JIS C 8284:2019 電気アクセサリ―家庭用及びこれに類する用途のケーブルリール | ページ 4

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− 16 A : 1.5 mm2以上
− 他の定格でのケーブルの最小サイズは,補間する。
11.1.2 可とうケーブルは,プラグ及びコンセントの極数と同数の導体をもっていなければならない。接地
極がある場合,接地極は,その数に関係なく1極とみなす。
接地極に接続する導体は,緑と黄との組合せで識別しなければならない。
11.1.3 可とうケーブルの最大長は,表5による。
表5−可とうケーブルの最大長
可とうケーブルの断面積 mm2 0.75 1.0 1.5 2.5
長さ m 30 40 60 100
11.1.4 より線の端は,締付装置がはんだの低温流れによって接触が悪くなる危険を防止する設計でない限
り,導体に接触圧力が加わる箇所を軟質はんだで固めてはならない。
11.1の要求事項に対する適否は,目視検査,測定及び可とうケーブルがJIS C 3662又はJIS C 3663に従
っているかどうかの確認によって判定する。
11.2 ケーブルリールには,導体を端子に接続する場所で導体のねじりを含むひずみを除去し,導体の被
覆を摩耗から保護するようにケーブル止めを付けなければならない。
ケーブル止めは,絶縁物製か又はケーブル止めの金属部に絶縁物の裏打ちを固定し,かつ,ケーブル止
めに締付ねじがあって,それらのねじが,可触であるか又は可触金属部に電気的に接続している場合には,
可とうケーブルがケーブル止めの締付ねじに触れない設計でなければならない。
グランド(ケーブルグランドともいう。)は,ケーブル止めとして使用してはならない。
可とうケーブルに結び目を付けるか,又は端をひもで縛るといった間に合わせの方法を使用してはなら
ない。
この要求事項に対する適否は,目視検査によって判定する。
11.3 ケーブル交換形ケーブルリールの場合は,次による。
− ひずみ除去及びねじれ防止をどのように行うか,明確でなければならない。
− ケーブル止め又はその部分は,ケーブルリールと一体か,又はケーブルリールの一部分に固定しなけ
ればならない。
− ケーブル止めは,接続される各種の可とうケーブルに適していなければならない。また,絶縁物の裏
打ちがある場合には,それを金属部にしっかりと固定しなければならない。ケーブル止めの金属部は,
接地回路から絶縁しなければならない。
− ケーブル止めは,可とうケーブルの交換が容易に行える設計及び配置でなければならない。
− 可とうケーブルを交換するときに操作しなければならない締付ねじがある場合には,それが他の部品
を固定する役目をしてはならない。
適否は,目視検査及び11.4の試験によって判定する。
11.4 ケーブルリールのケーブル止めに対して引張力試験を実施後,トルク試験を行う。
ケーブル非交換形ケーブルリールは,納入された可とうケーブルで試験するが,終端接続部の近くで可
とうケーブルを切断して試験する。
ケーブル交換形ケーブルリールの場合,導体を端子に差し込み,導体の位置が簡単に変わらない程度に
端子ねじを締める。ケーブル止めを通常のように使用し,締付ねじは,10.3.6に規定するトルクの3分の
2に等しいトルクで締める。

