この規格ページの目次
4
C 4411-2 : 2019
交流出力ポート
交流入力ポート
変換器
接地ポート 直流インタフェース UPS専用エ
ネルギー蓄
積装置
ネットワークポート
直流
ポート UPS専用以外の
エネルギー蓄積装置
(例えば,UPS以外
きょう体ポート の装置にも接続する
共用蓄電池)
UPS
図1−ポートの例
3.1.2
直流インタフェース(DC interface)
変換器とUPS専用エネルギー蓄積装置との間の専用の接続部。
注記 UPS専用エネルギー蓄積装置はUPSに含まれるため,直流インタフェースは,ポートではない。
図1に示すUPS専用のエネルギー蓄積装置は,直流インタフェースを介して接続される。
3.1.3
直流ポート(DC port)
変換器とUPS専用ではないエネルギー蓄積装置との間の接続部。
注記 UPS専用以外のエネルギー蓄積装置は,直流ポートを介して接続される。
3.1.4
きょう体ポート(enclosure port)
電磁界が放射又は印加される可能性がある,供試装置(EUT)の物理的境界。
注記 図1の変換器及びUPS専用エネルギー蓄積装置の周りに破線で示すきょう体ポートは,シール
ドがあることを示唆しているわけではない。
3.1.5
ネットワークポート(network port)
次のいずれかの用途の信号,制御又は通信用の接続部。
・ UPSの部品間の接続。
・ UPSの制御及び/若しくは監視,並びに/又は関連装置の制御を目的とし,取扱説明書による機能仕
様に従って接続するUPSと関連装置との間。
注記 上記“機能仕様”の例として,ネットワークポートに接続する最大ケーブルがある。
3.1.6
第1種環境(first environment)
中間変圧器なしで公共の低電圧電力系統に接続した住宅,商業及び軽工業施設を含む環境。
3.1.7
第2種環境(second environment)
――――― [JIS C 4411-2 pdf 6] ―――――
5
C 4411-2 : 2019
第1種環境に含まれる環境を除く,全ての商業,軽工業及び工業用環境。
注記 需要家の受電部の変圧器又は発電機から供給されるビル,又はビルの一部が,第2種環境の例
である。
3.1.8
カテゴリC1のUPS(category C1 UPS)
第1種環境で制約なしに用いることを想定したUPS。
注記 カテゴリC1のUPSは,住宅環境での使用に適している。
3.1.9
カテゴリC2のUPS(category C2 UPS)
第2種環境で制約なしに用いることを想定したUPS。
注記 カテゴリC2のUPSは,特定の条件の下で第1種環境でも使用できる。
3.1.10
カテゴリC3のUPS(category C3 UPS)
定格出力電流が16 Aを超え,かつ,特定の制約の下で第2種環境で用いることを想定したUPS。
3.1.11
カテゴリC4のUPS(category C4 UPS)
カテゴリC1,C2又はC3のいずれにも分類できず,かつ,特定の要求事項の下での使用を想定したUPS。
3.2 略語
AAN 不平衡擬似回路網(asymmetric artificial network)
注記1 “ISN(impedance stabilization network)”は,AANと同義で用いられている。
AE 補助装置(auxiliary equipment)
AMN 擬似電源回路網(artificial mains network)
注記2 “LISN(line impedance stabilization network)”は,AMNと同義で用いられている。
CMAD コモンモード吸収デバイス(common mode absorption device)
EUT 供試装置(equipment under test)
RF ラジオ周波数(radio frequency)
4 UPSのカテゴリ
4.1 カテゴリC1のUPS
カテゴリC1のUPSは,第1種環境で制約なしに用いることを想定したUPSを対象とする。
カテゴリC1のUPSは,カテゴリC1のUPSのエミッション限度値(箇条5参照)及びイミュニティ要
求事項(箇条6参照)に適合しなければならない。
4.2 カテゴリC2のUPS
カテゴリC2のUPSは,第2種環境で制約なしに用いることを想定したUPSを対象とする。次の警告を
考慮した場合,カテゴリC2のUPSは,第1種環境で用いてもよい。
カテゴリC2のUPSは,カテゴリC2のUPSのエミッション限度値(箇条5参照)及びイミュニティ要
求事項(箇条6参照)に適合しなければならない。
取扱説明書に,次の警告文を記載する。
警告 このUPSは,カテゴリC2のUPSです。この装置を住宅環境で用いると電磁障害を引き起こす
ことがあります。この場合には,使用者に適切な対策を求められることがあります。
――――― [JIS C 4411-2 pdf 7] ―――――
6
C 4411-2 : 2019
