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E 6401 : 2004
− 定格動作電圧(複数の場合あり)
− 定格絶縁電圧
− 定格動作電流(複数の場合あり)
− (20 ℃での)全抵抗値及び必要なら,接続端子間の部分抵抗値。
4.3 表示
装置には,必ず次の表示を付けなければならない。
− 製造業者名又は商標
− 形式名称
− 製造番号又は製造年
追跡調査に全データを製造業者から取得できるように,これらは銘板に表示することが好ましい。表示
は消えずに,かつ,明りょう(瞭)でなければならない。
5. 通常の使用条件
これらの条件は,IEC 60077-1の7.,6.2.5表3A及びJIS E 5004による。使用条件
によっては,特別な構造上の要求もあり得る(例えば,熱い抵抗素子上に雨がかかる場合を考慮する。)。
6. 構造上及び性能上の要求
6.1 構造上の要求
構造上の要求は,IEC 60077-1の8.1及びJIS E 5004に,次の事項を追加する。構造
上の要求に,これ以上のものが必要な場合には,仕様書に記載しなければならない。
6.1.1 抵抗セクションの抵抗値 抵抗セクションが,1個以上の抵抗器箱又は抵抗器枠で構成される場合,
抵抗器箱又は抵抗器枠間の接続導体の抵抗値も含める。
測定した抵抗値の許容誤差は,20 ℃基準温度で,表1による。20 ℃基準温度での抵抗値は,最高温度
(Tm)点で起きる抵抗変化を考慮して決める。
表 1 抵抗セクションの抵抗値許容誤差
単位 %
抵抗器の用途 許容誤差
起動抵抗器
+7
ブレーキ抵抗器
−5
永久分路抵抗器
直流又は脈流電動機の界磁分路抵抗器
− 全界磁の10050 %の弱め界磁 ±5
− 全界磁の50 %以下の弱め界磁 ±3
− 加減抵抗器 +7
−5
単相交流整流子電動機の補極用分路抵抗器 ±3
減流抵抗器 ±10
過電圧抑制,スナバ,その他 ±10
備考 この値は仕様書に特別の規定がない場合に適用する。
6.1.2 抵抗素子の抵抗値 抵抗素子の抵抗値の許容誤差は,20 ℃基準温度で,表2に示される値とする。
もし,抵抗素子が抵抗セクションを構成する部分なら,表1を適用する。
――――― [JIS E 6401 pdf 6] ―――――
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E 6401 : 2004
表 2 抵抗素子の抵抗値許容誤差
単位 %
抵抗素子の構成 許容誤差
鋳鉄グリッド ±10
リボン,線状,その他 ±5
6.1.3 インダクタンス 特別な用途に対しては,インダクタンスの限度を仕様書に記載してもよい。
6.1.4 絶縁 抵抗素子と車体との間には,基礎絶縁を設けなければならない。
抵抗器の基礎絶縁に対する沿面距離及び絶縁空間距離は,当該抵抗器が接続されている回路の定格絶縁
電圧(Ui)に基づく。
特別な用途では,例えば,ブレーキ抵抗器又は他の抵抗器が過酷な環境条件にある場合,中間枠のある
二重絶縁を採用すべきである。その場合には,これらは多重絶縁式抵抗器とみなされる。
多重絶縁(例えば,二重絶縁)が採用された場合,次の要求が適用される。
a) 中間枠の導電部は,活電部とみなされ,直接これらの部分に接触しないようにしなければならない。
抵抗器の抵抗素子と中間枠との間の絶縁は,機能絶縁としての寸法でなければならない。つまり中間
枠と車体間との絶縁は,この規格の6.2.5 表3Aに示す絶縁距離以上としなければならない。
b) 抵抗器箱又は抵抗器枠のすべての抵抗素子のあらゆる点では,その点と他の点との間に存在する動作
電圧(Uw)に関係した機能絶縁を保持しなければならない。
c) 動作電圧(Uw)は,この中間枠に付けた抵抗素子に存在する電圧降下に等しい。
d) 二つの中間枠間の機能絶縁は,動作電圧(Uw)に関係する機能絶縁としての寸法としなければならな
い。
附属書Aは,抵抗器配列例を示す。
6.1.5 最高温度
6.1.5.1 抵抗器の最高温度 抵抗器の最高温度(Tm)は,最高許容温度を超えてはならず,かつ,遮へい,
排風口,近くにある附属品(電線,端子など)が耐えられる温度を考慮しなければならない。
比較的低い最高温度を仕様書に記載してもよい。
6.1.5.2 温度上昇限度 周囲温度を考慮して,体の触れる可能性のある部分に対する温度上昇限度を,表
3に示す。
抵抗器は,可燃材料に接触又は人が誤って接触することのないように保護しなければならない。
表 3 体の触れる可能性のある部分の温度上昇限度
体の触れる可能性のある部分 周辺の最高空気温度40 ℃に 最高温度
対する温度上昇限度(K) (℃)
電線引入れ口近辺の囲いの外面
−金属 40 80
−非金属 50 90
抵抗器の囲い外面 200 −
抵抗器の冷却開口部から出る空気 200 −
備考 例えば,屋根上取付形の自冷式抵抗器の場合,受渡当事者間で協議すれば,温度上昇限度200 K