――――― [JIS C 8284 pdf 16] ―――――

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ケーブルリールの再組立後,各部がきちんとはまらなければならない。可とうケーブルをケーブルリー
ルに過度に押し込むことができてはならない。
次に,可とうケーブルに対して次の引張力を100回加える。ケーブル止めの近傍に次の引張力を最も不
利となる方向に加える。
− 公称断面積が1.0 mm2以下の可とうケーブルをもつケーブルリールの場合,60 N
− 公称断面積が1.0 mm2を超える可とうケーブルをもつケーブルリールの場合,80 N
急激に力を加えることなく,引張力を毎回1秒間加える。
直後に可とうケーブルに対して0.25 N・mのトルクを1分間加える。
この試験中に可とうケーブルが損傷してはならない。
この試験の後,可とうケーブルが2 mmを超えて変位していてはならない。また,端子内又は終端接続
部で導体の端が著しく動いてはならない。
11.5 ケーブルリールは,可とうケーブルを通す開口部によって引き起こされる損傷から可とうケーブル
を保護する設計でなければならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
可とうケーブルに対し,60 Nの引張力を25回加える。急激に力を加えることなく,最も不利となる方
向に引張力を毎回1秒間加える。
この試験の後,可とうケーブルが損傷していてはならない。
11.6 プラグが付いている場合,プラグの定格電流は,ケーブルリールの定格電流以上でなければならな
い。
適否は,目視検査によって判定する。

12 構造

12.1 ケーブルリールは,可とうケーブルを巻き付ける表面の直径がJIS C 3662又はJIS C 3663に規定す
る丸形可とうケーブルの最大径の8倍以上又は平形可とうケーブルの最大寸法と最小寸法との平均値の8
倍以上の構造でなければならない。
適否は,測定によって判定する。
12.2 基礎絶縁だけによって充電部から絶縁したケーブルリールの可触金属部は,接地用端子又は接地極
に確実に接続しなければならない(9.4参照)。
他のケーブルリールの可触金属部は,二重絶縁又は強化絶縁によって充電部から隔離しなければならな
い。そうしたケーブルリールでは,保護回路の導通を維持するための手段がケーブルリール内にあり,二
重絶縁又は強化絶縁によって可触面から絶縁している場合には,当該手段を付けることができる。
適否は,目視検査,箇条17及び箇条24に規定する試験によって判定する。
12.3 ケーブル交換形ケーブルリールは,次のことが可能な構造でなければならない。
− 導体を端子に容易に取り付ける。
− 導体の絶縁物が導体の極とは異なる極の露出金属部と接触せずに導体を適切に位置決めする。
− 可とうケーブルの絶縁物を損傷するおそれのあるシャープエッジ,ばり及びこれに類するものがない
滑らかな表面に可とうケーブルを巻き付ける。
− 固定配線用の可とうケーブルを接続している間,内部配線がしっかりと固定された状態を保つ。
− 可とうケーブルの絶縁物を損傷する危険なしに可とうケーブルを容易に取り付け,接続できるように
端子を適切に配置する。

――――― [JIS C 8284 pdf 17] ―――――

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適否は,目視検査,並びにケーブルリール附属の可とうケーブルを用い,取外し及び再接続することに
よって判定する。
12.4 可とうケーブルが通る金属部の入口穴には,絶縁物製のブッシングを付けなければならない。
12.5 ケーブル非交換形ケーブルリールは,次による。
− ケーブルリールを永久に使用できないように破損しない限り,可とうケーブルをケーブルリールから
分離することができない。
− ケーブルリールは,手又はねじ回しのような一般工具を使用して分解することができない。
注記 ケーブルリールの再組立に元々の部品又は材料以外を必要とする場合,ケーブルリールは永久
に使用できないとみなす。
12.6 可とうケーブルを損傷するおそれのある可動部と可とうケーブルとが接触するのを効果的に防止し
なければならない。
12.7 露出した充電導体は,それらの導体間の距離及び可触金属部に対する距離が箇条24に規定する値未
満にならないように確実に固定しなければならない。
適否は,箇条21の試験の後に判定する。
12.8 ケーブルリールは,内部配線,ねじ又はこれに類するものが緩んでも充電部と可触金属部との間に
接触の危険がない構造でなければならない。
12.9 絶縁物の裏打ち,隔壁のようなものは,機械的強度が適切でなければならない。また,確実に固定
しなければならない。
12.10 ケーブルリールは,コンセントに設けたプラグのピンの入口穴を除き,充電部のカバーに自由な
開口部がない構造でなければならない。
12.11 温度過昇防止装置,電流遮断装置,及び故意に作った弱い部分の特徴
12.11.1 温度過昇防止装置及び電流遮断装置は,次による。
− 引外し自由機構でなければならない。
− 非自己復帰形でなければならない。
− 端子のカバーを開けずにリセットできる構造でなければならない。
− 温度又は電流の設定を使用者が変更できない構造でなければならない。
− 次の箇所を断路しなければならない。
a) 2極ケーブルリールでは,1極以上。その極は,有極ケーブルリールでは電圧極でなければならない。
b) 他のケーブルリールでは,中性極以外の全ての極。
使用者が元々取り付けていたものよりも高い定格のヒューズに交換することが不可能なときに限り,ヒ
ューズの使用を許容する。保護用導体がある場合,その導体が遮断してはならない。
12.11.2 故意に作った弱い部分は,次による。
− 非自己復帰形でなければならない。
− 交換できない構造でなければならない。
− 温度又は電流の設定を使用者が変更できない構造でなければならない。
− 次の箇所を断路しなければならない。
a) 2極ケーブルリールでは,1極以上。その極は,有極ケーブルリールでは電圧極でなければならない。
b) 他のケーブルリールでは,中性極以外の全ての極。
12.12 遮断装置は,低温状態で自己復帰してはならない。
適否は,次の試験によって判定する。

