JIS C 9745-2-19:2009 手持ち形電動工具―安全性―第2-19部:ジョインタの個別要求事項 | ページ 2

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C 9745-2-19 : 2009 (IEC 60745-2-19 : 2005)
1分当たり10往復以上の速度で,ガードを全閉位置から最大開放動作位置まで動かし,そして開放する
ことを50 000サイクル繰り返して,1台のサンプルを状態調節する。
このサイクル動作の後,電動工具の質量によってガードが開くような方向に電動工具を向けて置く。デ
ィスクカッタに直定規を直角に当てて確認したとき,直定規がディスクカッタに触れてはならない。
次に,製造業者の判断によって,そのサンプル又は第2のサンプルを使用して,のこ引きする前に72
時間,屋内に保管しておいた軟木材に50回のプランジ切り込みを行うことで,サンプルを状態調節する。
5 ┰湶 及び(32±2) ℃の温度で24時間,状態調節する。
さらに,(90 0
おがくずのたい(堆)積によってガードの閉止が影響を受けることがなければ,電動工具を木材切断に
よって状態調節する必要はない。
状態調節した後,ガードを完全な1サイクル動作させ,更に電動工具の質量によってガードが開くよう
な方向に電動工具を向けて置く。ディスクカッタに直定規を直角に当てて確認したとき,直定規がディス
クカッタに触れてはならない。
19.102 ハンドル
ジョインタは,二つ以上のハンドルを備えていなければならない。適切な形状をしている場合は,モー
タハウジングをハンドルとみなしてもよい。
適否は,目視検査によって判定する。
19.103 ディスクカッタの交換
作業者が困難なくディスクカッタを交換できるような備えを用意しておかなければならない。
このような設計の例は,スピンドルロック,外側フランジ上のフラット又は製造業者が推奨するその他
の手段である。
適否は,目視検査によって判定する。

20 機械的強度

  機械的強度は,JIS C 9745-1の箇条20による。ただし,20.3は,この規格による。
20.3 ディスクカッタ及びガードを除き,第1部のこの細分箇条をすべての部品に適用する。ディスクカ
ッタ及びガードは,20.101に従って評価しなければならない。
20.101 ジョインタのガードは,適切な機械的強度をもっていなければならない。
適否は,個別のサンプルを用いて,次の試験によって判定する。
電動工具を1 mの高さから1回コンクリート面上に落下させ,引込み式ガードがそれに耐えなければな
らない。電動工具は,ガードに最悪の影響をもたらす方向に向ける。
衝撃後,ガードを完全な1サイクル動作させ,更に電動工具の質量によってガードが開くような方向に
電動工具を向けて置く。ディスクカッタに直定規を直角に当てて確認したとき,直定規がディスクカッタ
に触れてはならない。

21 構造

  構造は,JIS C 9745-1の箇条21による。

22 内部配線

  内部配線は,JIS C 9745-1の箇条22による。

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C 9745-2-19 : 2009 (IEC 60745-2-19 : 2005)

23 構成部品

  構成部品は,JIS C 9745-1の箇条23による。

24 電源接続及び外部可とうコード

  電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9745-1の箇条24による。

25 外部導体用端子

  外部導体用端子は,JIS C 9745-1の箇条25による。

26 接地接続

  接地接続は,JIS C 9745-1の箇条26による。

27 ねじ及び接続

  ねじ及び接続は,JIS C 9745-1の箇条27による。

28 沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離

  沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離は,JIS C 9745-1の箇条28による。

29 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性

  耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9745-1の箇条29による。

30 耐腐食性

  耐腐食性は,JIS C 9745-1の箇条30による。

31 放射線,毒性及び類似の危険源

  放射線,毒性及び類似の危険源は,JIS C 9745-1の箇条31による。

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C 9745-2-19 : 2009 (IEC 60745-2-19 : 2005)
図101−ジョインタの例

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C 9745-2-19 : 2009 (IEC 60745-2-19 : 2005)
附属書
附属書は,JIS C 9745-1の附属書A附属書Lによるほか,次による。
附属書K
(規定)
バッテリ電動工具及びバッテリパック
バッテリ電動工具及びバッテリパックは,JIS C 9745-1の附属書Kによるほか,次による。
K.1.1 JIS C 9745-1のK.1.1によるほか,次による。
“この附属書に特に規定がない限り,この規格のすべての項を適用する。”を,“この附属書に特に規定
がない限り,JIS C 9745-2-19のすべての項を適用する。”に置き換える。
附属書L
(規定)
商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及び
バッテリパック
商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及びバッテリパックは,JIS C 9745-1の附属
書Lによるほか,次による。
L.1 JIS C 9745-1のL.1によるほか,次による。
“この附属書に特に規定がない限り,この規格のすべての項を適用する。”を,“この附属書に特に規定
がない限り,JIS C 9745-2-19のすべての項を適用する。”に置き換える。

JIS C 9745-2-19:2009の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60745-2-19:2005(IDT)

JIS C 9745-2-19:2009の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9745-2-19:2009の関連規格と引用規格一覧