この規格ページの目次
- 6 分類
- 7 表示
- 7.0A 一般事項
- 7.1 表示する項目
- 7.2 該当する場合に提供する情報
- 8 端子
- 9 保護接地
- 10 充電部との偶発的接触からの保護
- 11 耐湿性及び絶縁性
- 12 耐電圧
- 13 巻線の熱耐久性試験
- 14 故障状態
- 15 関係部品の保護
- 16 イグニッション電圧
- 16.1 測定装置
- 16.2 イグニッション電圧の制限
- 16.3 イグニッション電圧の遮断時間
- 16.3A イグニッション電圧の間欠発振
- 17 異常状態
- 18 構造
- 19 沿面距離及び空間距離
- 20 ねじ,通電部及び接続部
- 21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
- 22 耐食性
- JIS C 8147-2-12:2013の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS C 8147-2-12:2013の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS C 8147-2-12:2013の関連規格と引用規格一覧
3
C 8147-2-12 : 2013
試験に用いる試料は,次のa)及びb)を用意しなければならない。
a) 箇条6箇条12及び箇条15箇条22の試験のための1セット
b) 箇条14の試験のための1セット
注記 製造業者と協議の上,必要に応じて,追加セット又は構成部品を要求する場合がある。
6 分類
分類は,JIS C 8147-1の箇条6(分類)及びイグニッション電圧によって次による。
a) 5 kV以下
b) 5 kVを超え,10 kV以下
c) 10 kVを超え,100 kV以下
7 表示
7.0A 一般事項
表示は,JIS C 8147-1の7.2(表示の耐久性及び判読性)の要求事項を適用する。照明器具一体形安定器
には,表示しなくてもよい。
7.1 表示する項目
安定器(照明器具一体形安定器を除く。)には,次の事項を,JIS C 8147-1の7.1(表示する項目)の要
求事項に従って,耐久性のある方法で明瞭に表示する。
a) IS C 8147-1の7.1のa),b),c),d),e),f),j),k),l),qA)及びqB)
b) 外部制御が可能な電子安定器の場合,制御用端子を明示する。
c) 出力端子を明示する。
d) イグニッション電圧(箇条16参照)の値が1 500 Vを超える場合,接続部に電圧を表示する。始動電
圧が5 kVを超える電子安定器の場合,JIS Z 9104の付表1(安全標識の種類とそのデザイン)の(3)
に規定する感電注意の図記号標識と高電圧危険の文字とを組み合わせて表示する。
e) 15.1に従った,次の間の最大動作電圧(実効値)。
1) 出力端子間
2) 該当する場合,全ての出力端子と大地との間
動作電圧が300 V以下である場合は1 V刻みで,300 Vを超え500 V以下である場合は10 V刻みで,及
び500 Vを超える場合は50 V刻みで,動作電圧を製造業者が明示する。
最大電圧値は,“出力動作電圧=xx V”(又は“U-OUT=xx V”)と,電子安定器に表示する。
7.2 該当する場合に提供する情報
7.1の表示に加えて,次のa) d)に該当する場合は,その情報を電子安定器,製造業者のカタログ又はそ
れに類するものに記載する。
JIS C 8147-1の7.1のh),i),m)及びn)のほか,次の表示を行う。
a) 二つ以上の構成部品から成る電子安定器の場合,構成部品の組合せが明確に識別できるように全部品
に表示する。
b) ポール,箱などに複数の電子安定器を収納する設備の場合,電子安定器又は附属品の過熱を防止する
ため,工事業者へ警告する。
c) イグニッション電圧が,5 kVを超える場合,又は5 kV以下で遮断時間が30分を超える場合は,イグ
ニッション電圧発生時間を表示する。
――――― [JIS C 8147-2-12 pdf 6] ―――――
4
C 8147-2-12 : 2013
d) 制御用端子が基本絶縁によって主電源から絶縁していない場合,その旨を電子安定器に表示する。
8 端子
端子は,JIS C 8147-1の箇条8(端子)による。
9 保護接地
保護接地は,JIS C 8147-1の箇条9(保護接地)による。
10 充電部との偶発的接触からの保護
充電部との偶発的接触からの保護は,JIS C 8147-1の箇条10(充電部との偶発接触からの保護)による。
11 耐湿性及び絶縁性
耐湿性及び絶縁性は,JIS C 8147-1の箇条11(耐湿性及び絶縁性)による。
12 耐電圧
耐電圧は,JIS C 8147-1の箇条12(耐電圧)による。
13 巻線の熱耐久性試験
巻線の熱耐久性試験は,JIS C 8147-1の箇条13(安定器巻線の熱耐久性試験)の要求事項を,適用しな
い。
14 故障状態
