JIS E 4411:2015 鉄道車両―直流電源用蛍光灯電子安定器 | ページ 3

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影響に耐えられなければならない。
電子安定器は,最低温度15 ℃及び定格電圧で,一つ以上の新しいランプが取り付けられたときに,直
ちにそれらを点灯できなければならない。低温及び低電圧では,新しいランプの点灯には,新たな起動サ
イクルが必要となる場合がある。
8.2.2.4 ランプの異常動作
電子安定器は,次に示すような一つ以上のランプのいかなる故障に対しても耐えることができなければ
ならない。
a) 一つ以上のランプが点灯しない。
b) ランプの片方又は両方のフィラメントが断線した。
c) フィラメント抵抗が異常な変化をした。
d) ランプがダイオードとして機能している(ランプの放電電流が極性によって非対称となっている。)。
8.2.2.5 ランプが接続されていない場合の出力電圧
負荷状態によらずいかなる場合でも,ランプを安定器に接続する電線の絶縁は,過電圧ストレスにさら
(曝)されてはならない。
定格電圧で起動して5秒間後に,電子安定器のあらゆる電線と車体との間のピーク電圧は,800 V未満
とする。
8.2.2.6 短絡
電子安定器は,各フィラメントの短絡に耐えられなければならない。
8.2.2.7 電源電圧の漸減
電源電圧が定格電圧範囲よりも下になったり,定格電圧範囲より下である状態が続いたりしても,電圧
下降の変化率に関係なく,電子安定器は故障してはならない。
8.2.2.8 予熱電流
電子安定器は,点灯・消灯の短周期の繰返しを,ランプの動作寿命を短くすることなく許容できなけれ
ばならない。これは,起動前にフィラメントを予熱する時間を含む起動プロセスの時間遅延,又は同様な
システムによって達成される。
有効な予熱電流の推奨値は,JIS C 8120の7.4B(陰極予熱特性)の規定に従うものとする。
8.2.3 電子安定器の設計規定
8.2.3.1 漏えい電流
それぞれの入力端子と金属きょう体との間の漏えい電流は,指定された条件で測定してJIS C 8105-1の
表10.3(接触電流,保護導体電流及び電気やけどの限度値)に規定されている限度値を超えてはならない。
8.2.3.2 入力電流のリプル係数
9.3.3.2の条件に従って測定された電流のリプル係数は,10 %を超えてはならない。
電流のリプル係数の計算式を,次に示す。
Imax Imin
IRf
Imax Imin
ここに, IRf : 電流のリプル係数(%)
Imax : 電流リプルの最大値(A)
Imin : 電流リプルの最小値(A)
8.2.3.3 入力電圧のリプル係数
バッテリ充電によって,直流電源電圧はリプル電圧がある。電子安定器は,リプル係数が15 %以下の電

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源電圧によって作動しなければならない。
電圧のリプル係数の計算式を,次に示す。
Umax Umin
URf
Umax Umin
ここに, URf : 電圧のリプル係数(%)
Umax : 電圧リプルの最大値(V)
Umin : 電圧リプルの最小値(V)
8.2.3.4 電磁環境適合性(EMC)
電線及びランプを含む電子安定器に適用する電磁雑音に関するエミッション(放射)及びイミュニティ
(感受性)に関する要求値は,製造業者の推奨値を適用する。したがって,無線妨害特性は,照明設備完
備品(照明器具)において,考慮しなければならない。
エミッションは,IEC 62236-3-2の表4(エミッション−バッテリ)及び表6(エミッション−機器枠)
の限度値を考慮して,IEC 62236-3-2の箇条7(エミッション試験及び限度値)に従わなければならない。
さらに,電子安定器単体を考慮する場合は,出力にはIEC 62236-3-2の表3(エミッション−直流又は交流
補助電源出力端)の限度値が適用される。
イミュニティは,IEC 62236-3-2の表7[イミュニティ−バッテリ(充電電源端を除く。)及び交流補助
電源入力端(定格電圧≦400 V r.m.s.)]及び表9(イミュニティ−機器枠)の限度値を考慮して,IEC 62236-3-2
の箇条8(イミュニティ試験及び限度値)に従わなければならない。
8.2.3.5 磁気の影響
電子安定器は,金属板に固定できる設計とする。さらに,電子安定器から25 mm以上のところに設置さ
れるいかなる金属部品も,電子安定器の性能に影響を及ぼしてはならない。
注記 製造業者との協定の後に,電子安定器を金属部品から25 mm未満の距離に設置しても性能に対
する影響がないことが証明された場合には,電子安定器を金属部品から25 mm未満の距離に設
置してもよい。
8.2.3.6 信頼度予測
信頼性レベルが必要な場合は,JIS E 5006を適用する。部品の信頼度データは,入札時に受渡当事者間
で合意しなければならない。また,計算は,地上の移動体環境での作動及び外気温度40 ℃の条件に基づ
いて計算する。
8.2.3.7 恒温槽エージング(バーンイン)
この規格は,バーンインに関しては規定しない。入札時に購入者は製造業者に電子安定器の製造工程の
最後に体系的なバーンインプロセスにかけるよう要求してもよい。バーンインテストでは,指定された動
作条件を反映することが望ましい。
8.2.4 設置条件
8.2.4.1 一般事項
設置及び8.2.4.28.2.4.6で規定していない事項が原因で発生する性能低下については,全て個別に受渡
当事者間で協定しなければならない。
8.2.4.2 電線の品質
購入者は,電子安定器とランプとの間で使用する電線が,ランプを接続していない状態で出力電圧に耐
えられることを確認しなければならない(条件については,8.2.2.5参照)。
8.2.2.5の規定値を超える場合には,受渡当事者間で協定する。

