この規格ページの目次
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C 7506-1 : 2015
1.3.7
限界値(limit value)
規定する条件下で従わなければならない特性値の下限値又は上限値。
1.3.8
試験光束(test luminous flux)
照明灯及び信号灯の光学特性を測定するときに設定する試験用電球類の光束。
1.3.9
基準面(reference plane)
電球類の基準となる面。電球類の口金(ウェッジべースを含む。)に設定している。
1.3.10
基準軸(reference axis)
電球類を構成したとき,基準面に垂直な基準となる軸。
1.3.11
試験用電球及び試験用ディスチャージランプ(standard lamp)
照明灯及び信号灯の光学試験に用いる電球類。関連したデータシートで他の色が認められていない場合
は白色で,許容差が量産電球又は量産ディスチャージランプよりも小さい電球類。
試験用電球類は,それぞれの形式について,一つの公称電圧のものを規定している。
1.3.12
量産電球及び量産ディスチャージランプ(production lamp)
この規格の関連するデータシートの“量産電球”又は“量産ディスチャージランプ”の欄に規定する要
求事項に従った電球類。
1.3.13
ヘビーデューティ電球(heavy duty filament lamp)
この規格に規定する要求事項に加え,JIS C 7506-2の表B.3に規定されたヘビーデューティ試験条件に
従うことを,製造業者又は販売業者が宣言した電球。
1.3.14
光中心距離(light center length)
電球の所定の基準面からフィラメント中心,又はディスチャージランプのデータシートに規定する位置
までの距離。
1.3.15
フィラメント偏軸(lateral deviation of filament)
フィラメント中心を含む基準軸に垂直な平面で,基準軸とフィラメント中心とのずれ。
1.3.16
フィラメント角度(angular displacement of filament: β)
基準軸を鉛直に保った状態で,口金とフィラメントとを同一水平面上に投影したとき,電球のデータシ
ートに規定する基準方向とフィラメントの長さ方向との角度。
1.3.17
ボックスシステム(box system)
フィラメント位置と基準軸・基準面との相互位置関係を拡大して一つの平面上に投影して試験する方法。
――――― [JIS C 7506-1 pdf 6] ―――――
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C 7506-1 : 2015
1.3.18
エージング時間(ageing period)
未使用電球類の特性又は性能を安定させるために試験電圧で点灯させる時間。
1.3.19
非交換式フィラメント電球(non-replaceable filament lamp)
装置又は灯具から取り外せないフィラメント電球。
1.4 電球類のデータシートの付番方法及び形式
1.4.1 電球類のデータシートの付番方法
電球類のデータシートの付番は,次のとおりとする。
a) 7506-1-JIS-の後に対応する対応国際規格IEC 60809第2版及びその追補のデータシートの4桁の番
号又は,JIS形式番号(UNカテゴリNo.と同じ)を付ける(表3参照)。
b) 7506-1-JIS-の後に4桁の数字と“J”とを付ける(表3A参照)。
c) 表3に対応する形式を除く対応国際規格IEC 60809のデータシート番号(表3B参照)。
例 C 7506-1-JIS-2120-1 対応国際規格IEC 60809に対応するデータシートがあるもの
対応国際規格IEC 60809第2版及びその追補のデータシートの番号
なお,最後の番号はそのデータシートの版を表す。
1.4.2 電球類の形式
対応国際規格に形式がある電球類については,対応国際規格の形式(例えば,P21W,H4,D2Rなど)
で表す。対応国際規格の形式は,表3及び表3Bに記載されている。
表3Aの電球の形式は,図1によって表す。
第1項 第2項 第3項
電球の種類 公称電圧,公称電力を ガラス球又は
を表す記号 表す数値及び記号 口金を表す記号
A : 自動車用 ○○V : 公称電圧 ガラス球形式 口金形式
白熱電球
○○W : 公称電力 T : ガラス球形状T P5 : P22/5
JA : 自動車用 のもの P6 : P22d/6
ハロゲン電球
○○には,電圧値
及び電力値が入る。
C : ガラス球形状Tで
S形口金付きのもの
ダブルフィラメント電球は,公称電力に/を付けて表す。
形式は,通常,第1項及び第2項で表す。必要に応じて第3項を加える。
第3項は,ガラス球形状で表す。ガラス球形状で分類できないものは,口金形状だけで表す。
図1−電球の形式