――――― [JIS C 8284 pdf 18] ―――――

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温度過昇防止装置又は電流遮断装置を作動させ,−10±2 ℃の低温に約8時間保ったときに自己復帰し
てはならない。
12.13 スイッチを取り付けている場合には,切る必要のない中性極をもつ有極プラグ及びコンセントを
使用したケーブルリールを除き,スイッチは,全ての極を断路しなければならない。
保護用導体がある場合,その導体を遮断してはならない。
12.14 ケーブルブッシングは,確実に固定しなければならない。また,ブッシングを取り付ける材料に
よる損傷を防止するような形でなければならない。ケーブルブッシングは,例えば,ゴムのような,天然
のエラストマ材製であってはならない。
12.15 漏電遮断器を組み込んだケーブルリールは,漏電遮断器の電源側のケーブルが2 m以下となる構
造でなければならない(図6参照)。
12.412.15の要求事項に対する適否は,目視検査及び手動試験,更に12.14については,箇条14の試験
によって判定する。
12.16 ケーブルリールに組み込んだ漏電遮断器は,定格感度電流が30 mA以下でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
12.17 可搬形ケーブルリールは,一つのプラグ及び一つ以上のコンセントを備えなければならない。
固定形ケーブルリールは,一つ以上のコンセントを備えなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
12.18 過度の温度(6.6参照)に対する保護は,ケーブルが引出状態,部分的巻取状態又は完全巻取状態
のケーブルリールの,意図する及び予知可能ないかなる使用においても動作しなければならない。
過度の温度に対する保護を回避することは,不可能でなければならない(6.6参照)。
着脱式可とうケーブルをリールから取り外し,延長コードセットとして単独で使うときには,過度の温
度に対する保護は要求しない。
適否は,目視検査並びに箇条19及び箇条20の試験によって確認する。

13 部品

13.1 可とうケーブル,プラグ,コンセント,電流遮断装置,温度過昇防止装置,故意に作った弱い部分,
安全変圧器,モータ,スイッチ,ヒューズ,漏電遮断器,ランプソケット及び接続装置のような,ケーブ
ルリールに組み込んだ又はケーブルリールと一体となった部品は,関連する規格が合理的に適用できる限
り,それらに関係するIEC又はJISに適合しなければならない。
プラグ及びコンセントは,JIS C 8282-1に適合し,ケーブルリールの使用を意図する国のシステムに従
わなければならない。
注記 国のシステムとは電気用品の技術基準及び電気設備の技術基準に準拠した配線システムを意味
している。
部品は,ケーブルリールに発生する条件に適合しなければならない。温度過昇防止装置,電流遮断装置
及び故意に作った弱い部分には,13.2も適用する。
JIS C 9730-2-9に従う部品は,タイプ1.D,タイプ2.D,タイプ1.E又はタイプ2.Eでなければならない。
JIS C 9730-2-9に従う部品に対して要求される最小サイクル数は,300とする。
適否は,目視検査によって確認する。
13.2 温度過昇防止装置,電流遮断装置又は故意に作った弱い部分は,装置又は故意に作った弱い部分を
配置する内部の微小環境が達する周囲温度内で正常に動作しなければならない。

