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B 8577-1 : 2019
その計量システムの装置によって異なることがある。これは,特に,他の計量システムと異な
った温度で使用可能なセルフサービス装置に適用される。
9 封印
9.1 一般
9.1.1 有効な封印は,測定精度に影響を及ぼす可能性のある操作に対して他の方法で本質的に保護できな
い計量システムのあらゆる部分に設けなければならない(附属書A参照)。
9.1.2 封印装置は,測定結果の決定に関与するパラメータの変更を禁止しなければならない(特に,補正
又は調整及び変換のパラメータ)。
9.1.3 封印は,ハードウェア封印を使って実施することが望ましい。しかしながら,その他のタイプの封
印は,これら封印が,例えば,電子封印のように十分な完全性をもたらす場合は許容される。
9.1.4 あらゆる場合に,封印には簡単にアクセスできなければならない。
9.2 電子封印装置
9.2.1 計量結果の決定に関与するパラメータへのアクセスが機械的封印装置で保護されていない場合,そ
の保護は9.2.1.1から9.2.1.5までの条件を満たさなければならない。
9.2.1.1 次のいずれかを満たさなければならない。
a) アクセスを,例えば,“パスワード”を使用することによって,認定者だけに許可しなければならず,
パラメータ変更後は,その計量システムは何の制限もなく再度“封印状態”で使用に供することがで
きなければならない。
b) アクセスが制限なく許可される(従来の封印と同じように)が,パラメータ変更後は,その計量シス
テムは,認定者によって,例えば,“パスワード”を使用することによって,再度“封印状態”だけで
使用に供さなければならない。
9.2.1.2 “パスワード”は,変更可能でなければならない。
9.2.1.3 公衆への直販の場合,”パスワード”だけの使用は容認されず,計量システムには機械的封印装
置,例えば,開閉カバーで保護されたスイッチ又はキースイッチを設けなければならない。
9.2.1.4 構成モード(パラメータを変更できるモード)にある場合,その装置は動作しないか又は構成モ
ードに入っていることをはっきり表示しなければならない。9.2.1.1に従って計量システムが“封印状態”
で使用に供されるまでは,この状態が存続しなければならない。
9.2.1.5 識別に関して,最新の介入に関するデータは,次の要件に適合するイベントロガーに自動的に記
録されなければならない。
a) 作成された記録は,少なくとも次を含まなければならない。
− イベントカウンタ
− パラメータを変更した日付
− パラメータの新しい値
− 介入を行った人の識別情報
b) 最新の介入の追従性(トラッカビリティ)が確保されなければならない。
c) イベントロガーは,少なくとも法的に要求されている(再)検査と(再)検査の間の期間にわたって,
少なくとも999回の介入を保存することができなければならない。
d) 新たな記録を保存するために十分な記憶容量が残っていない場合には,先入れ先出し(FIFO)の原則
を適用しなければならない。
――――― [JIS B 8577-1 pdf 21] ―――――
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9.2.2 使用者が他の部品から切り離すことができ,取替えが可能な部品をもつ計量システムについては,
次を満たさなければならない。
a) 9.2.1が満たされていない場合,切り離した点を通して測定結果の決定に関与するパラメータにアクセ
スすることが可能であってはならない。
b) 精度に影響を与える可能性のある装置の挿入は,電子的保護手段及びデータ処理保護手段を使って,
又はそれが不可能な場合,機械的手段を使って防止しなければならない。
9.2.3 使用者が他の部品から切り離すことができ,取替えが不可能な部品を備えた計量システムについて
は,9.2.2を適用する。さらに,これらの計量システムは,各種部品が製造業者の構成に従って関連付けら
れていない場合には,計量システムを動作させない装置を設けなければならない。
注記 使用者に許可されていない切離しは,例えば,切離し及び再接続後に測定を防止する装置を使
って,防止することができる。
10 使用中における計量システムの修理,改造又は部品交換
計量システムの設置後,使用中に計量性能に影響を与える修理,改造,部品交換など(以下,修理等と
いう。)を行った場合には,器差検査を行わなければならない。
また,製造業者は,計量性能に影響を与える修理等及び/又は計量性能に影響を与えない修理等を取扱
説明書などに記載し,計量システムの引渡し時に使用者に説明しなければならない。ここで,取扱説明書
などに規定されている修理等を行う必要性が生じた場合は,製造業者が計量性能に与える影響を使用者に
提示し,受渡当事者間の協定によって器差検査の実施を判断してもよい。ただし,精度等級の合否に影響
