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C 8712 : 2015
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと(V) JISと国際規格との技術的差
国際 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
規格
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
番号
及び題名 番号 の評価
7 要求事項 7.2.2振動 7.2.2 JISとほぼ同じ。 追加 振動試験条件を示す表3に“振動の表3に具体的な条件を記載する
及び試験 ことを,IECに提案する。
方向”“振動数の範囲”を記載。注
(ニッケル 記で第2段階第4段階で順序が入
系) れ替わってもよい旨追記。
7.2.4温度サイクル 7.2.4 JISとほぼ同じ。 変更 試験後の検査を目視検査に変更。 検査方法を明確に記載すること
をIECに提案する。
7.3.3自然落下 7.3.3 JISとほぼ同じ。 変更 落下試験の高さを1 000±10 mmに 許容差を明確にするために記載
変更した。 した。IEC規格の次回改正時に
提案するか継続検討する。
7.3.4衝撃 7.3.4 JISとほぼ同じ。 変更 衝撃の試験方法での加速度の単位 SI単位を用いるよう,IECに提
を“m/s2”に変更。 案する。
8 要求事項 8.0A 一般事項 8 − 追加 電気用品安全法の技術基準の解釈 電気用品安全法の技術基準の解
及び試験 規定された試験個数,試 に規定され,IEC規格には規定され釈で規定されている試験個数,試
(リチウム 験温度と同等以上の過 験温度の過酷化の許容,及びモデ
ていない試験個数,試験温度の過酷
系) 酷な試験条件で行って ルの考え方は適切であると考え
化を許容する規定,及び試験対象単
もよいことを規定。 られる。IEC規格の次回改正時
位としてのモデルの考え方を追加。
試験はモデルごとに行 に提案するか継続検討する。
うこと,組電池の構造の
一部を変更した場合で
あって,かつ,変更前の
試験結果が代用ででき
るものについては,この
項の試験を行わなくて
もよいことを規定。
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――――― [JIS C 8712 pdf 41] ―――――
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C 8712 : 2015
C8
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(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと(V) JISと国際規格との技術的差
国際 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
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規格
: 2
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
番号
0
及び題名 番号 の評価
15
8 要求事項 8.1 試験を行うための 8.1 − 変更 IEC規格では試験を行うための充 充電手順の定めをより分かりや
及び試験 充電手順 すくするために記載した。IEC
電手順として,まず第二手順に適用
(リチウム 試験を行うための充電 規格の次回改正時に提案するか
される試験の箇条番号を記載し,第
系) 手順として,第一手順及 継続検討する。
一手順は,第二手順で規定したもの
(続き) び第二手順を定めるこ 以外で,かつ,特に規定のある試験
と,充電プロセスが試験 を除いた試験に適用すると定めて
の目的である8.3.6, おり,やや分かりにくい。
8.3.6A,8.3.7,8.3.8C及 これをより分かりやすくするため,
び8.3.8Eは,これらの 第一手順,第二手順にそれぞれが適
充電手順によらないこ 用される試験の箇条番号を明記し,
とを記載。 これら以外の充電手順が適用され
る試験の箇条番号を8.1に明記し
た。
8.1.1 第一手順 8.1.1 第一手順は8.1.2の第二追加 この充電条件を適用する試験の箇 電気用品安全法の技術基準の解
8.2.1,8.2.2,8.2.2A, 手順を適用しない試験 条番号を追記した。 釈との関係があり,かつ,利用者
8.2.2B,8.3.3,8.3.8A, 項目に適用する。ただし の利便性を考慮した。
8.3.8B及び8.3.8Dに適 特に規定のある試験項
用する充電手順につい 目は除く。
て規定。
――――― [JIS C 8712 pdf 42] ―――――
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C 8712 : 2015
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと(V) JISと国際規格との技術的差
