JIS C 9335-2-53:2021 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-53部:サウナ用電熱装置及び赤外線キャビンの個別要求事項 | ページ 2

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C 9335-2-53 : 2021
追加
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
JIS Z 9101 図記号−安全色及び安全標識−安全標識及び安全マーキングのデザイン通則
注記 対応国際規格における引用規格 : ISO 3864-1,Graphical symbols−Safety colours and safety signs
−Part 1: Design principles for safety signs and safety markings

3 用語及び定義

  用語及び定義は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9 置換(3.1.9全てを,次に置き換え適用する。)
通常動作(normal operation)
次の条件の下での通常の使用状態で機器を運転したときの状態
サウナ用電熱装置,サウナ用電熱器,赤外線発生器及び赤外線発生装置は,附属書AAに規定するサウ
ナルームの中に,据付説明書に従って設置する。サウナルームの大きさは,その説明書に記載された最小
の値とする
サウナストーンの容器に,据付説明書に従ってサウナストーンを満たす。サウナストーンの容器が調整
可能な場合は,最も不利な量のサウナストーンを満たす。サウナストーンの容器に蓋がある場合は,その
蓋は,据付説明書に従って配置する
組立式サウナ及び組立式赤外線キャビンは,据付説明書に従って設置する
追加
3.101
サウナ用電熱器(sauna heater)
適切な量のサウナストーンを満たした容器をもつ電熱素子(ヒータエレメント)で構成する器具
3.102
サウナ用電熱装置(sauna heating appliance)
サウナ用電熱器,制御装置,保護装置及び制御盤で構成する器具
3.103
組立式サウナ(prefabricated sauna)
サウナルーム及びサウナ用電熱装置で構成する組立品
3.104
赤外線発生器(infrared emitter)
赤外線ふく(輻)射を発生する組立品
3.105
赤外線発生装置(infrared emitter units)
1個以上の赤外線発生器,制御装置,保護装置及び制御盤で構成する器具
3.106
組立式赤外線キャビン(prefabricated infrared cabin)
キャビン及び1個以上の赤外線発生装置で構成する組立品

――――― [JIS C 9335-2-53 pdf 6] ―――――

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3.107
防火用ついたて(fireguard)
赤外線発生器の外郭の一部であって,一般的にはそこを通して赤外線発生器が視認できて,赤外線発生
器への直接接触を保護するように意図したもの
3.108
予約モード(time pre-selection)
組立式サウナ内のサウナ用電熱器を,遅延してオンにする状態

4 一般要求事項

  一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。

5 試験のための一般条件

  試験のための一般条件は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.2 追加(注記1の前に,次を追加し適用する。)
機器が複数のサウナ用電熱器又は赤外線発生器から構成される場合は,これらを一緒に試験する。
5.3 追加(“試験は”から始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
サウナ及び加湿器の両方の運転が可能な機器の場合は,最初にサウナの運転試験を行い,その直後に加
湿器を用いたサウナの運転試験を実施する。自動温度調節器及び湿度制御装置をもつ場合は,最大設定値
に設定する。
追加
5.101 換気用のファンが電熱素子と独立して動作できる場合,試験は,ファンの動作又は不動作のいず
れか不利な方で実施する。
5.102 サウナ用電熱装置と赤外線発生装置との組合せで試験する場合,試験は,最も不利な状態の下で
実施する。

6 分類

  分類は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(6.1全てを,次に置き換え適用する。)
機器は,感電に対する保護に関して,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIのいずれかでなけれ
ばならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。

――――― [JIS C 9335-2-53 pdf 7] ―――――

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6.2 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
機器の分類は,次による。
− サウナルーム内に取り付けるように意図した機器,サウナ用電熱器,制御装置,保護装置及び制御盤
は,IPX4以上
− 組立式サウナの室内にある電気部品は,IPX4以上
− キャビン内に取り付けるように意図した赤外線発生器,制御装置及び保護装置は,IPX2以上
− サウナ用電熱装置とともにキャビン内に取り付けるように意図した赤外線発生器,制御装置及び保護
装置は,IPX4以上
なお,“サウナ用電熱器の電熱素子に直接水をかけてはならない”旨の警告ラベルを使用者が見やすい箇
所に表示してあるサウナ用電熱装置及びサウナ用電熱器は,IPX2以上を適用する。

