JIS C 1216-2:2017 電力量計(変成器付計器)―第2部:取引又は証明用 | ページ 2

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計量法に規定される特定計量器の型式について,その承認を取得している型式に属することを示す表示。
型の記号ともいい,銘板へ表記するもの。
3.10
電子式計器
半導体などの電子部品によって計量及び動作する計器。
3.11
誘導形計器
固定コイルに流れる電流によって,誘導可動素子(一般に円板)に誘導される電流で動作する計器。
3.12
変成器付計器
変成器と組み合わせて使用する計器。ただし,変成器は含まない。
3.13
発信装置
取引又は証明に使用するために,電力量に比例した電気的パルスを発生する装置。
3.14
発信装置付計器
発信装置を備えた計器。
3.15
出力機構
計量値などのデータを電子計算機などに伝送する機構。
3.16
出力機構付計器
出力機構を備えた計器。
3.17
屋内形計器
雨水が全くかからず,直射日光が当たらない場所で使用することができる計器。
3.18
屋内耐候形計器
雨水が全くかからないが,直射日光が当たる場所で使用することができる耐候構造の計器。
3.19
普通耐候形計器
屋外の雨線内又は屋内に設置され,直射日光が当たり,雨水が時々かかる場所で使用することができる
耐候構造の計器。
3.20
素子
誘導形計器では回転子軸に駆動トルクを与える作動装置の一組。電子式計器では,入力電圧及び入力電
流を乗算して電力に比例した電気的な量に変換する部分。
3.21
計量パルス
計器の器差を測定することを目的として出力される電力量に比例したパルス。

――――― [JIS C 1216-2 pdf 6] ―――――

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3.22
計器定数
誘導形計器では,計器の1 kWh当たりの回転子の回転数を表す値。電子式計器では,1 kWs当たりの計
量パルスのパルス数を表す値。
3.23
パルス定数
発信装置及び表示装置(パルス合成器を含む。)から発信されるパルスの定数で,1 kWh当たりのパルス
数。
3.24
表示装置
電力量の計量値などを表示する装置。
3.25
補助電源回路
表示装置を動作させるための電圧が加えられる回路で,表示装置の補助電源端子間の回路部分。
3.26
複合電気計器
複合計器のうち,同種の電気計器を二つ以上含むもので,当該電気計器が同一の検出部及び中央演算処
理装置を備える計器。

4 種類

  計器の種類は,表1による。
表1−計器の種類
計器の種類 相及び線式
普通電力量計 単相2線式,単相3線式,三相3線式,三相4線式
精密電力量計 三相3線式,三相4線式
特別精密電力量計
直流電力量計 −

5 表記

5.1 計器

  計器には,その見やすい箇所に,次に掲げる事項を明瞭に,かつ,消滅しないように表記しなければな
らない。
a) 種類 “普通電力量計”,“精密電力量計”,“特別精密電力量計”又は“直流電力量計”と表記する。た
だし,表記を簡略する場合は,普電力量計,精電力量計,又は特電力量計と表記する。直流電力量
計は表記を簡略できない。
b) 型の記号
c) 型式承認番号 型式承認表示として取得した番号。
d) 使用回路の相及び線式 表記を簡略する場合は“単相2線式”を単2,“単相3線式”を単3,“三相
3線式”を三3,“三相4線式”を三4と表記する。
e) 計器固有の定格電圧,定格電流及び定格周波数 ただし,三相4線式計器の場合は,相電圧を表記し,

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直流電力量計の場合は,定格周波数を除く。
f) 計器固有の計器定数 表記は,··· rev/kWh,pulse/kWs又は··· p/kWsとする。
g) 発信装置を備えるものは,パルス記号及びパルス定数 パルス定数の表記は,··· pulse/kWh又は···
p/kWhとする。
h) 製造番号
i) 製造業者名又は登録商標
注記 商標法第二条第五項の登録商標をいう。
j) 西暦年による製造年
k) 変成器付計器は,附属変成器の製造番号及び種類 種類は,“変流器”,“計器用変圧器”(“コンデン
サ型変圧器”は,その旨)又は“変圧変流器”である旨の表示。
l) 屋内形計器は,“屋内形”である旨の表示 “屋内形”と表記する。ただし,表記を簡略する場合は,
“屋内”と表記する。
m) 屋内耐候形計器は,“屋内耐候形”である旨の表示 “屋内耐候形”と表記する。ただし,表記を簡略
する場合は,“屋内耐候”と表記する。
n) 変成器付計器は,変成器の一次及び二次の定格値で表した変成比

5.2 分離することができる表示機構

  分離することができる表示機構は,その見やすい箇所に,パルス記号及びパルス定数を明瞭に,かつ,
消滅しないように表記しなければならない。パルス定数の表記は,··· pulse/kWh又は··· p/kWhとする。

6 誘導形変成器付計器の性能

6.1 検定公差

  計器は,7.1によって試験をしたとき,計器の種類ごとの負荷電流に応じ,その器差(器差百分率で表す。)
が表2の検定公差を満足しなければならない。
表2−変成器付計器の検定公差
計器の種類 負荷電流 力率 検定公差
(定格電流に対する百分率) %
普通電力量計 5,50及び100 1 2.0
20及び100 0.5(遅れ電流) 2.5
精密電力量計 5 1 1.5
20,50及び100 1 1.0
10 0.5(遅れ電流) 1.5
20,50及び100 0.5(遅れ電流) 1.0
特別精密電力量計 5 1 0.8
20,50及び100 1 0.5
10 0.5(遅れ電流) 0.8
20,50及び100 0.5(遅れ電流) 0.5

