JIS C 9212:1993 電気がま及び電子ジャー | ページ 2

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種1号のガス又はこれと同等のガスを,ノズルの内径が0.5mmのガスバーナの空気口を閉じた状態で
燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間当て炎を取り去ったとき,燃焼しないもので
あること。
(7) 外郭は,質量が250gでJIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミド
加工した半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に1回落下させたとき,又は付図
2に示す衝撃試験機で0.5±0.05Nm [{0.05±0.005kgf・m}] の衝撃力を1回加えたとき,感電,火災など
の危険が生じるおそれがあるひび,割れその他の異常が生じないこと。ただし,器体の外面に露出し
ている表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類するもの及びそれらの保護カバーであって,表面
積が4cm2以下であり,かつ,器体の外郭の表面から10mm以上突き出していないものを除く。
(8) 炊飯中の状態(電気がま及びジャー兼用電気がまは,保温中の状態も含む。電子ジャーは,保温中の
状態)が分かるように,例えば,パイロットランプなどを設けてあること。
(9) 半導体素子を用いて温度,回転速度などを制御するものは,それらの半導体素子が制御能力を失った
とき,次に適合すること。
(9.1) 制御回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,当該回路に接続される一つの部品が燃焼し
た場合,他の部品が燃焼するおそれがないものはこの限りでない。
(9.2) 地絡するおそれがある非充電金属部又は露出する充電部は,次のいずれかに適合すること。
(a) 対地電圧及び線間電圧が交流は30V以下,直流は45V以下であること。
(b) 1k 地 抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき当該抵抗に流
れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA
以下であること。
(9.3) (9.2)の試験後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流
は30V以下,直流は45V以下のもの並びに1k 地 抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該
抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生じるおそれがな
いものは,1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の絶縁抵抗は,
0.1M 坎 上であること。
(10) 器体に附属するスイッチ,接続器,コードなどに,通常の使用状態において湯気などによって生じる
しずくが掛かるおそれがない構造であること。ただし,それらの部分が防水構造及びその他感電,火
災などの危険を生じるおそれがない構造であるものは,この限りでない。
(11) 器体の一部を取り付け又は取り外すものは,その操作が容易であり,確実,かつ,安全であること。
(12) 発生する雑音の強さは,次の各項に適合すること。
(12.1) 雑音電力は,吸収クランプで測定したとき,周波数が30MHz以上300MHz以下の範囲において55dB
以下であること。この場合,デシベル(dB)は1pWを0dBとして算出した値とする。
(12.2) 雑音端子電圧は,1線対地間を測定したとき,次に適合すること。
(a) 連続性雑音端子電圧は,表3の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であるこ
と。この場合,デシベル(dB)は1 地侮地 下(b)において同じ。]。
表3 連続性雑音端子電圧
周波数範囲 連続性雑音端子電圧
dB
526.5kHz以上5MHz以下 56
5MHzを超え30MHz以下 60

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(b) 不連続性雑音端子電圧は,表3に掲げる値に表4の左欄に掲げるクリック率ごとに同表の右欄に掲
げる補正値を加えた値以下であること。
表4 補正値
クリック率 補正値
N dB
0.2未満のもの 44
30 N
0.2以上30以下のもの 20 l0g10
30を超えるもの 0
備考 Nは,クリック率とし,その単位は回/分とする。
(13) 内なべ及び内容器は,仕上げが良好であって,通常の使用状態で著しい変形及び損傷のおそれがない
ものであり,掃除が容易にできる構造であること。
(14) 使用中,緩みなどによって,機械的又は電気的な故障を起こさないこと。
(15) 電池を使用するものは,次に適合すること。
(a) 電池の液漏れによって変形,絶縁劣化などの変質が生じないこと。
(b) 充電式のものは,電池を十分に放電した後,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を
定格充電時間の2倍の時間又は24時間のうちいずれか長い時間加え,この間において,液漏れその
他の異常が生じないこと。
(16) 電動機をもつものは,これらを拘束し,定格電圧に等しい電圧を連続して(タイムスチッチをもつも
のは,その最大時間まで)加えた状態において,感電,火災などの危険が生じるおそれがないこと。
6.2 充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,充電部には付図1に示す試験指が触れないこ
と。この場合に試験指に加える力は,底面は10N [{1kgf}],外面及び開口部は30N [{3kgf}] とする。
(2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が触
れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,器体又は器体の部分ごと
に,それぞれ表5に規定する値以上であること。ただし,絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路
などの構造上やむを得ない部分であって,次の試験を行ったとき,これに適合する部品はこの限りで
ない。
(a) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただ
し,その部分が燃焼した場合に他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。
(b) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が
触れるおそれがある非金属部の表面との間を接続した場合に,その非充電金属部又は露出する充電
部の対地電圧及び線間電圧が交流の場合は30V以下,直流の場合は45V以下のもの並びに1k 地
抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき,いずれの場合も抵抗
に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,
1mA以下であること。
(c) (a)の試験の後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流
の場合は30V以下,直流の場合は45V以下のもの並びに1k 地 抗を大地との間及び線間に接続し
たとき,いずれの場合も抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において感電の危
険が生じるおそれがない場合は,1mA以下であることを要しない。)ものを除く。]と器体の表面と
の間の絶縁抵抗は,0.1M 坎 上であること。