故障状態は,JIS C 8147-1の箇条14(故障状態)による。
15 関係部品の保護
出力電圧は,全ての出力端子間,及び全ての出力端子と大地との間で測定しなければならない。
15.1 正常又は異常な動作状態であっても,出力電圧は,製造業者が明示する動作電圧を超えてはならな
い。ただし,電源投入時のイグニッション電圧発生期間又は箇条16に規定する遮断時間までのイグニッシ
ョン電圧の発生過程は除く。
15.2 正常時又は箇条17による異常状態で,イグニッション電圧を発生している時間を製造業者が明示す
る場合,この時間を超えてはならない。
15.3 外部制御が可能な電子安定器の場合,制御用端子は,基礎絶縁と同等以上の絶縁によって主電源か
ら絶縁しなければならない。ただし,7.2 d)に規定する表示をしない場合を除く。
16 イグニッション電圧
16.1 測定装置
100 kV以下のイグニッション電圧の測定は,オシロスコープ又は静電形電圧計を用いる。
注記 代表的な静電形電圧計は,JIS C 8147-2-1の図1(イグナイタの始動電圧測定)に示されている。
ほとんどの電子安定器は,出力端子を接地することができない。差動プローブを用いる場合,用いる差
動プローブのインピーダンスは,10 kHz以下の周波数の場合1 MΩ以上とする。また,10 kHzを超える周
――――― [JIS C 8147-2-12 pdf 7] ―――――
5
C 8147-2-12 : 2013
波数fでの差動プローブのインピーダンスは,次の式において,コンデンサCを15 pFにしたときに求め
られるインピーダンスZよりも大きい値とする。
1
Z
2 fC
ここに, Z : インピーダンス
f : 周波数
C : コンデンサの容量
遮断周波数は,−3 dBにおいて30 MHz以上であることが望ましい。
イグニッション電圧が15 kVを超える場合は,附属書Iに従ってJIS C 1001に規定する手順に基づき,
球面スパークギャップを用いることができる。
イグニッション電圧の測定結果が疑わしい場合は,静電形電圧計による測定を基準とする。
16.2 イグニッション電圧の制限
イグニッション電圧の最大値は,定格電圧及び負荷容量20 pF(プローブの容量を含む。)で電子安定器
を動作させたとき,又はJIS C 8147-2-1の図1に示す回路を用いたときに,正又は負のいずれのパルスの
場合も5 kVを超えてはならない。ただし,関連するランプデータシートに規定する最大イグニッション電
圧を考慮する。
イグニッション電圧が5 kVを超える電子安定器の場合で,かつ,ランプデータシートに規定がない場合,
定格電圧及び20 pFの負荷容量で動作させたとき,その最大値は,製造業者が指定するイグニッション電
圧の値Upの1.3倍を超えてはならない。
16.3 イグニッション電圧の遮断時間
電子安定器は,イグニッション電圧を発生する動作を遮断する遮断機能を備えなければならない。
遮断機能が回路を停止した後,イグニッション電圧は,電子安定器の電源を切断して再接続するか,又
は制御信号によるかのいずれかで発生しなければならない。
遮断時間は,次による。
a) イグニッション電圧が5 kV以下の場合,30分以下とする。ただし,ランプ製造業者による遮断時間
の指定がある場合は,それを適用する。
b) イグニッション電圧が5 kVを超え,10 kV以下の場合,60秒以下とする。
ランプの種類によっては,イグニッション電圧の発生期間の累積時間が60秒以下で,電子安定器の
ラベルにその旨を記載する場合には,20分まで延長できる。
c) イグニッション電圧が10 kVを超える場合,次のいずれかとする。
1) 3秒以下
2) 製造業者の文書に記載がある場合,30秒以下
16.3A イグニッション電圧の間欠発振
ランプの関連規格又はランプ製造業者の仕様書にイグニッション電圧の間欠発振に関する規定又は記載
がなく,かつ,JB.2に規定する擬似負荷抵抗で測定した出力電力が50 Wを超える場合,電子安定器は,
附属書JBに基づいて,イグニッション電圧を間欠的に発振しなければならない。
17 異常状態
電子安定器は,定格電源電圧の90110 %の間,又は製造業者が指定する定格電源電圧の範囲のいかな
る電圧でも,異常状態で動作中に安全性を損なうことがあってはならない。
――――― [JIS C 8147-2-12 pdf 8] ―――――
6
C 8147-2-12 : 2013
次の試験によって,安全性を損なうことがないことを確認する。
製造業者の指定(指定がある場合は,ヒートシンクも含む。)に従って,次のそれぞれの状態で,電子安
定器を1時間動作させる。
a) ランプを装着しない,又はランプが始動しない。
b) 発光管がリークしている。
c) ランプは点灯するが,整流現象を起こす。
a)の状態では,出力開放で試験を行う。
b)の状態では,図1に示す回路で試験を行う。
a 電源
DUT 供試安定器
