JIS C 0364-7-702:2000 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第702節:水泳プール及びその他の水槽 | ページ 2

                                                                                              5
C 0364-7-702 : 2000 (IEC 60364-7-702 : 1997)
− 電源の自動遮断[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.5参照]。定格感度電流30mA以下の漏電
遮断器を使用する。
− 電気的分離[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.5参照]。分離電源は1個の電気機器にだけ供
給し,かつ,区域0,区域1及び区域2の域外に施設する。
702.5 電気機器の選定及び施工
702.51 共通規定
702.512 使用条件及び外的影響
702.512.2 外的影響
電気機器は,JIS C 0920 (IEC 60529) による次の保護等級以上のものでなければならない。
− 区域0 : IPX8
− 区域1 : IPX5
ただし,通常,噴流水による清掃を行わない建築物内のプール :
IPX4
− 区域2 : IPX2,屋内
: IPX4,屋外
: IPX5,清掃のために噴流水の使用が予想される場所
702.52 配線設備
702.520 一般事項
次の規定は,露出配線設備及び壁内又は床内に5cm以下の深さに埋設する配線設備に適用する。
702.522 外的影響に関連した選定及び施工
702.522.21 区域に応じた施工
区域0,区域1及び区域2では,配線設備は接近可能な金属製被覆をもたないものとする。
接近不可能な金属製被覆は,補助等電位ボンディングに接続しなければならない。
備考 ケーブルは,絶縁物製電線管に収めて施設することが望ましい。
702.522.22 区域に応じた配線設備の制限
区域0及び区域1では,配線設備はそれらの区域内に設置する電気機器へ電気を供給するために必要な
ものだけに限定しなければならない。
702.522.23 噴水に対する追加要求事項
噴水では,次の追加要求事項に適合しなければならない。
a) 区域0にある電気機器用のケーブルは,池の縁からできるだけ離して施設し,かつ,できるだけ最短
経路で池内の電気機器まで布設しなければならない。
ケーブルは引替えの便宜のために電線管に収めて施設しなければならない。
b) 区域1では,ケーブルは適切な機械的保護を施して施設しなければならない。
ケーブルは,形式60245 IEC 66又はこれと同等以上の性能をもつものだけを使用しなければならない。
JIS C 3663-1 (IEC 60245-1) 及びJIS C 3663-4 (IEC 60245-4) に適合することに加え,ケーブルの水との恒
久的な接触に対する適合性を製造業者が証明したものでなければならない。
702.522.24 接続箱
区域0及び区域1に接続箱を施設してはならない。ただし,区域1において,SELV回路で使用できる
場合はこの限りでない。

――――― [JIS C 0364-7-702 pdf 6] ―――――

6
C 0364-7-702 : 2000 (IEC 60364-7-702 : 1997)
702.53 スイッチギヤ及びコントロールギヤ
区域0及び区域1では,コンセントを含むスイッチギヤ又はコントロールギヤを施設してはならない。
区域1の域外にコンセント及び開閉器を設置することが不可能な小規模水泳プールでは,それらを区域
0の境界からアームズリーチ (1.25m) の外側に施設し,かつ,床上0.3m以上の高さに設置する場合は,区
域1内に施設してもよい。この場合,コンセント及び開閉器は,非金属製のカバー又はカバープレート付
きが望ましい。また,それらは,次のいずれかによって保護しなければならない。
− 公称電圧が交流25V以下又は直流60V以下のSELV[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の411.1参
照]。
安全電源は区域0及び区域1の域外に施設する。
− 電源の自動遮断。定格感度電流30mA以下の漏電遮断器を使用する。
− 電気的分離[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.5参照]。区域0及び区域1の域外に施設する
分離電源から個別に供給する。
区域2では,コンセント及び開閉器に電気を供給する回路は,次の保護手段の一つによって保護する場
合に限り,施設することができる。
− SELV[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の411.1参照]。安全電源は区域0,区域1及び区域2の外
側に施設する。
− 電源の自動遮断[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.5参照]。定格感度電流30mA以下の漏電
遮断器を使用する。
− 電気的分離[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.5参照]。区域0,区域1及び区域2の外側に
施設する分離電源によって個別に供給する。
702.55 その他の電気使用機器
702.55.1 水泳プールの電気使用機器
区域0及び区域1では,水泳プール専用の固定形電気使用機器に限り,702.55.2及び702.55.4の要求事
項に準じて施設してもよい。
人が区域0の域外にいるときにだけ運転する家庭用電気機器は,それらに702.471.3によって保護する回
路で電気を供給する場合は,すべての区域で使用してもよい。
床埋設式暖房ユニットは,次のいずれかである場合は施設してもよい。
− SELV[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の411.1参照]によって保護する。安全電源は区域0,区
域1及び区域2の域外に施設する。
− 702.413.1.6に規定する補助等電位ボンディングに接続し,床に埋設し接地を施した金属製の格子又
は金属製外装で覆い,かつ,暖房ユニットに電気を供給する回路を定格感度電流30mA以下の漏電
遮断器で更に追加保護する。
702.55.2 水泳プールの水中照明
水中又は水と接触している状態で使用する照明器具は,IEC 60598-2-18に適合しなければならない。
耐水窓の背後に設置し,背後から照明する水中照明は,IEC 60598の該当する部/節に適合し,かつ,
意図的又は非意図的にかかわらず,水中照明器具の露出導電性部分と窓の導電性部分との間に電気的接続
を生じないような方法で施設しなければならない。
702.55.3 噴水の電気機器
区域0及び区域1内の電気機器は,例えば,網入りガラスの使用又は工具を用いなければ取り外せない
格子によって,接近不可能でなければならない。

