JIS C 9212:1993 電気がま及び電子ジャー

JIS C 9212:1993 規格概要

この規格 C9212は、最大容量3.6L以下で定格消費電力2kW以下の,主に家庭用の電気がま,ジャー兼用電気がま及び最大保温容量3.6L以下で定格消費電力100W以下の家庭用の電子ジャーについて規定。

JISC9212 規格全文情報

規格番号
JIS C9212 
規格名称
電気がま及び電子ジャー
規格名称英語訳
Electric rice-cookers and electric rice-warmers
制定年月日
1972年3月1日
最新改正日
2016年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

97.040.20
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1972-03-01 制定日, 1976-06-01 改正日, 1979-05-01 確認日, 1985-06-01 確認日, 1988-12-01 改正日, 1993-01-01 改正日, 1998-06-20 確認日, 2003-09-20 確認日, 2007-03-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS C 9212:1993 PDF [25]
                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C9212-1993

電気がま及び電子ジャー

Electric rice-cookers and electric rice-warmers

1. 適用範囲 この規格は,最大炊飯容量3.6L以下で定格消費電力2kW以下の,主に家庭用の電気がま,
ジャー兼用電気がま及び最大保温容量3.6L以下で,定格消費電力100W以下の主に家庭用の電子ジャーに
ついて規定する。
備考1. この規格の引用規格を次に示す。
JIS C 2520 電熱用合金線及び帯
JIS C 3301 ゴムコード
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 3312 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
JIS C 3327 600Vゴムキャブタイヤケーブル
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類
JIS C 8358 電気器具用差込接続器
JIS G 3555 織金網
JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)
JIS K 5400 塗料一般試験方法
JIS K 6894 四ふっ化エチレン樹脂処理皮膜
JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆
2. この規格の中で [{}] を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるもので,参考値
として併記したものである。
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 電気がま この電熱を利用し,主として米飯を自動的に炊き上げる器具。短時間保温できる機能をも
つものも含む。電気炊飯器ともいう。
(2) 電子ジャー 米飯の容器を,正特性をもつ発熱半導体によって加熱を行うもの,又は発熱体によって
加熱し,電子部品若しくは電子回路で温度制御を行い米飯を保温する器具。
(3) ジャー兼用電気がま 電子ジャーの保温機能を備えた電気がま。ジャー炊飯器ともいう。
(4) 最大炊飯容量 電気がま及びジャー兼用電気がまによって1回に炊飯できる米の最大容量 (L) 。
(5) 最大保温容量 電子ジャーの内容器に1回に入れて保温できる米飯の最大容量[炊飯前の米の量で表
す。 (L) ]。
(6) 直接式 米と水とを入れた内なべを直接加熱して炊飯する方式。

――――― [JIS C 9212 pdf 1] ―――――

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C9212-1993
(7) 間接式 内なべには,米と水を入れ,内なべと外がまの間に一定の量の水を入れて,内なべを間接的
に加熱して炊飯する方式。
(8) 本体 ふた及び内なべ又は内容器を除いた部分。
(9) 器体 本体とふた及び内なべ又は内容器の総称。
(10) 内なべ 電気がま及びジャー兼用電気がまの米と水を入れる容器。
(11) 外がま 間接式の内なべを入れる容器。
(12) 内容器 電子ジャーの米飯を入れる容器。
3. 種類 電気がま及び電子ジャーは,機能によって分け,次の3種類とする。
(1) 電気がま(又は電気炊飯器)
(2) 電子ジャー
(3) ジャー兼用電気がま(又はジャー炊飯器)
4. 定格電圧及び定格周波数 定格電圧は,単相交流300V以下,定格周波数は,50Hz,60Hz又は50Hz/60Hz
共用とする。
5. 性能
5.1 電圧変動 電圧変動は,8.2によって試験を行ったとき,実用上支障なく使用できなければならない。
5.2 消費電力 消費電力は,8.3によって試験を行ったとき,定格消費電力に対して表1の値以内でなけ
ればならない。
表1 消費電力の許容差
定格消費電力 許容差
W %
100以下 ±15+15
−20
100を超え1 000以下 ±10+10
−15
1 000を超え2 000以下 + 5+ 5
−10−12
備考 括弧内の数値は,サイリスタその他これに類するものを
発熱体に直列に接続した場合に適用する。
5.3 絶縁
5.3.1 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,8.4.1によって試験を行ったとき,1M 坎 上でなければならない。
5.3.2 耐電圧 耐電圧は,8.4.2によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
5.3.3 いっ(溢)水時の絶縁抵抗 いっ(溢)水時の絶縁抵抗は,次の各項に適合しなければならない。
ただし,内なべ又は内容器が取り外せる構造のものは,この限りでない。
(1) 8.4.3(1)によって試験を行ったとき,その値が0.3M 坎 上であること。
(2) 8.4.3(2)によって試験を行ったとき,その値が1M 坎 上であること。
5.3.4 注水時の絶縁抵抗 直接式の電気がま及びジャー兼用電気がまにあって,内なべが取り外せる構造
のものは,8.4.4によって試験を行ったとき,0.3M 坎 上でなければならない。
5.3.5 耐湿絶縁性 耐湿絶縁性は,次の各項に適合しなければならない。

