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JIS C 0364-7-708:1999 規格概要
この規格 C0364-7-708は、レジャー用宿泊車両(キャラバンを含む)又はテントに接続するための施設を備えたキャバンパーク内の電気設備部分,並びにキャラバン及び原動機付きキャラバンの定格電圧440V以下の内部電気設備に適用。
JISC0364-7-708 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C0364-7-708
- 規格名称
- 建築電気設備 第7部 : 特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第708節 : キャラバンパーク及びキャラバンの電気設備
- 規格名称英語訳
- Electrical installations of buildings Part 7:Requirements for special installations or locations Section 708:Electrical installations in caravan parks and caravans
- 制定年月日
- 1999年2月20日
- 最新改正日
- 2017年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 60364-7-708:1988(IDT), IEC 60364-7-708:1988/AMENDMENT 1:1993(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 91.140.50, 97.200.30
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 電気設備 I 2021, 電気設備 II-1 2021, 電気設備 II-2 2021, 電気設備 III 2021
- 改訂:履歴
- 1999-02-20 制定日, 2004-06-20 確認日, 2012-10-22 確認日, 2017-10-20 確認
- ページ
- JIS C 0364-7-708:1999 PDF [11]
C 0364-7-708 : 1999 (IEC 60364-7-708 : 1988/Amd.1 : 1993)
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS C 0364-7-708 pdf 1] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 0364-7-708 : 1999
(IEC 60364-7-708 : 1988/Amd.1 : 1993)
建築電気設備第7部 : 特殊設備又は特殊場所に関する要求事項第708節 : キャラバンパーク及びキャラバンの電気設備
Electrical installations of buildingsPart 7 : Requirements for special installations or locationsSection 708 : Electrical installations in caravan parks and caravans
序文 この規格は,1988年に第1版として発行されたIEC 60364-7-708, Electrical installations of buildings−
Part 7 : Requirements for special installations or locations−Section 708 : Electrical installations in caravan parks
and caravans及びAmendment 1 (1993) を翻訳し,技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)で
ある。そのため,箇条番号はIEC 60364-7-708による。ただし,追補 (Amendment) については,編集し,
一体とした。
700.1 概要
第7部の要求事項は,IEC 60364の他の部の一般要求事項を補足し,修正し又は置き換える。
第7部の節番号に続く各番号は,IEC 60364の適用範囲に対応する部,章,節又は箇条の番号である。
章,節又は箇条がない場合は,対応する一般要求事項が適用できることを意味する。
708. キャラバンパーク及びキャラバンの電気設備
第708節のための概要
第7部の他の節とは異なり,箇条番号を単純に1,2,3······として示す。したがって,IEC 60364の対
応する箇条は,括弧内に示す。括弧の中で節番号708に続く番号は,IEC 60364の部,章,節又は箇条の
番号である。
1. 適用範囲