を与えることが明らかな場合は,器差検査は実施しなければならない。
11 補助装置に対する特定要件
11.1 補助装置は,計量用計算機若しくはメータの一部分,又はインタフェースを介してその計量用計算
機に接続された,例えば,周辺機器でよい。
通常,これら補助装置は任意選択とする。しかしながら,この規格の中で規定されるように,その幾つ
かは,求められる又は禁止されることがある。
注記 補助装置の中には,その機能性及び/若しくは計量システムの中での利用率に従って,又は国
内規則に従って,義務的に及び/又は法定計量対象となるものもあり,又はならないものもあ
る。
11.2 これら補助装置がこの規格又は国内規則若しくは国際規則の適用において義務である場合,それら
はその計量システムの一体部分であるとみなされ,管理対象となり,この要件を満たさなければならない。
11.3 補助装置が管理対象でない場合,これらの装置は,その計量システムの正しい動作に影響を及ぼし
てはならない。とりわけ,その周辺機器を接続又は取外しをする際に,その計量システムは正しく動作を
続けなければならず,その計量機能は影響を受けてはならない。
さらに,このような装置によって測定結果を使用者に見えるように表示するときは,この装置は,それ
が法定計量管理外であることを示すために,使用者にはっきりと見える説明表記を示さなければならない。
そのような説明表記は,顧客に入手できるようにする可能性のあるそれぞれのプリント出力に提示しなけ
ればならない。
――――― [JIS B 8577-1 pdf 22] ―――――
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12 トランスファポイント
12.1 計量システムは,一つのトランスファポイント(移管点)を内蔵していなければならない。この移
管点はメータの下流に位置する。
12.2 意図した受入れ容器以外へのガスのう(迂)回を簡単に行えないこと,又はそれが直ちに明らかに
なることを条件として,2個以上の送出移管点を恒久的に設けて,同時に動作させるか,又は交互に動作
させてもよい。そのような手段には,例えば,物理的障壁,目に見える弁類又はいずれの移管点が動作中
であるかを明らかにする指示及び必要な場合には説明記号が含まれる。
12.3 送出中に一つの移管点だけが使用できる場合,その移管点のノズルがそのスロットに元に戻された
後,その指示装置がゼロにリセットされるまで次の送出を禁止しなければならない。
2個以上の移管点を同時又は交互に使用できる場合,使用した移管点の使用ノズルを元に戻した後,指
示装置がゼロにリセットされるまで次の送出を禁止しなければならない。さらに,設計によって12.2を満
たさなければならない。
13 特定モジュールに対する追加要件
13.1 メータ
メータは,次で規定されている要件を満たさなければならない。
13.1.1 メータの計量仕様
13.1.1.1 メータの動作範囲は,その製造業者が規定し,少なくとも次の特性で決定する。
a) 最小流量及び最大流量で制限される測定範囲
b) ガスの最大圧力Pmax
c) 重要な場合,ガスの最小圧力Pmin
d) 該当する場合,測定するガスの性質及び特性
e) ガスの最高温度Tmax
f) ガスの最低温度Tmin
13.1.1.2 ガスの温度範囲は,少なくとも+10 ℃から+40 ℃までを含まなければならない。そのメータの
定格動作条件は,その完全な計量システムに対するものと同じである。いずれの場合にも,その範囲は使
用条件に適していなければならない。
13.1.2 メータに対する追加技術要件
13.1.2.1 流量センサと指示装置との間の接続
流量センサと指示装置との間の接続は,5.9及び5.11に基づいて信頼性が高く,電子装置の場合は耐久
性がなければならない。
13.1.2.2 調整装置
次は,計器調整装置に適用される。
a) メータには,簡単な指令によって指示された質量・体積とそのメータを通過したガスの実質量・体積
との間の比率を変更できる調整装置を備えてもよい。
b) この調整装置が連続してこの比率を修正した場合,この比率の連続値は0.001を超えて異なってはな
らない。
c) この装置は,できる限り測定誤差を低減するためにだけ使用しなければならない。
d) バイパスによるメータの調整は禁止されている。
――――― [JIS B 8577-1 pdf 23] ―――――
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13.1.2.3 補正装置
補正装置の目的は,可能な限り測定誤差を低減することである。補正の実施に関与する計量器又は測定
装置がある場合は,これは適用される国際規格又は国際勧告に適合しなければならない。それらの精度は,
5.4に規定したように,そのメータに対する要件を満たすのに十分なものでなければならない。
計器補正装置には,次が適用される。
