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B 9704-1 : 2015 (IEC 61496-1 : 2012)
A.3.4 SPMへのマーキング
SPM供給者は,次の情報を恒久的方法でSPMにマーキングしなければならない。
− 供給者の名称及び住所
− 型式番号及び製造番号
− そのSPMを適用するESPEの型式番号
− そのSPMの精度
A.4 SSD(副開閉器)
A.4.1 機能要求事項
ESPEの電源をオフにしたとき及びESPEがロックアウト状態にあるとき,いずれの場合もSSDはオフ
状態になければならない。
ESPEの電源をオンしたときは,OSSDがオン状態になる前に,自動試験によってSSDの安全関連機能
の作動性能を確認しなければならない。
A.4.2 SSD 障害時の要求事項
A.4.1の自動試験でSSDのオフ不能障害を検出したときは,OSSDがオフ状態にとどまらなければなら
ない。
A.4.3 検証
検査及び試験によって次の要求事項を確認しなければならない。
− SSDがオン状態に拘束される障害状態においてESPEの電源を投入したときは,OSSDはオフ状態に
とどまり,リセット操作をしてもオフ状態にとどまる。
− ロックアウト状態ではSSDはオフ状態である。
A.5 起動インターロック
A.5.1 機能要求事項
起動インターロックは,ESPEの電源をオンにしたとき又は停電後に復電したとき,いずれの場合も
OSSDがオン状態になることを防止しなければならない。
OSSDのオフ状態は起動インターロックを手動でリセットする(例えば,スイッチ操作によって又は検
知器を作動状態から非作動状態にすることによってOSSDのオンを許容する状態にする。)まで,保持し
なければならない。
ESPEがロックアウト状態にあるときは,起動インターロックのリセットによってOSSDをオン状態に
することが可能であってはならない。
A.5.2 起動インターロック障害時の要求事項
起動インターロックがインターロック状態(OSSDのオンを禁止すべき状態)にあるときに,OSSDが
オンになる又はオン状態にとどまるような故障が起動インターロックに生じたときは,ESPEはロックア
ウト状態に移行するか又はロックアウト状態にとどまらなければならない。
A.5.3 検証
検査及び試験によって,次の事項を検証する。
− 起動インターロックがインターロック状態にあるときは,OSSDがオフ状態にある。
− 電源をオンしたときは,起動インターロックを手動でリセットするまでOSSDがオフ状態にとどまる。
− 停電によってOSSDがオフ状態になった後に電源が復帰したとき,OSSDは起動インターロックを手
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動でリセットするまでオフ状態にとどまる。
− ESPEがロックアウト状態にある間は,起動インターロックをリセット操作してもOSSDがオン状態
とならない。
− 起動インターロックが故障した場合は,ESPEがロックアウト状態になる。
A.5.4 表示
起動インターロックによってOSSDがオン禁止状態にあるときに点灯する,黄色の表示器を備えなけれ
ばならない。
A.6 再起動インターロック
A.6.1 機能要求事項
再起動インターロックは,次のときOSSDがオン状態になることを防止しなければならない。
− 機械の危険な運転行程中に検出区域に侵入があったとき及びその後リセットするまで
− 機械が自動又は半自動運転モードにあるときに検出区域に侵入があったとき及びその後リセットする
まで
− 機械の運転モード又は運転形態を変更したとき及びその後リセットするまで
再起動インターロック状態(OSSDのオンを禁止する状態)は,再起動インターロックを手動リセット
するまで継続しなければならない。さらに,再起動インターロックは検知器が作動中はリセットできては
ならない。
A.6.2 再起動インターロック障害時の要求事項
A.6.1の要求機能を損なう故障が発生したときは,ESPEがロックアウト状態に移行しなければならない。
A.6.3 検証
検査及び試験によって次の事項を検証する。
− 再起動インターロックがインターロック状態にあるときは,OSSDはオフ状態にある。
− 検知器が作動中は,再起動インターロックをOSSDのオンを許容する状態にリセットできない。
− 機械の危険な運転行程中に検知器が作動することによって,再起動インターロックはインターロック
状態となる。
− 機械の運転モード又は運転形態を変更したとき,再起動インターロックはインターロック状態となる。
− 再起動インターロックが故障したとき,ESPEがロックアウト状態となる。
A.6.4 表示
再起動インターロックによってOSSDがオン禁止状態にあるときに点灯する,黄色の表示器を備えなけ
