JIS E 4411:2015 鉄道車両―直流電源用蛍光灯電子安定器 | ページ 2

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材料の部分又は部位[JIS E 5051の3.2.8参照]。
3.1.11
防護ボンディング(protective bonding)
感電の防護を目的とした等電位接続[JIS E 5051の3.2.17参照]。

3.2 ランプ及び特性

3.2.1
直流電源電子安定器,電子安定器(d.c. supplied electronic ballast, electronic ballast)
半導体素子を使って直流電源から交流電源に変換するインバータで構成する電子安定器。一つ以上の蛍
光ランプに電力を給電するための安定化素子(stabilizing elements)が含まれていてもよい[IEC 61347-1
の3.2.1参照]。
注記1 この規格では,直流電源電子安定器は,起動器及び安定器の機能を含んでいる。
注記2 “電子安定器”の用語が,“直流電源電子安定器”の用語よりも広く使われているので,この
規格では“電子安定器”を用いる。
3.2.2
起動した蛍光ランプ(started fluorescent lamp)
電流が二つの電極間の空間を流れている蛍光ランプ。
3.2.3
点灯した蛍光ランプ(lighted fluorescent lamp)
二つの電極間の空間で,光を均一に発していることが目視で観察できる状態の蛍光ランプ。光の放射が
電極の周囲でしか見られない場合は,蛍光管が点灯しているとはいえない。
3.2.4
消灯した蛍光ランプ(extinguished fluorescent lamp)
光を放射していないことが視覚的に確認できる状態の蛍光ランプ。
注記 電極の周囲で光を放射しているランプは,消灯したとはみなさない。
3.2.5
点滅サイクル(switching cycle)
消灯,起動,点灯及び消灯状態の一連の電力サイクル。

4 種類

  電子安定器は,要求する性能と機械的特性とによって決められたパラメータに従って種類分けする。購
入者が選定できるパラメータは,次のとおりである。
a) 公称電源電圧
b) 数量及びランプの(電気方式)種類
c) 動作温度クラス
d) 安定器が露出しているか,又はきょう体に入れられているか
e) 電子安定器のサイズ及び固定方法
f) 配線図
g) 端子の種類
h) その他の要求事項[例えば,特別の長さの電線,バーンイン(8.2.3.7参照)など]

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5 性能

5.1 定格電圧

  定格電圧及び定格電圧変動範囲は,JIS E 5006の定義による。
なお,既存の鉄道車両の保守用に関して,上記以外の公称電源電圧又は拡大した公称電源電圧変動範囲
を要求する場合には,受渡当事者間で協定するのが望ましい。

5.2 過電圧

  電子安定器は,JIS E 5006の10.2.6[電源過電圧,サージ及び静電放電(ESD)試験]の規定に従って試
験を実施し,JIS E 5006の10.2.6.1(電源過電圧)に規定する電源過電圧に耐えなければならない。

5.3 蛍光ランプの種類

  製造業者は,基準とするランプ及び試験に用いる安定器から設計対象の安定器が給電するランプの種類
を宣言しなければならない。

6 製品情報

6.1 情報の性質

6.1.1  一般事項
製造業者は,次の情報を提供しなければならない。
6.1.2 製品の識別
製品の識別は,次による。
a) 製造業者の名称又は商標
b) 製造業者の形式記号又は種類記号
c) 文字又は図形で示した固有識別記号,型式などの改訂状況(例えば,A,B,Cなど)
6.1.3 特性
製品の特性は,次による。
a) 定格電圧及び電圧変動範囲
b) 端子及び端子の識別記号を記載した全ての配線図
c) 無負荷端子電圧
d) 動作温度の等級 動作温度の等級は,定格最大動作温度(tc)であることが望ましい(8.2.1.6参照)。
e) 車体への防護ボンディング用の接地端子の記号は,グラフィックシンボル を適用する(IEC 60417
の5019参照)。
f) JIS C 8147-1の箇条6(分類)に規定する構造の分類に相当するこの規格の箇条4のd) 及びe) の分
類。
g) (もしあれば)交換可能なヒューズの種類及び公称値
6.1.4 取付に関する他の性能と情報
前記の必須の表示に加えて,該当する場合は,次の情報を電子安定器に表示するか又は製造業者のカタ
ログなどで利用できるようにする。
a) ランプの公称動作周波数及びその変動範囲
b) 機械的特性
c) 質量
d) 次に示す取付けの際の推薦事項
1) 電子安定器とランプとの間の電線の種類