は超えてもよい。危険防止の保護と場所の決定は,それを取り付けた抵抗器の購入者の責任で
ある。抵抗器の製造業者は,適切な情報を提供することが望ましい。
――――― [JIS E 6401 pdf 7] ―――――
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6.1.6 端子 すべての端子接続部は,ボルトの締付力が維持できるように,適切なロックのあるボルトを
使用する。
端子,ボルト及びナットの設計に当たっては,IEC 60943を参照することが望ましい。特に,高温条件
を考慮し,時間経過とともに材料の腐食の影響又は疲労で,接触抵抗が増えないように,あらゆる注意を
払わなければならない。
6.1.7 防食 端子類の接触表面を含めた抵抗器のあらゆる部品には,適切な腐食防止対策を講じることが
望ましい。
6.1.8 材料 健康と安全とのために,車両運用者に対する国の法律に従って,人間及び家畜類に無害で危
険のない材料を選択することが望ましい。
6.1.9 ボンディング端子 IEC 60077-1の8.1.2によって,車体に絶縁しないで取り付ける抵抗器箱又は
抵抗器枠は,絶縁破壊が起きたとき,電圧がかかるおそれのある露出した導電部に誤まって触れたときの
感電防止用にボンディング端子を設ける。“ボンディング端子”は,容易に点検できる位置にあり,カバー,
その他の取り外しができる部分を取り外したときにも,車体構造物又は防護導体へ接続されたままでなけ
ればならない。
“ボンディング端子”は,適切に腐食防止を行う。
6.1.10 電磁界(EMC) 装置の設計及び配置において,装置から発生する電磁界レベルが,指定された限度
以下であることを確認できるように配慮することが望ましい。
6.1.11 火災防止 IEC 60077-1の8.1.5を適用する。材料は燃焼した場合でも,不透明性の煙及び毒性の
煙を極めて少量しか出してはならない(数量的限度を考慮・検討する。)。
燃焼の可能性のある材料は,熱源から遠ざけなければならない。材料は,良好な耐炎性を保持するもの
を選択しなければならない。
6.2 性能要求
6.2.1 一般 IEC 60077-1の8.2及びJIS E 5004に,次を追加する。性能の補足要求事項は,仕様書に記
載する。
6.2.2 動作性能 抵抗器は,規定された定格負荷で運転することができなければならない。これには過負
荷又は故障条件での性能を含めてもよい。
6.2.3 降雨及び降雪時の性能 車両搭載の抵抗器が雨と雪とにさらされるように取り付けられている場
合には,抵抗器の素子類が,機械的又は電気的に損傷を受けずに耐えられるようにしなければならない。
6.2.4 騒音 材料と抵抗器を流れる電流の波形との組合せによっては,騒音が発生することに注意しなけ
ればならない。騒音の規定は,仕様書の記載による。さらに,振動ストレスの結果として,組立品で発生
する騒音の対策にも配慮することが望ましい。
6.2.5 絶縁距離 絶縁距離(空間距離及び沿面距離)は,表3Aに示す値以上とする。
――――― [JIS E 6401 pdf 8] ―――――
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E 6401 : 2004
表3A 絶縁距離
単位 mm
標準電圧(1) A級 B級 C級
空間距離 沿面距離 空間距離 沿面距離 空間距離 沿面距離
DC750V 12 18 18 27 24 36
DC1000V 14 20 21 30 28 40
DC1500V 20 30 30 45 40 60
DC3000V 30 50 45 75 60 100
AC20kV (2) (3) (4) (3) 250 (3)
AC25kV 270 (3) (2) (3) 300 (3)
絶縁距離は周囲状態によって,次の等級に分類される。
A級 室内又は箱内に収納され,じんあいの侵入が軽度で,雨水の浸入のない環境に設置される場合
B級 室内に収納され,じんあいの侵入が考えられるが,雨水の浸入のない環境に設置される場合
C級 じんあいが多く,雨水及び塩害が考えられる環境に設置される場合
注(1) 架線電圧の公称電圧である。
(2) 空欄は使用実績が少ないため現状では規定しない。
(3) 高圧用がいしの選定に関する値であるため規定しない。
備考 絶縁距離については,高温多湿かつ塩害の多い国内の事情を考慮して,実績のある値を採用し
た。氷結や結露のおそれがある場合は,別途考慮する。
6.2.5A 絶縁抵抗値 絶縁抵抗値は,8.2.5によって試験を行ったとき,表3Bに示す値を満足しなければな
らない。
表3B 絶縁抵抗値
単位 M 圀
絶縁構成 試験箇所 絶縁抵抗値 備考
一重絶縁 一次絶縁 10以上 導電部と接地部との間
二重絶縁 一次絶縁 導電部と二重絶縁の枠との間
二次絶縁 二重絶縁の枠と接地部との間
三重絶縁 一次絶縁 導電部と二重絶縁の枠との間
