JIS C 9608:1993 回転ドラム式電気衣類乾燥機

JIS C 9608:1993 規格概要

この規格 C9608は、電動機及び電熱装置をもった標準乾燥容量6kg以下,定格消費電力5kW以下の家庭用回転ドラム式電気衣類乾燥機について規定。

JISC9608 規格全文情報

規格番号
JIS C9608 
規格名称
回転ドラム式電気衣類乾燥機
規格名称英語訳
Tumbler type electric clothe dryers
制定年月日
1986年7月1日
最新改正日
2016年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

97.060
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1986-07-01 制定日, 1993-01-01 改正日, 1998-06-20 確認日, 2003-09-20 確認日, 2007-03-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS C 9608:1993 PDF [23]
                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C9608-1993

回転ドラム式電気衣類乾燥機

Tumbler type electric clothe dryers

1. 適用範囲 この規格は,電動機及び電熱装置をもった標準乾燥容量6kg以下,定格消費電力5kW以下
の家庭用回転ドラム式電気衣類乾燥機(以下,乾燥機という。)について規定する。
備考1. この規格の引用規格を,次に示す。
JIS C 0602 保護接地線及び接地側電線の色別並びに端子記号通則
JIS C 0702 クラスII電気機器の絶縁構造通則
JIS C 1502 普通騒音計
JIS C 1505 精密騒音計
JIS C 2520 電熱用合金線及び帯
JIS C 3301 ゴムコード
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 3312 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
JIS C 3327 600Vゴムキャブタイヤケーブル
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 9606 電気洗濯機
JIS F 8832 船用防水形プラグ
JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)
JIS K 5400 塗料一般試験方法
JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆
JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法
JIS Z 8731 騒音レベル測定方法
2. この規格の中で [{}] を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるもので,参考と
して併記したものである。
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 乾燥容量 1回に乾燥できる洗濯物の乾燥状態における質量 (kg)。この場合の洗濯物は,附属書付図
1に規定する模擬洗濯物(以下,洗濯物という。)とする。
(2) 標準乾燥容量 乾燥容量の中で1回に乾燥できる最大の洗濯物の乾燥状態における質量 (kg)。

――――― [JIS C 9608 pdf 1] ―――――

2
C9608-1993
(3) 標準乾燥時間 標準乾燥容量の洗濯物を乾燥させるのに要する時間 (min)。
(4) 回転ドラム式電気衣類乾燥機 衣類を回転する容器(以下,ドラムという。)に入れ,送風を行い乾燥
させるもので,次の(5)及び(6)に大別される。
(5) 排気形回転ドラム式電気衣類乾燥機 衣類をドラムに入れ,送風を行い乾燥させるもので,湿気を機
外に直接排気するもの。
(6) 除湿形回転ドラム式電気衣類乾燥機 衣類をドラムに入れ,送風を行い乾燥させるもので,機内に湿
気を取り除くための除湿装置を備えたもの。
3. 種類 乾燥機の種類は,次のとおりとする。
(1) 排気形回転ドラム式電気衣類乾燥機
(2) 除湿形回転ドラム式電気衣類乾燥機
4. 定格電圧及び定格周波数 乾燥機の定格電圧は,単相交流300V以下とし,定格周波数は50Hz,60Hz
又は50Hz/60Hz共用とする。
5. 性能
5.1 始動 始動は,8.2によって試験を行ったとき,電動機は回転子の位置に関係なく始動しなければな
らない。
5.2 電圧変動 電圧変動は,8.3によって試験を行ったとき,支障なく運転が継続できなければならない。
5.3 消費電力 消費電力は,8.4によって試験を行ったとき,定格消費電力に対し,表1の値以内でなけ
ればならない。
表1 消費電力の許容差
定格消費電力 W 許容差 %
1 000以下のもの ±15
1 000を超えるもの ±10
備考 基準周囲温度は,30℃とする。
5.4 温度
5.4.1 平常温度 平常温度は,8.5.1によって試験を行ったとき,各部の温度が表2の値以下で,かつ,
その他の箇所に異常な熱を生じてはならない。
表2 各部の温度
単位 ℃
測定箇所 温度
1. 巻線 100
A種絶縁のもの
115
E種絶縁のもの
125 (120)
B種絶縁のもの
150 (140)
F種絶縁のもの
170 (165)
H種絶縁のもの
2. 85
外郭(使用中に人が触れるおそれがあ
る外郭で,排気孔又は排気部を除く。)