a) メータに,そのメータの一体部分であると考えられる補正装置を備えてもよい。このことは,そのメ
ータに適用する要件は全て,補正した質量・体積に適用されることを意味する。このことは特に,5.4
に規定したような最大許容誤差に関係する。
b) 正常な動作中,補正された質量・体積値だけを表示しなければならない。
c) メータの誤差をゼロにできるだけ近い値以外に調整するためにこの装置を使用することは,たとえこ
れらの値がその最大許容誤差以内であっても禁止される。
d) 補正は,実際の(測定した)パラメータに基づいてだけ許容される。例えば,補正装置は,時間又は
質量・体積に関して事前に見積もったドリフトの補正を可能にしてはならない。
13.2 外部印字装置及び外部記憶装置に対する追加技術要件
計量器に接続した外部記憶装置又は外部印字装置(個別モジュール)は,次の情報を記載した恒久的で,
取外し不可で,かつ,読みやすい識別プレート又はラベルを備えていなければならない。
a) 製造業者商標又は企業名称
b) 型式名称又は機種番号
c) 型式承認番号
d) 製造番号
e) 測定結果が印字される計量システムの識別
f) 電源の詳細
g) 主電源の場合 : 公称主電源電圧,周波数及び必要電力
h) 内部取外し可能電池の場合 : 電池の型式及び公称電圧
i) 該当する場合 : 使用に対する特定条件(例えば,特定周囲条件)
j) 該当する場合 : ソフトウェアの識別(附属書A参照)
――――― [JIS B 8577-1 pdf 24] ―――――
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附属書A
(参考)
車両用ソフトウェア制御圧縮ガス燃料計量システムに対する要件
A.1 一般要件
A.1.1 ソフトウェア識別
計量システム及び/又はその構成要素の計量性能関連ソフトウェアは,そのソフトウェアのバージョン
又は他のトークンではっきりと識別しなければならない。その識別情報は二つ以上の部分で構成されてい
なければならないが,少なくとも一つの部分は計量性能目的専用でなければならない。
この識別情報は,そのソフトウェアそのものに密接不可分で,また,次のようでなければならない。
− コマンドで提示又は印字される。
− 動作中に指示される。
− スイッチのオン及びオフが行える計量システムにスイッチ切替え時に表示される。
ソフトウェア識別情報及びその識別手段は,製造業者が所有する仕様書などに記載しなければならない。
A.1.2 アルゴリズム及び機能の正しさ
計量システム及び/又はその構成要素の測定アルゴリズム及び機能は,適切で正しく機能しなければな
らない。
計量試験,ソフトウェア試験又はソフトウェア検査によって,アルゴリズム及び機能の検査が可能でな
ければならない。
A.1.3 ソフトウェア保護(不正行為に対する)
A.1.3.1 計量システムのソフトウェアは,記憶装置を交換することによる無許可の変更,ローディング又
は変更に対してセキュリティ保護をしなければならない。機械的封印に加えて,オペレーティングシステ
ム又はソフトウェアの取り込むオプションを備えた計量システムを保護するために,技術的手段が必要な
ことがある。
A.1.3.2 明確に文書化された機能(A.3参照)だけは,ユーザインタフェースで起動させることが可能で
あり,不正使用を容易にしない方法でこれを実現しなければならない。
A.1.3.3 計量システムの計量性能を定めるパラメータは,無許可の変更に対しセキュリティ保護されなけ
ればならない。検証目的には,現在のパラメータ設定が表示又は印字可能でなければならない。
注記 装置固有パラメータは,そのメータの特別動作モードにおいてだけ調整又は選択してもよい。
それらは,セキュリティ保護するのが望ましいもの(変更不可)及び認定者,例えば,そのメ
ータ所有者又は製造業者によってアクセス可能なもの(設定可能パラメータ)に分類できる。
A.1.3.4 ソフトウェア保護は,無許可の介入を不可能とするか又は明らかとする,機械的,電子的及び/
又は暗号手段による適切な封印からなる。
A.1.4 誤り検知のサポート
有意な誤りが生じることを防止するための点検機能による有意な誤りの検知は,ソフトウェアで達成し
てもよい。そのような場合,その検知ソフトウェアは計量性能関連であるとみなされる。
――――― [JIS B 8577-1 pdf 25] ―――――
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JIS B 8577-1:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.040 : 線及び角度の測定 > 17.040.30 : 測定機器
JIS B 8577-1:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISZ8103:2019
- 計測用語