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B 8577-1 : 2019
A.2 構成に特有な要件
A.2.1 関連部分の規定及び分離並びに部分間のインタフェース
A.2.1.1 一般
計量システムの計量的に重要な部分(ソフトウェア又はハードウェアにかかわらず)は,その計量シス
テムの他の部分から容認できないほどの影響を受けてはならない。
この要件は,その計量システム及び/又はその構成要素が,計量的に重要な部分以外の電子装置,使用
者又はその他のソフトウェア部分との通信用インタフェースをもっている場合に適用する。
A.2.1.2 計量システムの構成要素の分離
計量システムの構成要素の分離は,次による。
a) 計量性能を実行する計量システムの構成要素は,識別され,明確に定義されて,文書化されていなけ
ればならない。それらは,その計量システムの計量性能部分を構成する。
b) その関連部分及び要素のデータが,インタフェースを介して受領したコマンドで容認できないほどの
影響を受けることがあってはならない。
このことは,各コマンドが全ての始動した機能又はその構成要素内のデータ変更に明確に割り当てられ
ていることを意味する。
A.2.1.3 ソフトウェア部分の分離
ソフトウェア部分の分離は,次による。
a) 計量システムの計量性能機能を実行する又は計量性能関連データドメインを含む全てのソフトウェア
モジュール(プログラム,サブルーチン,オブジェクトなど)は,その計量システムの法定関連ソフ
トウェアを構成する。この部分は,A.1.1に記載したように識別可能でなければならない。
ソフトウェアの分離が不可能である場合,そのソフトウェアは全体として法定関連である。
b) 計量性能関連ソフトウェアが他のソフトウェア部分と通信する場合,そのソフトウェアインタフェー
スを定義しなければならない。全ての通信は,このインタフェース経由で独占的に実施しなければな
らない。その計量性能関連ソフトウェア部分及びインタフェースは,明確に文書化しておかなければ
ならない。ソフトウェアの全ての計量性能関連機能及びデータドメインは,正しいソフトウェア分離
を決定できるように記載しなければならない。
インタフェースは,プログラムコードと専用データドメインとから構成される。定義したコード化
コマンド及びデータは,一つのソフトウェアで専用データドメインに保存し,他のソフトウェアでそ
こから読み出すことによってソフトウェア間で交換される。プログラムコードの書込み及び読出しは,
そのソフトウェアインタフェースの一部分である。
計量性能関連部分からインタフェースデータドメインにエクスポートするコード及びそのインタフ
ェースから計量性能関連部分にインポートするコードを含むソフトウェアインタフェースを構成する
データドメインは,明確に定義して,文書化しなければならない。宣言したソフトウェアインタフェ
ースは,回避してはならない。
製造業者は,これらの制約を順守する責任がある。プログラムがインタフェースを回避又は隠れた
コマンドをプログラムすることを防止するための技術的手段(封印など)は,不可能である。計量性
能関連ソフトウェア部分のプログラマは,計量性能非関連部分のプログラマと同様,製造業者による
これら要件に関する指示を受けることが望ましい。
c) ソフトウェアの計量性能関連部分において起動した全ての機能又はデータ変更に対するそれぞれのコ
マンドの明確な割当てがなければならない。そのソフトウェアインタフェースを経由して通信するコ
――――― [JIS B 8577-1 pdf 26] ―――――
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マンドは,宣言し,文書化しなければならない。文書化したコマンドだけは,そのソフトウェアイン
タフェースを通して起動させることができる。製造業者は,コマンドの文書類の完全性を明言しなけ
ればならない。
d) 計量性能関連ソフトウェアが非関連ソフトウェアから分離されている場合,その計量性能関連ソフト
ウェアは,リソースを用いて,その非関連ソフトウェアよりも優先権を与えられなければならない。
計量性能関連ソフトウェア部分によって実現される測定業務は,他の業務によって遅延又は阻害され
てはならない。
製造業者は,これらの制約を順守する責任がある。計量性能非関連プログラムが計量性能関連機能
を妨害するのを防止する技術的手段を備えなければならない。計量性能関連ソフトウェア部分のプロ
グラマは,法定非関連部分のプログラマと同様,製造業者によるこれら要件に関する指示を受けるこ
とが望ましい。
A.2.2 共有指示
表示装置又は印字を使って,ソフトウェアの計量性能関連部分,その他の情報の両方を提示してもよい。
測定値,その他の計量性能関連情報の指示を実現するソフトウェアは,計量性能関連部分に属する。
A.2.3 データ保存及び通信システム経由伝送
測定値は,その測定場所以外で又はその測定時から後の段階で使用する場合,それらを計量性能目的に
使用する前に,その計量システム(電子装置及びサブアセンブリ)から分離する必要,保存する必要又は
不安定な環境で伝送する必要が生じる可能性がある。この場合,次の要件を適用する。
a) 保存又は伝送した測定値は,将来の計量性能関連使用に必要な全ての関連情報を付随させなければな
らない。
b) データはその真正性,完全性及び必要な場合,測定時刻に関する情報の正確性を保証するために,ソ
フトウェア手段によって保護されなければならない。測定値及び付随データを表示又は更に処理する
ソフトウェアは,それらを不安定な保存から読み出した後又は不安定な伝送チャンネルから受け取っ
た後に,そのデータの測定時刻,真正性及び完全性を点検しなければならない。
記憶装置は,点検機能を備え,不正を検出した場合にそのデータが破棄されるか,又は使用不能と
標示されることを確実なものとしなければならない。
保存若しくは伝送用データを作成する,又は読出し若しくは受領後にデータを点検するソフトウェ
アモジュールは,その計量性能関連ソフトウェア部分に属するとみなされる。
c) オープンネットワークを介して測定値を転送する場合,暗号化方法を適用する必要がある。このため
に採用した機密キーは,機密を保持し,関連する計量器,電子装置又は関連する部品装置の安全確保
をしなければならない。封印が破られた場合にだけ,これらのキーを入力又は読取りできる手段を設
けなければならない。
A.2.4 伝送遅延
測定は,伝送遅延によって容認できないほどに影響を受けてはならない。
A.2.5 伝送中断
ネットワークサービスが利用不可能となった場合,測定データが失われてはならない。測定プロセスは,
測定データの損失を避けるために停止させることが望ましい。
A.2.6 自動保存
適用を考慮してデータ保存が必要な場合,測定データは測定終了時,すなわち,その計量性能目的に使
用する最終値が生成されたときに自動的に保存されなければならない。
――――― [JIS B 8577-1 pdf 27] ―――――