――――― [JIS C 8284 pdf 19] ―――――

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温度過昇防止装置,電流遮断装置又は故意に作った弱い部分のTマークは,内部の微小環境の温度に
25 ℃を加えた温度以上でなければならない。
内部の微小環境の温度上昇は,箇条19の試験中に内部空間の異なる3か所を測定した平均とする。
温度過昇防止装置に対し,Tマークが温度過昇防止装置の設定温度以上であれば,上記の要求事項を満
足するとみなす。
適否は,部品の目視検査,及び箇条19の測定温度と共に関連するデータシートの検査によって判定する。

14 耐老化性

  ケーブルリールは,老化に十分に耐える構造及び材料製でなければならない。
適否は,次の加速老化試験並びにその直後に行う箇条15及び箇条17に規定する試験によって判定する。
ケーブルリールにその設計に適合した可とうケーブルを取り付け,グランドがある場合には,箇条21
に規定するトルクの3分の2のトルクでグランドを締める。完全巻取状態のケーブルリールを,通常の使
用位置にして,通常の空気の組成及び気圧をもつ雰囲気で自然循環する恒温槽に入れる。恒温槽の温度及
び老化試験の期間は,温度70±2 ℃で7日間(168時間)とする。
試験が終了してケーブルリールを室温に戻した後,分解したり,ねじ形接続部を緩めたり,締めたりせ
ずに,ケーブルリールを調べる。
試験品は,拡大せずに正常視力又は矯正視力で見える亀裂があってはならない。また,材料がねばつい
たり,べたついたりしてはならない。これは,次のようにして判断する。
乾いた粗目の布で包んだ人差し指を使用して5 Nの力で試験品を押す。
試験品に布の痕跡が残ってはならない。また,試験品の材料が布に付着してはならない。
この試験の結果,試験品は,この規格に不適合となるような損傷を受けてはならない。
さらに,封止用コンパウンドが流れ出してはならない。
注記 5 Nの力は,次のようにして得ることができる。試験品を天びんの一方の皿に載せ,他方の皿
に試験品の質量に500 gを加えたものに等しいおもりを載せる。その上で,乾いた粗目の布で
包んだ人差し指で試験品を押して平衡を取る。

15 水の有害な浸入に対する保護

  ケーブルリールの外郭は,ケーブルリールの分類に従って水の浸入に対する保護等級を備えなければな
らない。
適否は,コードを完全引出状態とし,そのIP等級に従ってJIS C 0920の関連する試験によって判定す
る。設置方法は,次による。
− 可搬形ケーブルリールは,最も不都合な位置で設置する。
− 固定形ケーブルリールは,製造業者の説明書に指定するように設置する。
挿入口は,プラグを挿入せず,蓋があれば閉じた状態で試験する。
試験の直後に,ケーブルリールは,17.2に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。また,目視検
査を行ったとき,水が過度に浸入していてはならず,充電部に達していてはならない。

16 耐湿性

  ケーブルリールは,通常の使用状態で生じる湿度に耐えられなければならない。
適否は,次の湿度処理によって判定する。

――――― [JIS C 8284 pdf 20] ―――――

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JIS C 8284:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 61242:1995(MOD)
  • IEC 61242:1995/Amendment 1:2008(MOD)
  • IEC 61242:1995/Amendment 2:2015(MOD)

JIS C 8284:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8284:2019の関連規格と引用規格一覧