JIS G 3117:2017 鉄筋コンクリート用再生棒鋼 | ページ 2

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表9−再生棒鋼の長さの許容差
長さ 許容差
+40 mm
7 m以下
0
長さ1 m又は端数を増すごとに,上記プラス側の許容差に更に5 mmを加
7 mを超えるもの
える。
注文者は,この表以外の許容差を指定してもよい。

8.2 再生異形棒鋼の形状,寸法,質量及び許容差

8.2.1  形状
再生異形棒鋼の呼び名は,D10及びD13の2種類とし,形状は,次による。
a) 再生異形棒鋼は,表面に突起のある形状でなければならない。
注記 軸線方向の連続した突起をリブといい,軸線方向以外の突起を節という。
b) 再生異形棒鋼の節は,全長にわたり,ほぼ一定間隔に分布し,同一形状・同一寸法でなければならな
い。ただし,文字などを浮き彫りにする場合には,その部分の節を欠いてもよい。
8.2.2 寸法,質量及び許容差
再生異形棒鋼の寸法,質量及び許容差は,次による。
a) 再生異形棒鋼の寸法は,呼び名で表し,その寸法,単位質量及び節の許容限度は,表10による。
なお,節の高さ,節の間隔及び節の隙間の測定部位の例を,図1に示す。
表10−再生異形棒鋼の寸法,単位質量及び節の許容限度
公称直径 公称周長a)公称断面積a) 単位質量a) 節の許容限度
(d) (l) (S) (w) 節の平均間 節の高さc) 節の隙間の節と軸
呼び名 隔の最大値b)最小値 最大値 合計の最大線との
mm cm cm2 kg/m 値d) 角度の
mm mm mm mm 最小値
D10 9.53 3.0 0.713 3 0.560 6.7 0.4 0.8 7.5 45°
D13 12.7 4.0 1.267 0.995 8.9 0.5 1.0 10.0
注a)注d) における数値の丸め方は,JIS Z 8401の規則Aによる。
注a) 公称周長,公称断面積及び単位質量は,公称直径(d)から,次の式で求めた値である。
なお,公称断面積(S)は有効数字4桁に丸め,公称周長(l)は小数点以下1桁に丸め,単位質量は有効数
字3桁に丸めた値である。
公称周長(l) : l=0.314 2×d
d2
.0785 4
公称断面積(S) : S=
100
単位質量(w) : w=0.785×S
b) 節の平均間隔の最大値は,その公称直径(d)の70 %とし,算出した値を小数点以下1桁に丸めた値である。
c) 節の高さは,最小値は公称直径の4.0 %,最大値は最小値の2倍とし,算出値を小数点以下1桁に丸めた値で
ある。
d) 節の隙間(図1参照)の周方向の合計の最大値は,ミリメートルで表した公称周長(l)の25 %とし,算出し
た値を小数点以下1桁に丸めた値である。ここで,節の隙間は,リブと節とが離れている場合及びリブがな
い場合には節の欠損部の幅とし,また,節とリブとが接続している場合にはリブの幅としている。

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図1−再生異形棒鋼の形状及び測定部位の例
b) 再生異形棒鋼の標準長さは,表8による。ただし,コイルの場合には,適用しない。
c) 再生異形棒鋼の長さの許容差は,表9による。ただし,コイルの場合には,適用しない。
d) 再生異形棒鋼1本の質量許容差は,表11による。
表11−再生異形棒鋼1本の質量許容差
呼び名 許容差 摘要
供試材の採り方及び許容差の算出方法は,
D10,D13 ±6 %
10.3.2 b) 1)による。
e) 再生異形棒鋼一組の質量許容差は,表12による。ただし,事前に注文者から指定があった場合に適用
する。
表12−再生異形棒鋼一組の質量許容差
呼び名 許容差 摘要
供試材の採り方及び許容差の算出方法は,
D10,D13 ±5 %
10.3.2 b) 2)による。

