JIS C 4612:2020 高圧受電用ディジタル形地絡継電装置 | ページ 3

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C 4612 : 2020
表5−温度上昇の限度
単位 K
測定箇所 温度上昇
抵抗法 温度計法
コイル 55 50
上昇が制約されるもの − 50
内付
抵抗器 その他のもの − 80
外付 − 150
その他の電子部品 製造業者の明示による。

7.13 振動

  継電器は,8.14に従って試験を行ったとき,加振中に誤動作及び誤表示を生じてはならない。また,試
験後,継電装置は,7.1の要求事項に適合し,かつ,各部に異常が生じてはならない。

7.14 衝撃

  8.15に従って継電器の試験を行った後,継電装置は,7.1の要求事項に適合し,かつ,各部に異常が生じ
てはならない。

7.15 絶縁抵抗

  8.16に従って試験を行ったとき,絶縁抵抗は,高圧部分(定格電圧が1 000 Vの絶縁抵抗計で測定する
部分)では20 MΩ以上,低圧部分(定格電圧が500 Vの絶縁抵抗計で測定する部分)では10 MΩ以上で
なければならない。

7.16 商用周波耐電圧

  8.17に従って試験を行ったとき,電圧印加時に絶縁破壊又はフラッシオーバを生じることなく,これに
耐えなければならない。試験後,継電装置は,7.1の要求事項に適合し,かつ,各部に異常が生じてはなら
ない。ただし,表8に規定する受渡試験における耐電圧試験は,継電器の性能確認で代用することができ
る。

7.17 雷インパルス耐電圧

  8.18に従って試験を行ったとき,電圧印加時に絶縁破壊又はフラッシオーバを生じることなく,これに
耐えなければならない。継電装置は,7.1の要求事項に適合し,かつ,各部に異常が生じてはならない。

7.18 イミュニティ性能

  8.19に従って試験を行ったとき,誤動作及び誤表示を生じてはならない。ただし,試験電圧印加中の一
過性の表示劣化があってもよい。また,試験後,継電装置は7.1の要求事項に適合し,かつ,表8に示す
受渡試験の性能を満足しなければならない。製造業者は,耐静電気放電性能を表38に規定する中からレ
ベルを定め,取扱説明書などで,明示しなければならない。

7.19 定格値負担

  8.20に従って試験を行ったとき,定格値負担は,製造業者が明示する値の110 %以下でなければならな
い。直流電源の場合は,製造業者が,最大突入電流値を取扱説明書などで明示しなければならない。また,
この負担が整定値,他の入力などによって変化する場合,製造業者は,使用者に対して負担が最大となる
条件を明示しなければならない。

7.20 構造

7.20.1 継電器
継電器の構造は,次による。

――――― [JIS C 4612 pdf 11] ―――――

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a) 継電器は,十分な機械的強度及び電気的強度をもち,通常の温度変化,湿度変化並びに機械的振動及
び衝撃に耐えるものでなければならない。
b) 継電器は,ほこりが入らないようにした金属製又はこれと同等以上の堅固な箱内に収めなければなら
ない。パッキンは,容易に変質してはならない。
c) 継電器の正面にカバーを付ける場合には,容易に脱着可能な構造でなければならない。
d) 整定値,端子記号などの表示は,明瞭で,かつ,容易に消えないものでなければならない。
e) 継電器は,動作表示器をもち,動作を表示し,かつ,報知する構造を備えていなければならない。
f) 動作表示器は,動作状態と不動作状態とが明瞭に識別できるものとし,動作した場合,確実に復帰操
作ができる構造でなければならない。
g) 動作表示器の表示及び継電器の名称は,継電器の正面のカバーを取り去ることなく識別できなければ
ならない。
h) 動作表示器は,継電器が動作した場合,自動的に元の状態には戻らない構造でなければならない。
i) 継電器を強制的に動作させ得る試験用押しボタンスイッチ又はこれと同等の装置を設けなければなら
ない。
j) 継電器の復帰は,手動,自動又は外部信号によるもののいずれでもよい。
k) 端子は,容易に外部回路を接続し得る構造とし,公称断面積は,5.5 mm2以下の電線を確実に接続で
きる構造でなければならない。
l) 金属製の外箱部分は,接地できる構造でなければならない。
なお,屋外で使用する場合は,適切な防水構造をもつ箱内に納めなければならない。
7.20.2 零相変流器
零相変流器の構造は,次による。
a) 適切な材料を用い,機械的構造が堅固で取扱いが容易な構造でなければならない。
b) 銅帯を含み一次側電線を附属する場合は,定格電流に応じた太さのJIS C 3611に規定する高圧絶縁電
線(記号KIP又はKIC)又はこれと同等以上の絶縁耐力をもつもので,その長さは,片側突出し部分
が30 cm以上とし,他の電線などと容易に接続できる構造でなければならない。
c) 図3に示すK−Lとk−l,及びkt−ltとk−lとは,減極性となるように取り付ける構造でなければな
らない。
d) 試験用電線を挿入し,その端子kt−ltを設けなければならない。
e) 屋外用のものは,耐候性のある材料を使用し,かつ,高圧側からの漏れ電流が二次回路へ影響を及ぼ
さないように防護した構造でなければならない。
図3−零相変流器の端子記号

