JIS C 9335-2-71:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-71部:動物ふ卵及び飼育用電熱器具の個別要求事項 | ページ 2

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ら離されなければならない旨,及び機器は,清掃中,電源から切り離さなければならない旨の記載。
− 損傷した機器は使用してはならない旨の説明。
7.12.1 JIS C 9335-1の7.12.1によるほか,次による。
取扱説明書は,次の主旨を含まなければならない。
− 通常の使用状態で床上で運転しない可搬形ふく射熱機器に対しては,機器をつり下げ装置によって固
定するための説明。
− ふく射熱機器は,動物又は可燃物から500 mm又は製造業者が規定する場合には,これよりも長い距
離未満のところに据え付けてはならない旨の説明。
− 修理は適切な資格がある人だけによって実施する必要がある旨の取扱説明。
7.15 JIS C 9335-1の7.15によるほか,次による。
7.1の追加による必要表示は,次の高さ以上でなければならない。
− 警告文に対しては,5 mm
− その他の文字に対しては,3 mm
IEC 60417の記号5641は,15 mm以上の高さがなければならない。
覆いに関する表示は,ヒータを取り付けた後で目に見えなければならない。

8. 充電部への接近に対する保護

 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. によるほか,次に
よる。
8.1 JIS C 9335-1の8.1によるほか,次による。
この要求事項は,放熱器を外したときに限り可触となる,ふく射熱機器に組み込まれたねじ形又はバイ
ヨネット形のランプホルダの充電部には適用しない。

9. モータ駆動機器の始動

 モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。

10. 入力及び電流

 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。

11. 温度上昇

 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格によ
る。
11.2 JIS C 9335-1の11.2によるほか,次による。
通常の使用状態で床上で運転することを意図していない可搬形ふく射熱機器は,通風がない空気中で,
厚さ約20 mmの鈍い黒塗りの合板の支持台の上方に,固定しないでつるさなければならない。機器と合板
の支持台との間の距離は,機器に表示された距離でなければならない。
通常の使用状態で床上に置く動物用暖房機は,厚さ約20 mmの鈍い黒塗りの合板の支持台の上に置き,
3.2 m2K/Wの熱抵抗をもつ熱絶縁物で完全に覆わなければならない。
11.7 機器は,定常状態になるまで運転する。
11.8 JIS C 9335-1の11.8の表3によるほか,次による。
JIS C 9335-1の表3 の“木材一般”に関連する規定の代わりに,次を適用する。
− 木材支持台,試験枠の壁,天井及び床並びに木製キャビネット 60
次を追加する。

――――― [JIS C 9335-2-71 pdf 6] ―――――

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箇所 温度上昇
K
取扱説明書に従って,動物又は加燃物から500 mm未満の距離で使用することがで
きる暖房機器の表面に対して,
− 10 mm以下の半径で曲がっており又は水平に対して60°よりも大きく傾斜 95
しており,更に加えて直径3 mmで長さ300 mmの曲がらないテストピンが,
可触でないすべての表面 :
− その他のすべての表面 : 60
動物又は可燃物から500 mm以上の最小距離で固定される暖房機の表面。 95
通常の使用状態で床上に置く動物用暖房機の表面。 60
ランプホルダE 39 :
− T表示なし 200
− T表示あり T-25

12. (規定なし)

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧

 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に
よる。

14. 過渡過電圧

 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。

15. 耐湿性

 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. による。

16. 漏えい電流及び耐電圧

 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. による。

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護

 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.
による。

18. 耐久性

 耐久性は,この規格では規定しない。

19. 異常運転

 異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。
19.2 JIS C 9335-1の19.2によるほか,次による。
通常の使用状態でつり下げる機器は,最も不利な姿勢でテストコーナの床上に置く。
備考101. この要求事項は,例えば,機器を台又は床の上に置くとき,ひっくりかえるような構造の
スペーサノブ,張り出し,張り骨,シールドグリッド又はフェンダを使用することによっ
て, 満たされる。
19.4 JIS C 9335-1の19.4によるほか,次による。
機器は,11. に示された条件のもとで,次のとおり運転する。
− 自動温度調節器付きでファンを組み込んでいない機器においては,この試験は,11. に規定された試
験条件の下で得られる入力に合わせて実施しなければならない。
− 自動温度調節器がなく,ファンを組み込んだ機器においては,ファンは,19.7に従って拘束しなけれ
ばならない。