この節の特別要求事項は,レジャー用宿泊車両(キャラバンを含む)又はテントに接続するための施設
を備えたキャラバンパーク内の電気設備部分,並びにキャラバン及び原動機付きキャラバンの定格電圧
440V以下の内部電気設備に適用する。
この節の特別要求事項は,レジャー用住居,移動形住居,固定形娯楽用の乗物,運搬可能形小家屋及び
これに類するもの並びに仮設建物又は仮設構造物には適用しない。
――――― [JIS C 0364-7-708 pdf 2] ―――――
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C 0364-7-708 : 1999 (IEC 60364-7-708 : 1988/Amd.1 : 1993)
2. 用語の定義
2.1 レジャー用宿泊車両 (Leisure accommodation vehicle)
一時的又は季節的に利用される居住宿泊設備のユニットで,道路車両としての構造及び用途に対する要
求事項に適合するもの。
2.1.1 キャラバン (Caravan)
トレーラ形レジャー用宿泊車両で,旅行用に使用され,道路車両としての構造及び用途に対する要求事
項に適合するもの。
2.1.2 原動機付きキャラバン (Motor caravan)
自走式レジャー用宿泊車両で,旅行用に使用され,道路車両としての構造及び用途に対する要求事項に
適合するもの。
備考 量産形車両を改造したもの又は既存の車体上に取り付けるように設計し建造したもので,駆動
車両部が附属しているもの又は附属していないもので,宿泊設備は固定形又は取外し可能形の
いずれかである。
2.1.3 レジャー用住居 (Leisure home)
運搬可能形レジャー用宿泊車両で,通常休日に使用され,道路車両としての構造及び用途に対する要求
事項に適合しないもの。
2.1.4 移動形住居 (Mobile home)
レジャー用住居で,移動手段をもつもの。
備考 2.1から2.1.4の用語の定義は,暫定的である。
2.2 キャラバン所定位置 (Caravan pitch)
1台のレジャー用宿泊車両又は1戸のレジャー用住居が占める土地区画。
2.3 キャラバン用駐車場 (Caravan park)
複数のキャラバン所定位置のある区域。
2.4 キャラバン所定位置の電源供給設備 (Caravan pitch electrical supply equipment)
レジャー用宿泊車両又はレジャー用住居からの電源ケーブルを,主電源と接続及び断路する手段を備え
ている機器。
3. キャラバンパークに関する特別要求事項
3.1 感電保護
3.1.1 オブスタクルによる保護 (708.412.3)
オブスタクルによる保護を使用してはならない。
3.1.2 アームズリーチの外に置くことによる保護 (708.412.4)
アームズリーチの外に置くことによる保護を用いてはならない。
3.1.3 非導電性場所による保護 (708.413.3)
非導電性場所による保護を使用してはならない。
備考 このことは,クラス0機器の使用を排除するものである。
3.2 配線設備 (708.52)
3.2.1 電源供給方法
備考 レジャー用宿泊車両へ電気を供給する方法としては,地中配電線によってキャラバン所定位置
の電源供給設備へ供給する方式がより好ましい。
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C 0364-7-708 : 1999 (IEC 60364-7-708 : 1988/Amd.1 : 1993)
3.2.2 地中配電線
地中配線設備は,機械的追加保護を施さない場合は,キャラバン所定位置を避けた場所か,又はテント
用のくい若しくは地中アンカーが打ち込まれるおそれのあるすべての区域を避けて施設しなければならな
い。
3.2.3 架空配電線
架空電線はすべて,絶縁電線とし,キャラバン所定位置の境界線上の鉛直面より2m以上離隔して施設
しなければならない。
架空配線用の電柱及びその他の支持物は,予想される車両の移動によって損傷を受けるおそれがない場
所に設置するか又は保護しなければならない。
架空電線は,車両が移動するすべての区域において地表上6m以上の高さに施設しなければならない。
3.3 スイッチギヤ及びコントロールギヤ (708.53)
3.3.1 キャラバン所定位置の電源供給設備
キャラバン所定位置の電源供給設備は,所定位置に隣接し,かつレジャー用宿泊車両又はテントが所定
位置にあるときに,それらの接続設備から20m以内に設置しなければならない。
3.3.2 コンセント
3.3.2.1 レジャー用宿泊車両に電力を供給するコンセントは,IEC 60309-2から選定した形状のものとす
る。
コンセントは,IEC 60695-2-1(通電部分の支持部品については850℃,エンクロージャについては650℃)
に適合する材質のエンクロージャ内に収納しなければならない。ただし,当該IEC機器仕様に他の値が規
定されている場合はこの限りでない。
