JIS C 9730-2-4:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-4部:密閉形及び半密閉形の電動圧縮機用の感熱式モータ保護装置の個別要求事項 | ページ 2

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7 情報

  情報は,JIS C 9730-1の箇条7による。ただし,7.2.6はこの規格により,また,表7.2の一部を次に置
き換え又は追加する。
7.2.6 密閉形電動圧縮機用の感熱式モータ保護装置に対しては,表7.2に示す情報を提供しなければなら
ない。
表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法
情報 適用箇条 方法
1 製造業者名又は商標 7.2.6 C
2 固有の形式番号1) 2.11.1,2.13.1,7.2.6C
6 制御装置の目的 4.3.5,6.3 X
7 各回路によって制御される負荷の形式7) 6.2,17 X
30 絶縁のために用いられる材料のPTI 6.13 X
31 制御装置の取付方法 8 X
31a 制御装置の接地方法 7.4.3,9 D
43 カットアウトの作動復帰特性3) 6.4,11.4 X
49 制御装置の汚損度 6.5.3 X
51 耐熱性及び耐火性カテゴリ 21 X
101 制限短絡容量(宣言された場合に限る。)101) 6.101,17.2 X
102 自動作動の機能102) 6.4 D
103 密閉形圧縮機のきょう(筐)体内にある制御装置の最大圧力103)
18.1.3.101.1 D
注1) 固有の形式番号は,それを完全に引用する場合には,制御装置の製造業者が電気的,機械的,寸法的,及
び機能的に原物と完全に互換性のある代替品を供給することができるようなものでなければならない。
固有の形式番号は,一緒に固有の形式番号を提供する,定格電圧又は周囲温度表示のような他の表示を
もつ一連の形式番号で構成されてもよい。
3) 製造業者は,11.4.102に規定する温度より低い周囲温度を宣言してもよい。
7) 二つ以上の回路をもつ制御装置に対しては,各回路及び各端子に適用される電流。これらが互いに異なる
場合,情報がどの回路又は端子に適用されるかを明確にしなければならない。抵抗負荷及び誘導負荷のた
めの回路に対しては,表17.2に示す力率での定格電流,又はVAで表した定格負荷。
101) (対応国際規格の注は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。)
102) 感熱式モータ保護装置は,タイプ3.B.H又は3.C制御装置として分類される。
103) 試験圧力は,意図されている冷媒及び圧縮機の保護装置の位置(高い側又は低い側)に依存する。例値は,
JIS C 9335-2-34の22.7から得ることができる。

8 感電に対する保護

  感電に対する保護は,JIS C 9730-1の箇条8による。

9 保護接地装置

  保護接地装置は,JIS C 9730-1の箇条9による。

10 端子及び端末

  端子及び端末は,JIS C 9730-1の箇条10によるほか,次による。ただし,10.1は,この規格では適用し
ない。
10.2 内部導体用端子及び端末
JIS C 9730-1の10.2によるほか,次の注記を追加する。
注記 この規格の目的に対しては,内部配線導体は,一体形導体とみなす。

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11 構造要求事項

  構造要求事項は,JIS C 9730-1の箇条11によるほか,次による。
11.3.4 製造業者による設定
JIS C 9730-1の11.3.4によるほか,次の注記を追加する。
注記 シーリングコンパウンド,ロックナットなどは,この目的に対して十分とみなす。
11.4 作動
JIS C 9730-1の11.4によるほか,次による。
11.4.101 タイプ3.B.H作動は,マイクロ断路のために規定される耐電圧要求事項を満足するように動作し
なければならない。
適否は,箇条13の試験及び箇条20の関連要求事項によって判定する。
11.4.102 タイプ3.B.H作動は,接点の開路を防止することができないように,また,復帰手段が復帰位置
に保持される場合,それらは,閉路位置に自動的に復帰する設計になっていなければならない。制御装置
は,自動的に−5 ℃を超える試験周囲温度で復帰してはならない。
適否は,目視検査及び必要な場合には,力を操作部に加えない状態にした試験によって判定する。
11.4.103 タイプ3.C作動は,マイクロ開路による回路遮断を行うように動作しなければならない。
適否は,箇条20の関連要求事項によって判定する。

12 耐湿性及び防じん性

  耐湿性及び防じん性は,JIS C 9730-1の箇条12によるほか,次による。
12.2 湿気条件に対する保護
JIS C 9730-1の12.2によるほか,次による。
この試験は,電動圧縮機で行う。

13 耐電圧及び絶縁抵抗

  耐電圧及び絶縁抵抗は,JIS C 9730-1の箇条13によるほか,次の注記を追加する。
注記1 箇条13の試験の適切さは,機器中の感熱式モータ保護装置の取付方法に依存する可能性があ
る。
注記2 箇条13の試験結果が,感熱式モータ保護装置を機器中に取り付けるときに得られる結果を代
表しない可能性がある場合,これらの試験は,通常,機器の中で実施する。

14 温度上昇

  JIS C 9730-1の箇条14は,この規格では適用しない。
注記 感熱式モータ保護装置については,JIS C 9335-2-34又は該当するJISの試験が適切に完了すれ
ば十分であるとみなす。

