JIS B 7525-3:2018 浮ひょう―第3部:浮ひょう型比重計 | ページ 5

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B 7525-3 : 2018
B.10.4.3.3 検査液
器差検定に使用する検査液は,表B.4の左欄に掲げる浮ひょう型比重計の種類及び中欄に掲げる器差検
定を行う比重に応じ,表B.4の右欄による。
表B.4−器差検定に使用する検査液
種類 器差検定を行う比重 検査液
比重浮ひょう 0.650以上0.700未満 石油エーテル,エチルエーテル,ベンジン又はこれらの混合液
0.700以上0.730未満 エチルエーテル,ベンジン又はこれらの混合液
0.730以上0.800未満 酒精(エチルアルコール)とエチルエーテルとの混合液
0.800以上1.000未満 水と酒精(エチルアルコール)との混合液
1.000以上1.850未満 硫酸と水との混合液
1.600以上2.000以下 よう化第二水銀とよう化カリウム水溶液との混合液
重ボーメ度浮ひょう 0重ボーメ度以上65重ボ 硫酸と水との混合液
ーメ度未満
55重ボーメ度以上72重 よう化第二水銀とよう化カリウム水溶液との混合液
ボーメ度以下
日本酒度浮ひょう −40日本酒度以上0日本 硫酸と水との混合液
酒度未満
0日本酒度以上+30日本 水と酒精(エチルアルコール)との混合液
酒度以下
B.10.4.4 衡量法
B.10.4.4.1 器差検定の方法
水に浮ひょう型比重計を沈め,浮ひょう型比重計が水から受ける浮力を測定して,検定を行う目盛線の
器差(E)を次によって求める(図B.1参照)。

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天びん
針金
器差検定を
行う目盛線

浮ひょう型比重計
図B.1−衡量法の模式図
器差検定の方法は,12.4.2による。ただし,質量の測定は,基準天びん又は附属書Dによって管理され
た電子式はかりを用いて行う。また,各定数は,次の値を使用する。
式(1)において, 重力加速度g : 980(cm/s2)
空気密度ρ : 0.001 2(g/cm3)
ガラスの体膨張係数α : 0.000 025(℃−1)
1ρ : Δ1
T' : 水の表面張力(mN/m)
δ : 水の密度(g/cm3)
t : 水の液温(℃)
B.10.4.4.2 器差検定の条件
器差検定の条件は,12.4.3のb)及びc)並びにび次による。
a) 浮ひょう型比重計の器差検定は,水の温度を室温に近い温度に保って行う。
b) 浮ひょう型比重計の器差検定は,オーバフローシリンダを用いて水を一定量排出し,水の表面を清浄
な状態にしてから行う。ただし,オーバフローシリンダを用いることができない場合は,水の表面を
一定量吸い取ってから行わなければならない。

――――― [JIS B 7525-3 pdf 22] ―――――

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B.11 使用中検査
使用中検査は,附属書Cによる。
B.12 対応関係
この規格の箇条と特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)の項目との対応関係は,表B.5による。
表B.5−この規格の箇条と検則項目との対比表
箇条 検則の対応項目
B.9 表示 第二十六章第一節第一款第一目“表記事項”
B.6 材料 第二十六章第一節第一款第二目“材質”
B.2 適用範囲 第二十六章第一節第一款第三目“性能”
B.7 性能
B.10.2 個々に定める性能の検定
B.5 検定公差 第二十六章第一節第二款“検定公差”
B.8 試験方法 第二十六章第一節第三款第一目“構造検定の方法”
B.10.3 型式承認表示を付していない浮ひょう型比
重計の検定
B.10.4 器差検定 第二十六章第一節第三款第二目“器差検定の方法”
C.2 性能に係る技術上の基準 第二十六章第二節第一款“性能に係る技術上の基準”
C.3 使用公差 第二十六章第二節第二款“使用公差”
C.4 性能に関する検査の方法 第二十六章第二節第三款第一目“性能に関する検査の方法”
C.5 器差検査の方法 第二十六章第二節第三款第二目“器差検査の方法”

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附属書C
(規定)
使用中検査
C.1 一般
この附属書は,浮ひょう型比重計の製造後,市場において取引又は証明に使用されている浮ひょう型比
重計の性能などについて規定する。
C.2 性能に係る技術上の基準
性能に係る技術上の基準は,B.2及びB.7を満足しなければならない。
C.3 使用公差
使用公差は,浮ひょう型比重計の目量に応じ,それぞれB.5による。ただし,“検定公差”は,“使用公
差”に置き換える。
C.4 性能に関する検査の方法
性能に関する検査の方法は,目視及びB.8による。ただし,B.8.1,B.8.3及びB.8.4は,必要がないと認
めるときは省略することができる。
C.5 器差検査の方法
浮ひょう型比重計の器差検査は,次による。
a) 任意の2か所の目盛線について行う。
b) .10.4.3又はB.10.4.4による。ただし,“器差検定”は,“器差検査”に置き換える。

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附属書D
(規定)
電子式はかりの管理方法
D.1 管理方法
電子式はかりは,浮ひょう型比重計の検定公差の1/10以下に相当する質量を量ることができるものを使
用し,繰返し性,偏置,クリープ(温度ドリフト含む。)及び誤差を1年に1回以上確認する。ただし,浮
ひょう型比重計のひょう(秤)量方法によっては,偏置の確認を省略してもよい。
なお,上記の確認項目に加えて,質量の正確な測定のための適切な管理を行えるように,確認項目など
を追加してもよい。
注記 具体的な方法については,JIS B 7611-1:2005を参考にしてもよい。
D.2 使用する分銅
D.1の検査は,検定公差の精度に応じた基準分銅を用いる。
D.3 検査結果の管理
D.1の検査結果は,器差検定のときに確認ができるよう管理する。
参考文献 JIS B 7611-1:2005 非自動はかり−性能要件及び試験方法−第1部 : 一般計量器

JIS B 7525-3:2018の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 7525-3:2018の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISZ8103:2019
計測用語