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C 9335-2-76 : 2017
表BB.1−電気さくと送電線との最小空間隔離距離
送電線電圧 最小空間隔離距離
V m
1 000以下 3
1 000を超え 33 000以下 4
33 000を超える 8
電気さくの接続リード線及び電気さく用ワイヤを高架送電線の近くに設置する場合には,これらの高さ
は,地表から3 mを超えてはならない。
これらの高さは,次に示す距離を,送電線の最も外側の導体の地表に対する正射影の両側に適用する。
− 公称電圧1 000 V以下の送電線の場合には,2 m
− 公称電圧1 000 Vを超える送電線の場合には,15 m
鳥の飛来を防止するため,家庭用のペットを囲むため,又は牛などの動物を訓練するための電気さくは,
低出力の電気さく用電源装置からの給電だけで,十分かつ安全な性能を得ることができる。
建物に鳥が飛来することを防止するための電気さくは,建物の導電部と確実に絶縁しなければならない。
さらに,電気さくの導電部に人が接近する可能性がある場所には,全て,危険表示板を取り付けなければ
ならない。
一般人が通行する小道を横断する電気さくは,その地点に非通電のゲートを電気さく内に設けるか,又
は踏越し段を設けて横断できるようにしなければならない。さらに,交差地点に隣接した電気さく用ワイ
ヤには,危険表示板を取り付けなければならない。
公道又は一般人が通行する小道に沿って設置する電気さくには,注意喚起するために,十分な数量の危
険表示板を適切な間隔で取り付けなければならない。危険表示板は,電気さくの支柱又は電気さく用ワイ
ヤに確実に取り付けなければならない。
危険表示板の寸法は,100 mm×200 mm以上でなければならない。
危険表示板は,両面とも下地は黄色とし,表示は黒で,次のいずれかを記載しなければならない。
− 図BB.1の記号
− “きけん 電気さく”という趣旨の文言
注記0A “きけん”の語句は,子供でも判読ができるような表示を行うことが好ましいことから,ひ
らがな等で表示することを意図している。
危険表示板の両面に記載する表示は,容易に消えないものとし,高さは,25 mm以上でなければならな
い。
電気さく回路に接続する全ての商用電源接続の附属機器は,さく回路と電気さく用電源装置と接続する
主電源との間に規定するものと同等の絶縁等級をもたなければならない。
注記1 箇条14,箇条16及び箇条29に規定する電気さく用電源装置における電気さく回路と主電源
との間の絶縁に関する要求事項に適合する附属機器は,適切な絶縁等級をもつと考える。
製造業者が屋外使用に適していることを認め,かつ,保護等級がIPX4以上でない附属装置は,雨よけ
施設に設置しなければならない。
――――― [JIS C 9335-2-76 pdf 31] ―――――
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C 9335-2-76 : 2017
図BB.1−危険表示記号
BB.2 防犯・警備用の電気障壁のための要求事項
(対応国際規格のBB.2は,この規格では削除した。)
――――― [JIS C 9335-2-76 pdf 32] ―――――
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C 9335-2-76 : 2017
附属書CC
(参考)
防犯・警備用の電気障壁の設置
(対応国際規格の附属書CCは,この規格では削除した。)
――――― [JIS C 9335-2-76 pdf 33] ―――――
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C 9335-2-76 : 2017
参考文献
参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。
追加
IEC 60335-2-86,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-86: Particular requirements for
electric fishing machines
IEC 60335-2-87,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-87: Particular requirements for
electrical animal-stunning equipment
――――― [JIS C 9335-2-76 pdf 34] ―――――
C9
6
附属書JAA
33
(参考)
5-
2-7
JISと対応国際規格との対比表
6 : 2017
IEC 60335-2-76:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-76:
JIS C 9335-2-76:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-76部 :
電気さく用電源装置の個別要求事項 Particular requirements for electric fence energizers,Amendment 1:2006及びAmendment
2:2013
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差異の理
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
国際 の評価及びその内容 由及び今後の対策
規格
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
番号
及び題名 番号 の評価
1 適用範囲 1 JISとほぼ同じ。 削除 JISでは,防犯・警備用の電気障壁IEC規格では,防犯・警備用の電気障壁
(electric security fences)用の電源装
の具体的な規定が追加されたが,我が国
置を適用範囲から除いた。 では電気設備技術基準第74条にて“田
畑,牧場,その他これに類する場所にお
いて野獣の侵入又は家畜の脱出を防止
するために施設する場合”を除いて電気
さくを施設できないため,この規格で
は,人間に対する防犯・警備用の電気障
壁に関する規定を全て削除した。対応国
際規格への“country note”の追加提案を
検討する。
3.110 さくの定義 3.110 JISとほぼ同じ。 変更 JISでは,動物用に限定した。 箇条1と同じ。
3.121 削除
7.103 電気さく用電源装 7.103 JISとほぼ同じ。 変更 附属書BBを参考事項の扱いとし 附属書BBと同じ。
置の取扱説明書に た。
追加する情報
24.1.101 外部電源供給装置 24.1.101 JISとほぼ同じ 変更 D形電気さく用電源装置に接続す 対応国際規格に規定する部品は,D形電
の関連規格 気さく用電源装置に接続するためのも
るものに限定した。また,これらに
ついて,対応国際規格の関連規格 のであるが,これらの部品は,この規格
は,例示とした。 の適用範囲外であるため,要求事項では
なく例示にとどめた。対応国際規格への
“country note”の追加提案を検討する。
――――― [JIS C 9335-2-76 pdf 35] ―――――
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JIS C 9335-2-76:2017の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-76:2002(MOD)
- IEC 60335-2-76:2002/AMENDMENT 1:2006(MOD)
- IEC 60335-2-76:2002/AMENDMENT 2:2013(MOD)
JIS C 9335-2-76:2017の国際規格 ICS 分類一覧
- 65 : 農業 > 65.040 : 農場建築物,構造物及び施設 > 65.040.99 : 農場建築物及び施設に関するその他の規格
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-76:2017の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC60068-2-52:2020
- 環境試験方法―電気・電子―第2-52部:塩水噴霧サイクル試験方法(塩化ナトリウム水溶液)(試験記号:Kb)
- JISC61558-2-16:2012
- 入力電圧1 100V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安全性―第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項及び試験
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9335-2-29:2019
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-29部:バッテリチャージャの個別要求事項
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項
- JISZ9101:2018
- 図記号―安全色及び安全標識―安全標識及び安全マーキングのデザイン通則