JIS C 9335-2-56:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-56部:プロジェクタ及びこれに類する機器の個別要求事項

JIS C 9335-2-56:2005 規格概要

この規格 C9335-2-56は、家庭用及び同等の目的のプロジェクタ並びにこれに類するものであって,定格電圧が250V以下のものの安全性について規定。

JISC9335-2-56 規格全文情報

規格番号
JIS C9335-2-56 
規格名称
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-56部 : プロジェクタ及びこれに類する機器の個別要求事項
規格名称英語訳
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-56:Particular requirements for projectors and similar appliances
制定年月日
2000年9月20日
最新改正日
2017年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60335-2-56:2002(IDT)
国際規格分類

ICS

13.260, 37.060.10, 97.180
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2000-09-20 制定日, 2005-12-20 改正日, 2010-10-01 確認日, 2017-10-20 確認
ページ
JIS C 9335-2-56:2005 PDF [11]
                                                           C 9335-2-56 : 2005 (IEC 60335-2-56 : 2002)

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日
本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-56:2000は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-56:2002,Household and
similar electrical appliances−Safety−Part 2-56: Particular requirements for projectors and similar appliancesを基
礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9335-2-56 pdf 1] ―――――

C 9335-2-56 : 2005 (IEC 60335-2-56 : 2002)

pdf 目 次

ページ

序文                                      白     紙                                       1
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[2]
  •  3. 定義・・・・[2]
  •  4. 一般要求事項・・・・[4]
  •  5. 試験のための一般条件・・・・[4]
  •  6. 分類・・・・[4]
  •  7. 表示及び取扱説明・・・・[4]
  •  8. 充電部への接近に対する保護・・・・[4]
  •  9. モータ駆動機器の始動・・・・[4]
  •  10. 入力及び電流・・・・[4]
  •  11. 温度上昇・・・・[4]
  •  12. (規定なし)・・・・[5]
  •  13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[5]
  •  14. 過渡過電圧・・・・[5]
  •  15. 耐湿性・・・・[5]
  •  16. 漏えい電流及び耐電圧・・・・[5]
  •  17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[5]
  •  18. 耐久性・・・・[5]
  •  19. 異常運転・・・・[5]
  •  20. 安定性及び機械的危険・・・・[6]
  •  21. 機械的強度・・・・[6]
  •  22. 構造・・・・[6]
  •  23. 内部配線・・・・[6]
  •  24. 部品・・・・[6]
  •  25. 電源接続及び外部可とうコード・・・・[7]
  •  26. 外部導体用端子・・・・[7]
  •  27. 接地接続の手段・・・・[7]
  •  28. ねじ及び接続・・・・[7]
  •  29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[7]
  •  30. 耐熱性及び耐火性・・・・[7]
  •  31. 耐腐食性・・・・[7]
  •  32. 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[7]
  •  附属書・・・・[8]
  •  参考規格・・・・[8]

――――― [JIS C 9335-2-56 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9335-2-56 : 2005
(IEC 60335-2-56 : 2002)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-56部 : プロジェクタ及びこれに類する機器の個別要求事項

Household and similar electrical appliances−Safety− Part 2-56: Particular requirements for projectors and similar appliances

序文 この規格は,2002年に第3版として発行されたIEC 60335-2-56,Household and similar electrical
appliances−Safety−Part 2-56: Particular requirements for projectors and similar appliancesを元に,技術的内容
を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)であり,JIS C 9335-1:2003(家庭用及びこれに類する電気機器
の安全性−第1部 : 一般要求事項)と併読する規格である。

1. 適用範囲

 この規格は,家庭及び同等の目的のプロジェクタ並びにこれに類するものであって,定格
電圧が250 V以下のものの安全性について規定する。
備考101. この規格が適用される機器の例は,次による。
− スライド映写機(ディアスコープ)
− フィルムストリップ映写機
− オーバヘッドプロジェクタ
− 反射投影機
− オペイク・トランスペアレンシ映写機(エピディアスコープ)
− マイクロスコープ映写機
− イフェクト映写機
− ビューワ
− フィルムビューワ
− 映画用映写機
− 写真複製機器
− 写真引伸し機
− スライド仕分機器
プロジェクタは,音声増幅器を備えてもよい。
通常,家庭で使用しない機器であっても,学校,事務所,商店及びこれらに類する場所において一般の
人が使用する機器のような,一般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。
この規格では,可能な限り住居の中及び周囲で,すべての人が遭遇する機器に起因する共通的な危険性
を取り扱う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 監督のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合

――――― [JIS C 9335-2-56 pdf 3] ―――――

2
C 9335-2-56 : 2005 (IEC 60335-2-56 : 2002)
− 幼児が器具で遊ぶ場合
備考102. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関その他の当局によって,要求事項が追加されている
場合がある。
− 合理的に適用できる限り,JIS C 8105-1を適用することができる。
103. この規格は,次のものには適用しない。
− LCD及びビデオプロジェクタ(JIS C 6065)
− マイクロ写真用機器(IEC 60950)
− 16 mm幅を超えるフィルムを用いる映画用映写機
− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状
態の場所で使用する機器
− 医家向け機器
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60335-2-56:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-56: Particular
requirements for projectors and similar appliances (IDT)

