法
JA.10.4.3.1 器差検定の方法
器差検定の方法は,15.3.1及び15.3.3による。ただし,“試験を行う密度浮ひょう”を“検定を行う密度
浮ひょう”に,“密度標準器”を“基準密度浮ひょう又は基準比重浮ひょう(以下,密度基準器という。)”
に置き換える。
JA.10.4.3.2 器差検定の条件
器差検定の条件は,15.3.2のa),b),d)及びf)による。ただし,“誤差試験”を“器差検定”に,“密度
標準器”を”密度基準器”に,“比重浮ひょう”を”基準比重浮ひょう”に置き換える。
JA.10.4.3.3 検査液
密度浮ひょうの器差検定に使用する検査液は,表JA.3の左欄に掲げる器差検定を行う密度に応じ,表
JA.3の右欄による。
表JA.3−器差検定に使用する検査液
器差検定を行う密度(g/cm3) 検査液
0.650以上0.700未満 石油エーテル,エチルエーテル,ベンジン又はこれらの混合液
0.700以上0.730未満 エチルエーテル,ベンジン又はこれらの混合液
0.730以上0.800未満 酒精(エチルアルコール)とエチルエーテルとの混合液
0.800以上1.000未満 水と酒精(エチルアルコール)との混合液
1.000以上1.850未満 硫酸と水との混合液
1.600以上2.000以下 よう化第二水銀とよう化カリウム水溶液との混合液
JA.10.4.3.4 標準温度の補正
標準温度の補正は,15.3.3による。ただし,“誤差試験”を“器差検定”に,“密度標準器”を“密度基
準器”に置き換える。
JA.10.4.4 衡量法
JA.10.4.4.1 器差検定の方法
水に密度浮ひょうを沈め,密度浮ひょうが水から受ける浮力を測定して,検定を行う目盛線の器差(E)
を次によって求める(図JA.1参照)。

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JIS B 7525-1:2018の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 649-1:1981(MOD)

JIS B 7525-1:2018の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 7525-1:2018の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISZ8103:2019
計測用語