15 製造偏差及びドリフト

  JIS C 9730-1の箇条15は,この規格では適用しない。

16 環境によるストレス

  環境によるストレスは,JIS C 9730-1の箇条16による。

――――― [JIS C 9730-2-4 pdf 7] ―――――

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17 耐久性

  耐久性は,この規格を適用する。
17.1 一般要求事項
注記 電動圧縮機用の感熱式モータ保護装置に対する耐久性要求事項は,JIS C 9335-2-34の19.101
19.104の異常試験によって代表される。
附属書AAは,モータに組み込まないで部品単体で行う感熱式モータ保護装置の耐久性試験をするため
の情報を含む。
17.2 6.101によって分類される感熱式保護装置の制限短絡容量(カナダ及びアメリカ合衆国で適用可能)
(対応国際規格の17.2は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用する規定であり,この規格では採用しない。)

18 機械的強度

  機械的強度は,JIS C 9730-1の箇条18によるほか,次による。ただし,18.1.418.9は,この規格では
適用しない。
18.1.3 JIS C 9730-1の18.1.3によるほか,次による。
18.1.3.101 密閉形電動圧縮機の外郭内に配置された感熱式モータ保護装置は,動作状態で発生する圧力に
耐える設計及び構造でなければならない。
18.1.3.101.1 適否は,感熱式保護装置の2個のサンプルを表7.2の項目103に示す値の外部圧力にさらす
ことにより,次がないかどうかによって判定する。
1) 目視検査によって,判別できるほどの保護装置の外郭の崩壊,屈曲,反り又はひずみ
2) 保護装置の内部通電部分と外郭の短絡
3) 保護装置の端子間の通電状態への影響
18.1.3.101.2 代わりに,製造業者の要求があれば,18.1.3.101.1の試験は18.1.3.101.1に規定する試験圧力
の60 %に等しい圧力で実施してもよい。ただし,保護装置が18.1.3.101.4の校正検査試験の要求事項及び
次に適合するときに限る。
さらに,目視検査によって決定される試験は,要求される電気的沿面距離及び空間距離を減らすような
構造上の損傷をひ(惹)き起こしてはならない。
18.1.3.101.3 圧力試験媒体は,水のような危険でない液体でなければならない。試験用サンプルは,空気
を除くために試験用媒体で満たされた容器中に置く。この容器は,その圧力が要求される試験圧力(その
とき1分間維持する。)まで徐々に増加する水圧システムに接続する。
18.1.3.101.4 校正検査試験は,18.1.3.101.2の圧力試験の前及び後に感熱式モータ保護装置のカットアウト
及びカットイン温度を測定することによって実施する。測定された温度の差は,圧力試験の前に測定され
た温度から5 K又は5 %のうち,いずれか大きい方の値以内になければならない。
試験は,0.5 m/秒以上の速度の強制空気循環をもち,放射熱の影響をゼロにするように設計された空気
恒温槽中に試験サンプルを取り付けることによって実施する。温度は,隣接する保護装置に取り付けた又
は試験中の保護装置に隣接する空気中に配置した熱電対によって測定する。カットアウト及びカットイン
の表示は,低エネルギーの導通検出回路(その電流は,その装置の動作には影響を与えない。)によって得
る。カットアウト及びカットイン温度は,2個の試験の平均とする。
カットアウト又はカットイン温度校正に先立って,感熱式保護装置のすべての部分の均一温度は,カッ
トアウト温度よりほぼ11 K低い温度及びカットイン温度をほぼ11 K超える温度に平衡状態が確立される
まで維持する。それから,温度は保護装置が開路又は閉路するまで0.5 K/分以下の速度で要求どおりに増

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加するか低減する。
注記1 代わりの校正検査試験機器を,製造業者と試験所との合意によって使用してもよい。
注記2 より高い試験圧力を,製造業者と試験所との合意によって使用してもよい。

19 ねじ山付き部品及び接続部

  ねじ山付き部品及び接続部は,JIS C 9730-1の箇条19による。

20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離

  沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離は,JIS C 9730-1の箇条20によるほか,次による。
20.1 空間距離
(対応国際規格の20.1は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用する規定であり,この規格では採用しない。)
20.2 沿面距離
(対応国際規格の20.2は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用する規定であり,この規格では採用しない。)
20.3 固体絶縁
(対応国際規格の20.3は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用する規定であり,この規格では採用しない。)
20.101 沿面距離及び空間距離に関する要求事項は,次の箇所には適用しない。
− 同極充電部間(ヒータがあればそれを含む。)
− 接点間げき(隙)
− 同極の端子間及び端末間(端子及び端末を含む。)
注記1 この除外条項は,充電部と接地部分又は可触部分間の空間距離及び沿面距離には適用できな
い。
注記2 密閉形又は半密閉形の電動圧縮機の外郭内の環境は,汚損度1とみなす。

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性

  耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9730-1の箇条21による。

22 耐腐食性

  耐腐食性は,JIS C 9730-1の箇条22による。

23 電磁両立性 (EMC) 要求事項-エミッション

  電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1の箇条23による。

24 部品

  部品は,JIS C 9730-1の箇条24による。

25 通常動作

  通常動作は,JIS C 9730-1の箇条25による。

26 電磁両立性 (EMC) 要求事項-イミュニティ

  電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティは,JIS C 9730-1の箇条26による。

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27 異常動作

  異常動作は,JIS C 9730-1の箇条27による。

28 電子的断路の使用に関する指針

  電子的断路の使用に関する指針は,JIS C 9730-1の箇条28による。
附属書
JIS C 9730-1の附属書A附属書Uによるほか,次による。ただし,附属書C及び附属書Eは,この規
格では適用しない。

――――― [JIS C 9730-2-4 pdf 10] ―――――

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JIS C 9730-2-4:2010の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60730-2-4:2006(MOD)

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