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JIS C 8461-23:2019 規格概要
この規格 C8461-23は、JIS C 8461-1に規定する電線管システムのうち,フレキシブル電線管システム並びにこのシステムに用いる電線管及び電線管附属品に対する個別要求事項について規定。
JISC8461-23 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C8461-23
- 規格名称
- 電線管システム―第23部 : フレキシブル電線管システムの個別要求事項
- 規格名称英語訳
- Conduit systems for cable management -- Part 23:Particular requirements -- Flexible conduit systems
- 制定年月日
- 2005年1月20日
- 最新改正日
- 2019年3月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 61386-23:2002(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 29.120.10
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 電気設備 I 2021, 電気設備 II-1 2021, 電気設備 II-2 2021, 電気設備 III 2021
- 改訂:履歴
- 2005-01-20 制定日, 2009-10-01 確認日, 2014-10-20 確認日, 2016-09-20 改正日, 2019-03-20 改正
- ページ
- JIS C 8461-23:2019 PDF [24]
C 8461-23 : 2019
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 用語及び定義・・・・[1]
- 4 一般要求事項・・・・[2]
- 5 試験に関する一般注意事項・・・・[2]
- 6 分類・・・・[2]
- 7 表示及び説明書・・・・[2]
- 8 寸法・・・・[4]
- 9 構造・・・・[4]
- 10 機械的特性・・・・[4]
- 11 電気的特性・・・・[5]
- 12 温度特性・・・・[6]
- 13 火災の危険・・・・[6]
- 14 外的影響・・・・[6]
- 15 電磁両立性・・・・[7]
- 附属書A(規定)電線管システムの分類コード・・・・[12]
- 附属書B(規定)材料厚さ測定方法・・・・[12]
- 附属書JA(参考)金属製の電線管及び電線管附属品の仕様・・・・[13]
- 附属書JB(参考)金属製の電線管及び金属製の電線管附属品の品名及び種類・・・・[16]
- 附属書JC(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[17]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS C 8461-23 pdf 1] ―――――
C 8461-23 : 2019
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人電気
設備学会(IEIEJ)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改
正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)であ
る。これによって,JIS C 8461-23:2016は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 8461の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 8461-1 第1部 : 通則
JIS C 8461-21 第21部 : 剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項
JIS C 8461-22 第22部 : プライアブル電線管システムの個別要求事項
JIS C 8461-23 第23部 : フレキシブル電線管システムの個別要求事項
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS C 8461-23 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 8461-23 : 2019
電線管システム−第23部 : フレキシブル電線管システムの個別要求事項
Conduit systems for cable management-Part 23: Particular requirements-Flexible conduit systems
序文
この規格は,2002年に第1版として発行されたIEC 61386-23を基とし,我が国で使用されている電線
管の規格を追加し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)であり,JIS C 8461-1:2012と併読する規
格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JCに示す。また,附属書JA及び附属書JBは,対応国際規格
にはない事項である。
1 適用範囲
この規格は,JIS C 8461-1に規定する電線管システムのうち,フレキシブル電線管システム並びにこの
システムに用いる電線管及び電線管附属品に対する個別要求事項について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 61386-23:2002,Conduit systems for cable management−Part 23: Particular requirements−
