JIS C 9029-2-3:2006 可搬形電動工具の安全性―第2-3部:かんな盤及び一面かんな盤の個別要求事項

JIS C 9029-2-3:2006 規格概要

この規格 C9029-2-3は、平削り幅が260mm以下の可搬形かんな盤及び一面かんな盤に適用。

JISC9029-2-3 規格全文情報

規格番号
JIS C9029-2-3 
規格名称
可搬形電動工具の安全性―第2-3部 : かんな盤及び一面かんな盤の個別要求事項
規格名称英語訳
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-3:Particular requirements for planers and thicknessers
制定年月日
2000年3月20日
最新改正日
2016年10月20日
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‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 61029-2-3:1993(MOD), IEC 61029-2-3:1993/AMENDMENT 1(MOD)
国際規格分類

ICS

25.080.25, 25.140.20
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2000-03-20 制定日, 2006-04-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS C 9029-2-3:2006 PDF [12]
                                                                                C 9029-2-3 : 2006

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会(JEMA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申
出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS C 9029-2-3:2000は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 61029-2-3:1993,Safety of
transportable motor-operated electric tools−Part 2-3 : Particular requirements for planers and thicknessers及び
Amendment 1(2001)を基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS C 9029-2-3には,次に示す附属書がある。
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
JIS C 9029の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 9029-1 第1部 : 一般要求事項
JIS C 9029-2-1 第2-1部 : 丸のこ盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-2 第2-2部 : ラジアルアームソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-3 第2-3部 : かんな盤及び一面かんな盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-4 第2-4部 : 卓上グラインダの個別要求事項
JIS C 9029-2-5 第2-5部 : 帯のこ盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-6 第2-6部 : 給水式ダイヤモンドドリルの個別要求事項
JIS C 9029-2-7 第2-7部 : 給水式ダイヤモンドソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-8 第2-8部 : 単軸立面取り盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-9 第2-9部 : マイタソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-10 第2-10部 : 切断機の個別要求事項
JIS C 9029-2-11 第2-11部 : マイタベンチソーの個別要求事項

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9029-2-3 pdf 1] ―――――

C 9029-2-3 : 2006

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  1A. 引用規格・・・・[1]
  •  2. 定義・・・・[1]
  •  3. 一般要求事項・・・・[2]
  •  4. 試験に関する共通条件・・・・[2]
  •  5. 定格・・・・[2]
  •  6. 分類・・・・[2]
  •  7. 表示・・・・[2]
  •  8. 感電に対する保護・・・・[3]
  •  9. 始動・・・・[3]
  •  10. 入力及び電流・・・・[3]
  •  11. 温度上昇・・・・[3]
  •  12. 漏えい電流・・・・[3]
  •  13. 無線及びテレビ妨害抑制・・・・[3]
  •  14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性・・・・[3]
  •  15. 絶縁抵抗及び耐電圧・・・・[3]
  •  16. 耐久性・・・・[3]
  •  17. 異常運転・・・・[3]
  •  18. 安定性及び機械的危険・・・・[3]
  •  19. 機械的強度・・・・[6]
  •  20. 構造・・・・[6]
  •  21. 内部配線・・・・[7]
  •  22. 部品・・・・[7]
  •  23. 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード・・・・[7]
  •  24. 外部導体用端子・・・・[7]
  •  25. 接地接続・・・・[7]
  •  26. ねじ及び接続・・・・[7]
  •  27. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離・・・・[7]
  •  28. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性・・・・[7]
  •  29. 耐腐食性・・・・[7]
  •  30. 放射線・・・・[7]
  •  附属書・・・・[9]
  •  附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表・・・・[10]

――――― [JIS C 9029-2-3 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9029-2-3 : 2006

可搬形電動工具の安全性−第2-3部 : かんな盤及び一面かんな盤の個別要求事項

Safety of transportable motor-operated electric tools− Part 2-3 : Particular requirements for planers and thicknessers

序文

 この規格は,1993年に第1版として発行されたIEC 61029-2-3,Safety of transportable motor-operated
electric tools−Part 2-3 : Particular requirements for planers and thicknessers及びAmendment 1(2001)を基に,技
術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)であり,JIS C 9029-1:2006(可搬形電動工具の安全性−第1部 :
一般要求事項)と併読する規格である。
ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。
備考 かんな盤及び一面かんな盤は,この規格以外に,労働安全衛生法第42条の規程に基づき, 手
押しかんな盤及びその刃の接触予防装置の構造規格(昭和47年労働省告示第87号)の適用も
考慮する必要がある。

1. 適用範囲

 この規格の適用範囲は,JIS C 9029-1の1.によるほか,次による。
1.1 JIS C 9029-1の1.1による。ただし,第1段落は,この規格による。
この規格は,平削り幅が260 mm以下の可搬形かんな盤及び一面かんな盤に適用する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 61029-2-3:1993,Safety of transportable motor-operated electric tools−Part 2-3 : Particular
requirements for planers and thicknessers及びAmendment 1 (2001) (MOD)

1A. 引用規格

 JIS C 9029-1の1A.による。

2. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9029-1の2.によるほか,次による。
2.101 かんな盤 工作物の位置決め及び支持に使用される二つのフレームの間に配置された水平に回転
するカッタブロックによって,木材の表面を平削りするように設計された工具(工作物の下面が平削りさ
れる。)。

