JIS F 8102:2015 船用電気設備―リチウム二次電池を用いた蓄電池設備

JIS F 8102:2015 規格概要

この規格 F8102は、船内に,恒久的に装備するリチウム二次電池の単電池及び電池システム並びにそれらに接続する充放電システムの安全性要求事項について規定。総トン数20t未満の船舶,又は総トン数20t以上であってスポーツ若しくはレクリエーションの用だけに供する船体の長さが24m未満の船舶に装備する設備には適用しない。

JISF8102 規格全文情報

規格番号
JIS F8102 
規格名称
船用電気設備―リチウム二次電池を用いた蓄電池設備
規格名称英語訳
Electrical installations in ships -- Electric energy storage equipment using secondary lithium cells and batteries
制定年月日
2015年12月10日
最新改正日
2015年12月10日
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‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

47.020.60
主務大臣
国土交通
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2015-12-10 制定
ページ
JIS F 8102:2015 PDF [15]
                                                                                   F 8102 : 2015

pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 単電池及び電池システム・・・・[4]
  •  4.1 安全性要求事項・・・・[4]
  •  4.2 電池システムの構造・材料及び周囲条件・・・・[4]
  •  4.3 表示・・・・[5]
  •  5 蓄電池設備・・・・[5]
  •  5.1 充電器・・・・[5]
  •  5.2 保護装置・・・・[5]
  •  5.3 電力変換装置・・・・[6]
  •  5.4 警報及び安全装置・・・・[6]
  •  6 設置場所及び区画・・・・[6]
  •  6.1 周囲条件・・・・[6]
  •  6.2 設置区画・・・・[6]
  •  6.3 居住区画内への設置の禁止・・・・[6]
  •  6.4 通風装置・・・・[7]
  •  7 火災探知器及び消火設備・・・・[7]
  •  7.1 火災探知器・・・・[7]
  •  7.2 消火設備・・・・[7]
  •  附属書A(参考)船内給電にリチウム二次電池を使用する場合の要件・・・・[8]
  •  附属書B(参考)リチウム二次電池を用いる蓄電池設備のリスク軽減・・・・[13]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS F 8102 pdf 1] ―――――

F 8102 : 2015

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人日本船舶技術研究協会(JSTRA)
から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経
て,国土交通大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS F 8102 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
F 8102 : 2015

船用電気設備−リチウム二次電池を用いた蓄電池設備

Electrical installations in ships-Electric energy storage equipment using secondary lithium cells and batteries

1 適用範囲

  この規格は,船内に,恒久的に装備するリチウム二次電池の単電池及び電池システム(以下,それぞれ
単電池,電池システムという。)並びにそれらに接続する充放電システムの安全性要求事項について規定す
る。ただし,総トン数20 t未満の船舶,又は総トン数20 t以上であってスポーツ若しくはレクリエーショ
ンの用だけに供する船体の長さが24 m未満の船舶に装備する設備には適用しない。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 8715-1 産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム−第1部 : 性能要求事項
JIS C 8715-2 産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム−第2部 : 安全性要求事項
JIS F 8061 船用電気設備−第101部 : 定義及び一般要求事項
JIS F 8067 船用電気設備 第304部 機器−半導体コンバータ

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
安全性
受入れ不可能なリスクがない状態。
3.2
リスク
危害の発生する確率と危害の程度との組合せ。
3.3
危害
人体の受ける物理的障害若しくは健康障害,又は財産若しくは環境が受ける害。
注記 財産又は環境が受ける害とは,船の航海に影響を与える害,乗船者の居住に著しい影響を与え
る害などが考えられる。
3.4
蓄電池

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2
F 8102 : 2015
充電して繰り返して使うことができるリチウム二次電池。
3.5
(リチウム二次)単電池
リチウムの酸化・還元で電気的エネルギーを供給する充電式の電池。単電池は,端子配置及び電子制御
装置を備えていないため,すぐに使用できる状態にはない。
3.6
モジュール
直列及び/又は並列接続した単電池群。温度上昇から回路を保護するためのPTC(positive temperature
coefficient)素子,ヒューズなどの保護素子(保護装置),及び監視回路をもっていてもよい。
3.7
電池パック
一つ以上の単電池又はモジュールを組み込んだユニット。端子構造をもち,保護装置又は保護回路を含
み,かつ,単電池の電圧を元に電池システムに制御情報(信号)の出力機能をもつ。
3.8
電池システム
一つ以上の単電池,モジュール又は電池パックを組み込んだシステム。単電池が使用範囲内となるよう
に監視し制御するバッテリーマネジメントユニット(BMU)をもつ。また,電池システムは,冷却装置及
び/又は加温装置をもつ場合もある。複数の電池システムが更に大きな電池システムを構成することもあ
る。
3.9
公称電圧
単電池又は電池システムの電圧を指定又は同定するために使用する適切な電圧値。公称電圧は,単電池
及び電池システム製造業者(以下,製造業者という。)が指定する。
3.10
バッテリーマネジメントユニット,BMU(battery management unit)
全ての単電池が使用範囲内となるように,単電池及び電池システムを監視し制御するもの。BMUの機
能は,電池パック内に割り当てるほか,電池システムを使用する機器・装置側に割り当てることもできる
(図1参照)。その場合,電池システムは,機器・装置側にあるBMUの機能を含むものとする。BMUを,
バッテリーマネジメントシステム(BMS)という場合もある。

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F 8102 : 2015
図1−BMU機能の割当ての例
3.11
定格容量
製造業者が指定する電気容量(アンペア時)。
3.12
充放電システム
充電器,コンバータ,インバータなどで構成される充放電設備であって,電池システムを含まないシス
テム。舶用以外では,パワーコンディショナ,系統連系装置などと呼ばれている装置類がこれに該当する。
3.13
蓄電池設備
電池システム及び充放電システムを含む設備全体(図2参照)。

――――― [JIS F 8102 pdf 5] ―――――

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