――――― [JIS C 4612 pdf 12] ―――――

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7.20.3 零相電圧検出装置
零相電圧検出装置の構造は,次による。
a) 適切な材料を用い,機械的構造が堅固で取扱いが容易な構造でなければならない。
b) 高圧側端子は,他の電線などと容易に接続できる構造とし,かつ,接地される金属部との間は,定格
電圧に応じた十分な絶縁耐力をもっていなければならない。
c) 屋外用のものは,耐候性がある材料を使用していなければならない。
d) 一次側の接地側端子と外箱の接地側端子とは,電気的に接続していなければならない(図4参照)。
a) b) c)
図4−零相電圧検出装置の構成例

7.21 端子記号

7.21.1 継電器
継電器の端子記号及び端子の配列は,次による。
a) 端子記号は,通常,表6による。
b) 端子は,接地用端子を除き,同一面に取り付けなければならない。
c) 複数で一組になる端子の場合,隣接して取り付けなければならない。
d) 遮断器の引外し方式は,表7による。

――――― [JIS C 4612 pdf 13] ―――――

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表6−継電器の端子記号
端子の種類 記号a)
零相二次電流入力端子 Z1 Z2
零相電圧検出装置入力端子 Y1 Y2,V1 V2 V3 Ve
又はG1 G2
制御電源入力端子 P1 P2
常時開路 a
接点出力端子 常時閉路 b
共用 c
接 引外し電流の電源端子 S1 S2
点 電流引外し方式を
端 引外し装置に接続する端子 T1 T2
目的とする端子
子 変流器の二次回路に接続する端子 O1 O2
動作時に電圧を出力とする端子 Va
電圧出力端子 動作時に無電圧となる端子 Vb
共用端子 Vc
そ 1端子だけの場合 B
外部接点端子
の 専用端子 B1 B2

の 引外し電流用リアクトル接続端子 X1 X2
端 内蔵リアクトルを経由しない端子 S0

内蔵リアクトル中間タップ端子 Sm
接地用端子 E
注a) 接地側を指定する必要がある端子は,端子記号の添字2の側とする。ただし,零相電圧検
出装置入力端子が,V1,V2,V3及びVeのものは,Veを接地側とする。

――――― [JIS C 4612 pdf 14] ―――――

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表7−遮断器の引外し方式
区分 引外し方式 継電器の端子記号
無電圧引外し方式
A
(開路引外し方式)
電圧引外し方式
B
(閉路引外し方式)
C 電圧又は無電圧引外し方式
D 電流引外し方式
7.21.2 零相変流器
零相変流器の端子記号及び端子の配列は,次による。
a) 端子記号は,図3に記載のように,一次側はK−L,二次側はk−l,試験用電線の端子はkt−ltとする。
ただし,貫通形の場合は,孔の入口にK−Lの記号を付けなければならない。
b) −Lと,k−l及びkt−ltとが平行になるものは,図3に記載するようにK側をkt及びk,L側をlt及
びlとしなければならない。
c) −Lに平行に一列に取り付ける場合は,kt−ltでk−lを挟むようにする。平行に二つに分けて取り付
ける場合は,kt−ltとk−lとをそれぞれ組とし,kt−ltの組を上部又はL側から見て右側に取り付けな
ければならない。
d) 側面に縦に一列に取り付ける場合は,常に上からkt−k,l−ltの順としなければならない。側面の上部
に一列に取り付ける場合は,e)による。
e) −L方向に対して垂直平面へ取り付ける場合は,L側面へ取り付け,一次側電線の下部に一列に配置
(曲率をもたせてもよい。)し,取付面に向かって左から,kt−k,l−ltの順としなければならない。
7.21.3 継電装置の接続
製造業者は,継電器,零相変流器及び零相電圧検出装置相互間の接続を,取扱説明書などで明示しなけ
ればならない。

7.22 零相変流器及び/又は零相電圧検出装置の要件

  製造業者は,継電装置で使用する零相変流器及び/又は零相電圧検出装置を明示しなければならない。

――――― [JIS C 4612 pdf 15] ―――――

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