JIS B 7525-2:2018 浮ひょう―第2部:液化石油ガス用浮ひょう型密度計 | ページ 3

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注記 計量単位規則第2条によっている。
A.5 検定公差
密度計の検定公差は,表A.1による。
表A.1−密度計の検定公差
目量 検定公差
±0.001 g/cm3(±1 kg/m3)
0.001 g/cm3(1 kg/m3)
±0.002 g/cm3(±2 kg/m3)
0.002 g/cm3(2 kg/m3)
A.6 材料
材料は,箇条10のa)による。ただし,体膨張係数の値をその密度計に表記する場合は,この限りでな
い。また,目に見える欠陥(通常,気泡,きずなどを指す。)によって,密度計が表す示度の視定しにくい
もの,又は爪で押して潰れる気泡があるものであってはならない。
A.7 性能
A.7.1 目盛紙
目盛紙は,箇条10のc) 2)及び次による。
a) 密度計は,けい部の内側に目盛紙を入れたものでなければならない。
b) 密度計は,けい部の内面と目盛紙との間に間隙があるため,示度の視定のときに誤認のおそれがある
ものであってはならない。
c) 密度計は,目盛紙が離脱していないものであって,かつ,離脱するおそれがあるものであってはなら
ない。
A.7.2 目盛線
目盛線は,12.2 d)及び次による。
a) 密度計の主な目盛線及び特定の密度を表す目盛線には,それらの表す密度の値又はその値を表す数値
を表記していなければならない。
b) 密度計の目盛線は,相互に対応するものについては,その大きさ及びその他の性質が均一でなければ
ならない。
c) 密度計の目盛線は,その中心線によって密度を示すように目盛ったものでなければならない。
d) 密度計の目幅は,0.5 mmを超えるものでなければならない。
e) 密度計の目盛線の太さは,0.1 mm0.5 mmの範囲にあって,かつ,目幅の1/5以下でなければならな
い。
f) 密度計の目盛線は,その密度計を液体に浮かべたときに,水平面に対し角度3°以上傾斜するもので
あってはならない。
A.7.3 補助目盛線
補助目盛線は,次による。
a) 密度計は,その密度計が計ることのできる最高及び最低の密度の値を表す目盛線に,連続してそれぞ
れ5本以下の補助目盛線を目盛ったものでなければならない。
b) 密度計の上端の補助目盛線にあっては,けい部の最上端から10 mm以上,下端の補助目盛線にあって

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は,けい部が胴部に移る箇所から上方に5 mm以上離れていなければならない。
A.7.4 おもり室
おもり室は,次による。
a) 密度計は,胴部の下に散弾,その他の重量付加物を入れるおもり室を設けたときは,重量付加物がお
もり室の外に出ているもの又は出るおそれがあるものであってはならない。
b) 密度計の重量付加物を固定するものは,70 ℃の温度に1時間保たれたとき軟化するものであってはな
らず,その後の通常の温度において箇条11のc)に適合しなければならない。
A.7.5 温度計
温度計は,箇条14による。
A.7.6 形状
形状は,箇条11のa) c)による。
A.7.7 表面張力の影響
表面張力の影響は,箇条7による。
A.7.8 耐圧
耐圧は,箇条13による。
A.7.9 視定の方法及びその調整
視定の方法及びその調整は,箇条8による。
A.8 試験方法
A.8.1 体膨張試験
密度計の材料に使用しているガラスがA.6の規定に適合するかどうかの試験は,箇条16のa)による。
A.8.2 目盛紙密着試験
密度計の目盛紙がA.7.1 c)の規定に適合するかどうかの試験は,箇条16のb) 2)による。
A.8.3 加熱試験
加熱試験は,次による。
a) 密度計の目盛紙が箇条10のc) 2)の規定に適合するかどうかの試験は,箇条16のb) 1)による。ただし,
70 ℃以上の高温で使用する場合及び液体に浮かべて傾きを目視で確認する行為は除く。
b) 密度計の重量付加物を固定するものがA.7.4 b)の規定に適合するかどうかの試験は,箇条16のb) 1)
による。ただし,70 ℃以上の高温で使用する場合及び目盛紙を目視で確認する行為は除く。
A.8.4 耐圧試験
密度計が,A.7.8の規定に適合するかどうかの試験は,箇条17による。
A.9 表示
密度計には,箇条18によるほか,液化石油ガス用である旨の表示がなければならない。ただし,箇条
18のd)の“その略号”は,“登録商標又は経済産業大臣に届け出た記号”に置き換える。
A.10 検定
A.10.1 一般
この箇条は,計量法に規定される検定方法において,型式承認表示を付している密度計の構造検定のと
きに行う“個々に定める性能の検定”,型式承認表示を付していない密度計の構造検定のときに行う“型式

