JIS C 9335-2-91:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-91部:電気後押し式及び手持ち式の芝刈り込み機及び芝縁刈り込み機の個別要求事項 | ページ 2

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C 9335-2-91 : 2005
requirements for walk-behind and hand-held lawn trimmers and lawn edge trimmers(MOD)

2. 引用規格

 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2.によるほか,次による。
JIS Z 9101 安全色及び安全標識−産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則
備考 ISO 3864,Graphical symbols−Safety colours and safety signsからの引用事項は,この規格の該
当事項と同等である。
ISO 3767-1:1998 Tractors,machinery for agriculture and forestry,powered lawn and garden equipment−
Symbols for operator controls and other displays−Part 1: Common symbols
ISO 3767-3:1995 Tractors,machinery for agriculture and forestry,powered lawn and garden equipment−
Symbols for operator controls and other displays−Part 3: Symbols for powered lawn and garden
equipment
ISO 5395:1990 Power lawn-mowers,lawn tractors,lawn and garden tractors,professional mowers,and lawn
and garden tractors with mowing attachments−Definitions,safety requirements and test procedures
ISO 11448:1997 Powered shredders and chippers−Definitions,safety requirements and test procedures
EN 50144-2-15 Safety of hand-held electric motor operated tools−Part 2-15: Particular requirements for
hedge trimmers

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. によるほか,次による。ただし,3.1.9
は,この規格による。
3.1.9 通常動作(normal operation) 次の条件の下での機器の運転。
定格入力が得られるために必要な負荷を加えた,定格電圧による機器の動作。
3.101 手持ち式(hand-held) 通常使用中に手で保持されることを意図した可搬形機器であって,支持
なしでは動作位置に保持されず,車輪,スキッド又は類似のもので補助される機器を含む。
3.102 後押し式(walk-behind) 地面で支持され,後ろを歩く操作者によって制御される方式。
3.103 芝刈り込み機(lawn trimmer) 切断手段が,地面に対してほぼ平行な平面で動作する芝刈り込み
機。
3.104 芝縁刈り込み機(lawn edge trimmer) 切断手段が,地面に対してほぼ垂直な平面で動作する芝刈
り込み機。
3.105 切断手段(cutting means) 衝撃によって切断する単数又は複数の刃部が,切断平面に対して垂直
な軸を中心として回転する切断作用を行うために使用されるメカニズム。
3.106 刃部(cutting element) 単一の非金属フィラメントライン又は自由に旋回する非金属カッタ。
3.107 切断ヘッド(cutting head) 刃部のための支持システム。

4. 一般要求事項

 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。

5. 試験のための一般条件

 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. による。

6. 分類

 分類は,JIS C 9335-1の6. による。ただし,6.1は,この規格による。
6.1 機器は,感電に対する保護に関して,クラスII又はクラスIIIのいずれかでなければならない。
適否は,目視検査又はそれに関連する試験によって判定する。

――――― [JIS C 9335-2-91 pdf 6] ―――――

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6.2 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
後押し式芝刈り込み機及び後押し式芝縁刈り込み機はIPX4に分類されなければならない。

7. 表示及び取扱説明

 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。
7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
機器には,定格入力を表示しなければならない。
機器には,次の主旨の表示をしなければならない。
“警告 : 操作者説明書を読む。保護めがねを着用する。周囲の人を遠ざける。”
さらに,手持ち式芝刈り込み機及び手持ち式芝縁刈り込み機には,次の表示をしなければならない。
“湿気にさらさない”
適切な場合には,ISO 3767-1及びISO 3767-3に基づく記号を使用してもよい。
記号が成形され,浮き彫りにされ,又は刻印されている場合を除き,色はJIS Z 9101に従わなければな
らない。文章表示の代わりに,附属書BBに基づく記号を使用してもよい。
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
機器には説明書を付けなければならない。
説明書には,次を含めなければならない。
a) 機器に表示する必要がある警告,及びそれが適切な場合には追加説明。機器の表示に記号又は絵文字
が使用されている場合,その機能が説明されなければならない。
b) 機器が完全に組み立てられた形で供給されない場合,使用するための機器の適切な組立に関する指示。
c) 例えば“注意! 危険!−モータのスイッチを切っても刃部は回転し続けます”といった回転刃部の
危険に関する警告を含めて,機器の適切な調整及び保守に関する指示。部品が消耗品(例えば,カッ
タライン)の場合,交換部品の部品番号又は部品を識別できる手段が明記されなければならない。
d) 感度電流が30 mA以下の漏電遮断器(RCD)を介して機器に給電すべき旨の勧告を含めて,機器の安
全運転に関する指示。
e) すべての制御装置の操作に関する指示。
f) 延長コードの使用及び使用すべき延長コードのタイプに関する助言(25.7で要求されるものよりもグ
レードの低くないもの)。
g) それが適切な場合,次の主旨。
− 使用前に,電源コード又は延長コードに損傷又は老化してないかどうかを検査しなければならな
い。使用中にコードが損傷した場合には,直ちにコードを電源から切り離さなければならない。
電源を切り離す前にコードに触れてはならない。コードが損傷又は破損している場合には,機器
を使用してはならない。
− 説明書を注意深く読む。機器の制御装置及び適切な使用法に精通する。
− 延長コードを刃部から遠ざけておく。
− 保護めがねを着用する。
− 子供又はこれらの指示に精通していない人に,芝刈り込み機を使用させない。
− 人,特に子供やペットが近くにいる間は,芝刈り込み機の使用を避ける。
− 昼光又は十分な人工光の下でだけ,芝刈り込み機を使用する。
− 決してガードやシールドが損傷したままで,又はガードやシールドを付けずに,芝刈り込み機を
運転しない。