国際 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
規格
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
番号
及び題名 番号 の評価
8 要求事項 8.1.2 第二手順 8.1.2 変更
上限充電電圧,上限試験 IEC規格には規定されていない組 上限充電電圧,上限試験温度及び
及び試験 8.3.1,8.3.2,8.3.4,8.3.5 温度及び下限試験温度 電池への適用も規定。 下限試験温度の変更に関する規
(リチウム 及び8.3.8に適用する充 による充電手順を規定。 表4で異なる上限充電電圧を適用 定は附属書Aにまとめた。
系) 電手順について規定。 単電池に適用すること する場合,上限試験温度及び/又は
(続き) 単電池及び組電池に適 を規定。 下限試験温度を超える値を適用す
用することを規定。 上限試験温度及び/又 る場合の手順は,附属書Aに規定
上限試験温度及び/又 は下限試験温度を超え する手順を参照することとし,8.1.2
は下限試験温度を超え る値を適用する場合,異 の記載を簡略化した。
る値を適用する場合,異 なる上限充電電圧を適
なる上限充電電圧を適 用する場合の手順を規
用する場合,表4で附属 定。
書Aに規定する手順に
従うことを規定。
8.2.1 連続定電圧充電 8.2.1 上限充電電圧で充電を 変更 連続充電日数を7日間から28日間 電気用品安全法の技術基準の解
(単電池) 7日間行う。 に変更。IEC規格の改正前の充電日釈に対応した。
上限充電電圧及び上限 数と同じ。
試験温度で充電を28日
間行う。
8.2.2 高温下での組電池 8.2.2 追加 特殊な構造の組電池の除外を追記 電気用品安全法の技術基準の解
容器の変形(組電池) した。 釈に対応した。
8.2.2A 振動 − 8.3.8の輸送試験で類似追加 電気用品安全法の技術基準の解
振動試験の規定は残した。また,特
運搬中における振動に の試験を行うことから 殊な構造の組電池の除外を追記し 釈に対応した。
対する安全性を規定。 試験を省略している。 た。
8.2.2B 温度サイクル − 8.3.8の輸送試験で類似追加 温度サイクル試験の規定は残した。 電気用品安全法の技術基準の解
高温及び低温の環境に の試験を行うことから 釈に対応した。
繰り返し置かれる際の 試験を省略している。
安全性を規定。
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――――― [JIS C 8712 pdf 43] ―――――
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C 8712 : 2015
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(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと(V) JISと国際規格との技術的差
国際 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
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規格
: 2
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
番号
0
及び題名 番号 の評価
15
8 要求事項 8.3.1 外部短絡(単電池) 8.3.1 第二手順で充電した単 変更 第二手順で充電した単電池を55± 電気用品安全法の技術基準の解
及び試験 単電池の外部短絡に対 電池を周囲温度で試験 5 ℃で試験することとした。 釈に対応した。
(リチウム する安全性を規定。 する。 試験後の放置を,“24時間を経過す
系) るか,又は単電池表面の温度が最高
(続き) 温度から最大温度上昇幅(最高温度
と周囲温度との差)の80 %低下す
るか,そのいずれか短い間放置す
る。”こととした。
8.3.2 外部短絡(組電池) 8.3.2 第二手順で充電した組 変更 第二手順で充電した組電池を20± 電気用品安全法の技術基準の解
組電池の外部短絡に対 電池を55±5 ℃で試験 5 ℃で試験することとした。 釈に対応した。
する安全性を規定。 する。 IEC規格の8.1.2では,組電池の
試験後の放置を,“24時間を経過す
試験後,24時間を経過 充電手順が記載されていないた
るか,又は組電池表面の温度が最高
するか,又は組電池表面 め,IEC規格の次回改正時に提
温度から最大温度上昇幅(最高温度
の温度が最大温度上昇 と周囲温度との差)の80 %低下す 案するか継続検討する。
幅の20 %低下するか, るか,そのいずれか短い間放置す
そのいずれか短い間放 る。”こととした。
置する。
8.3.3 自然落下 8.3.3 JISと同じだが,質量が追加 質量が7 kgを超える組電池の除外 電気用品安全法の技術基準の解
単電池及び組電池の落 7 kgを超える組電池の 削除 釈に対応した。