9 外観

  再生棒鋼は,使用上有害な欠点があってはならない。

10 試験

10.1 分析試験

  材料の分析試験は,次による。
a) 分析用試料は,個々の材料から1個ずつ採取し,その採り方は,JIS G 0321の4.1(分析用試料採取方
法)による。分析値は,JIS G 0404の箇条8(化学成分)d)による。
b) 分析方法は,JIS G 1253による。

10.2 機械試験

10.2.1  試験一般
機械試験の一般事項は,JIS G 0404の箇条7(一般要求)及び箇条9(機械的性質)による。ただし,供

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試材の採り方は,JIS G 0404の7.6(試験片採取条件及び試験片)のA類とする。
試験片は,次による。
a) 引張試験片及び曲げ試験片の数は,表3表5に示す同一合金元素グループの同一工場の材料を用い
て製造した再生棒鋼から,同一圧延チャンス,同一の種類の記号,同一径又は同一呼び名ごとに一括
して,10 tごと又はその端数ごとにそれぞれ1個とする。
b) 試験片はいずれも製品のままとし,機械仕上げを行ってはならない。
10.2.2 引張試験
引張試験は,次による。
a) 引張試験片は,JIS Z 2241の2号とし,再生異形棒鋼の標点距離及び平行部の長さは,公称直径を用
いて算出する。
b) 引張試験の方法は,JIS Z 2241による。ただし,再生異形棒鋼の降伏点又は耐力,及び引張強さを求
める場合の断面積は,表10の公称断面積を用いる。
10.2.3 曲げ試験
曲げ試験は,次による。
a) 曲げ試験片は,JIS Z 2248の2号試験片とする。
b) 曲げ試験の方法は,JIS Z 2248による。
10.2.4 曲げ戻し試験
再生異形棒鋼について,注文者は,曲げ試験の代わりに曲げ戻し試験を指定してもよい。この場合,事
前に試験片の採り方,試験方法,判定基準などについて,受渡当事者間で協定する。
注記 ここでいう曲げ戻し試験は,曲げ加工を行った再生異形棒鋼の時効特性を評価する試験である。
通常,所定の角度に曲げ加工を行った試験片を加熱し人工的に時効を発生させた後に,試験片
を所定の角度まで曲げ戻して,試験片表面のき裂の有無を調べて評価している。

10.3 形状,寸法及び質量の測定

10.3.1  再生丸鋼の形状,寸法及び質量の測定における供試材の採り方
供試材は,表3に示す同一合金元素グループの同一製造工場の材料から,同一圧延チャンス,同一の種
類の記号,同一径ごとに一括して,10 tごと又はその端数ごとに長さ0.5 m以上のもの1個を採取する。
10.3.2 再生異形棒鋼の形状,寸法及び質量の測定における供試材の採り方及び測定方法
再生異形棒鋼の形状,寸法及び質量の測定における供試材の採り方及び測定方法は,次による。
a) 再生異形棒鋼の節の形状及び寸法の測定方法並びに供試材の採り方は,次による。
1) 供試材は,長さ0.5 m以上とし,表4及び表5に示す同一合金元素グループの同一工場の材料を用
いて製造した再生棒鋼から,同一圧延チャンス,同一の種類の記号,同一呼び名ごとに1個を採取
する。ただし,10 tを超えるときは,その端数ごとに,それぞれ2個とする。
2) 節と再生異形棒鋼の軸線との角度は,再生異形棒鋼の表面の展開図2) で測定する。ただし,節が軸
線に対して90°で設計されている場合は,展開図での測定を省いてもよい。
注2) 例えば,再生異形棒鋼を油粘土上に転がして求めている。
3) 節の平均間隔は,連続する10個の節の間隔を測定し,その平均値とする。測定は,通常,節の中央
線上とするが,節の終端線などで測定してもよい。
4) 1個の節の高さは,その節の4等分点で測定した三つの高さの値を平均して求める。
5) 節の隙間は,相対する節の終端線の隔たりをキャリパなどを用いて,終端線に直角に実物を測定す
るか,又は再生異形棒鋼の表面の展開図2) で測定して求める。ただし,その隔たりが一様でない場

