JIS B 8346:1991 送風機及び圧縮機―騒音レベル測定方法

JIS B 8346:1991 規格概要

この規格 B8346は、あらゆる形式の送風機・圧縮機が放射される定常的な騒音の騒音レベルを測定する方法について規定。

JISB8346 規格全文情報

規格番号
JIS B8346 
規格名称
送風機及び圧縮機―騒音レベル測定方法
規格名称英語訳
Fans, blowers and compressors -- Determination of A-weighted sound pressure level
制定年月日
1977年11月1日
最新改正日
2016年10月20日
JIS 閲覧
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対応国際規格

ISO

ISO 3744:1981(MOD), ISO 3746:1979(MOD)
国際規格分類

ICS

17.140.20
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
環境測定 I-1 2021, 環境測定 I-2 2021, 環境測定 II 2021, ポンプ 2019
改訂:履歴
1977-11-01 制定日, 1983-03-01 確認日, 1985-02-01 改正日, 1990-03-01 確認日, 1991-08-01 改正日, 2001-08-20 確認日, 2007-03-20 確認日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS B 8346:1991 PDF [47]
                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
B 8346-1991

送風機及び圧縮機−騒音レベル測定方法

Fans, blowers and compressors−Determination of A-weighted sound pressure level

1. 適用範囲 この規格は,あらゆる形式の送風機・圧縮機から放射される定常的な騒音(1)の騒音レベル
を測定する方法について規定する。
注(1) 少なくとも30秒以上にわたって,ほぼ定常的に継続する音。
備考1. バンド音圧レベルの測定方法及び音響パワーレベルの測定方法は,それぞれ参考1,参考2及
び参考4に示してある。
2. この規格の引用規格を,付表3に示す。
3. この規格の対応国際規格を,付表4に示す。
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Z 8106によるほか,次による。
(1) 音圧レベル 音圧の実効値の二乗と,基準の音圧の二乗との比の常用対数の10倍。基準の音圧は20
単位はデシベル,単位記号はdB,量記号はLp。
(2) 騒音レベル JIS C 1502又はJIS C 1505に規定されるA特性で重みづけられた音圧の実効値の二乗と,
基準音圧(20 懿 の二乗との比の常用対数の10倍。単位はデシベル,単位記号はdB(2),量記号は
LpA。
注(2) B (A) と表すこともある。
(3) バンド音圧レベル ある周波数帯域内に含まれる音の音圧レベル。その周波数帯域の幅が1オクター
ブ又は31オクターブである場合には,それぞれオクターブバンド音圧レベル又は31オクターブバンド音
圧レベルという。単位はデシベル,単位記号はdB。
(4) 音響パワーレベル(3) 音源から放射される全音響パワー(4)と基準の音響パワーとの比の常用対数の
10倍。基準の音響パワーは1pW。単位はデシベル,単位記号はdB。
注(3) 音響パワーレベルともいう。特に混同のおそれがない場合,単にパワーレベルと呼んでもよい。
(4) 音響出力ともいう。
(5) 暗騒音レベル 騒音測定中に測定対象物(送風機・圧縮機)以外から放射される音の,測定点におけ
る騒音レベル,音圧レベル,又はバンド音圧レベル。
(6) 基準音源 測定周波数範囲において,十分でかつ安定した出力,平たんな周波数特性及び良好な全指
向性をもつ小形の広帯域雑音性音源で,JIS Z 8732によって反射面上に設置したときの音響パワーレ
ベルが校正されているもの(5)。この音源の音響パワーレベルを基準音源の校正音響パワーレベルとい
う。

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注(5) 音場の倍距離減衰特性の測定だけに使用する場合には,音響パワーレベルは校正されていなく
てもよい。
(7) 代表長さ 騒音レベル測定点までの距離に関係する量で,吸込口,吐出し口からの放射音を対象にす
る場合,その羽根車径又は1mのうち大きい方の長さをとる。ケーシングからの放射音を対象にする
場合には1mをとる。
(8) 測定値 読取値に暗騒音の影響に対する補正を行った値。
3. 測定項目 4.2の運転条件において送風機・圧縮機の周囲の所定の点における騒音レベルを測定する。
備考1. バンド音圧レベルが必要な場合には,参考1に示す方法を参照し測定する。
2. 送風機・圧縮機本体から放射される音響パワーレベルが必要な場合には,参考2に示す方法
を参照し測定する。
3. 送風機からダクト内へ放射される音響パワーレベルが必要な場合には,参考4に示す方法を
参照し測定する。
4. 測定条件
4.1 測定環境
4.1.1 測定場所 測定場所は,床面以外のものからの音の反射が少なく,また,次のいずれかの条件を満
足していなければならない。
(1) 供試送風機又は供試圧縮機の運転状態で,次の点から代表長さ離れた点における騒音レベルと2倍の
代表長さ離れた点における騒音レベルとの差が5dB以上あること。
(a) 吸込口中心軸上,吸込口中央(吸込口からの放射音を測定する場合)
(b) 吐出し口中央軸と45°の方向で吐出し口中央(吐出し口からの放射音を測定する場合)
(c) 電動機と反対側の一方向でケーシング表面(ケーシングからの放射音を測定する場合)
(2) 基準音源を供試送風機又は供試圧縮機の据付け場所又はその近傍に置き,基準音源から,6.2に示す測
定点までの距離の1倍と2倍離れた点における騒音レベルとの差,又は21倍と1倍離れた点における
騒音レベルとの差が5dB以上あること。
このような条件を満足しない場合は,測定場所の状態(室内寸法,装置の寸法,配置,音場測定結
果など)を特記する。
4.1.2 暗騒音 測定点における暗騒音レベルは,対象音源の読取値から10dB以上小さいことが望ましい。
ただし,この条件が得られない場合,読取値の差が49dBの範囲にある場合に限り,対象音源の騒音レ
ベルの読取値を補正して使用することができる。補正値は表1による。
表1 暗騒音の影響に対する補正値
単位dB
4
送風機・圧縮機が作動しているときと,5 6 7 8 9
停止させたときとの騒音レベルの差
補正値 −2 −1
4.2 運転条件 騒音の測定は,規定回転速度(6),規定空気量で行う。やむを得ず規定の条件以外で測定
する場合には,受渡当事者間で協定を行い,その運転条件を明記する。
注(6) 規定回転速度の設定許容値は5%以内とする。