規定を追加。ただし,国内法で規定
下時の安全性を規定。 除外規定はない。 していない落下後1時間の放置は
削除した。
変更 落下試験の高さを1 000±10 mmに 許容差を明確にするために記載
変更した。 した。IEC規格の次回改正時に
提案するか継続検討する。
8.3.5 圧壊(単電池) 8.3.5 上限試験温度で充電し 変更 上限試験温度で充電した電池を上 電気用品安全法の技術基準の解
単電池が激しく破壊さ た電池を直ちに試験す 釈に対応した。
限試験温度で,下限試験温度で充電
れたときの安全性を規 る。 した電池を下限試験温度でそれぞ
定。 角形単電池を縦軸の れ試験する。
90°回転させて同様の 角形単電池を縦軸の90°回転させ
試験を別の単電池で行 て同様の試験を別の単電池で行う
う規定はない。 規定を追加。
――――― [JIS C 8712 pdf 44] ―――――
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C 8712 : 2015
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと(V) JISと国際規格との技術的差
国際 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
規格
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
番号
及び題名 番号 の評価
8 要求事項 8.3.6 過充電(組電池) 8.3.6 追加 特殊な構造の組電池の除外を追記 電気用品安全法の技術基準の解
及び試験 した。 釈に対応した。
(リチウム
系)
(続き)
8.3.6A 過充電(単電池) − 前回の改正で削除され 追加 電気用品安全法の技術基準の解
単電池の過充電試験を規定。保護素
単電池の長時間充電時 ている。 子の装着について追記した。 釈に対応した。
の安全性を規定。
8.3.7 強制放電(単電池) 8.3.7 追加 保護素子の装着について追記した。 電気用品安全法の技術基準の解
単電池の極性を逆にし 釈に対応した。
て充電した際の安全性
を規定。
− 8.3.8 輸送のための安全性試 削除 輸送の安全性試験として国連勧告
験として国連勧告,IEC の試験手順,IEC 62281が別に規定
62281が別に規定され されていることを説明しているだ
ていることを説明。 けであり,規定項目の記載ではない
ので削除した。
8.3.8 強制内部短絡(単 8.3.9 単電池製造業者は要求 削除 要求事項として不要と判断でき
電池) a) 事項に適合する記録を るので削除する。
単電池を強制的に内部 保管しなければならな
短絡させても安全であ い。新しい設計評価は単
ることを規定。 電池製造業者又は第三
者の試験期間によって
試験が実施された後,単
電池製造業者によって
行われなければならな
い。
C8
8.3.9 強制内部短絡試験は 削除 表5に温度条件が記載されてい
71
b) 10 ℃及び45 ℃の環境 るので削除する。
2 : 2
で次の手順に従い行う。
015
7
――――― [JIS C 8712 pdf 45] ―――――
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JIS C 8712:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 62133:2012(MOD)
JIS C 8712:2015の国際規格 ICS 分類一覧
- 29 : 電気工学 > 29.220 : 電池及び蓄電池 > 29.220.30 : アルカリ二次電池(アルカリ蓄電池)
JIS C 8712:2015の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB7411-1:2014
- 一般用ガラス製温度計―第1部:一般計量器
- JISB7507:2016
- ノギス
- JISC1102-2:1997
- 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
- JISC6065:2016
- オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器―安全性要求事項
- JISC6950-1:2016
- 情報技術機器―安全性―第1部:一般要求事項
- JISC8705:2019
- ポータブル機器用密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池(単電池及び組電池)
- JISC8708:2019
- ポータブル機器用密閉型ニッケル・水素蓄電池(単電池及び組電池)
- JISC8711:2019
- ポータブル機器用リチウム二次電池
- JISK6253-3:2012
- 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―硬さの求め方―第3部:デュロメータ硬さ
- JISZ8051:2015
- 安全側面―規格への導入指針