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8.2.4.3 電線の断面積
電子安定器とランプとの間に使用する電線の導体の最小断面積は,0.5 mm2とする。
8.2.4.4 電子安定器とランプとの間の電線の長さ
直列に接続する二つのランプの間の電線を含むランプに電力を給電する電線の各ペアの長さは,3 m以
下にしなければならない。ただし,受渡当事者間の協定によって絶縁材料の性能によっては,3 mより長
い電線を用いてもよい。
8.2.4.5 車体への防護ボンディング
鉄道車両では,車体への接地は,保護的接地及び機能的接地の両方の接地を行う。
電子安定器の露出した導電部のうち,二重絶縁設計(JIS C 0365参照)に従わない部分は,電気的な危
険から人体を守るために,車体に接地しなければならない。これは,次の方法によって確実に実施するこ
とができる。
a) 6.1.3 e) に規定する表示がある特別な接地端子に接続する。
b) それ自体は接地してある金属板に固定する。この場合,これらの取付具は,端子と同じ性能をもつと
みなされなければならない。すなわち,これらの固定部分は良好な導電性をもたなければならない。
c) 端子とみなせる固定部分のうち一つに配線する方法。
接地端子の全ての部分は,接地導体,その他の金属との接触によって生じる電触のリスクを最小とする
ものでなければならない。
接地端子のねじ,その他の部品は,黄銅又は良好な耐触性をもつその他の金属製とするか,又は表面が
さびない材質で,接触面の少なくとも一つが無塗装の金属面でなければならない。
8.2.4.6 環境
電子安定器は,いかなる場合でも周囲温度が,JIS E 5006の動作温度クラスごとに規定された周囲温度
よりも高くならないように,取り付けなければならない。

8.3 安全要求事項

  電子安定器は,使用者又は周囲環境にいかなる危険の原因となることなく通常の動作を行うように設計
しなければならない。電子安定器は,JIS C 8147-2-3の要求事項に従わなければならない。ただし,この
規格では,適用する箇条を鉄道用途に使うために修正した上で引用している。また,この規格では,引用
箇所であると記載していない場合でも,適宜,JIS C 8147-2-3の箇条を引用している。
充電部に不注意に触れてしまった場合の保護については,JIS C 8147-1の箇条11(耐湿性及び絶縁性)
に従う。
きょう体に収納された電子安定器の保護等級は,JIS C 0920の等級IP40に従う。
電子安定器は,JIS E 5006で定義された過電圧にさらされても,壊れてはならない。
電子安定器は,JIS C 8105-1による火災対策に従って設計されなければならない。

9 試験

9.1 試験条件

9.1.1  環境条件
特に規定がない限り,試験は全てIEC 62498-1の箇条4に規定する通常の大気条件の下で行う。
試験の前に,電子安定器を24時間この環境条件下に置く。
試験中は,試験室における大気条件を大きな又は急激な変化にさらしてはならない。これらの試験室の
大気条件を,試験報告書に記録する。