――――― [JIS C 9335-2-71 pdf 7] ―――――

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− 自動温度調節器付きでファンを組み込んだ機器は,最初に,自動温度調節器を短絡し,ファンは動か
して試験を行い,次に19.7に従ってファンを拘束し,自動温度調節器は動作させて試験を行う。
19.13 JIS C 9335-1の19.13の表7によるほか,次による。
JIS C 9335-1の表9に,次を追加する。
箇所 温度上昇
K
外部電線用端子 150
フェノール樹脂でできた部分 175
紙,ボール紙,木材及び合成樹脂貼合紙でできた部分 150
通常の使用状態で床上に置く動物用暖房機の表面 100
支持物又は固定面 150
19.2及び19.3の試験用のテストコーナの床又は壁 100
JIS C 9335-1の表9の“試験枠の壁,天井及び床”に関する規定の代わりに,次を適用する。
支持物又は固定面以外の試験枠の壁,天井及び床a 150
19.2及び19.3の試験を除き,試験枠の床又は壁a 150

20. 安定性及び機械的危険

 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. による。

21. 機械的強度

 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. によるほか,次による。
ハンマスプリングは,1±0.1 Jの衝撃力を与えるように調整する。
打撃は,赤外線ランプ形の放熱器には適用しない。
グリッドは,10 mmを超える永久的な変形を示してはならない。
21.101 機器は,通常の使用状態で受けるおそれがある機械的衝撃に耐えることができなければならない。
適否は,次の落下試験によって判定する。
− つり下げ用機器は,それらの通常の動作姿勢から,電源コード及びつり下げ装置を付けないで,機器
の下端から測定して1 mの高さから厚さが50 mm以上の硬木の木台に5回落下させる。
− つり下げ用以外の機器は,JIS C 60068-2-75のEha又はEhcの適切な試験を適用する。衝撃力は,5 J
とする。通常の使用状態で打撃を受けるおそれがある各点に衝撃力を1回加える。
これらの試験後,機器の安全性を損なう損傷が発生してはならない。
備考 ガラス球が付いた,交換可能な放熱器の割れは,無視する。

22. 構造

 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。
22.39 JIS C 9335-1の22.39によるほか,次による。
ふく射熱機器の交換可能な放熱器の接続に対して,絶縁部分がセラミックのねじ形又はバイヨネット形
のランプホルダは,使用してもよい。
そのランプホルダは,次のいずれかの規格で試験を行い,適合したものでなければならない。
− ねじ込み形ランプホルダに対しては,JIS C 8280
− バイヨネット形のランプホルダに対しては,JIS C 8122
− 電気用品の技術上の基準を規定する省令(昭和37年通商産業省令第85号)の別表第四
22.101 ふく射熱機器においては,放熱器は,オープンコイル電熱素子を備えていてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。