7 表示,及び取扱説明又は据付説明

  表示,及び取扱説明又は据付説明は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据
付説明)による。
7.1 追加(注記4の後に,次を追加し適用する。)
サウナ用電熱器及び赤外線発生器に対して,対応国際規格が規定しているISO 7000の記号0790(2004-
01)又は“取扱説明書を読まなければならない。”旨の機器本体への表示要求は,適用しない。
あらかじめ組立式サウナ又は組立式赤外線キャビンに設置するものを除き,サウナ用電熱器及び赤外線
発生器は,次の表示も行わなければならない。
− サウナ用電熱器の最上部とサウナルームの天井との間の最小距離
− サウナ用電熱器の底部とサウナルームの床との間の最小距離。ただし,この距離がサウナ用電熱器の
構造によって決まる場合を除く。
− サウナ用電熱器と,保護用のレールを含むサウナルームの全ての可燃性材料との間の最小水平距離。
ただし,この距離がサウナ用電熱器の構造によって決まる場合を除く。
− くぼんだ場所に設置することを意図したサウナ用電熱器の場合は,そのくぼみの最大深さ及び最小幅
埋込形以外のサウナ用電熱器及び赤外線発生器は,IEC 60417の記号5641 (2002-10) とJIS Z 9101の禁
止記号(色を除く。)とを組み合わせた記号又は次の趣旨の警告を表示しなければならない。
“警告 覆わない。”
組立式サウナ又は組立式赤外線キャビンの壁の内側の,サウナ用電熱器又は赤外線発生器の近傍に,次
の趣旨の警告を表示しなければならない。
“警告 サウナ用電熱器(又は赤外線発生器)を覆うことは,火災の危険が伴う。”
サウナ用電熱器は,次の趣旨の警告を表示しなければならない。ただし,容器にサウナストーンを入れ
ないで試験したとき,箇条11の要求事項に適合するサウナ用電熱器を除く。
“警告 不適切に充したサウナストーンは,火災の危険が伴う。”
注記101 対応国際規格の注記の内容は,要求事項であることから本文に移した。

――――― [JIS C 9335-2-53 pdf 8] ―――――

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IPX2及びIPX3のサウナ用電熱器は,次の趣旨の警告を表示したラベルを同こん(梱)しなければなら
ない。ただし,組立式サウナの場合は,次の趣旨の警告をサウナ用電熱器の近傍の見やすい位置に表示し
なければならない。
“警告 サウナ用電熱器に直接水をかけてはならない。”
7.6 追加(記号リストの最後に,次を追加し適用する。)
覆わない
注記101 この記号は,IEC 60417の記号5641とJIS Z 9101の禁止記号(色を除く。)とを組み合わせた
ものである。
7.7 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
制御盤には,制御盤に固定する制御装置及び保護装置の電気的接続についての詳細を示す接続図を備え
ていなければならない。
複数の制御盤がある場合は,接続図は各々の制御盤に,それ自体の接続図及びそれ以外の制御盤との関
連を表示するように分割してもよい。
注記101 この接続図には,追加の情報が混乱の原因とならない場合は,要求事項以外の接続を示す場合
がある。
注記102 対応国際規格の注記の内容は,許容事項であることから本文に移した。
7.12 追加(“この機器で”から始まる細別の後に,次を追加し適用する。)
− サウナ用電熱器の取扱説明書には,サウナストーンを容器に満たす方法を記載しなければならない。
− タイマをもたない公衆サウナ用の機器の取扱説明書には,その機器は継続的に人が監視する必要があ
ることを記載しなければならない。
− タイマをもつ公衆サウナ用のサウナ用電熱装置及び赤外線発生装置の取扱説明書には,タイマを再始
動する前に,又は独立した遠隔制御システムによって機器のスイッチを入れる前に,サウナルーム又
はキャビンを点検する必要があることを記載しなければならない。
− 公衆サウナのサウナ用電熱器が19.101に規定する試験に適合しない場合は,独立した遠隔制御システ
ムによってスイッチが入る公衆サウナのサウナ用電熱器,サウナ用電熱装置及び赤外線発生装置の取
扱説明書には,機器を遅延起動のための待機モードに設定する前に,サウナルーム又はキャビンを検
査する必要があることを記載しなければならない。
− 組立式赤外線キャビン及び赤外線発生器を内蔵する組立式サウナの取扱説明書には,スチームクリー
ナ,高圧クリーナ及び散水による清掃をしてはならない旨を記載しなければならない。
− 機器に,IEC 60417の記号5641 (2002-10) とJIS Z 9101の禁止記号(色を除く。)とを組み合わせた記
号を表示する場合は,その意味を記載し説明しなければならない。
赤外線発生器の取扱説明書には,次の内容を含め記載しなければならない。
− 赤外線キャビンは,人工線源又は太陽光浴による紫外線ふく射への暴露後,24時間以内に使用しない
ことが望ましい。
− 心臓血管疾患を患う人のような高体温に対するリスクをもつ人は,赤外線加温キャビンを使用する前
に医師に相談することが望ましい。