2 電球の要求事項及び試験条件
2.1 一般的要求事項
電球は,通常の使用において正常に点灯するように設計し,製造しなければならない。
――――― [JIS C 7506-1 pdf 7] ―――――
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C 7506-1 : 2015
2.2 表示
2.2.1 電球の表示
2.2.1.1 電球には,電球交換が間違いなくできるように次の情報を読みやすく,かつ,容易に消えないよ
う適切に表示する。ただし,非交換式フィラメント電球を除く。
a) 製造業者又は販売業者の略号。略号は登録商標とするのがよい。
b) 形式(表3Aの電球の場合は,形式の第2項以外は省略してもよい。)
c) 公称電圧(形式に公称電圧が含まれる場合は,省略してもよい。)
d) 公称電力(ダブルフィラメント電球は,第1フィラメント/第2フィラメント,又は走行用フィラメ
ント/すれ違い用フィラメントを表示する。形式に公称電力が含まれる場合は,省略してもよい。)
e) 2.8に記述する紫外線を抑える処理を施したハロゲン電球は,“U”マークを付加する。
2.2.1.2 表示の適切さは,次によって検査をする。
a) 表示の存在及び読みやすさを目視試験によって確認する。
b) 容易に消えないとは,未使用の電球を水で湿らせた滑らかな布を用いて,表示部分を15秒間手でこす
った後も表示は,明確に判読できなければならない。
2.2.1.3 ガラス球上に表示した場合,光学特性に影響があってはならない。
2.2.1A 包装の表示
包装には,次の事項を表示しなければならない。
a) 製造業者又は販売業者の略号。略号は登録商標とするのがよい。
b) 形式(表3Aの電球の場合は,形式の第2項以外は省略してもよい。)
c) 公称電圧及び公称電力(形式に公称電圧及び公称電力が含まれる場合は,省略してもよい。)
2.3 ガラス球
電球のガラス球には,使用上差し支えのあるきず,泡,脈理などがあってはならない。
2.4 色
2.4.1 電球のデータシートに特に規定しない場合,発光色は白色とする。幾つかの形式では,他の色が認
められている。色度は,CIE色度座標で表現して次の範囲内に入っていなければならない。
a) 電球から発する白色光
− 青の限界 : x≧0.310
− 黄色の限界 : x≦0.500
− 緑の限界 : y≦0.150+0.640x
− 緑の限界 : y≦0.440
− 紫の限界 : y≧0.050+0.750x
− 赤の限界 : y≧0.382
b) 電球から発するうすい黄(淡い黄)色光
− 赤の限界 : y≧0.138+0.580x
− 緑の限界 : y≦1.290x−0.100
− 白の限界 : y≧0.940−x 及び y≧0.440
c) 電球から発する黄赤(だいだい)光
− 緑の限界 : y≦x−0.120
− 赤の限界 : y≧0.390
− 白の限界 : y≧0.790−0.670x
――――― [JIS C 7506-1 pdf 8] ―――――
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C 7506-1 : 2015
d) 電球から発する赤色光
− 黄色の限界 : y≦0.335
− 紫の限界 : y≧0.980−x
発光色は,附属書Bによって測定する。
各測定値は,要求する許容差の範囲内に入っていなければならない。さらに,電球から発する白色光の
場合は,黒体放射軌跡上の点からx方向,y方向とも0.020以上外れてはならない。
黄赤(だいだい)及び赤色の場合,測定値の80 %以上が要求する許容差の範囲内に入っていなければな
らない。
2.4.2 信号灯に使用される色付き電球は,附属書Kに規定する色の耐久試験の試験条件の下で点灯させ
る。
その後,光の色を附属書Bに規定する方法で測定し,全ての測定結果は,2.4.1に規定する範囲内に入っ
ていなければならない。ただし,黄赤(だいだい)及び赤色は,80 %以上が範囲内に入っていなければな
らない。
着色コーティングの場合,特定の光学機器を使用せずにコーティングにクラックが見えるものがあって
はならない。
2.4.3 コーティングによる着色電球の場合,附属書Cに基づいてエージングした後,電球の表面を,n-
ヘプタンとトルエンとの混合液(容積比7 : 3)を浸した綿布で軽く拭く。5分後,表面を目視検査してい
かなる外観の変化もあってはならない。
2.5 電球の寸法
2.5.1 電球の寸法は,関連する電球のデータシートの規格値を満足しなければならない。
2.5.2 フィラメント形状,長さ及び位置の定義並びに測定条件は,附属書A及び附属書Eによる。これ
は非交換式フィラメント電球には適用しない。
2.6 口金
電球は,関連する電球のデータシートに規定する規格口金をもち,JIS C 7709-1の関連する口金データ