――――― [JIS C 9335-2-71 pdf 8] ―――――

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22.102 放熱器の交換は,保護用格子を完全に取り外すことなく可能でなければならない。保護格子の固
定装置は,着脱できてはならず,ロックの不用意な開放が起こってはならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.103 ふく射熱機器は,上部及び側面では保護スクリーンによって,また,放射方向には保護グリッド
によって保護しなければならない。両方ともに,機械的に堅固であり,耐食性がなければならない。
保護スクリーンは,網目の幅は,25 mm以下で,かつ,10 mm以上でなければならない。
適否は,目視検査,測定,手による試験及びJIS C 60068-2-11,試験Kaに規定された塩水噴霧試験によ
って,格子を7日間(168時間)試験槽内に保ち判定する。
50 mm角プローブは,20 Nの力を加えたとき,その全断面で,保護格子を貫通してはならない。
22.104 通常の使用状態で,床上で運転しない可搬形ふく射熱機器は,つり下げ高さを変えることができ
るつり下げ装置を備えていなければならない。
つり下げ装置は,設定の緩み又は偶然の変化が起こり得ないように設計しなければならない。
備考 設定の変化又は機器の落下は,例えば,閉じたフック(ばね式安全フック)又はアイフックに
よって防止できる。平面上の投影が閉じた円を示すフックは,閉じているとみなす(ウォーム
フック)。
つり下げ装置は,次のとおりでなければならない。
− 天井フック及び類似のものを含めて,使用場所に機器を取り付けるための固定装置を含み引き渡さな
ければならない。
− 電源コードであってはならない。
− 機器の質量の5倍の質量又は20 kgのうち,いずれか大きい方の質量を支持することができる設計及
び寸法でなければならない。
− 長さ2 m以上でなければならない。
− 耐腐食性及び耐火性がある材料でできていなければならない。
適否は,目視検査,測定及び次の試験によって判定する。
ふく射熱機器は,製造業者の指示に従い,そのつり下げ装置によって固定する。つり下げ装置の負荷が,
機器の質量の5倍又は20 kgのうちいずれか大きい方になるように,負荷を機器本体に加える。負荷は,
徐々に加え,1分間保持した後,外す。
つり下げシステムは,破壊してはならない。
つり下げ装置の追加サンプルのうち,1個に,JIS C 60068-2-11,試験Kaに規定された塩水噴霧試験を
適用する。これは,通常の使用状態のようにつり下げ装置を取り付け,7日間(168時間)試験槽内に保持
する。
試験の後で,つり下げ装置は,この規格への適合性に影響を与える劣化の徴候を示してはならず,コー
ティングがあれば,それは,金属面から浮いてはならず,また,断片になってはならない。
つり下げ装置の他の追加サンプルは,非金属材料製の場合には,JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験
を受けなければならない。試験は,850 ℃の温度で行う。
グローワイヤの尖端部を当てている間及び取り去った後,つり下げ装置の着火があってはならない。
22.105 例えば,スパイラル状に巻かれた管状電熱素子の巻線間の空間距離は,10 mm以上でなければな
らない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
22.106 ふく射熱機器は,その素子から500 mmを超えるいかなる点においても,熱を集中してはならない。

――――― [JIS C 9335-2-71 pdf 9] ―――――

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適否は,目視検査及び測定によって判定する。
素子から500 mmを超える距離で測定した温度は,素子から500 mmの距離で測定した値を超えてはな
らない。
22.107 19.4の試験中に動作する温度過昇防止装置は,非自己復帰形の温度過昇防止装置でなければなら
ない。温度過昇防止装置が手動復帰形の場合には,トリップフリー動作でなければらない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。

23. 内部配線

 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。

24. 部品

 部品は,JIS C 9335-1の24. による。

25. 電源接続及び外部可とうコード

 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. によるほか,
次による。ただし,25.7は,この規格による。
25.3 JIS C 9335-1の25.3によるほか,次による。
床の中に据え付ける機器は,固定配線に永久的に接続しなければならない。
25.7 電源コードは,一般用ポリクロロプレンシースコード(コード分類60245 IEC 57)よりもグレード
が低くてはならない。
備考201. 電気用品の技術上の基準を規定する省令(昭和37年通商産業省令第85号)の別表第一に
適合したキャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブルは,規定に要求されているものと
同等以上とみなす。
適否は,目視検査によって判定する

26. 外部導体用端子

 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。

27. 接地接続の手段

 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。

28. ねじ及び接続

 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。

29. 空間距離,沿面距離及び団体絶縁

 空間距離,沿面距離及び団体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による。

30. 耐熱性及び耐火性

 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. による。ただし,30.2.2は,この規格で
は適用しない。

31. 耐腐食性

 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. による。

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性

 エックス線放射,毒性その他これに類する危険性は,JIS C
9335-1の32. による。

――――― [JIS C 9335-2-71 pdf 10] ―――――

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JIS C 9335-2-71:2005の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-71:2002(MOD)

JIS C 9335-2-71:2005の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-71:2005の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC2814-2-1:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
JISC2814-2-2:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
JISC3662-1:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3662-2:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3662-3:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
JISC3662-4:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
JISC3662-5:2017
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
JISC3662-6:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
JISC3663-1:2010
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3663-2:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3663-3:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
JISC3663-4:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-4:2021
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-5:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
JISC3663-6:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
JISC3663-7:2001
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC60068-2-32:1995
環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
JISC60695-10-2:2018
耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
JISC6575-1:2009
ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
JISC6575-2:2016
ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
JISC6575-3:2016
ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
JISC6575-4:2009
ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
JISC8122:2012
差込みランプソケット
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項