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承認表示を付していない密度計の検定”及び型式承認表示の有無を問わず実施する“器差検定”について
規定する。
A.10.2 個々に定める性能の検定
計量法に規定される“個々に定める性能の検定”の技術上の基準及び検定の方法は,次による。
a) 技術上の基準は,A.7.1 c),A.7.4 a),A.7.6,A.7.7及びA.7.8による。
b) 検定の方法は,目視,A.8.2及びA.8.4による。
A.10.3 型式承認表示を付していない密度計の検定
型式承認表示を付していない場合の構造基準は,A.2,A.6,A.7及びA.9による。型式承認表示を付し
ていない場合の構造検定の方法は,目視及びA.8による。ただし,A.8.2及びA.8.4以外の規定は,必要が
ないと判断できるときは,省略することができる。
A.10.4 器差検定
A.10.4.1 器差検定を行う目盛線
器差検定を行う目盛線は,15.1による。
A.10.4.2 器差検定の条件
器差検定の条件は,15.2.3のb)及びc)並びに次による。
− 密度計の器差検定は,オーバフローシリンダを用いて検査液を一定量排出し,検査液表面を清浄な状
態にしてから行う。ただし,オーバフローシリンダを用いることができない場合は,検査液表面を一
定量吸い取ってから行わなければならない。
A.10.4.3 器差検定の方法
水に密度計を沈め,密度計が水から受ける浮力を測定して,検定を行う目盛線の器差(E)を求める(図
A.1参照)。

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天びん
針金
器差検定を
行う目盛線
密度計

おもり
図A.1−衡量法の模式図
器差の算出は,15.2.2による。ただし,質量の測定は,基準天びん又は附属書Cによって管理された電
子式はかりを用いて行う。また,各定数は,次の値を使用する。
式(1)において, 重力加速度g : 980(cm/s2)
空気密度ρ : 0.001 2(g/cm3)
ガラスの体膨張係数α : 0.000 025(℃−1)
1ρ : Δ1
T' : 水の表面張力(mN/m)
δ : 水の密度(g/cm3)
t : 水の液温(℃)
A.11 使用中検査
使用中検査は,附属書Bによる。

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A.12 対応関係
この規格の箇条と特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)の項目との対応関係は,表A.2による。
表A.2−この規格の箇条と検則項目との対比表
箇条 検則の対応項目
A.9 表示 第十二章第一節第一款第一目“表記事項”
A.6 材料 第十二章第一節第一款第二目“材質”
A.2 適用範囲 第十二章第一節第一款第三目“性能”
A.7 性能
A.10.2 個々に定める性能の検定
A.5 検定公差 第十二章第一節第二款“検定公差”
A.8 試験方法 第十二章第一節第三款第一目“構造検定の方法”
A.10.3 型式承認表示を付していない密度計の検定
A.10.4 器差検定 第十二章第一節第三款第二目“器差検定の方法”
B.2 性能に係る技術上の基準 第十二章第二節第一款“性能に係る技術上の基準”
B.3 使用公差 第十二章第二節第二款“使用公差”
B.4 性能に関する検査の方法 第十二章第二節第三款第一目“性能に関する検査の方法”
B.5 器差検査の方法 第十二章第二節第三款第二目“器差検査の方法”

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JIS B 7525-2:2018の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 7525-2:2018の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB7414:2018
ガラス製温度計
JISZ8103:2019
計測用語