シートに規定する値を満足しなければならない。この要求事項は非交換式フィラメント電球には適用しな
い。
非交換式フィラメント電球は,灯具又は信号灯に使用する部品及びモジュール並びにユニットにしっか
りと確実に固定できる口金を備えなければならない。
2.7 電気的・光学的初特性
2.7.1 電気的・光学的初特性は,附属書Cに基づいて試験し,各電球のデータシートに規定する値を満
足しなければならない。
2.7.2 関連する電球のデータシートに規定する光束は,データシートで特殊な色について規定しない場
合,白色光を発する電球に適用する。
2.7.3 うすい黄(淡い黄)色のガラス球を用いた電球の定格光束は,無色のガラス球を用いた電球の定格
全光束の85 %以上とする。
2.8 紫外放射
紫外放射を抑える処理を施したハロゲン電球の波長250400 nm(k1)及び波長250315 nm(k2)にお
ける紫外放射量は,次の式によって算出し,それぞれ2×10−4 W/lm以下,2×10−6 W/lm以下でなければ
ならない。
――――― [JIS C 7506-1 pdf 9] ―――――
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C 7506-1 : 2015
400 nm
d
250 nm 4
k1= 780 nm ≦2 10 W/lm
Km V d
380 nm
315 nm
d
250 nm 6
k2= 780 nm ≦2 10 W/lm
Km V d
380 nm
ここに, k1,k2 : 紫外放射量(W/lm)
Km : 683(W/lm)
λ : 放射束のスペクトルの分布(W/nm)
V(λ) : 分光視感効率
λ : 波長(nm)
これらの値は,波長5 nmの間隔で計算する。
2.9 試験用電球
試験用電球は,関連する電球のデータシートに規定する値を満足しなければならない。
白色光を発する試験用電球のガラス球は,色温度2 856 Kの発光源のCIE色度座標がx方向及びy方向
に0.010を超えて変化してはならない。
黄赤(だいだい)又は赤色を発する試験用電球の場合には,電球温度の変化によって信号装置の光度測
定に障害をもたらすような光束への影響が生じないものとする。
2.10 非交換式フィラメント電球
非交換式フィラメント電球の合否判定は,次の項目を検査するか,又はその他の方法で実証する。試験
は,20個の試験サンプルを使用しなければならない。
a) 寿命
b) 色度及び色耐久性
c) 光束維持率及び色度維持率
d) 振動及び衝撃耐久性
製造業者又は販売業者は,非交換式フィラメント電球のデータシートに次の事項を提示する。
e) 試験電圧
f) フィラメント電球が使用される装置(灯具)
g) 標準又は耐振の試験条件が振動試験及び衝撃試験に適用されているか。
2.10.1 固定
非交換式フィラメント電球を試験する場合は,適切な方法を使用し,確実に固定する。
2.10.2 寿命時間
非交換式フィラメント電球単体のB10寿命は,表1に示す値を下回ってはならない。
なお,灯具又は信号灯の部品及びモジュール並びにユニットに取り付けた場合のB10寿命は,その値の
50 %を下回ってはいけない。
――――― [JIS C 7506-1 pdf 10] ―――――
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JIS C 7506-1:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60809:1995(MOD)
- IEC 60809:1995/AMENDMENT 1:1996(MOD)
- IEC 60809:1995/AMENDMENT 2:2002(MOD)
- IEC 60809:1995/AMENDMENT 3:2004(MOD)
- IEC 60809:1995/AMENDMENT 4:2009(MOD)
- IEC 60809:1995/AMENDMENT 5:2012(MOD)
JIS C 7506-1:2015の国際規格 ICS 分類一覧
- 43 : 自動車工学 > 43.040 : 自動車システム > 43.040.20 : 照明,信号及び警報装備
JIS C 7506-1:2015の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC1102-2:1997
- 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
- JISC7506-2:2015
- 自動車用電球類―第2部:性能要求事項
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC7801:2019
- 一般照明用光源の測光方法
- JISZ8113:1998
- 照明用語