――――― [JIS C 9608 pdf 2] ―――――

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C9608-1993
単位 ℃
測定箇所 温度
3. 金属製のもの
スイッチなどのつま 65
み及び押しボタン 陶磁器製のもの
ガラス製のもの
その他のもの80
4. 金属製のもの
使用中に人が操作す 55
る取っ手 陶磁器製のもの
ガラス製のもの
その他のもの70
備考1. 括弧内の数値は,回転機の巻線に適用す
る。
2. 基準周囲温度は,30℃とする。
5.4.2 異常温度 異常温度は,8.5.2によって試験を行ったとき,乾燥機及び木台が燃焼するおそれがな
く温度は表3の値以下で,かつ,直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部と器体各部の表面と
の間の絶縁抵抗は,0.1M 坎 上でなければならない。
表3 各部の温度
単位 ℃
測定箇所 温度
木台及び木台に接する脚部 150
外郭(使用中に人が触れるおそれがある外郭 150
で,排気孔又は排気部を除く。)
備考 基準周囲温度は,30℃とする。
5.5 絶縁性能
(1) 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,8.6.1によって試験を行ったとき,1M 坎 上でなければならない。
(2) 耐電圧 耐電圧は,8.6.2によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
5.6 騒音 騒音は,8.7によって試験を行ったとき,60dB以下でなければならない。
5.7 漏れ電流 漏れ電流は,8.8によって試験を行ったとき,1mA以下でなければならない。
5.8 耐湿絶縁性 耐湿絶縁性は,8.9によって試験を行ったとき,0.3M 坎 上でなければならない。
5.9 乾燥効率 乾燥効率は,8.10によって試験を行ったとき,45%以上でなければならない。
5.10 乾燥時間 乾燥時間は,8.11によって試験を行ったとき,乾燥度97%以上となる時間が,標準乾燥
時間以内でなければならない。
5.11 除湿度 除湿形回転ドラム式電気衣類乾燥機の除湿度は,8.12によって試験を行ったとき,45%以
上でなければならない。
5.12 スイッチ及びタイムスイッチ スイッチ及びタイムスイッチは,次の各項に適合しなければならな
い。
(1) 開閉は,8.13.1によって試験を行ったとき,各部に支障のないこと。
(2) 温度は,8.13.2によって試験を行ったとき,接触子の温度が表4の値以下であること。
表4 接触子の温度
単位 ℃
接触子の材料 温度
銅又は銅合金 70
銀又は銀合金 95

――――― [JIS C 9608 pdf 3] ―――――

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C9608-1993
備考 基準周囲温度は,30℃と
する。
5.13 自動温度調節器 自動温度調節器は,8.14によって試験を行ったとき,各部に異常がなく,かつ,
次の各項に適合しなければならない。
(1) 8.14(1)の試験前において行う8.14(2)の試験の開路したときの温度の平均値と閉路したときの温度の平
均値との平均値は,設定温度が100℃未満のものは±5℃,設定温度が100℃以上200℃以下のものは
±5%であること。
(2) 8.14(1)の試験後において行う8.14(2)の試験の開路したときの温度の平均値と閉路したときの温度の平
均値との平均値は,8.14(1)の試験前に測定した値に対して,設定温度が100℃未満のものは±5℃,そ
の他のものは±5%であること。
5.14 温度過昇防止装置
5.14.1 温度過昇防止器 温度過昇防止器は8.14によって試験を行ったとき,各部に異常がなく,かつ,
8.14(1)の試験前において行う8.14(2)の試験の開路したときの温度の平均値が,設定温度に対して±15℃で
あり,8.14(1)の試験後において行う8.14(2)の試験の開路したときの温度の平均値が8.14(1)の試験前に測定
した値に対して,設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上のものは±5%でなければならない。
5.14.2 温度ヒューズ 温度ヒューズは,8.15によって試験を行ったとき,定格動作温度に対して許容差は,
定格動作温度が200℃未満のものは±7℃,200℃以上のものは±10℃でなければならない。
5.15 半導体発熱装置 半導体発熱装置は,8.16によって試験を行ったとき,各部に異常がなく,8.16(1)
の試験後において,消費電力値が8.16 (1) の試験前に測定した消費電力値の±15%でなければならない。
5.16 電源電線の接続部の折曲げ 電源電線は,8.17によって試験を行ったとき短絡を生じず,素線の断
線率は30%以下でなければならない。
6. 構造
6.1 構造一般 構造は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 通常の使用状態において危険が生じるおそれがないもので,形状が正しく,組立てが良好で,かつ,
動作が円滑であること。
(2) 通常の使用状態において15°の角度で傾斜させたときに転倒しないこと。ただし,器体の質量が40kg
を超えるもので床面から器体底面までの高さが5cm以下のもの及び器体のあらゆる位置(底面を除
く。)から100N [{10kgf}] の力を加えたときに転倒しないものは,この限りでない。
(3) 通常の使用状態において,送風用の羽根及び衣類を損傷するおそれがある高温部分には,衣類が直接
触れるおそれがない構造であること。
(4) 通常の使用状態において,充電部に水がかからない構造であること。
(5) 吸湿することによって部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれがある部分は,防湿処理
を施してあること。
(6) 温度制御装置をもつものはこれを短絡し,発熱装置に定格電圧に等しい電圧を連続して(タイムスイ
ッチをもつものはその最大時間まで)加えた状態において感電,火災などの危険が生じるおそれがあ
るものは温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。)を,過電流,過負荷などによって危険が生じるお
それがあるものは過負荷保護装置を取り付けてあり,それらは,通常の使用状態において動作しない
こと。
(7) 電動機を拘束し,定格電圧に等しい電圧を連続して(タイムスイッチをもつものは,その最大動作時