注記 適切な対策は,EMCの知識をもった専門家又は組織の援助が必要となる可能性がある。
4.3 カテゴリC3のUPS
カテゴリC3のUPSは,定格出力電流が16 Aを超え,かつ,次の制約条件の下で第2種環境で用いるこ
とを想定したUPSを対象とする。
a) MCの知識をもった専門家又は組織がUPSを設置及び調整する。
b) PSの設置場所は,第1種環境に分類される建物から30 mを超えて離れているか,又は放射エミッ
ションに対して同等の低減効果がある遮蔽の構造によって物理的に分離されている。
c) PSへの電源供給は,需要家の受電部の変圧器若しくは発電機,又は同等の低減効果がある機器を介
して行われる。
カテゴリC3のUPSは,カテゴリC3のUPSのエミッション限度値(箇条5参照)及びイミュニティ要
求事項(箇条6参照)に適合しなければならない。
取扱説明書に,次の警告文を記載する。
警告 このUPSは,カテゴリC3のUPSです。第2種環境の商業及び工業用に用います。エミッショ
ンを防ぐために,設置上の制約がある場合,又は追加の対策が必要な場合があります。
4.4 カテゴリC4のUPS
カテゴリC4は,カテゴリC1,C2又はC3のいずれにも分類できず,かつ,特定の要求事項の下での使
用を想定したUPSを対象とする。
カテゴリC4のUPSは,設備として適用可能な特定のエミッション限度値及びイミュニティレベルに適
合しなければならない。
カテゴリC4のUPSは,定格電流による制限はない。
注記 カテゴリC4のUPSの適合性評価は,通常,UPSとサブアセンブリとの組合せの影響の技術評
価,及び技術評価では容易に確認できない最終の現地試験によって行われる。現地試験に関す
る詳細は,附属書E参照。
4.5 カテゴリ及び環境
使用環境が第1種環境の場合は,カテゴリC1又はC2のUPSを用いる。
使用環境が第2種環境の場合は,カテゴリC2又はC3のUPSを用いる。
使用環境が第1種環境又は第2種環境のいずれにも含まれない場合は,カテゴリC4のUPSを用いる。
エミッションの観点からは,より低いエミッションのカテゴリは,より高いエミッションのカテゴリの
代わりに使用できる(例えば,カテゴリC1のUPSは,カテゴリC3のUPSとして使用できる。)。
エミッションのカテゴリは,イミュニティに依存しない。例えば,あるUPSがエミッションに関してカ
テゴリC1のUPSであるということは,イミュニティが第1種環境にしか適していないというわけではな
い。
4.6 使用者用文書への記載事項
EMCを目的として,次の事項を使用者用文書に記載する。
a) 要求事項を満足するための特別な手段。例えば,ケーブルの分離,シールドケーブル又は特殊なケー
ブルの使用,並びに交流出力及び/又はエネルギー蓄積装置への接続ケーブルの長さの制限。
b) 要求に応じて,EMC要求事項に適合できる附属品のリスト
c) 6.3.2に規定する,カテゴリC1のUPSに対する警告文
d) 4.2及び4.3に規定する,カテゴリC2及びカテゴリC3のUPSに該当する警告文
――――― [JIS C 4411-2 pdf 8] ―――――
7
C 4411-2 : 2019
5 エミッション
5.1 一般事項
UPSのカテゴリごとに適用可能なエミッション限度値は,5.3による。
1.0 GHz以下の周波数帯のエミッションを対象とする。
UPSが通常運転中に発するエミッションが,ほかの機器の動作を妨げるレベルに達しないようにするた
め,エミッションに対する要求事項を選定している。
注記1 この規格の限度値は,カテゴリC1又はC2のUPSにおいてはUPSが受信アンテナから10 m
以内,カテゴリC3のUPSにおいては30 m以内で用いる場合には,ラジオ及びテレビの受信
への電磁障害に対して十分に保護できない可能性がある。
注記2 特殊な場合,例えば,影響を非常に受けやすい機器を近くで用いる場合,エミッションを規
定レベルよりも更に低減するように追加で対策しなければならないこともある。
5.2 一般試験要求事項
UPSのエミッション試験は,次の条件で行う。
a) 定格入力電圧
b) 通常運転状態及び蓄積エネルギー運転状態
c) エミッションが最大となる抵抗負荷
試験要求事項は,対象のポートごとに規定する。試験方法は,附属書Aによる。
5.3 測定要求事項
5.3.1 一般事項
全てのポートのエミッションは,次のとおり確認する。
UPSに周辺機器を接続することがある場合,対象となる全てのネットワークポートを試験するのに必要
な周辺機器及び通信インタフェースを含めた最小限の構成物,又は等価の終端インピーダンスを接続して
試験する。
試験中の構成及び運転状態は,試験報告書に正確に記録する。試験セットアップ及び測定方法は,附属
書Aによる。使用者設置場所での試験方法については,附属書Eを参照。
5.3.2 伝導エミッション
5.3.2.1 ポート及び限度値
静止形バイパス及び/又は保守バイパス回路用に,別電源と接続するための別の交流入力電力ポートを