――――― [JIS C 0364-7-702 pdf 7] ―――――

                                                                                              7
C 0364-7-702 : 2000 (IEC 60364-7-702 : 1997)
区域0及び区域1内にある照明器具は,固定し,かつ,IEC 60598-2-18に適合しなければならない。
電動ポンプは,JIS C 9335-2-41 (IEC 60335-2-41) の要求事項に適合しなければならない。
702.55.4 水泳プール及びその他の水槽の区域1内にある低圧電気機器の施設に関する特別要求事項
公称電圧が交流12V以下又は直流30V以下のSELV以外の低圧で供給する水泳プール及びその他の水槽
専用の固定形電気機器(例えば,ろ過器,噴水流器)は,次の要求事項のすべてに適合する場合は,区域
1内で使用することができる。
a) それらは機械的衝撃AG2に対する保護をもつ補助絶縁と同等のエンクロージャ内に収めなければな
らない。
備考 この箇条は,電気機器の等級分類とは無関係に適用する。クラスI機器は保護導体に接続する。
b) それらはかぎ又は工具を用いてハッチ(又は扉)を開けたときだけ接近可能でなければならない。ハ
ッチ(又は扉)を開けるときは充電用導体をすべて遮断しなければならない。電源ケーブル及び主遮
断装置は,クラスII構造であるか又は同等の保護を行う方法で施設しなければならない。
c) ハッチ(又は扉)を開いたとき,電気機器がもつ保護等級はIPXXB以上でなければならない。
d) この電気機器の電源回路は,次のいずれかによって保護しなければならない。
− 公称電圧が交流25V以下又は直流60V以下のSELV。安全電源は区域0,区域1及び区域2の域
外に施設する。
− 定格感度電流30mA以下の漏電遮断器[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の412.5参照]。
− 電気的分離[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.5参照]。分離電源は区域0,区域1及び区
域2の域外に施設する。
区域1の域外に照明器具を設置することが不可能な小規模水泳プールでは,照明器具は区域0の境界か
らアームズリーチ (1.25m) の外側に施設し,かつ,次のいずれかによって保護する場合は,それらを区域
1内に施設することができる。
− SELV
− 定格感度電流30mA以下の漏電遮断器。
− 電気的分離[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.5参照]。分離電源は区域0及び区域1の域
外に施設する。
さらに,照明器具はクラスII構造又はこれと同等の絶縁及びAG2の機械的保護をもつエンクロージャ
をもつものでなければならない。

――――― [JIS C 0364-7-702 pdf 8] ―――――

8
C 0364-7-702 : 2000 (IEC 60364-7-702 : 1997)
附属書A(参考)主な保護要求事項の要約
表A.1 区域に応じた適用可能な保護手段
区域1) 保護手段
SELVの最大電圧2) 電気的分離 電源の自動遮断 参照 保護等級3)
機器の個数
区域0 A2) 交流12V又は直流30V 適用外 適用外 702.471.3.1 IPX8
B 交流50V又は直流120V5) 1 RCD≦30mA 702.471.3.2
C2) 交流50V又は直流120V 1 RCD≦30mA 702.471.3.1
区域1 A2) 交流12V又は直流30V 適用外 702.471.3.1 IPX5/4
B 交流50V又は直流120V 1 RCD≦30mA 702.471.3.2
E 交流25V又は直流60V 1 RCD≦30mA 702.53
区域2 A 交流50V又は直流120V 1 RCD≦30mA 702.471.3.3 IPX2/4/5
B4) 無関係 無関係 無関係 702.32
D 交流50V又は直流120V 1 RCD≦30mA 702.53
1)
A 一般事項
B 噴水に限る
C 人が区域0の域外にいるとき,水槽内で使用するための電気機器に電気を供給する回路
D コンセント及び開閉器
E 小規模水泳プールのコンセント及び開閉器
2)
702.411.1.4.3及び安全電源の位置について702.471.3.1も参照
3)
702.512.2を参照
4)
噴水については,規定していない
5)
照明器具については,交流12V又は直流30Vに制限

――――― [JIS C 0364-7-702 pdf 9] ―――――

                                                                                              9
C 0364-7-702 : 2000 (IEC 60364-7-702 : 1997)
表A.2 区域に応じた電気機器の選定及び施工
区域0で使 区域1で使 区域2で使 参照 備考
用できる 用できる 用できる
機器 機器 機器
配線設備 702.522参照 702.522
接続箱 不可 不可 可 702.522.24 使用できるSELV回路に対
備考参照 して区域1で認める。
スイッチギヤ及びコン 不可 不可 可 702.531)
トロールギヤ(コンセン
ト及び開閉器を除く)
コンセント及び開閉器 不可 可 可 702.531) 区域2における特別保護手
備考参照 備考参照 段。小規模水泳プールで
は,区域1において区域0
から1.25m以上のアームズ
リーチ,かつ,床上0.3m
以上
その他の機器 :
− 水泳プールでの使 可 可 可 702.55.1 特別設計
用を意図したもの
− 床埋設暖房ユニッ 無関係 可 可 702.55.1 SELV又は床に埋設し接地
ト を施した金属製格子
− 水中照明 可 適用外 適用外 702.55.2 特別要求事項
− 噴水池用 可 可 規定せず 702.55.3 区域0及び区域1における
特別要求事項
− 区域1に施設する 適用外 可 適用外 702.55.4 特別要求事項。照明器具で
固定形機器 は,下欄参照
− 区域1に施設する 適用外 可 適用外 702.55.4 特別要求事項
照明器具 備考参照
1)
表A.1も参照

――――― [JIS C 0364-7-702 pdf 10] ―――――

次のページ PDF 11

JIS C 0364-7-702:2000の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60364-7-702:1997(IDT)

JIS C 0364-7-702:2000の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 0364-7-702:2000の関連規格と引用規格一覧