――――― [JIS C 9608 pdf 4] ―――――

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C9608-1993
間まで)加えた状態において,感電,火災などの危険が生じるおそれがあるものは,過負荷保護装置
を取り付けてあること。
また,過負荷保護装置は,通常の使用状態において動作しないこと。
(8) 通常の使用状態において電動機の回転が妨げられない構造であること。ただし,電動機の回転が妨げ
られた場合において,危険が生じるおそれがないものは,この限りでない。
(9) 通常の使用状態において人が触れるおそれがある可動部分は,容易に触れるおそれがないように適当
な保護枠又は保護網を取り付けてあること。ただし,機能上可動部分を露出して使用することがやむ
を得ないものの可動部分及び可動部分に触れたときに感電,障害などの危険が生じるおそれがないも
のは,この限りでない。
(10) 庫内灯又はこれに類するものをもつものは,これらは,物の出し入れ,扉の開閉などの動作をすると
きに危険が生じるおそれがないものであること。ただし,保護枠の取付けその他の適当な方法によっ
て保護してあるものは,この限りでない。
(11) 乾燥機の投入口扉を開けたとき,ドラム駆動用電動機及び発熱装置の通電が遮断される構造であるこ
と。ただし,ドラム駆動用電動機については,ドラムを停止させる機構をもつものは,この限りでな
い。
(12) 合成樹脂製の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械強度などを必要と
するものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2以上
の正方形の平面部分をもたないものは原厚のまま,一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験片)
を水平面に対し約45°に傾斜させた状態に置いて当該平面部分の中央部に,JIS K 2240で規定する1
種1号のガス又はこれと同等以上のガスをノズルの内径が0.5mmのガスバーナの空気口を閉じた状態
で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間当て,炎を取り去ったとき,燃焼しないも
のであること。
(13) スイッチをもつものは,スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号又は色によって見やすい箇所
に表示すること。ただし,表示することが困難なものは,この限りでない。
(14) 除湿型のものは,凝縮された水を器外に排出することができること。
(15) 外郭は,質量が250gでJIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミド
加工した半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に1回落としたとき,又は付図1
に示す衝撃試験機で0.5±0.05N・m [{0.05±0.005kgf・m}] の衝撃力を1回加えたとき,感電・火災など
の危険が生じるおそれがあるひび,割れその他の異常が生じないこと。ただし,器体の外面に露出し
ている表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類するもの及びそれらの保護カバーであって,表面
積が4cm2以下であり,かつ,器体の外郭の表面から10mm以上突出していないものは,この限りでな
い。
(16) 塗装面をもつ外郭は,その外郭から図1に示す試験片を切り取り,表面塗装面に新しい片刃の安全か
みそりの刃で試験片の生地に達するように切込線を入れたものをJIS Z 2371に規定する塩水噴霧装置
に入れ,5%溶液の食塩水を35±2℃の雰囲気中で24時間噴霧させた後,表面の付着物を十分水洗い
したうえで,切込線からのさびの浸食幅を測定したとき,1mm以下であること。
なお,試験片は外郭と同一条件で塗装したものを用いてもよい。

――――― [JIS C 9608 pdf 5] ―――――

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JIS C 9608:1993の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9608:1993の関連規格と引用規格一覧