――――― [JIS C 9335-2-53 pdf 9] ―――――

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− 持続性紅斑(皮膚が2日以上にわたって赤くなる症状)及び網状色変化が赤外線ふく射への定期的暴
露後に持続する場合は,暴露を繰り返さず,日焼け紅斑への進行を防ぐために医師に相談することが
望ましい。
− 熱痛覚不全症を患う人,又はアルコール若しくは精神安定剤の影響の下にある人は,赤外線加温キャ
ビンを使用しないことが望ましい。
7.12.1 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
くぼんだ場所に設置することを意図したサウナ用電熱器の据付説明書には,くぼみ部への適切な設置の
詳細を記載し,かつ,サウナ用電熱器の最上部に可燃物を置くことを防止する手段を,サウナ用電熱器の
上方の風洞内に設置する必要があることを記載しなければならない。
注記101 例えば,全ての加熱面から下側に40 mm以上の間隔をとり,かつ,開口部の寸法が53 mm×
20 mm又は126 mm×12 mmを超えない排気口グリル又はガードは,適切な手段である。
組立式サウナ及び組立式赤外線キャビンの据付説明書には,その機器の組立方法についての詳細を記載
しなければならない。
サウナ用電熱装置及び赤外線発生装置の据付説明書には,次の事項を記載しなければならない。
− サウナ用電熱器又は赤外線発生器を設置しようとするサウナルーム又はキャビンの最小及び最大容積
− サウナルーム又はキャビンの最小高さ
− サウナルーム又はキャビンの壁及び天井に用いる材料
− 適用可能な場合は,分離する保護用枠の配列
− サウナルーム又はキャビンの換気の手段
− 近傍に設置するサウナ用電熱器若しくは赤外線発生器に対する設置方法,又はサウナ用電熱器若しく
は赤外線発生器は単独で用いなければならない旨
− サウナルーム又はキャビンの制御装置の接続及び位置
− サーモスタットセンサを,流入空気の影響を受けないように取り付けなければならない旨の記載
− 制御盤の設置方法。この制御盤は,サウナルーム又はキャビンの外に取り付けなければならない旨の
記載を含む。ただし,制御盤がIPX4以上の場合を除く。
− サウナ用電熱器又は赤外線発生器の電源供給に用いるケーブルの種類
赤外線発生器の据付説明書には,次の事項を記載しなければならない。
− 赤外線発生器の最上部とキャビンの天井との間の最小距離
− 赤外線発生器底部とキャビンの床との間の最小距離。ただし,この距離が赤外線発生器の構造によっ
て決まる場合を除く。
− 赤外線発生器と,保護用のレールを含むキャビンの全ての可燃性材料との間の最小水平距離。ただし,
この距離が赤外線発生器の構造によって決まる場合を除く。
− 近接する赤外線発生器との間の最小距離
タイマをもたない,公衆サウナ又は公衆赤外線キャビン用の機器の据付説明書には,サウナ用電熱器又
は赤外線発生器のスイッチが入っていることを示すパイロットランプを監視人の部屋に設置する旨を記載
しなければならない。
公衆サウナのサウナ用電熱器が19.101に規定する試験に適合しない場合は,家庭用以外であって,無線

――――― [JIS C 9335-2-53 pdf 10] ―――――

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JIS C 9335-2-53:2021の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-53:2011(MOD)
  • IEC 60335-2-53:2011/AMENDMENT 1:2017(MOD)

JIS C 9335-2-53:2021の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-53:2021の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項
JISZ9101:2018
図記号―安全色及び安全標識―安全標識及び安全マーキングのデザイン通則