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5. 測定器及び試験装置
5.1 測定器 測定器はJIS C 1502に規定の普通騒音計若しくはJIS C 1505に規定の精密騒音計又はこれ
と同等以上の性能をもつ測定器(以下,騒音計という。)でなければならない。
5.2 試験装置 送風機・圧縮機の試験装置は,該当する試験方法に関する日本工業規格(日本産業規格)(7)による。
なお,次の各点に注意して設置する。
注(7) IS B 8330,JIS B 8340,JIS B 8341,JIS B 8345
(1) 供試送風機・供試圧縮機の振動による床面その他からの放射音ができるだけ小さくなるよう注意する。
必要がある場合,防振支持,音響的遮へいその他の対策を行う。
(2) 電動機の発生騒音が大きい場合,防音処置を施す。ただし,小さな装置で電動機が装置の一部とみな
せる場合は,この限りでない。
また,大きな電動機などで,防音処置が容易でない場合は,受渡当事者間の協定による。
(3) 供試圧縮機の吸込み,吐出し配管からの放射音が著しい場合には,防音処置を施すなどして,配管か
らの音が測定値に影響を与えないようにする。ただし,そのような条件が満たし得ない場合は受渡当
事者間の協定による。
なお,通常吸込口が本体近くで開放で使用されているような圧縮機についてはこの項を適用せず,
吸込口から放射する騒音も含めて圧縮機の騒音とする。
(4) 圧力調整弁,流量計など附属装置の取付けは,日本工業規格(日本産業規格)(7)によるが,発生騒音については,でき
るだけその影響を除く。
(5) 試験装置の状態を図示し,周辺装置に対する騒音対策の有無及びその状況を記すとともに,特に測定
結果に影響を与えると思われる騒音源については,その近くの騒音レベルを付記することが望ましい。
6. 騒音レベルの測定
6.1 測定点
6.1.1 送風機 送風機の測定点は,次による。
(1) 吸込口が大気に解放されている場合は,吸込口から放射する騒音を,吸込口中心軸上吸込み口中央か
ら代表長さ離れた点で測定する(図1-1測定点S)。
(2) 吐出し口が大気に解放されている場合は,吐出し口から放射する騒音を,吐出し口中心軸と45°をな
す方向に吐出し口中央から代表長さ離れた点で測定する(図1-2測定点D)。ただし,吐出し気流の影
響を受ける場合は,その方向に,その影響が無くなる所まで離れ,その点を明記する。
(3) 吸込口,吐出し口ともダクトにつながれているような場合は,本体ケーシングからの放射音を軸水平
面内で,羽根車の幾何学的中心に向かった直線上,ケーシング表面から1m離れた点で測定する(図
1-3測定点C-1,C-2,···,M-1,M-2···)。
なお,図1-3で電動機側の測定点M-1, M-2の測定値は参考値とする。
また,ダクト開口部が近くにある場合など,開口部から放射する騒音が無視できない場合は,開口
部から放射する騒音の測定を(1),(2)に準じる点で追加する。その場合,開口部の寸法,羽根車との位
置関係,測定点を明記する。
(4) 吸込口,吐出し口とも大気に解放されている場合は,吸込口,吐出し口から放射する騒音のいずれか
を測定する。測定点は(1),(2)に準じる。
なお,上記のすべてにおいて,吸込口,吐出し口中心又はケーシング表面の中心の高さは1m以上
とするのが望ましい。これが困難な場合には,測定点の高さを1mとし,吸込口,吐出し口中心又は

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ケーシング表面までの距離が代表長さとなるようにする。
図1-1 送風機の騒音レベル測定点(吸込口が大気に解放されている場合)
図1-2 送風機の騒音レベル測定点(吐出し口が大気に解放されている場合)

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図1-3 送風機の騒音レベル測定点(吸込口,吐出し口ともダクトにつながれている場合)
6.1.2 圧縮機 圧縮機の測定点は,次による。
(1) パッケージタイプなどで電動機と圧縮機本体とが一体となっている場合は,装置表面(8)から周囲4方
向に1m離れた点で測定する。測定点の高さは,圧縮機本体のほぼ21とする。ただし,その高さが床面
から1m未満の場合は1mの高さで測定する(図2-1,測定点C-1,C-2,···)。
注(8) 装置の騒音にそれほど影響を与えると思えない表面の個々の突起物を無視して,装置表面の形
を簡単化して考える。
(2) タンクマウントタイプなどで電動機と圧縮機本体とが一体となっている場合は,装置表面から周囲4
方向に1m離れた点で測定する。測定点の高さは,装置の回転軸心の高さとする。ただし,その高さ

――――― [JIS B 8346 pdf 5] ―――――

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JIS B 8346:1991の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 3744:1981(MOD)
  • ISO 3746:1979(MOD)

JIS B 8346:1991の国際規格 ICS 分類一覧

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