――――― [JIS C 9212 pdf 2] ―――――

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(1) 8.4.5(1)によって試験を行ったとき,絶縁抵抗は1M 坎 上であること。
(2) 8.4.5(2)によって試験を行ったとき,これに耐えること。
5.3.6 漏れ電流 漏れ電流は,8.4.6によって試験を行ったとき,1mA以下でなければならない。
5.4 温度
5.4.1 平常温度 電気がま及びジャー兼用電気がまは,8.5.1及び8.5.2,電子ジャーは,8.5.2によって試
験を行ったとき,各部の温度は,表2の値以下でなければならない。
表2 温度
単位 ℃
測定箇所 温度
65
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
持ち運び用の取っ手(通電中に人
が操作するものを除く。) その他のもの 80
スイッチなどのつまみ(1)及び押 60
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
しボタン その他のもの 75
保温時に人が操作する取っ手(2) 55
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
その他のもの 70
ヒューズクリップの接触部 90
試験品を置く木台の表面 95
整流体 シリコン製のもの 135
巻線 A種絶縁のもの 100
E種絶縁のもの 115
B種絶縁のもの 125 (120)
F種絶縁のもの 150 (140)
H種絶縁のもの 170 (165)
コード及びコードリール機構内 60
ビニル混合物(耐熱性があるものを除く。)及び天然
部の電線各層の表面 ゴム混合物
75
ビニル混合物(耐熱性があるものに限る。),スチレ
ンブタジエンゴム混合物及びクロロプレンゴム混合

エチレンプロピレンゴム混合物 80
けい素ゴム混合物及びクロロスルホン化ポリエチレ90
ンゴム混合物
注(1) ふたのつまみは,合成樹脂製のものに限り適用する(ただし,内ぶたのつまみを除く。)。
(2) 保温時平常温度試験の場合に適用する。
備考1. 基準周囲温度は,30℃とする。
2. 括弧内の数値は,電動機の巻線に適用する。
5.4.2 異常温度 8.5.3及び8.5.4によって試験を行ったとき,電気がま,ジャー兼用電気がま,電子ジャ
ー及び木台が燃焼するおそれがあってはならない。
また,充電部と地絡するおそれがある非充電部との間の絶縁抵抗は,0.1M 坎 上でなければならない。
5.5 自動スイッチ及び手動復帰形温度過昇防止装置 自動スイッチ及び手動復帰形温度過昇防止装置は,
8.6によって試験を行ったとき,各部に異常がなく,8.6(1)の試験前に行う8.6(2)の試験で開路したときの
温度の平均値が設定温度に対して±10℃であり,8.6(1)の試験後に行う8.6(2)の試験で開路したときの温度
の平均値が,試験前に測定した値に対して設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上のものは±5%
でなければならない。
5.6 自動温度調節器 自動温度調節器は,8.7によって試験を行ったとき,各部に異常がなく,次の各項
に適合しなければならない。