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2) 端子の種類など
e) 定格入力耐電圧
f) 補足情報(必要な場合)

6.2 表示

  6.1.2及び6.1.3に詳細を示す全ての関連情報を,取付枠からは離してできれば電子安定器の上部に付け
た銘板に表記する。表示は,容易に消えない方法で明瞭に記載しなければならない。表示項目への適合を
確認する方法は,JIS C 8147-1の7.1(表示する項目)による。
接地(防護ボンディング)のシンボルは,接地端子又はボルトで固定する場合は,そのうちの1か所に
できるだけ近くなるよう表示する。また,表示は銘板から離して付けてもよいが,ねじ又はその他容易に
取り外せる部品には表示してはならない。表示は取付け後でも見えなければならない。
追跡調査ができるように,表示には少なくとも次のうちの一つを含める。
a) 製造番号
b) 製造日付
c) 製造のコード記号,ロット番号など
表示は全て銘板に付けられることが望ましい。銘板が接着剤で貼られるだけの場合は,銘板は導電性と
してはならない。

6.3 保管,設置及び保守に関する説明

  製造業者は,少なくとも要求事項に従っていることを示す説明を提供しなければならない。その他の説
明は,製造業者の自由裁量に任せられる。

7 通常の運転条件

  通常の運転条件は,JIS E 5006の2.1(通常の使用条件)による。

8 構造及び性能要求事項

8.1 構造要求事項

8.1.1  一般事項
構造は,JIS E 5006の7.(構造)の要求事項に従わなければならない。該当する場合には,次の追加の
要求事項にも従う。
8.1.2 寸法及び配線図
メンテナンス目的のため及び既存のユニットとの互換性を達成するために,電子安定器はユニットのタ
イプに応じて附属書B附属書Gに記載されている寸法及び配線図に従うことが望ましい。
きょう体に入れられていない電子安定器については,受渡当事者間で協定する。
8.1.3 端子
安定器の端子の種類は,購入者が選定してもよい。
該当する場合には,ねじ,通電部品及び機械的接続部は,JIS C 8147-1の箇条8(端子)及び箇条17(ね
じ,通電部及び接続部)の規定に従わなければならない。
きょう体に入れられていない電子安定器については,受渡当事者間で協定する。
8.1.4 修理への対応
電子安定器ユニットが修理に関して合意されたライン交換ユニット(LRU)ではない場合は,故障診断
及び修理をする際に,部品又は電線に損傷又は過度の性能及び品質の劣化が生じないように,電子安定器

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を設計しなければならない。
きょう体は,環境の影響に対する必要な保護ができ,かつ,部品は,分解修理できるようにするか又は
交換できるようにする。
8.1.5 空隙及び沿面距離
空隙及び沿面距離は,次を考慮してJIS C 8147-1の箇条16(沿面距離及び空間距離)に従わなければな
らない。
a) きょう体に入れられるプリント回路基板については汚染度PD1とし,外部部品については汚染度PD2
とする。
b) 過電圧等級は,OV2とする。
これらの値は,JIS C 8147-1の箇条16で規定する値より低くしてはならない。
8.1.6 保護
照明装置の稼働率を維持するために,電子安定器は,内部短絡の場合に次のいずれかの方法を用いて回
路から切り放さなければならない。この動作には,次の動作のいずれかを用いてもよい。
a) 規定の遮断容量のヒューズを,交換可能部品として取り付ける。
b) ヒューズとして用いる修理の際に,切り換えることができる三つのプリント回路を使用する。ただし,
これらのプリント回路は,極性を逆接続した場合の保護には用いてはならない(8.2.2.2参照)。
短絡の場合の保護の設定値は,ピーク電流値が定格電圧における連続通電電流Irの20倍に制限されるも
のとする。
使用者によって選定される照明回路の一般的な保護値は,一つの電子安定器が流す電流の25倍以下にす
るのが望ましい。
8.1.7 突入電流
スイッチが投入されたときに,指定された低インピーダンス電源条件で測定される可能性のあるピーク
突入電流は,定格電圧で動作する電子安定器の連続通電電流Irの20倍未満とする。スイッチ投入後1.5 ms
以内に電流はその整定値になるものとする。
なお,突入電流には,ランプの予熱電流は含まない。
購入者は,より厳しい突入電流制限値を指定してもよい。