ればならない。
A.7 ミューティング
A.7.1 機能要求事項
A.7.1.1
ESPEがミューティング状態にあるときは,OSSDは検知器が作動(検出)してもオン状態にとどまらな
ければならない。
A.7.1.2
ESPEは,ミューティングを始動するための少なくとも二つの独立したミューティング信号源をハード
ワイヤで接続する手段を備えなければならない。OSSDが既にオフ状態にあるときは,ミューティングを
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始動できてはならない。
A.7.1.3
ミューティング機能は,正しいシーケンス及び/又は正しいタイミングのミューティング信号だけによ
って始動されなければならない。ミューティング信号に矛盾が生じたときは,ESPEはミューティング状
態になってはならない。
A.7.1.4
ESPEは,ミューティングを解除するための少なくとも二つの独立したミューティング信号源をハード
ワイヤで接続する手段を備えなければならない。これらのミューティング信号の一つが最初に状態変化し
たときに,ミューティング機能を解除しなければならない。ESPEがクリアされたこと(ミューティング
エリアの材料詰まりがクリアされたこと)だけによって,ミューティング機能を解除してはならない。
注記 ミューティング機能の始動と解除の信号源は同じであってもよい。
A.7.1.5
ミューティング信号は,ミューティング中は連続的に存在しなければならない。信号が連続しない場合,
信号シーケンスが不正な場合又はプリセット時間を超過した場合は,ESPEはロックアウト状態又は再起
動インターロック状態にならなければならない。
注記 幾つかのアプリケーションでは(例えば,コンベア,包装機械)ミュートセンサ従属式オーバ
ーライド機能が付加される。このオーバーライド機能の説明の詳細については,IEC/TS 62046
に記載されている。
A.7.2 ミューティング機能障害時の要求事項
ミューティング機能の障害は4.2.2に従って検出し,少なくとも更に不正のミューティング状態を起こし
てはならない。ミューティング機能で必要な障害検知は,自動的に実行されなければならない。
A.7.3 検証
検査及び試験によって,次の事項を検証しなければならない。
− ミューティング状態で検知器が作動したときは,OSSDがオン状態にとどまる。
− ミューティング機能を始動,解除するために二つの独立したハードワイヤによるミューティング信号
源があり,信号の組合せが正しくないときはミューティング状態にならない。
− タイプ2のESPEでは,ミューティング状態に拘束される故障は周期テストによって検出され,ミュ
ーティング状態が停止する。
− ミューティング機能は,少なくとも二つのミュート解除信号の一つが最初に状態変化したときに解除
される。
A.7.4 表示
ミューティング状態出力信号又はミューティング状態表示器を備えなければならない[用途によっては,
ミューティングの表示信号を必要とする(JIS B 9705-1)。]。
A.8 機械の再始動
注記 再始動(reinitiation)は再起動(restart)とは異なる。再始動は,(例えば,プレスなどの)サイ
クル運転のサイクル行程を再始動する意味である。
A.8.1 一般事項
ESPEを保護装置としての機能に加えて機械の再始動運転(サイクル運転)に用いる場合は,次の運転
モードを採用することができる。
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− 検知器の1回の作動と復帰で機械が再始動するモード(以下,シングルブレークという。)
− 検知器の連続2回の作動と復帰で機械が再始動するモード(以下,ダブルブレークという。)
ESPEの機能の一部としてこのオプション機能を備える場合は,A.5に規定する起動インターロック及び
A.6に規定する再起動インターロックを同時に備えなければならない。
A.8.2 機能の要求事項
機能の要求事項は,次による。
a) SPEの電源をオンしたとき及び停電後に復電したとき,いずれの場合も起動インターロックをリセ
ットするまでは,A.8.1のいずれの運転モードによる再始動も可能であってはならない。
b) 機械の危険な運転行程中に検知器が作動した後は,再起動インターロックをリセットするまでは,
A.8.1のいずれの再始動運転モードも可能であってはならない。
c) .8.1のいずれの再始動運転モードにおいても,連続する次の再始動は規定の制限時間が経過する以前
にだけ可能としなければならない。
d) ダブルブレークを用いる場合は,いかなる状況下でもシングルブレークによる再始動は不可能としな
ければならない。
e) ) の限定時間経過後は,再起動インターロックをリセットするまで機械の再始動は不可能としなけれ