――――― [JIS C 9029-2-3 pdf 3] ―――――

2
C 9029-2-3 : 2006
2.102 一面かんな盤 かんな刃と工作物を支持するテーブルの表面との間の距離が調整可能で,水平に
回転するカッタブロックによって木材を設定された厚さまで平削りするように設計された工具(工作物の
上面が平削りされる。)。
2.103 かんな−一面かんな組合せ盤 かんな盤と一面かんな盤との両機能を実行するように設計された
工具。
2.104 カッタブロック ドラム,刃,刃固定装置及びスピンドルからなる回転アセンブリ。

3. 一般要求事項

 一般要求事項は,JIS C 9029-1の3.による

4. 試験に関する共通条件

 試験に関する共通条件は,JIS C 9029-1の4.による。

5. 定格

 定格は,JIS C 9029-1の5.による。

6. 分類

 分類は,JIS C 9029-1の6.による。

7. 表示

 表示は,JIS C 9029-1の7.によるほか,次による。
7.1 JIS C 9029-1の7.1によるほか,次による。
かんな盤及び一面かんな盤には,次の表示を付けなければならない。
− カッタブロックの最大無負荷速度
− カッタブロックの回転方向の表示
− 平削り幅
7.6 JIS C 9029-1の7.6によるほか,次による。
カッタブロックの回転方向を浮出し矢印若しくは彫込み矢印,又は同等に見えて消えない他の手段によ
って,工具に表示しなければならない。
7.13 JIS C 9029-1の7.13によるほか,次による。
取扱説明書又は手引書に,次の指示を示さなければならない。
− 適切なガードを規定位置に配置して,適正に調整しない限り機械を用いてはならない。
− キックバックのおそれが増大するので,鈍い刃物を用いてはならない。
かんな盤については,次の指示も示さなければならない。
− 平削りに用いられないカッタブロック部分は,保護しなければならない。
− 短い工作物を平削りするときには,押し棒を用いることが望ましい。
− 細い工作物を平削りするときには,作業の安全を確保するために,水平圧力装置及び/又はスプリン
グ式ガードの使用といった追加処置が必要と思われる。
− かんな盤は,さねはぎ溝,溝,ほぞ又はくりがたを切削するのに用いないほうがよい。
備考 これは18.1.101.10に適合していない機械にだけ適用する。
一面かんな盤については,次の指示を示さなければならない。
− 作業の安全を確保するために,キックバック防止装置及び送りスピンドルの有効性を,定期的に検査
することが望ましい。
− 切り粉収集及び排出フードを装備した工具は,粉じん及び切り粉収集装置に接続しなければならない。

――――― [JIS C 9029-2-3 pdf 4] ―――――

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C 9029-2-3 : 2006

8. 感電に対する保護

 感電に対する保護は,JIS C 9029-1の8.による。

9. 始動

 始動は,JIS C 9029-1の9.による。

10. 入力及び電流

 入力及び電流は,JIS C 9029-1の10.による。

11. 温度上昇

 温度上昇は,JIS C 9029-1の11.による。

12. 漏えい電流

 漏えい電流は,JIS C 9029-1の12.による。

13. 無線及びテレビ妨害抑制

 無線及びテレビ妨害抑制は,JIS C 9029-1の13.による。

14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性

 異物侵入に対する保護及び耐湿性は,JIS C 9029-1の14.による。

15. 絶縁抵抗及び耐電圧

 絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 9029-1の15.による。

16. 耐久性

 耐久性は,JIS C 9029-1の16.による。

17. 異常運転

 異常運転は,JIS C 9029-1の17.によるほか,次による。
17.1 JIS C 9029-1の17.1によるほか,次による。
備考 かんな盤及び一面かんな盤は,可動部が動きにくくなりやすい工具とみなす。

18. 安定性及び機械的危険

 安定性及び機械的危険は,JIS C 9029-1の18.によるほか,次による。
18.1 JIS C 9029-1の18.1によるほか,次による。
刃は,カッタブロックの上のガードを取り外さずに交換可能でなければならない。
備考 ガードは,工具に永久的に取り付けておかなければならないが,刃の交換を可能にするために
移動させることができることは差し支えない。
18.1.101 この規格を適用するすべての機械
18.1.101.1 カッタブロックは,断面が円形でなければならない。
18.1.101.2 刃のすくい面は,カッタブロックの表面上に1.1 mmを超えて延びていてはならない(図101
“a”参照)。
18.1.101.3 切り刃及びその締付具を除き,カッタブロックにくぼみがあってはならない(図101“a”参照)。
18.1.101.4 刃は,刃の飛び出し防止が,摩擦力だけに依存しないように,カッタブロックに固定しなけれ
ばならない。
締付けねじは,刃を鋼製カッタブロックに取り付けたときに,少なくとも5山の完全ねじ部が係合しな
ければならない。
カッタブロックが鋼以外の材料製のときには,締付係合が,鋼製カッタブロックの締付係合に関する要
求事項によって与えられるものと同程度の強度をもたなければならない。
18.1.101.5 切れ刃,カッタブロック及びフレームは,通常の保守の後に,通常の動作で発生すると予想で
きる応力に耐えられる設計及び構造でなければならない。

――――― [JIS C 9029-2-3 pdf 5] ―――――

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JIS C 9029-2-3:2006の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 61029-2-3:1993(MOD)
  • IEC 61029-2-3:1993/AMENDMENT 1(MOD)

JIS C 9029-2-3:2006の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9029-2-3:2006の関連規格と引用規格一覧