――――― [JIS C 9335-2-91 pdf 7] ―――――

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− 手足が切断手段から離れているときにだけ,モータのスイッチを入れる。
− 決して金属刃部を取り付けない。
− 必ず製造業者推奨の交換部品及び附属品を使用する。
− 芝刈り込み機から離れるときは,必ず芝刈り込み機を電源から切り離す。
− 保守又はクリーニング作業を行う前に,芝刈り込み機を電源から切り離す。
− 定期的又は使用前に芝刈り込み機を検査及び保守する。芝刈り込み機は,必ず認定修理人に修理
してもらう。
− フィラメントラインの長さを整えるために,取り付けられた刃で負傷しないように注意する。新
しいカッタラインを延ばした後には,必ず芝刈り込み機を正常運転位置に戻してからスイッチを
入れる。
− 常に,通気孔がくず(屑)でふさがれないようにする。
− 使用しないときには,子供の手の届かないところに芝刈り込み機を保管する。

8. 充電部への接近に対する保護

 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. による。

9. モータ駆動機器の始動

 モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。

10. 入力及び電流

 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。ただし,10.1は,この規格では適用しな
い。

11. 温度上昇

 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. による。ただし,11.7は,この規格による。
11.7 機器は,定常状態が確立されるまで運転する。

12. (規定なし)

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧

 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に
よる。

14. 過渡過電圧

 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。

15. 耐湿性

 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. による。

16. 漏えい電流及び耐電圧

 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. による。

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護

 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.
による。

18. 耐久性

 耐久性は,この規格では規定しない。

19. 異常運転

 異常運転は,JIS C 9335-1の19. による。ただし,19.7は,この規格では適用しない。

――――― [JIS C 9335-2-91 pdf 8] ―――――

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20. 安定性及び機械的危険

 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. によるほか,次による。ただ
し,20.2は,この規格による。
20.2 すべての動力伝達部分(切断手段を除く)は,操作者がこれらの部分に接触しないように防護され
なければならない。
防護システムを開発するときには,附属書AAに明記された原則に従わなければならない。
すべてのガード又はシールドは永久的に取り付けるか,工具を使用しないと取り外せないように固定さ
れなければならず,又は機器の構造でガードが防護位置にないかぎり,機器を使用できないものでなけれ
ばならない。
適否は,目視検査によって判定する。
20.101 切断手段の防護
20.101.1 芝刈り込み機 芝刈り込み機は少なくとも図101に示した範囲で操作者側が防護されなければ
ならない。
ガードの半径Xは,切断ヘッドの主要行程半径以上でなければならず,ガードは刃部を越えて後押し式
芝刈り込み機の場合には3 mm以上,手持ち式芝刈り込み機の場合には10 mm以上延びていなければなら
ない。ガードは刃部が操作者から離れていく側では,ハンドルの軸から45°の角度以上,刃部が操作者に
近づいてくる側では,ハンドルの軸から90°の角度以上延びていなければならない。これらの角度の頂点
は,切断ヘッドスピンドルの軸上にある。
防護が合計360°の角度未満の場合には,芝刈り込み機に刃部の回転方向を表示しなければならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
20.101.2 芝縁刈り込み機 芝縁刈り込み機は,少なくとも図102に示した範囲で操作者側が防護されな
ければならない。ガードの半径Xは切断ヘッドの主要行程半径以上でなければならない。ガードは刃部を
越えて10 mm以上延びていなければならない。芝縁刈り込み機を正常使用位置に置いたときに,ガードは
刃部が上方へ動く側では地面に対する垂直線から90°の角度以上,刃部が下方へ動く側では地面に対する
垂直線から45°の角度以上延びていなければならない。これらの角度の頂点は切断ヘッドスピンドルの軸
上にある。
防護が合計360°の角度未満の場合には,芝縁刈り込み機に刃部の回転方向を表示しなければならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
20.101.3 ガードは工具を使用せずに,取外し可能であってはならない。
適否は,目視検査によって判定する。