ばならない。
f) 再始動運転モードの変更後は,再起動インターロックをリセットするまで,A.8.1のいずれの再始動運
転モードによる機械の再始動も不可能としなければならない。
g) ) の限定時間を制御するタイマには,外部からリセットする手段を備えなければならない。
h) 上記タイマの調整手段は,鍵,パスワード又は特別な工具の使用を必要とするものでなければならな
い。
注記 サイクルタイムが5秒以下の機械においては,次の再始動までに許容する時間経過は30秒を超
えないことが望ましい。
A.8.3 障害時の要求事項
附属書Bに示す障害によって機械の再始動運転モードが変更されてしまう場合は,その障害によって少
なくとも起動インターロック又は再起動インターロックのいずれかが作動しなければならない。
A.8.4 検証
検査及び試験によって,次の事項を検証しなければならない。
− ESPEの電源をオンしたときも停電後に復電したときも,起動インターロックをリセットするまで
A.8.1のいずれの再始動運転モードも実行不可能である。
− 機械の危険な運転行程中に検知器が作動した後は,再起動インターロックをリセットするまでA.8.1
のいずれの再始動運転モードによる再始動も不可能である。
− A.8.1のいずれの運転モードによる再始動も,継続する次の再始動を行うことは規定の制限時間経過以
前にだけ可能である。
− ダブルブレークを用いる場合は,いかなる状況下でもシングルブレークによる再始動は不可能である。
− 再始動運転モードの変更後は,再起動インターロックをリセットするまでA.8.1のいずれの再始動運
転モードによる機械の再始動も不可能である。
− 制限時間を制御するタイマは,外部からリセットするための手段を備えている。
− 上記タイマの調整手段は,工具を使用しなければアクセスできないようにしたエンクロージャ内に設
けられている。
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B 9704-1 : 2015 (IEC 61496-1 : 2012)
− 附属書Bに掲げた障害によって機械の再始動運転モードが変更されてしまう場合は,その障害の結果
として少なくとも起動インターロック又は再起動インターロックのいずれかが作動する。
――――― [JIS B 9704-1 pdf 40] ―――――
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JIS B 9704-1:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 61496-1:2012(IDT)
JIS B 9704-1:2015の国際規格 ICS 分類一覧
- 29 : 電気工学 > 29.260 : 特殊条件で使用する電気設備 > 29.260.99 : 特殊状態で作動するその他の電気設備
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.110 : 機械の安全
JIS B 9704-1:2015の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB9705-1:2019
- 機械類の安全性―制御システムの安全関連部―第1部:設計のための一般原則
- JISB9961:2008
- 機械類の安全性―安全関連の電気・電子・プログラマブル電子制御システムの機能安全
- JISC0445:1999
- 文字数字の表記に関する一般則を含む機器の端子及び識別指定された電線端末の識別法
- JISC0447:1997
- マンマシンインタフェース(MMI)―操作の基準
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC60068-2-27:2011
- 環境試験方法―電気・電子―第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea)
- JISC60068-2-6:2010
- 環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
- JISC61000-4-2:2012
- 電磁両立性―第4-2部:試験及び測定技術―静電気放電イミュニティ試験
- JISC61000-4-3:2012
- 電磁両立性―第4-3部:試験及び測定技術―放射無線周波電磁界イミュニティ試験
- JISC61000-4-6:2017
- 電磁両立性―第4-6部:試験及び測定技術―無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ
- JISC61000-6-2:2019
- 電磁両立性―第6-2部:共通規格―工業環境におけるイミュニティ規格