Dn 複数のダイオードの直列回路と,それと同数のダイオードの逆極性
直列回路との並列回路で,両端の電圧が1015 Vとする。
図1−電子安定器が発光管リークに耐えるかどうかの試験回路
c)の状態では,図2に示す回路で試験を行う。
回路中のランプは,図2に示す試験回路と置き換える。
両方の電流極性において,電子安定器端子1と回路線1との接続,及び電子安定器端子1と回路線2と
の接続を確認する。
制御装置は,周囲温度が1030 ℃の無風槽で安定状態にする。
抵抗器R1は,ランプと電気的な動作状態が同じになるように選択する。近似的な抵抗値は,次の式で求
めることができる。
2
U lamp magn
R1
Plamp magn
ここに, Ulamp magn : 電磁安定器で点灯したときのランプ電圧
Plamp magn : 電磁安定器で点灯したときのランプ電力
ランプ製造業者から電子安定器でランプを点灯したときのデータが得られない場合,Ulamp magn及び
Plamp magnは,関連するランプデータシートの値を用いる。
注記 抵抗器R1は,同じランプ電力でもランプの種類によって変わる。
試験は,電子安定器の出力電流が公称ランプ電流の2倍に等しくなるように,可変抵抗器R2を調整する
ことから始める。この電流に達したら,可変抵抗器R2の調整は行わない。
1時間後に,制御装置の電流制限などの保護機能が作動しない場合,出力電流が公称ランプ電流の最大3
倍に増加するように,可変抵抗器R2を調整する。
出力電流が公称ランプ電流の2倍に達する前に制御装置の保護機能が作動した場合,可変抵抗器R2を変
化させ,保護機能が作動する最少の出力電流の0.95倍の出力電流で,制御装置に負荷を与える。保護機能
――――― [JIS C 8147-2-12 pdf 9] ―――――
7
C 8147-2-12 : 2013
が作動する最少の出力電流は,最初に制御装置を公称ランプ電流で動作させ,保護機能が動作するまで出
力電流を2 %刻みで(各刻みごとに安定状態になるまで保持する。)徐々に増加することによって決定する。
安定状態には,30分間ごとに得る二つの連続する周囲に対する温度上昇の読取値が1 K以下になったと
きに,到達したと判断する。
a 電源
DUT 供試安定器
D 100 A,600 V
R2 0200 Ω(可変抵抗器の定格電力は,ランプ電力の1/2以上とする。)
R1 Ulamp magn2/Plamp magn(抵抗器の定格電力は,ランプ電力の1/2以上とする。)
図2−電子安定器が整流現象に耐えるかどうかの試験回路
電子安定器は,a) c)に規定する状態で実施する試験の間及び終了後に,安全性を損なう破損若しくは
発火,材料の溶融,又は発火性のガス若しくは煙が発生してはならない。
18 構造
構造は,JIS C 8147-1の箇条15(構造)による。
19 沿面距離及び空間距離
沿面距離及び空間距離は,JIS C 8147-1の箇条16(沿面距離及び空間距離)による。
20 ねじ,通電部及び接続部
ねじ,通電部及び接続部は,JIS C 8147-1の箇条17(ねじ,通電部及び接続部)による。
21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8147-1の箇条18(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング
性)による。
22 耐食性
耐食性は,JIS C 8147-1の箇条19(耐食性)による。
――――― [JIS C 8147-2-12 pdf 10] ―――――
次のページ PDF 11
JIS C 8147-2-12:2013の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 61347-2-12:2005(MOD)
- IEC 61347-2-12:2005/AMENDMENT 1:2010(MOD)
JIS C 8147-2-12:2013の国際規格 ICS 分類一覧
- 29 : 電気工学 > 29.140 : 電灯及び関連設備 > 29.140.99 : 電灯に関するその他の規格
JIS C 8147-2-12:2013の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC1001:2010
- 標準気中ギャップによる電圧測定方法
- JISC7604:2006
- 高圧水銀ランプ―性能規定
- JISC7610:1991
- 低圧ナトリウムランプ
- JISC7621:2011
- 高圧ナトリウムランプ―性能仕様
- JISC7623:2019
- メタルハライドランプ―性能仕様
- JISC8147-1:2017
- ランプ制御装置―第1部:通則及び安全性要求事項
- JISC8147-2-1:2011
- ランプ制御装置―第2-1部:始動装置の個別要求事項(グロースタータを除く)
- JISZ9104:2005
- 安全標識―一般的事項