21. 機械的強度

 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. によるほか,第2段落は,次による。
切断手段ガードの適否は,21.101の試験によって判定し,切断ヘッドの適否は,21.102の試験によって
判定する。機器の他の部分はJIS C 60068-2-75に示された,ばね式衝撃試験装置で機器に打撃を加えるこ
とによって,適否を判定する。
21.101 切断手段ガードの強度及び剛性
21.101.1 切断手段ガードの剛性は任意の点に対して,芝刈り込み機の質量に等しい力を最も不利な方向
に30秒間かけることによって,適否を判定する。試験前に,被験部分の温度を20 ℃±3 ℃の周囲温度に
安定化させる。
試験中及び試験後,ガードがゆが(歪)んだり,外れたりしてはならず,目に見えるき裂を示してはな
らない。ねじ及び止めクリップは,そのまましっかりとはまっていなければならず,20.101.1及び20.101.2

――――― [JIS C 9335-2-91 pdf 9] ―――――

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C 9335-2-91 : 2005
の要求事項が,満たされなければならない。
21.101.2 後押し式芝刈り込み機及び後押し式芝縁刈り込み機の切断手段ガードの強度は,芝刈り込み機
を滑らかで固い水平面に静止させて,ガードの最も弱そうな部分に対する球衝撃試験によって試験する。
試験前に,被験部分の温度を20 ℃±3 ℃の周囲温度に安定化させる。
芝刈り込み機を滑らかで固い水平面に静止させて,完成品のサンプル3台それぞれに対して,ガードの
最も弱そうな部分に6.5 J±2 Jの衝撃を加える。
試験は,各試験でサンプルが他の二つの試験とは異なる場所に衝撃を受けるように実施する。
衝撃は,直径が50 mm±0.8 mmの滑らかな鋼球(ボールベアリングに使用されるような)で与える。被
験部分が水平面に対して最大45°の角度をなしている場合には,球を静止位置から垂直に落下させて,そ
の部分に衝突させる。そうでない場合には,球をひもでつるし,静止位置から振り子として落下させて,
その部分に衝突させる。いずれの場合にも,球の垂直行程は1 300 mm±3 mmにしなければならない。
試験後,ガードが外れていてはならず,目に見えるき裂を示してはならない。ねじ及び止めクリップは,
そのまましっかりとはまっていなければならず,20.101.1及び20.101.2の要求事項が満たされなければな
らない。
21.101.3 手持ち式芝刈り込み機及び手持ち式芝縁刈り込み機の切断手段ガードの強度は,次の落下試験
によって試験する。
ガードを最も厳しく試験するような方法で,完成品サンプル1台を900 mm±2 mmの垂直高さから滑ら
かな水平のコンクリート面に3回落下させる(図103参照)。
試験後,ガードが外れていてはならず,目に見えるき裂を示してはならない。ねじ及び止めクリップは,
そのまましっかりとはまっていなければならず,20.101.1及び20.101.2の要求事項が満たされなければな
らない。
21.102 切断ヘッドの強度 切断ヘッドの水平面が固定支持された水平スチールブロックに衝突するよう
に,垂直方向から完成品サンプルを1台落下させる。落下の高さは,手持ち式芝刈り込み機及び手持ち式
芝縁刈り込み機の場合には900 mm±2 mm,後押し式芝刈り込み機及び後押し式芝縁刈り込み機の場合に
は250 mm±1.2 mmである(図104参照)。この試験中,必要に応じて,機器のほかの部分を衝撃から保護
しなければならない。
試験後,機器が動作可能である必要はない。
機器が動作可能である場合には,試験直後に,刃部を付けた状態及び付けない状態で,機器を最高速度
で30秒間運転しなければならない。
機器が動作不能で,切断ヘッドに目に見える損傷がない場合には,ユーザによる交換が可能で,移動す
ることができる切断ヘッドのすべての部分を新しい機器に取り付ける。刃部を付けた状態及び付けない状
態で,その新しい機器を最高速度で30秒間運転しなければならない。
いかなる部分も外れてはならず,目に見えるき裂が生じてはならない。

22. 構造

 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。
22.36 JIS C 9335-1の22.36によるほか,次による。
手持ち式芝刈り込み機及び手持ち式芝縁刈り込み機は,少なくとも一つのハンドルをもたなければなら
ない。
質量が3.5 kgを超えるすべての手持ち式芝刈り込み機及び手持ち式芝縁刈り込み機は,二つのハンドル
をもたなければならず,二つのハンドルの中心間距離は,250 mm以上でなければならない。

――――― [JIS C 9335-2-91 pdf 10] ―――――

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JIS C 9335-2-91:2005の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-91:2002(MOD)

JIS C 9335-2-91:2005の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-91:2005の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC2814-2-1:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
JISC2814-2-2:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
JISC3662-1:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3662-2:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3662-3:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
JISC3662-4:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
JISC3662-5:2017
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
JISC3662-6:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
JISC3663-1:2010
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3663-2:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3663-3:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
JISC3663-4:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-4:2021
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-5:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
JISC3663-6:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
JISC3663-7:2001
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC60068-2-32:1995
環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
JISC60695-10-2:2018
耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
JISC6575-1:2009
ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
JISC6575-2:2016
ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
JISC6575-3:2016
ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
JISC6575-4:2009
ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISZ9101:2018
図記号―安全色及び安全標識―安全標識及び安全マーキングのデザイン通則