二次絶縁 二重絶縁の枠と三重絶縁の枠との間
三次絶縁 三重絶縁の枠と接地部との間
6.2.6 耐振動試験及び耐衝撃性 抵抗器は,IEC 61373又は,JIS E 4031 及びJIS E 4032の試験要求で規
定する振動と衝撃とに耐えられなければならない。
7. 試験の種類
7.1 一般
この規格に規定する要求事項が,満足していることを実証するための試験である。この規格
に規定しない試験及びそれによって得られる結果に関するすべての情報は,仕様書に記載しなければなら
ない。
試験の種類は,次の3種類とする。
a) 形式試験
b) 受渡試験
c) 調査試験
試験は,抵抗器が車両にぎ(艤)装される前に,製造業者が自分の工場又は製造業者が選定した適切な場
所で実施しなければならない。
――――― [JIS E 6401 pdf 9] ―――――
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E 6401 : 2004
7.2 形式試験
形式試験用の抵抗器は,最初に受渡試験を行う。
形式試験は,その設計が仕様書に従っていることの実証を意図している。形式試験は,抵抗セクション
を形成する抵抗素子及び抵抗器箱又は抵抗器枠に対して行う。協定がある場合を除き,表4にある形式試
験の全項目に対して抵抗器の新設計時,又は仕様変更時に,1回だけ行う。
必要なら,形式試験を実施する流れによって,複数個のサンプルを使用してもよい。
形式試験のすべての結果は,この仕様書を満足していることを証明する十分なデータを含めて試験報告
書に記録しなければならない。
設計又は適用に変更があった場合には,その変更で影響を受ける項目だけを形式試験として実施すれば
よい。
7.3 受渡試験
受渡試験は,抵抗セクション及び抵抗器箱又は抵抗器枠ごとに対して行う。抵抗素子に
対しては,例えば,修理用に,個々に使用される場合にだけ,行えばよい。
7.4 調査試験
調査試験は,抵抗器特有の性質又は特性を検証するため,製造業者自身が自発的に又は,
受渡当事者間の協議によって実施する。JIS E 4041,JIS E 4042,JIS E 4043及びJIS E 4044で規定する完
成車両の試験方法の規格で,調査試験を行ってもよい。
7.5 試験条件一般
試験する抵抗器は,その製品の設計に適合していなければならない。
特に指定がない場合には,次による。
− 試験は,試験を行う場所の環境条件で実施する。
− 形式試験については,抵抗器のぎ(艤)装条件が性能に影響する場合は,車両へのぎ(艤)装状態に関係
する条件を想定して取り付ける。
8. 試験
8.1 一般
抵抗器で実施する形式試験及び受渡試験の項目は,表4による。この表は,試験の適用箇条
を規定している。条件の記載がなければ,試験は試験を行う場所での常温状態で実施する。
表 4 試験項目表
試験の種類 形式試験の適用箇条 受渡試験の適用箇条
抵抗値の測定 8.2.2,8.2.3 8.2.1
インダクタンス値の測定(4) 8.2.4
電磁放射測定(4) 8.2.5
騒音測定(4) 8.2.6
温度上昇試験 8.3
耐振動及び耐衝撃試験 8.4
絶縁特性試験(5) 8.5.1
絶縁抵抗試験 8.5.2.1A
耐電圧試験(5) 8.5.2
吸湿試験 8.6
故障電流試験(4) 8.7
降雨耐性試験(6) 8.8
注(4) この試験は,仕様書で要求された場合に行う。
(5) この試験は,抵抗素子には適用しない。
(6) この試験は,車載の抵抗器が雨及び雪にさらされる場合だけに適用する。
雨及び雪にさらされる場合とは,屋根上設置を想定する。
――――― [JIS E 6401 pdf 10] ―――――
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JIS E 6401:2004の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60322:2001(MOD)
JIS E 6401:2004の国際規格 ICS 分類一覧
- 29 : 電気工学 > 29.130 : 開閉装置及び制御装置 > 29.130.10 : 高電圧開閉用及び制御装置
JIS E 6401:2004の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISE4001:2011
- 鉄道車両―用語
- JISE4031:2013
- 鉄道車両用品―振動及び衝撃試験方法
- JISE4032:1994
- 鉄道車両部品 ― 衝撃試験方法
- JISE4041:2019
- 鉄道車両―完成車両の試験通則
- JISE4042:1999
- 電気機関車の組立後の試験通則
- JISE4043:1999
- ディーゼル動車の組立後の試験方法通則
- JISE4044:1999
- ディーゼル機関車の組立後の試験通則
- JISE5004:2000
- 電気車 ― 制御機器 ― 試験方法