6.2 電気的性能

6.2.1  始動
計器は,7.2.1によって試験をしたとき,回転子が継続して回転しなければならない。
6.2.2 潜動
計器は,7.2.2によって試験をしたとき,回転子が1回転以上の回転をしてはならない。

――――― [JIS C 1216-2 pdf 8] ―――――

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6.2.3 自己加熱の影響
計器は,7.2.3によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,自己加熱によって生じる器差の差が表3の
限度を超えてはならない。
表3−自己加熱による器差の差の限度
計器の種類 時間 力率 器差の差の限度
min %
普通電力量計 030 1 1.0
0.5(遅れ電流)
30120 1 0.5
0.5(遅れ電流)
精密電力量計 030 1 0.5
0.5(遅れ電流)
30120 1 0.2
0.5(遅れ電流) 0.3
特別精密電力量計 030 1 0.2
0.5(遅れ電流)
30120 1 0.1
0.5(遅れ電流)
6.2.4 電流特性
計器は,7.2.4によって試験をしたとき,負荷電流の変化によって生じる器差の差が表4の限度を超えず,
かつ,器差が表4の許容差を満足しなければならない。
表4−電流変化による器差の差の限度及び器差の許容差
計器の種類 負荷電流 力率 器差の最大と最 器差の許容差
(定格電流に対する百分率) 小との差の限度
% %
正相順 正相順 逆相順a)
普通電力量計 5,10,20,50,100及び120 1 1.5 ±2.0 ±2.0
10,20,50,100及び120 0.5(遅れ電流) 2.0 ±2.5 ±2.5
精密電力量計 5 1 1.0 ±1.5 ±1.5
10及び20 1.0 ±1.0 ±1.5
50,100及び120 1.0 ±1.0 ±1.0
10 0.5(遅れ電流) 1.5 ±1.5 ±2.0
20 1.5 ±1.0 ±1.5
50,100及び120 1.5 ±1.0 ±1.0
特別精密電力量計 5 1 0.4 ±0.8 ±0.8
10,20,50,100及び120 0.4 ±0.5 ±0.5
10 0.5(遅れ電流) 0.6 ±0.8 ±0.8
20,50,100及び120 0.6 ±0.5 ±0.5
注a) 三相計器で,逆相順の状態において動作するものに適用する。
6.2.5 不平衡負荷の影響
単相3線式,三相3線式及び三相4線式計器の不平衡負荷による影響は,次による。
a) 計器は,7.2.5 a)によって試験をしたとき,不平衡負荷の影響によって生じる器差の差が表5の限度を
超えてはならない。
b) 計器は,7.2.5 b)によって試験をしたとき,器差が表6の許容差を満足しなければならない。

――――― [JIS C 1216-2 pdf 9] ―――――

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表5−不平衡負荷による器差の差の限度
計器の種類 負荷電流 力率 器差の差の限度
(定格電流に対する百分率) %
普通電力量計 50 1 2.5
0.5(遅れ電流)
精密電力量計 10 1 2.5
20,50及び100 1 2.0
20 0.5(遅れ電流) 2.5
50及び100 0.5(遅れ電流) 2.0
特別精密電力量計 10,20,50及び100 1 1.0
20及び50 0.5(遅れ電流) 1.5
100 0.5(遅れ電流) 1.0
表6−不平衡負荷による器差の許容差
計器の種類 相及び線式 負荷電流 力率 器差の許容差
(定格電流に対する百分率) %
普通電力量計 単相3線式 10,20及び50 1 ±3.0
20及び50 0.5(遅れ電流)
三相3線式 8.7,20及び50 1
17.3及び50 0.5(遅れ電流)
三相4線式 15,20及び50 1
30及び50 0.5(遅れ電流)
精密電力量計 三相3線式 10 1 ±2.5
三相4線式 20,50及び100 1 ±2.0
20 0.5(遅れ電流) ±2.5
50及び100 0.5(遅れ電流) ±2.0
特別精密電力量計 三相3線式 10,20,50及び100 1 ±1.0
三相4線式 20,50及び100 0.5(遅れ電流) ±1.5
6.2.6 温度特性
温度特性は,次による。
a) 計器は,7.2.6 a)によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,周囲温度の変化によって生じる器差の
差が表7の限度を超えてはならない。
表7−温度変化による器差の差の限度
計器の種類 周囲温度 力率 器差の差の限度
℃ %
普通電力量計 −1040 1 0.6
0.5(遅れ電流) 1.0
精密電力量計 030 1 0.4
0.5(遅れ電流) 0.5
−100 1 0.5
3040 0.5(遅れ電流) 0.7
特別精密電力量計 040 1 0.2
0.5(遅れ電流) 0.2
b) 発信装置付計器は,表7の周囲温度の範囲において,発信装置及び分離することができる表示機構の

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  • OIML R 46-1:2012(NEQ)
  • OIML R 46-2:2012(NEQ)

JIS C 1216-2:2017の国際規格 ICS 分類一覧

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