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表5 空間距離(沿面距離を含む。)
単位 mm
器体の部分 線間電圧又は対地電圧
15V以下 15Vを超え 50Vを超え 150Vを超え
耐湿性の絶 その他のも 50V以下の 150V以下の 300V以下の
縁被膜をも の もの もの もの
つもの
の 電 製造業者が接続する端子部間 − − − 3.0 4.0
取 源 製造業者が接続する端子部と地絡するおそれ − − − 2.5 3.0
付電
部 がある非充電金属部又は人が触れるおそれが

ある非金属部の表面との間
そ 極性が異なる充電部 固定している部分であっ0.5 1.0 1.2 1.5 2.0
の 間 て,じんあい,又は金属 (1.0) (1.5) (2.0)
他 粉が付着しにくい箇所
の その他の箇所 0.5 1.0 1.5 2.5 3.0
部 (1.2) (2.0) (2.5)
分 充電部と地絡するお 固定している部分であっ0.5 1.0 1.2 1.5 2.0
それがある非充電金 て,じんあい,又は金属 (1.0) (1.5) (2.0)
属部又は人が触れる 粉が付着しにくい箇所
おそれがある非金属 その他の箇所 0.5 1.0 1.2 2.0 2.5
部の表面との間 (1.0) (1.5) (2.0)
備考1. 空間距離は,器体の外面は30N [{3kgf}],器体の内部は,2N [{200gf}] の力を距離が最も小さくなるように加え
て測定したときの距離とする。
2. 括弧内の数値は,附属コンデンサの外部端子の空間距離に適用する。
(3) 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において,緩みが生じず,かつ,
温度に耐えること。
(4) がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は,導電部が金属部に触れるおそれがないこと。
(5) 絶縁物の厚さは,次に適合すること。
(5.1) 器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,器体に組み込まれる部分を除き,絶縁物の厚さは0.8mm
以上であって,かつ,ピンホールのないものであること。ただし,質量が250gで,JIS K 7202に規
定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面をもつお
もりを20cmの高さから垂直に3回落としたとき,又は付図2に示す衝撃試験機で0.5±0.05N・m
[{0.05±0.005kgf・m}] の衝撃力を3回加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれがあるひび,
割れ,その他の異常が生じないものであって,かつ,ピンホールがないものを除く。
(5.2) (5.1)以外のものであって,外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物の厚さは,0.3mm以上で,
かつ,ピンホールがないものであること。ただし,次の(a)及び(b)の試験を行ったときこれに適合す
るもので,かつ,ピンホールがないものを除く。
(a) 表6の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧を
加えたとき,連続して1分間これに耐えること。