3.3.2.2 コンセントは,その下端までの高さが地表上0.8m1.5mとなるように設置しなければならない。
3.3.2.3 コンセントの電流定格は,16A以上でなければならない。
より大きい電力需要が予想される場合は,大電流定格のコンセントを設置しなければならない。
3.3.2.4 各レジャー用宿泊車両の接続用として1個以上のコンセントを設置しなければならない。
備考 単相のコンセントは,同一相に接続することが望ましい。
3.3.2.5 各コンセントには,個々に過電流保護を施さなければならない。
3.3.2.6 コンセントは,定格感度電流30mA以下の漏電遮断器で保護しなければならない。
1の漏電遮断器で保護するコンセントは,6個以下としなければならない。
備考 1の回路で事故が生じた場合,他のコンセントへの送電が停止される可能性がある旨,全使用
者に対する警告をキャラバン所定位置の電源供給設備設置場所に掲示することが望ましい。
4. 接続装置に関する特別要求事項(図708A参照)
キャラバン所定位置のコンセントとレジャー用宿泊車両との間の接続手段は,次の組合せによるものと
する。
− IEC 60309-2に規定する保護接地極付きプラグ
備考 カナダ及び米国では,別の標準規格による定格120V及び120V260Vのプラグ及びコンセン
トが使用されている。
− 保護導体付きの型式245 IEC 66コード又はこれと同等のもので,次の特性のもの。
長さ : 25m
断面積 :
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C 0364-7-708 : 1999 (IEC 60364-7-708 : 1988/Amd.1 : 1993)
定格電流 16A以下 : 2.5mm2
定格電流 25A以下 : 4mm2
定格電流 32A以下 : 6mm2
定格電流 63A以下 : 16mm2
定格電流 100A以下 : 35mm2
色識別 :
保護導体 : 緑/黄
中性線 : 薄青
− IEC 60309に規定する器具用プラグ
5. キャラバン(原動機付キャラバンを含む)の電気設備に関する特別要求事項
5.1 感電保護
5.1.1 オブスタクルによる保護 (708.412.3)
オブスタクルによる保護を使用してはならない。
5.1.2 アームズリーチ外に置くことによる保護 (708.412.4)
アームズリーチ外に置くことによる保護を使用してはならない。
5.1.3 電源の自動遮断による保護 (708.413.1)
配線設備は,キャラバンの引込口の保護接地極に接続されている保護導体を内蔵していなければならな
い。
また,この保護導体は,キャラバン内の電気機器の露出導電性部分,及びコンセントの保護接地極にも
接続しなければならない。
5.1.4 等電位ボンディング (708.413.1.6)
キャラバンの系統外導電性部分は,設備の保護導体に接続しなければならない。構造上,電気的連続性
が確実でない場合は,必要に応じて複数箇所で設備の保護導体に接続する。
この目的に使用する導体の公称断面積は4mm2以上でなければならない。
キャラバンが実質的に絶縁材料製の場合は,これら要求事項は,故障時に充電するおそれのない金属部
分には適用しない。
5.1.5 非導電性場所による保護 (708.413.3)
非導電性場所による保護を用いてはならない。
備考 このことは,クラス0機器の使用を排除するものである。
5.2 配線設備 (708.52)
5.2.1 施設
配線は,一つ以上の電気的に独立した設備として施設することができる。
各独立した設備は,個別の接続装置によって電気を供給しなければならない。
5.2.2 ケーブル及び電線管
次の種類のケーブルを使用しなければならない。
− 単心可とうケーブル (277 IEC 02) を非金属製電線管内に収納
− 7本より以上のケーブル (277 IEC 01) を非金属製電線管内に収納
− オーディナリポリクロロプレン外装ケーブル (245 IEC 57),又はこれと同等のもの
電線管は,IEC 60614に適合しなければならない。軟質ポリエチレン製のものは使用してはならな
――――― [JIS C 0364-7-708 pdf 5] ―――――
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JIS C 0364-7-708:1999の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60364-7-708:1988(IDT)
- IEC 60364-7-708:1988/AMENDMENT 1:1993(IDT)
JIS C 0364-7-708:1999の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.200 : 娯楽用設備 > 97.200.30 : キャンプ設備及びキャンプ場