この規格ページの目次
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C 9029-2-4 : 2006
4. 試験に関する共通条件
試験に関する共通条件は,JIS C 9029-1の4.による。
5. 定格
定格は,JIS C 9029-1の5.による。
6. 分類
分類は,JIS C 9029-1の6.による。
7. 表示
表示は,JIS C 9029-1の7.によるほか,次による。
7.1 JIS C 9029-1の7.1によるほか,次による。
卓上グラインダ及び複合卓上グラインダには,次の表示を付けなければならない。
− と(砥)石の動作速度(m/s)
− 回転数(min−1)又は定格周波数範囲に従った回転数範囲
− 用いると(砥)石の最大直径D
− 複合卓上グラインダは,用いるブラシの最大直径D
− 複合卓上グラインダ/ブラシの場合,ブラシを保持するスピンドルの近くに,絶対にと(砥)石を機
械のブラシ側で使用してはならないという警告。
7.6 JIS C 9029-1の7.6によるほか,次による。
と(砥)石の回転方向を,浮出し矢印若しくは彫込み矢印,又は同等に見えて消えないその他の手段に
よって,工具に表示しなければならない。
7.13 JIS C 9029-1の7.13によるほか,次による。
操作方法,と(砥)石及びブラシの交換,保守,組立,輸送など,卓上グラインダ又は複合卓上グライ
ンダの安全な作業に関するすべての必要な情報を,取扱説明書又は手引書に示さなければならない。
さらに,次の指示を示さなければならない。
− 保護めがねを着用する。
− 損傷した又は形の崩れたと(砥)石,若しくはブラシを用いない。
− ガードとと(砥)石との間の距離をできる限り小さく,いかなる場合にも2 mm以下に保つために,
と(砥)石の摩耗に従って火の粉防止装置の調整を頻繁に行わなければならない。
− ワークレストとと(砥)石との間の距離をできる限り小さく,いかなる場合にも2 mm以下に保つた
めに,と(砥)石の摩耗に従ってワークレストの調整を徐々に行わなければならない。
− 集じん装置がある場合,その接続方法。
− ストレートフランジを装備した卓上グラインダ及び複合卓上グラインダの場合,と(砥)石厚さT及
び穴径の推奨値。
− ワークレストの摩耗限界厚さ。
− 複合卓上グラインダは,スピンドルとの接触の危険性をなくすために,常にブラシをスピンドルに取
り付けておくこと。
備考 略図を用いて動作モードを示すこともできる。
8. 感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 9029-1の8.による。
9. 始動
始動は,JIS C 9029-1の9.による。
――――― [JIS C 9029-2-4 pdf 6] ―――――
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C 9029-2-4 : 2006
10. 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9029-1の10.による。
11. 温度上昇
温度上昇は,JIS C 9029-1の11.による。
12. 漏えい電流
漏えい電流は,JIS C 9029-1の12.による。
13. 無線及びテレビ妨害抑制
無線及びテレビ妨害抑制は,JIS C 9029-1の13.による。
14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性
異物侵入に対する保護及び耐湿性は,JIS C 9029-1の14.による。
15. 絶縁抵抗及び耐電圧
絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 9029-1の15.による。
16. 耐久性
耐久性は,JIS C 9029-1の16.による。
17. 異常運転
異常運転は,JIS C 9029-1の17.による。
18. 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,JIS C 9029-1の18.によるほか,次による。
18.1 JIS C 9029-1の18.1によるほか,次による。
卓上グラインダ及び複合卓上グラインダは,工具を用いないと取り外すことができない適切なガードを
備えなければならない。
ガードは,18.1.101の要求事項に適合しなければならない。
備考 規定されたものと同等に有効,かつ,確実であれば,必要な機械的安全度を達成する他の手段
も許容する。
18.1.101 ガード 卓上グラインダ及び複合卓上グラインダは図102に示すように,研削に必要な部分だけ
を覆わないガードを備えなければならない。
ガードは,と(砥)石の不慮の破損に対して機械的に耐えることができるように設計しなければならな
い。
ガードは,フランジ及びスピンドルの先端を覆わなければならない。
ガードは,表示された最大直径の1.07倍を超える直径のと(砥)石の使用を不可能にするように設計し
なければならない。
ガードは,次の要求事項に適合しなければならない。
18.1.101.1 ガードの厚さ ストレートサイド及びストレートサイドカップと(砥)石用に設計したガード
の最小厚さは,鋼の引張強度が200 N/mm2を超え,と(砥)石の厚さが直径の0.15倍未満の場合,次の
値でなければならない。
− 周速が35 m/s以下の場合,ガード周辺部の最小厚さは,直径200 mm未満のと(砥)石については2 mm,
直径200 mmのと(砥)石については2.5 mmとする。
ガード側面の最小厚さは,直径200 mm未満のと(砥)石については1.5 mm,直径200 mmのと(砥)
石径については2.5 mmとする。
− 周速が35 m/sを超える場合,ガード周辺部の最小厚さは,直径200 mm未満のと(砥)石については
2 mm,200 mmのと(砥)石については4 mmとする。
――――― [JIS C 9029-2-4 pdf 7] ―――――
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C 9029-2-4 : 2006
ガード側面の最小厚さは,直径200 mm未満のと(砥)石については1.5 mm,直径200 mmのと(砥)
石については4 mmとする。
これらの寸法は,ワークレスト,スクリーン及び火の粉防止装置が確実に固定されるように,振動
に耐えるために必要な強度を考慮している。
備考 その他の材料,寸法のと(砥)石については,製造業者が次の試験によってガードの強度を証
明しなければならない。
1 : と(砥)石
2 : ガード
3 : ガード側面
4 : ガード周囲
5 : フランジ
P : ガードの周囲の厚さ
J : ガードの側面の厚さ
L : ガードの幅
R : ガードの内径