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合は,連続する10個の節について測定して平均値を求める。
b) 再生異形棒鋼の質量の測定に用いる供試材の採り方及び質量許容差の算出方法は,次による。
1) 1本の質量を測定する場合の供試材の採り方は,10.3.2 a) 1)による。また,この場合の質量許容差の
算出方法は,表10の単位質量に供試材の長さを乗じて求めた計算質量と,計量による実測質量との
差を計算質量で除して百分率で表す。
2) 一組の質量を測定する場合の供試材は,同一形状・同一寸法のもの1 t以上を一組として採取する。
この場合の質量許容差の算出方法は,表10の単位質量に注文長さ及び本数を乗じて求めた計算質量
と,計量による実測質量との差を計算質量で除して百分率で表す。

11 検査

11.1 検査

  検査は,次による。
a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。
b) 化学成分は,箇条5に適合しなければならない。
c) 材料の炭素当量は,箇条6に適合しなければならない。
d) 機械的性質は,箇条7に適合しなければならない。
e) 形状,寸法及び質量は,箇条8に適合しなければならない。
f) 外観は,箇条9に適合しなければならない。

11.2 再検査

  再検査は,次による。
a) 引張試験及び曲げ試験で合格にならなかった再生棒鋼は,JIS G 0404の9.8(再試験)によって再試験
を行い,合否を決定してもよい。
b) 抜取りによる再生異形棒鋼1本の質量が8.2.2 d)に適合しなかった場合には,改めて供試材2本を採取
して測定し,2本とも8.2.2 d) に適合したときは,合格とする。

12 表示

  再生棒鋼は,本体への表示,ラベルなどを用いた表示とする。
a) 再生棒鋼本体への表示 再生棒鋼の1本ごとの本体への表示は,次による。ただし,再生丸鋼のコイ
ルの表示は,1束ごとの表示とし,箇条12 b)による。
1) 再生棒鋼は,表13によって種類の記号を区別する表示を行う。再生丸鋼の場合は,色別塗色による
表示とし,再生異形棒鋼の場合は,圧延マークによる表示とする。
2) 再生異形棒鋼は,上記の他,圧延マークによって製造業者名又はその略号による表示を行う。
文字などを浮き彫りにする場合には,その部分の節を欠いてもよい。
表13−種類を区別する表示方法
種類を区別する表示方法
種類の記号
圧延マークによる表示 色別塗色による表示
SRR235 適用しない 茶(片断面)
SDR295 SDR 適用しない
SDR345 SDR及び突起の数1個(・) 適用しない

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例1 SDR295の場合
例2 SDR345の場合
×は,製造業者名又はその略号
b) ラベルなどによる表示 再生丸鋼のコイル,及び受渡当事者間の協定によって再生棒鋼を結束する場
合には,1結束ごとにラベルなどを用いた適切な方法で,次の項目を表示しなければならない。
なお,受渡当事者間の協定によって,製品識別が可能な範囲でその一部を省略してもよい。
1) 種類の記号
2) 溶鋼番号,製造番号又は検査番号
3) 径,公称直径又は呼び名
4) 製造業者名又はその略号

13 報告

  注文者から要求された場合,製造業者は,検査文書を提出する。報告は,JIS G 0404の箇条13(報告)
による。ただし,注文時に特に指定がない場合,検査文書はJIS G 0415の5.1(検査証明書3.1)による。
化学成分は,通常,報告しない。ただし,炭素当量は,ロットの最大値及び最小値を報告する。注文時
に指定がある場合は,個々の材料の化学成分値を報告する。

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JIS G 3117:2017の関連規格と引用規格一覧