この規格ページの目次
- 4 一般要求事項
- 5 試験のための一般条件
- 6 分類
- 7 表示,及び取扱説明又は据付説明
- 8 充電部への接近に対する保護
- 9 モータ駆動機器の始動
- 10 入力及び電流
- 11 温度上昇
- 12 (規定なし)
- 13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
- 14 過渡過電圧
- 15 耐湿性等
- 16 漏えい電流及び耐電圧
- 17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
- 18 耐久性
- 19 異常運転
- 20 安定性及び機械的危険
- 21 機械的強度
- 22 構造
- 23 内部配線
- 24 部品
- 25 電源接続及び外部可とうコード
- 26 外部導体用端子
- 27 接地接続の手段
- 28 ねじ及び接続
- 29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
- 30 耐熱性及び耐火性
- 31 耐腐食性
- 32 放射性,毒性その他これに類する危険性
- JIS C 9335-2-120:2020の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS C 9335-2-120:2020の関連規格と引用規格一覧
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C 9335-2-120 : 2020
3.8.101
フェルト(felt)
1 m2当たりの質量が4 kg±0.4 kgで,厚さが25 mmの,羊毛などをシート状に圧縮成型したもの。
3.8.102
包装用ティシュ(wrapping tissue)
坪量が12 g/m230 g/m2の,壊れやすい物品を保護するために用いられる,柔らかく,薄く,通常半透
明のティシュ。
4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
6 分類
分類は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(6.1全てを,次に置き換える。)
機器は,感電に対する保護に関し,次のクラスのいずれかでなければならない。
クラス0I,クラスI,クラスII,クラスIII
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据
付説明)による。
7.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
機器を主電源に直接接続できる手段を備えていない場合,その機器には定格電圧,定格電流,定格周波
数など,いずれの電気的定格も表示する必要はない。
7.12 追加(“この機器で遊ぶことがないように,”で始まる細別の後に,次の細別を追加し適用する。)
− この機器は,改造してはならない。
7.12 置換(“着脱できる電源装置から”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)
取扱説明書には,機器に同こん(梱)した電源装置に関する記載,及び使用できる電力供給機器の仕様
又は定格を記載しなければならない。
8 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。
9 モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
――――― [JIS C 9335-2-120 pdf 6] ―――――
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C 9335-2-120 : 2020
10 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11 温度上昇
温度上昇は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.7 置換(11.7全てを,次に置き換え適用する。)
機器は,定常状態になるまで運転する。
注記 試験期間は,運転サイクル2回以上からなる場合もある。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
耐久性は,この規格では規定しない。
19 異常運転
異常運転は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
置換
19.2 この規格では規定しない。
19.3 この規格では規定しない。
追加
19.101 着脱できる電源装置から電源供給する機器は,次の試験によって,表面温度が表9に規定する値
を超えてはならず,破裂などの危険な事象が発生してはならない。
機器に,電源装置の定格出力電圧を加えて充電する。入力が安定したとき,加える直流電圧を20 V,最
――――― [JIS C 9335-2-120 pdf 7] ―――――
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C 9335-2-120 : 2020
大電流を5 Aに上昇させ,この電圧を,機器の表面温度が定常状態となるまで維持し続ける。
19.102 機器は,水の飛まつ(splashing water)によって,使用者に危害を与える事象が発生してはならな
い。
適否は,次の試験によって判定する。このとき,機器は電源に接続しない。
機器の着脱できる部分を含め,機器を通常動作状態又は通常,持ち運ぶ状態のいずれか厳しい状態にし
て,JIS C 0920の14.2.4(オシレーティングチューブ又は散水ノズルによる第二特性数字4に対する試験)
a)の試験を行い,破裂,発火などの危険な事象が発生してはならない。この試験のための一般条件は,JIS
C 0920の11.(試験の一般的要求事項)によって,試験中最も不利となる姿勢になるように,連続して方
向を変える。ただし,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)でIPX4以上の評価がされる場合は除く。
19.103 機器は,予期しない運転の加熱によって,火災の危険,及び使用者に危害を与える事象を発生さ
せてはならない。
適否は,次によって判定する。
無吸引で運転を開始した機器をできるだけ速やかにフェルトで包み,風の影響がない場所で,最も不利
となる位置できょう(筐)体表面温度を,定常状態になるまで測定する。表面温度は,150 ℃を超えては
ならない。ただし,予期しない運転による加熱によって,火災の危険,及び使用者に危害を与える事象を
できるだけ未然に防止する次のような手段を講じた機器を除く。
− 複数回の操作を短時間に行わないと加熱しない。
− 異なる操作を同時又は連続して行わないと加熱しない。
− 吸引を行わないと加熱しない。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
21 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
22 構造
構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)によるほか,次による。
22.36 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
手持ち部分は,24 V以下の使用電圧をもつ構造でなければならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
追加
22.101 機器は,着脱できる接続器を誤接続できないか,誤接続の可能性がある場合,誤接続によって危
険が生じてはならない。
適否は,手による試験,及び誤接続の可能性がある場合,その状態で箇条11の試験を行うことによって
判定する。温度は,表9に規定する値を超えてはならない。
22.102 充電式電池が組み込まれた機器は,危害が最小限となる方向に内部圧力を低下させる設計でなけ
ればならない。
適否は,目視検査によって判定する。判定ができない場合,製造業者が供給する仕様及び情報によって
判定する。
――――― [JIS C 9335-2-120 pdf 8] ―――――
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C 9335-2-120 : 2020
注記 “危害が最小限となる方向”とは,吸引中の使用者への危害を最小限とするため,吸引口以外
の位置又は方向を意味する。
22.103 たばこユニットは,燃焼することがなく,使用後に周囲を発火させることがあってはならない。
適否は,目視検査,及び次の試験によって判定する。
機器にたばこユニットを装着した状態で運転し,たばこユニットを取り出し,できるだけ速やかに1層
の包装用ティシュで覆った木台の上に置いたとき,包装用ティシュが焦げたり,発火したりしてはならな
い。
22.104 通常使用において,機器のたばこユニット加熱部に容易に触れられる構造であってはならない。
適否は,機器開口部に対し,JIS C 0922の検査プローブBを10 Nの力で挿入することによって判定す
る。このとき,たばこユニット加熱部に検査プローブが触れてはならない。
23 内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
24 部品
部品は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.1.2 置換(24.1.2全てを,次に置き換える。)
安全絶縁変圧器及び電源装置の関連規格は,JIS C 61558-2-6とする。ただし,試験が必要な場合は,附
属書Gによって試験する。
機器の充電式電池へ給電するための着脱できる電源装置の関連規格は,JIS C 6950-1,JIS C 61558-2-16
又はJIS C 62368-1としてもよい。JIS C 6950-1又はJIS C 62368-1による電源装置には,JIS C 9335-1の
箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)及び30.2の要求事項は適用しない。
追加
24.101 機器で使用する充電式電池は,JIS C 8712による。
単電池を組み込んだ機器は,JIS C 8712の組電池に対する試験に適合しなければならない。ただし,外
部出力端子をもたない場合は,外部短絡試験は除く。
25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)による。
26 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
――――― [JIS C 9335-2-120 pdf 9] ―――――
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C 9335-2-120 : 2020
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
る。
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32 放射性,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
――――― [JIS C 9335-2-120 pdf 10] ―――――
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JIS C 9335-2-120:2020の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.180 : 種々の家庭用及び商業用設備
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-120:2020の関連規格と引用規格一覧
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- 規格名称
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- ねじ込みランプソケット
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- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
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- 配線用差込接続器
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- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC8712:2015
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- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項