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9.1.2 その他の条件
電子安定器は,水平に置いて通常の接地(ボンディング)をする。ただし,金属支持枠には固定しない。
管状ランプは,附属書Aで記載している最大距離で金属板に沿って取り付けるのが望ましい。金属板は,
電子安定器電源の接地電極に接続する。
ほかに規定がない限り,電子安定器の性能は新しい蛍光ランプを使って測定する。100時間のエージン
グを経た蛍光ランプは,新しい蛍光ランプとみなす。
特に規定がない限り,試験中出力回路が全負荷となるように,電子安定器には最大数のランプを接続す
る。
該当する場合には,JIS C 8147-1で要求される試験を,この規格の試験と同時に行ってもよい。

9.2 試験の種類

9.2.1  形式試験
形式試験は,ある製品がその仕様書に準拠することを確認するための試験である。形式試験は,少なく
とも50台の大量生産されたバッチから,ランダムに選択した10台の試験用サンプルで行う。試験の前に,
電子安定器の試験用サンプルは,96時間,70 ℃で,最大電源電圧で,最大ランプ数を接続して,体系的
なバーンインを行うのが望ましい。
これができない場合は,試験用サンプルに関する数値及び次に示す試験手順を受渡当事者間で協定する。
注記 試作品を用いて,製造業者の設計又は製造業者の製品設計能力を検証するために行う試験は,
形式試験ではない。形式試験は,設計プロセス及び製造プロセスの両方を検証する。
形式試験は,表1に示すとおり五つの手順に分けられる。試験はそれぞれの手順について,列挙された
順番で行う。
試験用サンプルには,次の手順で試験を行うのが望ましい。
a) 四つの試験用サンプルに対して,手順1及び手順2を実施する。
b) 二つの試験用サンプルに対して,手順1及び手順3を実施する。
c) 二つの試験用サンプルに対して,手順1及び手順4を実施する。
d) 一つの試験用サンプルに対して,手順1及び手順5を実施する。
e) 一つの試験用サンプルに対して,手順1,手順2及び手順5を実施する。
各試験項目の要求事項を,9.3に規定する。

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表1−形式試験
試験項目 参照箇条 試験サンプル数
(参考)
手順1 10
外観検査 9.3.2.1
表示 9.3.2.2
質量 9.3.2.3
点灯 9.3.2.4
効率 9.3.2.5
消費電力 9.3.2.6
光束 9.3.2.7
絶縁試験 9.3.2.8
手順2 5
突入電流 9.3.3.1
入力電流のリプル係数 9.3.3.2
ランプ電流の波形 9.3.3.3
周波数 9.3.3.4
電源電圧の漸減 9.3.3.5
手順3 2
漏えい電流 9.3.4.1
耐久性 9.3.4.2
予熱電流 9.3.4.3
手順4 2
ランプのない状態での出力電圧 9.3.5.1
ランプの交換 9.3.5.2
ランプの異常動作 9.3.5.3
電磁環境適合性(EMC) 9.3.5.4
過電圧耐量 9.3.5.5
電源逆接続 9.3.5.6
短絡 9.3.5.7
内部保護 9.3.5.8
手順5 2
高温高湿試験 9.3.6.1
高温試験 9.3.6.2
冷温試験 9.3.6.3
振動試験 9.3.6.4
衝撃試験 9.3.6.5
燃焼試験 9.3.6.6
9.2.2 受渡試験
受渡試験は,技術的な特性が一貫していることを検証するのが目的であり,各生産バッチで行う。
製造工程中にバーンインが必要な場合には,受渡試験はバーンインの後に行う(8.2.3.7参照)。
受渡試験のリストを,表2に示す。
注記 引渡しのときに行われる受入試験3)は,受渡当事者間で定める。その試験項目は,受渡試験項
目の中から選択する。また,ISO 2859-1に準拠する受入判定基準及び受入品質水準を明示する。
注3) 機器が仕様上の条件を満たすことを,発注者に証明するための契約上の試験。

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JIS E 4411:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 62718:2013(MOD)

JIS E 4411:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS E 4411:2015の関連規格と引用規格一覧