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その記憶装置は,そのデータが通常の保存状態の下で破損しないことを確実にするため十分な永続性を
備えていなければならない。いかなる特別な適用に対しても,十分な記憶装置容量がなければならない。
計量性能目的に使用する最終値を計算から得た場合,その計算に必要な全てのデータはその最終値とと
もに自動的に保存されなければならない。
A.2.7 保存したデータの削除
1回の取引に関わり,その他の目的のために保持することが適切でない保存したデータは,取引が決済
されたことを条件に削除してもよい。
この条件が満たされ,後続データの記憶には不十分な記憶容量しか利用できない場合に限り,次の両条
件が満たされているとき,その保存データを削除することが許される。
− データの削除順が記録順(先入れ先出し)と同じで,その特定応用に対して設定した規則が守られて
いる。
− 必要とされる削除は,自動的又は特定手動操作の後に開始する。
A.3 ソフトウェア文書類
全てのプログラム機能は,関連するデータ構造並びに計量システム及び計量システムの中で実現される
ソフトウェアの計量性能関連部分のソフトウェアインタフェースを含め,計量システムの文書類の中で説
明されなければならない。全てのコマンド及びその作用は,ソフトウェア文書類の中で逐次的に記載しな
ければならない。
参考文献 JIS B 7555 コリオリメータによる流量計測方法(質量流量,密度及び体積流量計測)
JIS B 8576 水素燃料計量システム−自動車充用
ISO 16750-2,Road vehicles−Environmental conditions and testing for electrical and electronic
equipment−Part 2: Electrical loads
――――― [JIS B 8577-1 pdf 28] ―――――
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B8
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附属書JA
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(参考)
7-
1 : 2
JISと対応国際規格との対比表
019
OIML R 139-1:2014,Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles. Part 1:
JIS B 8577-1:2019 自動車用圧縮天然ガス燃料計量システム−第1部 : 計量及び
技術要件 Metrological and technical requirements
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
国際 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
規格
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
番号
及び題名 番号 の評価
1 適用範囲 2 削除 圧縮天然ガス以外のガスを削除し 国内状況に合わせた。国際規格の
た。 改訂提案はしない。
2 引用規格
3 用語及び定義 3 JISとほぼ同じ 削除 セルフサービス関連の用語を削除 国内状況に合わせた。国際規格の
した。 改訂提案はしない。
追加 その他用語を追加又は変更した。
変更
4 構成要素及びそ 4 JISとほぼ同じ 追加 国内状況に合わせた。国際規格の
メータの構成要素に,検査表示機構
の概要 を含んでもよいと追加した。 改訂提案はしない。
5 一般要件 5 JISとほぼ同じ 変更 国内状況に合わせた。国際規格の
使用中最大許容誤差を,最大許容誤
差の2倍に変更した。 改訂提案はしない。
5.5 最小許容誤差 変更
5.2.4 Emin=0.04 MMQ [g;kg], 使用中の最小測定量に適用する最 国内状況に合わせた。国際規格の
使用中の完全なシステ 大許容誤差を変更した。 改訂提案はしない。
ムの場合。
5.12 計量システム 無線周波数電磁界 変更 1 GHz,3 V/mまでに変更した。 国内状況に合わせた。国際規格の
が完全な動作中に 3 GHz,10 V/mまで 改訂提案はしない。
暴露することが予
想される妨害
6 計量システムに 6 JISとほぼ同じ 削除 セルフサービス関連の規定を削除 国内状況に合わせた。国際規格の
対する技術要件 した。 改訂提案はしない。
7 表記事項 7 JISとほぼ同じ 変更 型式承認に関する用語を変更した。 国内状況に合わせた。国際規格の
改訂提案はしない。
――――― [JIS B 8577-1 pdf 29] ―――――
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B 8577-1 : 2019
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
国際 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
規格
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
番号
及び題名 番号 の評価
8 取扱説明書 8 変更 取扱説明書の内容を変更した。 国内状況に合わせた。国際規格の
改訂提案はしない。
9 封印 9 一致 −
10 使用中におけ 使用中における 追加 使用中における計量システムの修 国内状況に合わせた。国際規格の
る計量システムの 計量システムの 改訂提案はしない。
理,改造又は部品交換に関する規定
修理,改造又は部 修理,改造又は部 を追加した。
品交換 品交換
11 補助装置に対 13 一致 −
する特定要件
12 トランスファ 14 一致 −
ポイント
13 特定モジュー 15 一致 −
ルに対する追加要
件
附属書A 附属
(参考) 書A
JISと国際規格との対応の程度の全体評価 : OIML R 139-1:2014,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 一致 技術的差異がない。
− 削除 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD 国際規格を修正している。
B8 577-
1 : 2019
2
JIS B 8577-1:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- OIML R 139-1:2014(MOD)
JIS B 8577-1:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.040 : 線及び角度の測定 > 17.040.30 : 測定機器
JIS B 8577-1:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISZ8103:2019
- 計測用語