図 102 略図
試験条件
と(砥)石ガードの試験は,と(砥)石ガードの設計と同一の仕様及び組立状態の試料で実施する。
試験試料には,工具そのものか,又はそれがない場合は,本来の工具と同一のスピンドルをもつ工具を
用いることが望ましい。
ガードに附属品がある場合には,その附属品をガードに装備しなければならない。
試験試料は,と(砥)石が通常使用時の最高速度で回転していることが望ましい。
試験の危険性を考慮して,試験試料は保護室内に設置し,危険防止措置をとることが望ましい。
試験試料が上記の状態にあるとき,と(砥)石を完全に破損するために,ガード開口角の二等分線上の
できる限りフランジに近い場所に位置する衝撃点に対して,発射体を発射して回転中のと(砥)石を完全
に破損させる。
発射条件
− 試験試料に,試験に用いるものと同一の構造をもつと(砥)石を装備し,試験試料を同一の規定条件
で設置する。
− 既に確定したと(砥)石の衝撃点を射る。
試験の発射条件(発射体の形状,距離及び発射)は,と(砥)石を完全に破損する条件とする。
18.1.101.2 ガードの開口部
18.1.101.2.1 ガードの開口角は,と(砥)石の中心を通る水平面から上方に65°を超えてはならない。
この面より下の開口部の高さHは,0.2D未満とする(図103参照)。全開口角は,いかなる場合にも90°
を超えてはならない。
――――― [JIS C 9029-2-4 pdf 8] ―――――
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C 9029-2-4 : 2006
1 : と(砥)石 P : ガード周辺部の厚さ
2 : と(砥)石ガード J : ガード側面の厚さ
3 : ワークレスト S : ノズルの内部断面
4 : 集じんノズル D : と(砥)石の最大外径
5 : 透明スクリーン E : 火の粉防止装置とと(砥)石との間のすき間
6 : 軸のガード F : ワークレストとと(砥)石との間のすき間
7 : 火の粉防止装置
8 : と(砥)石の工作域
9 : 工作物
図 103
18.1.101.2.2 ガードの正面開口部が対称的な,ストレートサイドカップと(砥)石を装備した卓上グライ
ンダについてのガードの開口部の高さは,と(砥)石の軸を通る水平面上0.4D以下とする(図105参照)。
と(砥)石の軸を通る水平面下のガードの開口部Hは,0.2D以下とする(図105参照)。
18.1.101.2.3 ガード周辺部の開口部の幅は,と(砥)石が摩耗するまで用いるのに十分なものでなければ
ならない。
――――― [JIS C 9029-2-4 pdf 9] ―――――
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C 9029-2-4 : 2006
1 : と(砥)石 P : ガード周辺部の厚さ
2 : と(砥)石ガード J : ガード側面の厚さ
3 : ワークレスト S : ノズルの内部断面
4 : 集じんノズル D : と(砥)石の最大外径
5 : 透明スクリーン F : ワークレストとと(砥)石との間のすき間
I : と(砥)石の厚さ
図 104 ストレートサイドカップと(砥)石を装備した卓上グラインダ
18.1.101.2.4 あらゆるタイプのと(砥)石について,と(砥)石とガードとの側面すき間は,できる限り
小さくなければならない。ただし,集じんを適切,かつ,効率的に行えるようにするために,空気の入る
すき間を設けなければならない。
18.1.101.3 火の粉防止装置 ストレートサイドと(砥)石を装備した卓上グラインダ及び複合卓上グライ
ンダは,と(砥)石ガードから火の粉及びと(砥)石の破片が飛散するのを制限するために,火の粉防止
装置を備えなければならない。その装置は,集じんを改善することも意図している。
火の粉防止装置は,と(砥)石の周辺部に沿って,ガードの上部に位置させなければならない。火の粉
防止装置は,と(砥)石ガードの幅全体を覆うガード又はと(砥)石ガードそのものに取り付けた装置で
なければならない。
火の粉防止装置とと(砥)石との間のすき間Eは,と(砥)石の摩耗に応じて最大値5 mmまで調整可
能でなければならない(図103)。
18.1.101.4 ワークレスト 卓上グラインダ及び複合卓上グラインダは,一般に水平のワークレストを備え
ていなければならない。
この要求事項は,複合卓上グラインダのブラシ側には適用しない。
ワークレストは,と(砥)石の摩耗に応じて,距離Fを最大値2 mmまで調整できるように調整可能で
なければならない(図103及び図104参照)。
ワークレストは,調整が容易でなければならない。また,その固定装置は,可動部の堅固な位置決めが
確実にできなければならない。
――――― [JIS C 9029-2-4 pdf 10] ―――――
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JIS C 9029-2-4:2006の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 61029-2-4:1993(MOD)
- IEC 61029-2-4:1993/AMENDMENT 1(MOD)
JIS C 9029-2-4:2006の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 9029-2-4:2006の関連規格と引用規格一覧
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- 規格名称
- JISC0920:2003
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- 電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
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- 電子機器用固定コンデンサ―第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コンデンサ
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- 環境試験方法―電気・電子―第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh)
- JISC6065:2016
- オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器―安全性要求事項
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9745-1:2009
- 手持ち形電動工具―安全性―第1部:通則