――――― [JIS C 9212 pdf 3] ―――――

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C9212-1993
(1) 8.7(1)の試験前に行う8.7(2)の試験によって開路したときの温度の平均値と,閉路したときの温度の平
均値との平均値が,設定温度に対し設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上200℃以下のもの
は±5%,200℃を超えるものは±10℃であること。
(2) 8.7.(1)の試験後に行う8.7(2)の試験によって開路したときの温度の平均値と,閉路したときの温度の平
均値との平均値が,8.7(1)の試験前に測定した値に対して設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃
以上のものは±5%であること。
5.7 自動復帰形温度過昇防止装置 自動復帰形温度過昇防止装置は,8.7によって試験を行ったとき,各
部に異常がなく,次の各項に適合しなければならない。
(1) 8.7(1)の試験前に行う8.7(2)の試験によって開路したときの温度の平均値が設定温度に対して±15℃で
あること。
(2) 8.7(1)の試験後に行う8.7(2)の試験によって開路したときの温度の平均値が,8.7(1)の試験前に測定した
値に対して設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上のものは±5%であること。
5.8 炊飯性能
5.8.1 炊飯
(1) 白米炊飯の場合は,8.8.1(1)によって試験を行ったとき,しんがなく,また,著しい炊きむら,著しい
焦げ,びしょつきがなく炊けていなければならない。
(2) おこわ炊飯の場合は,8.8.1(2)によって試験を行ったとき,しんがなく,また,著しい炊きむら,著し
い焦げ,びしょつきがなく炊けていなければならない。
(3) おかゆ炊飯の場合は,8.8.1(3)によって試験を行ったとき,しんがなく,柔らかく,また,著しい煮く
ずれがなく炊けていなければならない。
5.8.2 ふきこぼれ 8.8.2によって試験を行ったとき,おねばが台上に滴下することがなく,また,スイ
ッチなどの電気部分に侵入して電気的支障を生じてはならない。
5.9 保温性能
5.9.1 保温温度 次の各項に適合しなければならない。
(1) 保温機構を備える電気がまは,8.9.1によって保温試験を行ったとき,米飯の湯度が80℃以上であり,
著しい焦げの進行がないこと。
(2) ジャー兼用電気がまは,8.9.2(1),電子ジャーは8.9.2(2)によって保温試験を行ったとき,米飯の各測
定箇所の温度が6778℃であり,著しい焦げの進行,異臭及び著しい褐変がないこと。
5.9.2 保温温度むら ジャー兼用電気がまは8.9.2(1),電子ジャーは8.9.2(2)によって保温試験を行ったと
き,各測定値の最高と最低の平均値と各測定値との差は1.5℃以内でなければならない。
5.10 電熱線の耐久性 電熱線の耐久性は,8.10によって試験を行ったとき,断線してはならない。
5.11 ふた開閉部の耐久性 ジャー兼用電気がま及び電子ジャーは,8.11によってふた開閉部の耐久性試
験を行ったとき,実用上支障なく使用できるものでなければならない。
5.12 コードリール機構の耐久性 8.12によって試験を行ったとき,素線の断線率が20%以下であり,か
つ,短絡を生じてはならない。
5.13 コードの折曲げ 次の各項に適合しなければならない。
(1) 器体とコードとの接続部は,コードリール機構がないものについて8.13(1)によって試験を行ったとき,
コ−ド素線の断線率が20%以下であり,かつ,短絡を生じないこと。
(2) コード付き一体成形の差込プラグのコード接続部は,8.13(2)によって試験を行ったとき,コードの素
線の断線率が20%以下であり,かつ,短絡を生じないこと。

――――― [JIS C 9212 pdf 4] ―――――

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C9212-1993
5.14 耐落下衝撃性 耐落下衝撃性は,8.14によって試験を行った直後において,次の各項に適合しなけ
ればならない。ただし,質量が4kgを超えるものについては,この限りでない。
(1) 充電部が露出しないこと。ただし,付図1に示す試験指で試験したとき,試験指に触れない程度の充
電部の露出は,この限りでない。
(2) 器具を電源に接続したときに短絡しないこと。
(3) 直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定したとき,充電部と器体の表現との間の絶縁抵抗は,0.1M
以上であること。
5.15 保温材及び断熱材の難燃性 電装部近傍に充てんする保温材,断熱材などは,8.15によって試験を
行ったとき,炎を取り去った後も燃え尽きることなく,消炎時間は10秒以下でなければならない。ただし,
保温材,断熱材などが燃焼した場合において感電,火災などの危険が生じるおそれがないものは,この限
りでない。
5.16 始動 電動機をもつものは,8.16によって試験を行ったとき,電動機が回転子の位置に関係なく始
動すること。
5.17 内なべのふっ素樹脂の耐摩耗性 内なべ及び内容器のふつ素樹脂処理皮膜のあるものは,8.17によ
って試験を行ったとき,はがれてはならない。
5.18 タイマー予約炊飯の時間精度 タイマーを内蔵し,予約炊飯ができるもののタイマー予約精度は,
8.18(1)又は(2)の方法によって試験を行ったとき,次に適合しなければならない。
(1) 炊き上がり予約方式
(a) 機械式 設定時間までに炊き上がっていること。
5 分でランプ,ブザーなどによって炊き上がりを報知すること。
(b) 電子式 設定時間に対し, 25
(2) 炊き始め予約方式
(a) 機械式 設定時間に対し,±30分以内に炊き始めること。ただし,タイマーの目盛の最小が±30
分よりも小さい場合は,±最小目盛とする。
(b) 電子式 設定時間に対し,±5分以内に炊き始めること。
6. 構造
6.1 構造一般 構造は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 通常の使用状態で危険が生じるおそれがなく,十分な耐久性をもち,形状が正しく,組立てが良好で,
動作が円滑であること。
(2) 通常の使用状態で,器体は水平面に対して10℃角度で傾斜させたとき転倒しないこと。
(3) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれがある部分には,耐アー
ク性の電気絶縁物を施してあること。
(4) 吸湿することによって部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれのある部分は,除湿処理
を施してあること。
(5) 温度上昇によって危険が生じるおそれがあるものは,温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。)を取
り付けてあり,通常の使用状態において動作しないこと。
(6) 合成樹脂の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械的強度などを必要と
するものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2以上
の正方形の平面部分をもたないものは,原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験片。)
を水平面に対して約45゜に傾斜させた状態に置いて当該平面部分の中央部に,JIS K 2240で定める1

――――― [JIS C 9212 pdf 5] ―――――

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