JIS D 4234:2009 乗用車,トラック及びバス用タイヤ―転がり抵抗試験方法―単一条件試験及び測定結果の相関 | ページ 4

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10.3.2 アライメントタイヤの偏差を推定するため,対象試験機を試験機コントロールタイヤによってモニ
タリングする間隔は,最長1か月とする。モニタリングは,この1か月以内に少なくとも3回の測定を実
施しなければならない。1か月以内に測定する3回の測定の平均値は,月ごとのドリフトの評価に用いる。
10.3.3 試験機関は,少なくとも3回の測定値から求めたσm(1本のタイヤで測定したもの)が,次に示す
値になるように維持しなければならない。
− 乗用車用タイヤ,小形トラック及びバス用タイヤ (LI≦121) は,0.075 N/kN以下。
− トラック及びバス用タイヤ (LI≧122) は,0.060 N/kN以下。
σmが適合していない場合,対象試験機がこの規格を満たすために必要な最小繰り返し回数n(整数値に
切り上げ)を次の式(15)によって算出する。
n mx

(pdf 一覧ページ番号 )

                      ここに,          x :  乗用車用タイヤ,小形トラック及びバス用タイヤ (LI
≦121) は0.075 (N/kN)
トラック及びバス用タイヤ (LI≧122) は0.060 (N/kN)
タイヤを繰り返し測定する場合,タイヤ/ホイールのアッセンブリを試験機から取り外す。
取り外しから再装着までが10分以内の場合,7.4に規定する慣らし走行時間は,次に示す値に減らすこ
とができる。
a) 乗用車用タイヤは,10分。
b) トラック及びバス用タイヤ (LI≦121) は,20分。
c) トラック及びバス用タイヤ (LI≧122) は,30分。

10.4 アライメントタイヤの必要要件

10.4.1 アライメント法で用いる規定のアライメントタイヤは,負荷能力指数,Cr及びFrについて必要と
する範囲に適用可能でなければならない。
a) r値の最小間隔は,次に示す値とする。
− 乗用車用タイヤ,小形トラック及びバス用タイヤは,3 N/kN。
− トラック及びバス用タイヤは,2 N/kN。
b) アライメントタイヤのセクション幅は,次に示す値を超えてはならない。
− 乗用車用タイヤ,小形トラック及びバス用タイヤに用いる試験機は,245 mm。
− トラック及びバス用タイヤに用いる試験機は,345 mm。
c) 二つのアライメントタイヤの外径は,次に示す範囲にあるものとする。
− 乗用車用タイヤ,小形トラック及びバス用タイヤに用いる試験機は,510 mm800 mm。
− トラック及びバス用タイヤに用いる試験機は,771 mm1 143 mm。
d) 負荷能力指数の値及びFrの値についても,試験するタイヤの範囲に適用可能でなければならない。
e) アライメントタイヤの数は,次に示す2本とする。
− 乗用車用タイヤ,小形トラック及びバス用タイヤに2本のアライメントタイヤ。
− トラック及びバス用タイヤに2本のアライメントタイヤ。
10.4.2 個々のアライメントタイヤは,用いる前に点検し,次に該当する場合は交換する。
a) 更なる試験には使用困難な状態にある場合。
b) 試験機のドリフト調整前後のアライメントタイヤのCrの差が,1.5 %を超える場合。