もつUPSの場合,これらのポートは,交流入力電源に一時的に接続し,交流入力電力ポートの伝導エミッ
ション試験を実施してもよい。
複数の同形ポートがある場合,伝導エミッション試験では,一つのポートを試験すれば十分とする。
注記 2 kHz150 kHzの伝導エミッションは,検討中である。
5.3.2の下位の細分箇条で引用している場合,0.15 MHz30 MHzの伝導エミッション限度値は,表1及
び表2による。
――――― [JIS C 4411-2 pdf 9] ―――――
8
C 4411-2 : 2019
表1−カテゴリC1及びカテゴリC2のUPSの交流入力電力ポート及びネットワークポートにおける
周波数範囲0.15 MHz30 MHzの雑音端子電圧の限度値
周波数範囲 限度値
dB(μV)
カテゴリC1のUPS カテゴリC2のUPS
交流入力電力ポート ネットワークポート 交流入力電力ポート ネットワークポート
MHz 準せん頭値 平均値 準せん頭値 平均値 準せん頭値 平均値 準せん頭値 平均値
0.150.50 b) 6656 a) 5646 a) 8474 a) 7464 a) 79 66 9787 a) 8474 a)
0.505.0 b) 56 46 74 64 73 60 87 74
5.030.0 60 50 74 64 73 60 87 74
注a) 限度値は,周波数の対数値に対して直線的に減少する。
b) 周波数の境界では,小さい方の限度値を適用する。
表2−カテゴリC3のUPSの交流入力電力ポート及びネットワークポートにおける
周波数範囲0.15 MHz30 MHzの雑音端子電圧の限度値
定格出力電流 周波数範囲 限度値
dB(μV)
交流入力電力ポート ネットワークポート
A MHz 準せん頭値 平均値 準せん頭値 平均値
16超100以下 0.150.50 b) 100 90 110100 a) 9484 a)
0.505.0 b) 86 76 100 84
5.030.0 9073 a) 8060 a) 100 84
100超 0.150.50 b) 130 120 110100 a) 9484 a)
0.505.0 b) 125 115 100 84
5.030.0 115 105 100 84
注a) 限度値は,周波数の対数値に対して直線的に減少する。
b) 周波数の境界では,小さい方の限度値を適用する。
5.3.2.2 交流入力電力ポートの限度値
UPSの伝導エミッションは,UPSのカテゴリ及び定格出力電流に応じて,表1又は表2のいずれかの限
度値を超えてはならない。
平均値検波器付き受信機及び準せん頭値検波器付き受信機をそれぞれ用い,A.6で規定する測定方法に
従って測定したとき,UPSは,平均値及び準せん頭値の両方の限度値を満足しなければならない。
準せん頭値検波器付き受信機での測定値が平均値の限度値を満足する場合,EUTは,両方の限度値に適
合するとみなし,平均値検波器付き受信機での測定は不要とする。
測定している受信機の指示値が,限度値付近で変動する場合は,それぞれの測定周波数で15秒以上測定
し,まれに生じる一過性のピーク値を除いて,その最高値を記録する。
5.3.2.3 交流出力電力ポートの限度値
交流出力電力ポートの限度値は,表1及び表2を適用する。
UPSの交流出力電力ポートでの伝導エミッションは,定格出力電流が100 Aを超えるカテゴリC3のUPS
以外は表1及び表2で規定する値に14 dBを加えた値,定格出力電流が100 Aを超えるカテゴリC3のUPS
は表2で規定する値を限度値とする。
この限度値は,製造業者が取扱説明書で出力ケーブルの長さが10 m以下と明示している場合は,適用
しない。製造業者が最大ケーブル長を明示していない場合,この限度値を適用する。
――――― [JIS C 4411-2 pdf 10] ―――――
次のページ PDF 11
JIS C 4411-2:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 62040-2:2016(MOD)
JIS C 4411-2:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 33 : 電気通信工学.オーディオ及びビデオ工学 > 33.100 : 電磁両立性(EMC) > 33.100.01 : 電磁両立性一般
- 29 : 電気工学 > 29.200 : 整流器.変換器.安定電源装置
JIS C 4411-2:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC60050-161:1997
- EMCに関するIEV用語
- JISC61000-3-2:2019
- 電磁両立性―第3-2部:限度値―高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)