Flexible conduit systems(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2 引用規格
引用規格は,JIS C 8461-1の箇条2によるほか,次による。
JIS C 8305 鋼製電線管
JIS C 8461-1:2012 電線管システム−第1部 : 通則
JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8461-1の箇条3によるほか,次による。
3.101
金属製の電線管(metallic conduit)
主要構造部分を金属材料で構成した電線管。
――――― [JIS C 8461-23 pdf 3] ―――――
2
C 8461-23 : 2019
3.102
金属製の電線管附属品(metallic conduit fitting)
主要構造部分を金属材料で構成した電線管附属品。
3.103
金属製可とう電線管(flexible metal conduit)
主要構造部分を金属で構成した,可とう性をもつ金属製の電線管。
3.104
呼び(trade size)
電線管の種類及びサイズ。呼び方又は公称径ともいう。
4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 8461-1の箇条4によるほか,次による。
JIS C 8461-1の4.4を,次に置き換える。
4.4 適否は,関連する全ての要求事項及び試験によって判定する。
注記 電線管及び電線管附属品の最低限の仕様の例を,附属書JAに示す。
5 試験に関する一般注意事項
試験に関する一般注意事項は,JIS C 8461-1の箇条5による。
6 分類
分類は,JIS C 8461-1の箇条6による。ただし,6.1.1の1及び2,6.1.2の1及び2,6.1.3の13並びに
6.1.4の1及び2は適用しない。
注記1 金属製の電線管及び金属製の電線管附属品の品名及び種類を,附属書JBに示す。
注記2 (対応国際規格のNOTEは,他国に関する規定であり削除した。)
7 表示及び説明書
表示及び説明書は,JIS C 8461-1の箇条7によるほか,次による。
JIS C 8461-1の7.1.2を,次に置き換える。
7.1.2 製造業者又は代表する販売業者は,電線管システムの互換性について明示する。
注記 互換性の明示は,呼びでもよい。
JIS C 8461-1の7.1.3を,次に置き換える。
7.1.3 製造業者又は代表する販売業者は,箇条6に従った分類,適切で安全な輸送,保管,設置及び使用
に必要な全ての情報を,自身の印刷物に記載する。
注記 自身の印刷物とは,取扱説明書,施工説明書,試験成績書,仕様書,カタログなどをいう。
JIS C 8461-1の7.1.3の後に,次の7.1.101及び7.1.102を追加する。
7.1.101 電線管には,長さ方向に沿って約1 m,最長でも3 mの一定間隔で,全体にわたり,7.1 a),7.1 b)
――――― [JIS C 8461-23 pdf 4] ―――――
3
C 8461-23 : 2019
及び7.1.2の表示をする。技術的に不可能な場合は,製品の端又は包装にラベルを貼り付けて表示する。
適否は,目視検査によって判定する。
7.1.102 製造業者又は代表する販売業者は,電線管システムとしての最小内径,最小曲げ半径及び箇条6
による分類を文書化し,自身の印刷物に明示する。
適否は,目視検査によって判定する。
JIS C 8461-1の7.2を,次に置き換える。
7.2 電線管附属品には,可能な限り,製品上に,7.1 a),7.1 b)及び7.1.2の表示をする。製品上に表示で
きない場合は,その製品に添付するラベル,その製品を包装する包み紙,又は最小こん(梱)包単位に表
示する。
JIS C 8461-1の7.3を,次に置き換える。
7.3 延焼性のものは,オレンジ色とする。これは,塗装又はその他の表面処理によってオレンジ色に着
色したものであってはならない。
延焼性の電線管には,次の表示をする。
− IEC 60417-6180:2013-01による記号,延焼性又は自己消火性なしを表示する。
− 長さ方向に沿って1 m以下の一定間隔で表示する。
− 技術的に不可能な場合は,管端から50 cm以内にラベル等でIEC 60417-6180:2013-01による記号の表
示を行い,更に包装にも表示する。
延焼性の電線管附属品には,IEC 60417-6180:2013-01による記号,延焼性又は自己消化性なしを表示す
る。
非延焼性のものは,黄,オレンジ若しくは赤以外の色とするか,又は非延焼性である旨を製品上に明確
に表示する。
IEC 60417-6180:2013-01
JIS C 8461-1の7.6を,次に置き換える。
7.6 表示は耐久性があり,はっきり読み取れなければならない。
適否は,目視によるとともに,水に浸した布を用いて15秒間,更に石油スピリット又はJIS K 8594に
規定する石油ベンジンに浸した布を用いて15秒間その表示部を手でこすって判定する。
注記1 芳香性成分が体積分率0.1 %以下,カウリブタノール値約29,初期沸騰点約65 ℃,乾燥点
約69 ℃及び密度約0.68 g/cm3のヘキサン溶液からなる石油スピリットを推奨する。
注記2 表示は,成形,プレス,刻印,印刷,ラベル又はシールでもよい。
注記3 成形,プレス,刻印,包装紙,又は包装ラベルによる表示には,この試験を行わなくてもよ
い。
――――― [JIS C 8461-23 pdf 5] ―――――
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JIS C 8461-23:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 61386-23:2002(MOD)