JIS C 8712:2015 ポータブル機器用二次電池(密閉型小型二次電池)の安全性 | ページ 10

    44
C 8712 : 2015
C8
7
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと(V) JISと国際規格との技術的差
国際 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
712
規格
: 2
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
番号
0
及び題名 番号 の評価
15
8 要求事項 8.3.9 試験数量 削除 8.3.9 b) 1)を削除し,表2の注a)に“初
1)“試験数量”で“試験数量n=
及び試験 b) 1) 期電圧から50 mV以上の降下が生 5”と記載され,箇条6“試験”
(リチウム じたセルが5個に達するか,又は試の表2“試験項目及び試験数量
系) 験試料が10個に達するまで試験を (リチウム系)”に試験数量“5
(続き) 行う。”と記載した。 10”と示され,その注a)に“5
個短絡した時点で試験を終了す
る”と異なる数量が記載されてい
るため。
8.3.9 充電手順 削除 表5の温度条件が統一され,8.1.2
8.3.9 b) 2)を削除し,8.3.8 b) 1)に
b) 2) “8.1.2の第二手順に従って充電しの第二手順と条件が等しくなっ
たため。
た単電池を用いる。”を追記した。
8.3.9 ニッケル小片による電 追加 電気用品安全法の技術基準の解
“この試験は,ニッケル小片を正極
b) 3) 極体の圧縮 活物質と負極活物質との間に挿入 釈に対応した。
する。ただし,活物質層との対向部
分に露出した正極アルミニウムは
く部が存在する場合は,当該部分で
の試験も実施する。”を追記した。
8.3.9 試験準備 追加 密閉式のアルミニウムラミネート 電気用品安全法の技術基準の解
b) 3) 釈に対応した。
パックから電極体を取り出し,電極
体を加圧装置に設置するまでを10
分以内から2分以内に変更した。
表5−単電池試験の周 削除 測定許容差(±2)を削除した。 測定許容差の記載は電気用品安
囲温度 全法の技術基準の解釈になく,ま
た,箇条4に記載されている標準
測定許容差と等しいため。
8.3.8A 衝 − 8.3.8の輸送試験で類似追加 衝撃(衝突危険)の規定は残した。 電気用品安全法の技術基準の解
撃 の試験を行うことから 釈に対応した。
試験を省略している。
8.3.8B 低 − 8.3.8の輸送試験で類似追加 低圧の規定は残した。 電気用品安全法の技術基準の解
圧(単電池) の試験を行うことから 釈に対応した。
試験を省略している。

――――― [JIS C 8712 pdf 46] ―――――

                                                                                                                                          45
C 8712 : 2015
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと(V) JISと国際規格との技術的差
国際 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
規格
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
番号
及び題名 番号 の評価
8.3.8C 高 − − 追加 電気用品安全法の技術基準の解
高率充電の規定を記載した。保護素
率充電(単 子の装着について追記した。 釈に対応した。
電池)
8.3.8D 機 − 適用範囲外であるとし 追加 機器に装着した組電池の落下試験 電気用品安全法の技術基準の解
器に装着し て,Annex Bに推奨とし を規定。 釈に対応した。
た組電池の て記載されている。
落下(組電
池)
8.3.8E 過 − − 追加 過充電保護(組電池)を規定。 電気用品安全法の技術基準の解
充電保護 釈に対応した。
(組電池)
10 表示 10.1 単電池の表示 10.1 変更 ニッケル系とリチウム系を並列に 参照規格を区別するため。
表記した。
追加 “単電池製造業者と組電池製造業 単電池及び組電池の表示内容の
省略に関する記載内容はIEC規
者との合意,及び取扱説明書,仕様
格にはないため,IEC規格の次
書などに記載がある場合は,単電池
回改正時に提案する予定である。
に表示を省略してもよい。”を追記
した。
10.2 組電池の表示 10.2 JISとほぼ同じ。 追加 “さらに,リチウム系の組電池は,
組電池表面の見やすい箇所に容易
に消えない方法で表示しなければ
ならない。ただし,組電池の表面に
表示することができない場合は,包
装容器の表面の見やすい箇所に表
示しなければならない。包装容器に
表示する場合は,電池を包装する最
小単位の包装容器に表示する。”を
C8
追記した。
712 : 2015
7

――――― [JIS C 8712 pdf 47] ―――――

    46
C 8712 : 2015
C8
7
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと(V) JISと国際規格との技術的差
国際 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
712
規格
: 2
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
番号
0
及び題名 番号 の評価
15
− − 11 削除 包装の説明としては国連勧告など IEC規格の次回改正時に提案す
で別に規定されていることを説明 るか継続検討する。
しており,規定項目の記載ではない
ので削除した。
附属書A A.3.2.3異なる上限充電 A.3.2.3 変更 作動領域変更時の試験実施温度が 電気用品安全法の技術基準の解
(規定) 電圧を適用する場合の 異なる。 釈が引用するJIS C 8714に対応
安全要求事項 した。
A.4.2.2異なる標準温度 A.4.2.2 追加 電気用品安全法の技術基準の解
“ただし,新規の上限試験温度より
範囲を適用する場合の 高い試験温度又は新規の下限試験 釈が引用するJIS C 8714に対応
安全性留意点 温度より低い試験温度で,8.3.1,した。
8.3.4,8.3.5及び8.3.8に規定する単
電池の試験結果がある場合には,こ
の箇条の同じ上限充電電圧を用い
た,新規の上限試験温度又は新規の
下限試験温度での8.3.1,8.3.4,8.3.5
及び8.3.8に規定する単電池の試験
を省略することができる。”を追記
した。
A.4.3.1 高温度域の一般 A.4.3.1 変更 高温度域の変更条件に最大充電電 電気用品安全法の技術基準の解
事項 流を追記した。 釈が引用するJIS C 8714に対応
した。
A.4.6 モデル採用の決定 追加 モデル採用の決定の考え方を追加。 電気用品安全法の技術基準の解
釈が引用するJIS C 8714に対応
した。
附属書B Annex s) 削除 電気用品安全法の技術基準の解
機器に装着した組電池の落下(組電
(参考) B 釈に対応した。
池)を本文に規定したため,附属書
Bから削除した。
附属書C Annex v) 削除 我が国では,資源有効利用促進法に
(参考) C 対応しているため,“適切に廃棄す
る”を削除した。

――――― [JIS C 8712 pdf 48] ―――――

                                                                                                                                          47
C 8712 : 2015
JISと国際規格との対応の程度の全体評価 : IEC 62133:2012,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD 国際規格を修正している。
C8 712 : 2015
7

JIS C 8712:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 62133:2012(MOD)

JIS C 8712:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8712:2015の関連規格と引用規格一覧