2. 引用規格

 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. による。

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. によるほか,次による。ただし,3.1.9
は,この規格による。
3.1.9 通常動作(normal operation) 次の条件のもとでの機器の運転。
半自動のスライド映写機は,スライドキャリアにスライドを全部入れ,10秒ごとにスライド交換機構を
動作させて運転する。
全自動スライド映写機は,スライドキャリアにスライドを全部入れ,最も厳しい条件の位置にスライド
交換機構を調節して運転する。もし,スライドキャリアの交換が必要な場合には,できるだけ早く行う。
半自動フィルムストリップ映写機は,使用できる最長のフィルムを装てんして,10秒ごとにフレーム送
りして運転する。
全自動フィルムストリップ映写機は,使用できる最長のフィルムを装てんして,最も厳しい条件のフレ
ーム交換時間に調節して運転する。もし,フィルムストリップの交換が必要な場合には,できるだけ早く
交換する。
映画用映写機及びフィルムビューワは,装てんできる最長のフィルムを装てんして繰り返し運転する。1
回の動作は,フィルムを映写し,続いてフィルムを全部巻き戻すことからなる。ファンは手動によっては
停止しない。
写真引伸し機(フィルムストリップを装てんして)及び写真複製器は,繰り返し運転する。1回の運転
は,1分間の運転と1分間の休止からなる。
反射投影機は,ステージを完全に覆う大きさのニュートラルグレーカードをステージに載せて運転する。
備考101. ニュートラルグレイカードは,2 mmの厚さのカードで,反射率18 %の灰色面及び反射率

――――― [JIS C 9335-2-56 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
C 9335-2-56 : 2005 (IEC 60335-2-56 : 2002)
90 %の白色面をもったものをいう。
その他の機器は,適切な映像メディアを所定の場所において運転する。
オーディオアンプは,JIS C 6065の4.2.6に規定されている通常動作の条件に従って運転する。
手動でスタートさせるレンズの焦点調節用のモータは,レンズ又はそれと類似の部品を一方の端から他
の端まで動かすのに必要な時間だけ運転する。この運転は,手動スライド映写機については4分ごと,そ
の他の映写機についてはスライド18 枚を映写するごとに行う。
3.101 スライド映写機(slide projector) スライドの静止映写をする機器。
3.102 手動スライド映写機(manually-operated slide projector) スライドの交換が操作者によって手動
で行われる機器。
3.103 半自動スライド映写機(semi-automatic slide projector) スライドが自動的に交換される機器で,
その作動が操作者によって行われる機器。
3.104 全自動スライド映写機(fully-automatic slide projector) スライドが自動的に交換される機器で,
その作動がタイマ,テープレコーダなどによって行われる機器。
3.105 オーバヘッドプロジェクタ(overhead projector) 大きな映写ステージをもつ透明陽画の静止映写
を意図した機器。
3.106 反射投影機(opaque projector) 不透明陽画を静止映写する機器。
3.107 オペイク・トランスペアレンシ映写機(opaque-transparency projector) スライド映写機と反射
投影機を組み合わせた機器。
3.108 マイクロスコープ映写機(microscope projector) 顕微鏡用のスライドを映写する映写機。
3.109 イフェクト映写機(effects projector) 光学的に効果を出すための機器。
備考 光学的な効果は,フィルムループ,ディスクの回転などによって行うことができる。
3.110 ビューワ(still viewer) スライド又はフィルムストリップの画像を直接見る機器。
3.111 フィルムビューワ(フィルムエディタ)(film viewer) 固有スクリーン上に動画を映写して見る
機器。
3.112 映画用映写機(motion picture projector) 映画用透明フィルムを映写する機器。
3.113 写真複製機器(photoreproduction appliance) 絵,透明陽画,印刷物などを写真にすることを意
図した機器。
3.114 写真引伸し機(photographic enlarger) 引伸し写真を作る機器。
3.115 フィルムストリップ映写機(film-strip projector) フィルムストリップ映写機とは,フィルムス
トリップ又はループ上の個々のフレームを順番に又はランダムに映写する機器。
3.116 手動フィルムストリップ映写機(manually-operated film-strip projector) 手動フイルムストリッ
プ映写機とは,個々のフレームの選択を操作者が手動で行う機器。
3.117 半自動フィルムストリップ映写機(semi-automatic film-strip projector) フィルムストリップ映写
機であって,個々のフレームの選択が自動的に行われる機器で,その各動作が手動によってスタートする
もの。
3.118 全自動フィルムストリップ映写機(fully-automatic film-strip projector) フィルムストリップ映写
機であって,個々のフレームの選択が自動的に行われ,かつ,各動作は,タイマ,テープレコーダなどに
よって自動的にスタートするもの。
3.119 スライド仕分機器(slide-sorting appliance) 人工光によって後ろから照明された透明陽画を見る,
手動選別のための装置。

――――― [JIS C 9335-2-56 pdf 5] ―――――

次のページ PDF 6

JIS C 9335-2-56:2005の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-56:2002(IDT)

JIS C 9335-2-56:2005の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-56:2005の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC2814-2-1:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
JISC2814-2-2:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
JISC3662-1:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3662-2:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3662-3:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
JISC3662-4:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
JISC3662-5:2017
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
JISC3662-6:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
JISC3663-1:2010
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3663-2:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3663-3:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
JISC3663-4:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-4:2021
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-5:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
JISC3663-6:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
JISC3663-7:2001
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC60068-2-32:1995
環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
JISC60695-10-2:2018
耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
JISC6575-1:2009
ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
JISC6575-2:2016
ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
JISC6575-3:2016
ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
JISC6575-4:2009
ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項