――――― [JIS C 9212 pdf 8] ―――――

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表6 絶縁物が使用される電圧区分
単位 V
絶縁物が使用される電圧の区分 交流電圧
30以下 500
30を超え150以下 1 000
150を超え300以下 1 500
(b) IS K 5400の8.4.1(試験機法)によって試験を行ったとき,試験片の破れが試験板に届かないこと。
この場合,鉛筆引っかき値はJIS S 6006に規定する濃度記号が8Hのものとする
(5.3) 外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(変圧器の定格周波数の2倍以上の周波数の定格一
次電圧の2倍に等しい電圧を連続して5分間加えたとき,これに耐える変圧器のコイル部とコイル
の立上り引出線との間の部分及び電動機のコイル部とコイルの立上り引出線との間の部分を除く。)
は,(5.2)(a)の試験を行ったとき,これに適合するものであって,かつ,ピンホールがないものであ
ること。ただし,絶縁物の厚さが0.3mm以上で,かつ,ピンホールがないものを除く。
(6) コンデンサ,半導体素子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路などは,次の
試験を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,当該回路に接続されてい
る一つの部品が燃焼した場合において,他の部品が燃焼するおそれがないものを除く。
(6.1) 表示灯などは,ヒータ又はフィラメント端子を開放し,その他の端子相互間を短絡すること。
(6.2) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイルその他これらに類するものは,端子相互間を短
絡又は開放すること。
(6.3) (6.1)及び(6.2)の試験において,短絡又は開放したとき,次に適合すること。
(a) 地絡するおそれがある非充電金属部又は露出する充電部は,対地電圧及び線間電圧が交流は30V以
下,直流は45V以下であるか,又は1k 地 抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部
との間に接続したとき当該抵抗に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生
じるおそれがない場合を除き,1mA以下であること。
(b) 試験の後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流は
30V以下,直流は45V以下のもの,並びに1k 地 抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該
抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生じるおそれがな
い場合は,1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の絶縁抵抗は,
0.1M 坎 上であること。
(7) コンデンサをもつものであって,差込刃によって電源に接続するものは,差込刃を刃受けから引き抜
いたとき差込刃間の電圧は1秒後において,45V以下であること。ただし,差込刃側から見た回路の
総合静電容量が0.1 下であるものを除く。
6.3 配線 配線は,次の各項に適合しなければならない。
(1) コード及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシン
グ,その他の適切な保護装置を使用してある場合を除き,これらを損傷するおそれがないように面取
り,その他の適切な保護加工を施してあること。ただし,貫通部が金属以外のもので,その部分が滑
らかであり,損傷するおそれがない場合は,この限りでない。
(2) 器体の内部の配線は,次に適合すること。
(a) 2N [{200gf}] の力を電線に加えたときに高温部に接触するおそれがあるものは,接触した場合に異常
が生じるおそれがないこと。

――――― [JIS C 9212 pdf 9] ―――――

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(b) 2N [{200gf}] の力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じる
おそれがない場合は,この限りでない。
(c) 被覆された電線を固定する場合,貫通部を通す場合は2N [{200gf}] の力を加えたときに他の部分に接
触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場合は,こ
の限りでない。
(d) 接続器によって接続したものは,5N [{500gf}] の力を接続した部分に加えたとき,外れないこと。た
だし,2N [{200gf}] 以上5N [{500gf}] 未満の力を加えて外れた場合に危険が生じるおそれがない部分
は,この限りでない。
(e) 可動する部分に接続するものは,可動範囲においてそれぞれ5秒間に1回の割合で1 000回(往復
で1回とする。)折り曲げたとき,配線が短絡せず,素線の断線率が20%であり,かつ,各部に異
常が生じないこと。ただし,危険が生じるおそれがないものは,この限りでない。
(3) コード及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線と内部端子との接続部は,器体の外方に向か
って,器体の自重の3倍の値(器体の自重の3倍の値が10kgを超えるものは100N [{10kgf}],器体の自
重の3倍の値が3kg未満のものは,30N [{3kgf}] の値)の張力を15秒間加えたとき及び器体の内部に
向かって器体側から5cmの箇所を保持して押し込んだとき,その接続部に張力が加わらず,ブッシン
グが外れるおそれがないこと。
(4) 電線の取付部は,次に適合すること。
(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。
(b) 二つ以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い
てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この
限りでない。
(c) コードの取付端子のねじは,コード以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,コードを取り
付け又は取り外した場合に,コード以外のものが脱落するおそれがないものは,この限りでない。
(5) コード及び性能上やむを得ず器体の外部に露出する電線が温度100℃を超える部分に触れるおそれが
ある場合には,ビニルコード,ビニルキャブタイヤコード及びビニルキャブタイヤケーブル以外のも
のを使用すること。
(6) ふたを開閉するとき屈曲する器体の外部に露出する電線は,可とう性をもち,丈夫で絶縁性のあるチ
ューブに収めてあること。
(7) 接地は,次の各項に適合しなければならない。
(7.1) 定格電圧が150Vを超えるものは,接地機構[接地端子,接地線(接地用口出線を含む。)及び電源
プラグの接地の刃で接地できる構造をいう。]を設けてあること。
(7.2) 接地機構をもつものは,次に適合すること。
(a) 接地用端子又は接地線は,外郭の見やすい箇所に設けてあること。ただし,電源プラグの刃で接地
できる構造のものは,この限りでない。
(b) 人が触れるおそれがある金属部は,接地用端子又は接地線と電気的に確実に接続されていること。
ただし,二重絶縁又は強化絶縁によって充電部から絶縁されている部分を除く。
(c) 人が触れるおそれがある非金属部(接地が施された金属の外側の部分を除く。)の表面は,二重絶縁
又は強化絶縁によって充電部から絶縁されていること。
(7.3) 接地線は,次のいずれかであること。
(a) 直径が1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ,容易に腐食しにくい金属線。

――――― [JIS C 9212 pdf 10] ―――――

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JIS C 9212:1993の国際規格 ICS 分類一覧

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