8.2 性能要求事項

8.2.1  ランプ特性に適合する電子安定器のパラメータ
8.2.1.1 一般事項
次に規定する8.2.1.28.2.1.6の要求事項は,そのランプ用に設計された電子安定器及び関連規格の規定
に従う特性をもつ適切な種類のランプだけに適用する。
8.2.1.2 ランプに給電される電流波形
ランプに給電される電流波形は,電子安定器が電磁環境適合性の要求事項に従うものでなければならな
い(8.2.3.4参照)。追加の陰極加熱が適用される場合を除き,波高値と実効値との比率[波高率(crest factor)]
は,1.7を超過してはならない。また,追加の陰極加熱が適用される場合は,最大2.1とする。
8.2.1.3 光束−輝度
周囲温度22 ℃±5 ℃で,定格電圧で電子安定器から給電されるランプは,同じランプが50 Hz又は60 Hz
の交流のJIS C 8147-1に規定するランプの公称電力が得られる電圧が設定されている試験基準用安定器か
ら給電される場合に発する光束と,少なくとも同じ光束を発出しなければならない。
なお,調光機能がある電子安定器には,この規定は適用しない。

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8.2.1.4 効率
周囲温度22 ℃±5 ℃で,定格電圧で電子安定器がランプに給電する電力は,電子安定器の入力電力の,
少なくとも0.75倍とする。
8.2.1.5 周波数
この規格で想定される動作条件にかかわらず,動作周波数は,18 kHz以上とする。
EMCの不適合を回避するために必要な場合には,購入者は,電子安定器の動作周波数範囲を固定するか,
又は特定の周波数範囲を除外することができる。
8.2.1.6 温度
電子安定器が組み込まれる灯具の周囲温度は,JIS E 5006の表1(周囲温度)の等級T1とする。それ以
外の温度を規定する場合は,受渡当事者間で協定する。電子安定器は,追加のヒートシンク(放熱板)を
必要としないで,定格電圧範囲内の給電電圧に関係なく,安定器きょう体の定格最大動作温度に耐えられ
なければならない。
電子安定器は,定格電圧範囲内の給電電圧に関係なく,−5 ℃以上の温度でランプを起動できなければ
ならない。それ以外の温度を規定する場合は,受渡当事者間で協定する。
さらに,IEC 62498-1のT2 1)及びTX 2)の動作等級では,電子安定器は,公称電圧から最大電圧までの間
の給電電圧に関係なく,−25 ℃以上で,ランプを起動できなければならない。また,IEC 62498-1の適用
する温度等級の範囲内における,ランプの起動可能な温度の範囲外でも,電子安定器又はランプにいかな
る故障も発生してはならない。
ランプの周囲温度が−5 ℃未満である場合に,照明性能が低下するのは許容される。
注1) EC 62498-1の表2(空気温度の等級)における等級T2の規定値 :
車両の外部温度 : −40 ℃+35 ℃
車両の室内温度 : −40 ℃+45 ℃
機器箱内の温度 : −40 ℃+65 ℃
2) EC 62498-1の表2(空気温度の等級)における等級TXの規定値 :
車両の外部温度 : −40 ℃+50 ℃
車両の室内温度 : −40 ℃+60 ℃
機器箱内の温度 : −40 ℃+75 ℃
8.2.2 例外的な使用条件
8.2.2.1 一般事項
通常の使用条件に加えて,8.2.2.2以降に示す例外的な条件でも,電子安定器は,電子安定器又はランプ
が故障せずに耐えられなければならない。
8.2.2.2 逆極性接続に対する保護
電子安定器には,入力端子で電源電圧が逆極性で接続された場合の保護を備えなければならない。逆極
性の電力が継続的に給電されてもユニットが故障してはならない。この期間においても,電子安定器は故
障せずに過電圧に対する要求事項に耐えなければならない。
ヒューズが飛ぶことを許容する場合においても,ヒューズは,電子安定器を取り外さなくても交換でき
なければならない。正しい極性接続及びヒューズ交替を行った後,電子安定器は適切に動作しなければな
らない。
8.2.2.3 ランプの脱着
電子安定器は,定格電圧範囲内のいかなる電圧においても,一つ以上のランプを取り外した場合にその

――――― [JIS E 4411 pdf 10] ―――――

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JIS E 4411:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 62718:2013(MOD)

JIS E 4411:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS E 4411:2015の関連規格と引用規格一覧