10.5 アライメントの手順

――――― [JIS D 4234 pdf 16] ―――――

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10.5.1 アライメントタイヤを測定する度にタイヤ/ホイールのアッセンブリを試験機から取り外し,箇条
7の試験手順を繰り返す。これは,基準試験機関及び対象試験機関の両者に適用する。
10.5.2 基準試験機を運用する基準試験機関は,箇条6の試験条件を適用し,箇条7の試験手順によって,
各々のアライメントタイヤを3回測定し,その3回の平均値及び標準偏差を対象試験機関に提供する。
10.5.3 対象試験機を運用する試験機関は,箇条6の試験条件を適用し,箇条7の試験手順によって,各々
のアライメントタイヤを3回測定し,その標準偏差は,次の値を超えてはならない。
− 乗用車用タイヤ,小形トラック及びバス用タイヤ (LI≦121) は,0.075 N/kN。
− トラック及びバス用タイヤ (LI≧122) は,0.060 N/kN。
3回の測定で標準偏差がこの基準を超える場合,試験機がこの規格を満たすために必要な繰り返し回数
n(整数値に切り上げ)を次の式(16)から求めて,基準を満たすまで測定を繰り返さなければならない。
n σmγ (16)
ここに, γ : 乗用車用タイヤ,小形トラック及びバス用タイヤ (LI
≦121) は0.043 (N/kN)
トラック及びバス用タイヤ (LI≧122) は0.035 (N/kN)
10.5.4 基準試験機と対象試験機との相関は,対象試験機関において求める。アライメント結果を用いて次
の式(17)のA及びBを線形回帰分析によって相関を求める。
A
C,raligned B
Cr,corrected (17)
ここに, Cr,corrected : 対象試験機のCr
測定値の再現性σmも求める。
10.5.5 アライメントの手順は,少なくとも2年ごとに実施し,試験機の重要な変更又は対象試験機のコン
トロールタイヤでのデータにおいてドリフトを確認した場合には,必ず繰り返されなければならない。

――――― [JIS D 4234 pdf 17] ―――――

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附属書A
(規定)
試験機器の公差
A.1 目的
この附属書で規定する制限は,試験結果について適切な水準の再現性を得るために必要であり,これに
よって様々な試験機関の間で相関を取ることが可能となる。これらの公差は,試験機器に対する技術的に
完全な仕様を表すことを意味するものではなく,信頼のおける試験結果を得るためのガイドラインとして
用いることが望ましい。
A.2 試験リム
A.2.1 幅
乗用車用タイヤの測定リム幅は,ISO 4000-1:2007の6.2.2に規定するもの。
トラック及びバス用タイヤの測定リム幅は,ISO 4209-1:2001の5.1.3に規定するもの。
測定リム幅は附属書Cによる。
A.2.2 振れ
リムの振れ幅は,次の基準を満たすものとする。
− 径方向最大振れ幅 : 0.5 mm以下
− 幅方向最大振れ幅 : 0.5 mm以下
A.3 姿勢角
A.3.1 概略
角度の偏差は,試験結果に対して重大な影響を与えるので,荷重負荷及びタイヤの姿勢角は,次の基準
を満たすものとする。
A.3.2 荷重負荷
タイヤ負荷の方向は,試験表面に対して垂直で,次の範囲内でホイール中心を通らなければならない。
− フォース法及び惰行法 : 1 mrad以下
− トルク法及びパワー法 : 5 mrad以下
A.3.3 タイヤの姿勢角
A.3.3.1 キャンバ角
ホイール中心面は,試験表面に対して,どの試験法でも2 mradの範囲で垂直とする。
A.3.3.2 スリップ角
タイヤ中心面は,試験表面の進行方向に対して,どの試験法でも1 mradの範囲で平行とする。
A.4 制御正確度
タイヤ及びリムの不均一性に起因する摂動を排除するため,試験条件は,転がり抵抗測定のばらつきを
最小にするため,規定する範囲に保持されなければならない。この要件を満足するため,転がり抵抗測定
中のデータの平均値は,次に示す正確度内になければならない。

――――― [JIS D 4234 pdf 18] ―――――

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− タイヤ荷重 : 負荷能力指数121以下は,±20 N又は±0.5 %の大きい値
負荷能力指数122以上は,±45 N又は±0.5 %の大きい値
− 空気圧 : ±3 kPa
− 表面速度 : パワー法,トルク法及び惰行法は,±0.2 km/h
フォース法は,±0.5 km/h
− 時間 : ±0.02 s
A.5 計測機器の正確度
試験データの読取り及び記録に用いる計測機器は,表A.1の公差内の正確度をもたなければならない。
表A.1−計測機器の正確度
パラメータ 負荷能力指数≦121 負荷能力指数≧122
タイヤ荷重 ±10 N又は±0.5 % a) ±30 N又は±0.5 % a)
空気圧 ±1 kPa ±1.5 kPa
軸力 ±0.5 N又は±0.5 % a) ±1.0 N又は±0.5 % a)
入力トルク ±0.5 Nm又は±0.5 % a) ±1.0 Nm又は±0.5 % a)
距離 ±1 mm ±1 mm
電力パワー ±10 W ±20 W
温度 ±0.2 ℃ ±0.2 ℃
表面速度 ±0.1 km/h ±0.1 km/h
時間 ±0.01 s ±0.01 s
角速度 ±0.1 % ±0.1 %
注a) どちらか大きい値。
A.6 フォース法における荷重と軸力の相互干渉と姿勢角誤差の補正
荷重と軸力の相互干渉及び姿勢角誤差の両方の補正は,タイヤ正転及び逆転の両方の軸力を記録するか,
又は動的な試験機校正のどちらかで行う。(各々の試験条件で)正転及び逆転の軸力を記録する場合,正転
から逆転の値を引いて2で除すことによって補正することができる。試験機の動的校正を行う場合,補正
項は容易にデータ換算に組み入れることができる。
タイヤ逆転が正転終了の直後に実施できる場合,逆転の慣らし走行時間は,乗用車用タイヤで10分以上,
それ以外のすべてのタイヤでは,30分以上必要である。
A.7 試験表面粗さ
横方向に測定する平滑スチールドラム表面の粗さは,センターライン部平均高さの最大値が6.3 μmとす
る。平滑なスチール表面の代わりに粗粒面のドラム表面を用いる場合は,試験報告書に記載する。
注記 表面粗さは,深さ180 μm(80グリット)とし,試験機関は,表面粗さの性状を維持する責任
がある。箇条10で適用する相関で試験条件の違いも考慮されているため,粗粒面のドラム表
面を用いる場合には,補正係数を用いることは推奨できない。さらに,表面粗さは,経時変化
するため,補正係数が正確であるのはそれを規定した時点だけである。

――――― [JIS D 4234 pdf 19] ―――――

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附属書B
(参考)
ドラム及びタイヤアッセンブリの慣性モーメントの測定方法(惰行法)
B.1 一般事項
この方法は,惰行法において信頼ある試験結果を得るための慣性モーメントの測定方法について示すガ
イドライン又は実施例である。
B.2 ドラムの慣性モーメント
B.2.1 測定方法
B.2.1.1 装置
図B.1にドラム及び角度検出器に追加する装置の構成を示す。
− 低摩擦のベアリングに固定する軽量のプーリ
− 50 kg100 kgの質量の分かっているおもり
− 適切なワイヤロープ及び取付けジグ
1 軽量のプーリ
2 ドラム
m おもり
r プーリ半径
R ドラム半径
図B.1−ドラム及び角度検出器に追加する装置の構成
B.2.1.2 理論
図B.1に示すシステムに物理法則を適用することによって,次の式(B.1)が得られる。
m g R C 2 R2
ID m R Ip 2
(B.1)
ΔωDΔt r
ここに, m : 質量 (kg)
Ip : プーリ慣性モーメント (kg・m2)
r : プーリ半径 (m)
R : ドラム半径 (m)
ID : ドラム慣性モーメント (kg・m2)

――――― [JIS D 4234 pdf 20] ―――――

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JIS D 4234:2009の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 28580:2009(MOD)

JIS D 4234:2009の国際規格 ICS 分類一覧

JIS D 4234:2009の関連規格と引用規格一覧