JIS G 3126:2015 低温圧力容器用炭素鋼鋼板 | ページ 2

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G 3126 : 2015
表5−溶接割れ感受性組成
単位 %
種類の記号 溶接割れ感受性組成
SLA325A
0.23以下
SLA325B
SLA365 0.23以下
SLA410 0.24以下

7 機械的性質

7.1 降伏点又は耐力,引張強さ,伸び及び曲げ性

  鋼板は,10.2の試験を行い,その降伏点又は耐力,引張強さ,伸び及び曲げ性は,表6による。
なお,曲げ性の場合は,曲げ試験片の外側にき裂を生じてはならない。
注記 曲げ性の試験の実施については,10.2.1を参照。

7.2 シャルピー吸収エネルギー

  鋼板は,10.2の試験を行い,そのシャルピー吸収エネルギーの下限値は,表7による。この場合,シャ
ルピー吸収エネルギーは,3個の試験片の平均値とする。
なお,個々の吸収エネルギーが試験機能力の80 %を超えることが想定される場合は,製造業者の判断に
よってJIS Z 2242の6.(試験片)のVノッチサブサイズ試験片で試験を行ってもよい。この場合,その試
験温度は,表7の試験温度に対して,それぞれ次の温度とする。
− 標準試験片(10×10 mm)から幅7.5 mmのサブサイズ試験片(10×7.5 mm)に変更する場合 : 10 ℃
低い温度
− 標準試験片(10×10 mm)から幅5 mmのサブサイズ試験片(10×5 mm)に変更する場合 : 20 ℃低い
温度
− 幅7.5 mmのサブサイズ試験片(10×7.5 mm)から幅5 mmのサブサイズ試験片(10×5 mm)に変更
する場合 : 10 ℃低い温度
注記 JIS Z 2242の8.4(試験機の能力超過)に,吸収エネルギーが初期位置エネルギーの80 %を超
える場合の扱いについて記載されている。

――――― [JIS G 3126 pdf 6] ―――――

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表6−降伏点又は耐力,引張強さ,伸び及び曲げ性
種類の記号 降伏点又は耐力 引張強さ 伸び 曲げ性
N/mm2 N/mm2 厚さ mm 試験片 % 曲げ角度 内側半径 試験片
厚さ40 mm以下 6以上16以下 1A号 18以上
235以上 16を超えるもの 1A号 22以上 1号
SLA235A 厚さの
厚さ40 mmを超 400510 180° 圧延方向
SLA235B 1.0倍
えるもの 40を超えるもの 4号 24以上 に直角
215以上
6以上16以下 5号 22以上 1号
SLA325A 厚さの
325以上 440560 16を超えるもの 5号 30以上 180° 圧延方向
SLA325B 1.5倍
20を超えるもの 4号 22以上 に直角
6以上16以下 5号 20以上 1号
厚さの
SLA365 365以上 490610 16を超えるもの 5号 28以上 180° 圧延方向
1.5倍
20を超えるもの 4号 20以上 に直角
6以上16以下 5号 18以上 1号
厚さの
SLA410 410以上 520640 16を超えるもの 5号 26以上 180° 圧延方向
1.5倍
20を超えるもの 4号 18以上 に直角
表7−衝撃試験温度及びシャルピー吸収エネルギーの下限値
衝撃試験温度a)
厚さ ℃
mm 6以上 8.5以上 12を超え 20を超え シャルピー吸収エ 試験片
8.5未満 12以下 20以下 るもの ネルギーの下限値 及び
試験片 J 試験片採取方向
高さ×幅 10×5 10×7.5 10×10 10×10
mm
SLA235A −5 −5 −5 −10
SLA235B −30 −20 −15 −30
最高吸収
種類の SLA325A −40 −30 −25 −35 Vノッチ
エネルギー値
記号 SLA325B −60 −50 −45 −55 圧延方向c)
の1/2 b)
SLA365 −60 −50 −45 −55
SLA410 −60 −50 −45 −55
注a) 受渡当事者間の協定によって,これらの試験温度より低い温度で試験を行う場合は,その試験温度に置き換
えてもよい。
b) 最高吸収エネルギー値とは,3個の試験片のぜい性破面率がいずれも0 %となる温度における吸収エネルギー
の平均値とする。通常,常温で試験を行い求める。ただし,試験片のぜい性破面率が0 %にならないときは,
温度を上げて試験をする。
c) 受渡当事者間の協定によって,圧延方向に対して直角方向での試験を行う場合には,注文者の承認があれば,
圧延方向試験を省略してもよい。

8 形状,寸法,質量及びその許容差

  鋼板の形状,寸法,質量及びその許容差は,JIS G 3193による。ただし,鋼板の長さ及びカットエッジ
の幅の許容差は,特に指定がない限りJIS G 3193の許容差Aとし,厚さの許容差は,表8による。

――――― [JIS G 3126 pdf 7] ―――――

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表8−厚さの許容差
単位 mm
幅a)
厚さ 1 600以上 2 000以上 2 500以上 3 150以上 4 000以上
1 600未満 2 000未満 2 500未満 3 150未満 4 000未満 5 000未満
6.00以上 6.30未満 +0.75 +0.95 +0.95 +1.25 +1.25 −
6.30以上 10.0未満 +0.85 +1.05 +1.05 +1.35 +1.35 +1.55
10.0以上 16.0未満 +0.85 +1.05 +1.05 +1.35 +1.35 +1.75
16.0以上 25.0未満 +1.05 +1.25 +1.25 +1.65 +1.65 +1.95
25.0以上 40.0未満 +1.15 +1.35 +1.35 +1.75 +1.75 +2.15
40.0以上 50.0以下 +1.35 +1.65 +1.65 +1.95 +1.95 +2.35
マイナス側の許容差は,0.25 mmとする。受渡当事者間の協定によって,マイナス側の許容差を0 mmとした場合
のプラス側の許容差は,この表の数値に0.25 mmを加えたものとする。
注a) 幅5 000 mm以上の場合の許容差は,受渡当事者間の協定による。

9 外観

  鋼板の外観は,JIS G 3193の箇条7(外観)による。ただし,溶接補修は,事前に注文者の承認を得な
ければならない。

10 試験

10.1 分析試験

  分析試験は,次による。
a) 分析試験の一般事項及び溶鋼分析用試料の採り方は,JIS G 0404の箇条8(化学成分)による。
b) 溶鋼分析方法は,JIS G 0320による。

10.2 機械試験

10.2.1  試験一般
機械試験の一般事項は,JIS G 0404の箇条7(一般要求)及び箇条9(機械的性質)による。ただし,供
試材の採り方は,JIS G 0404の7.6(試験片採取条件及び試験片)のA類とし,試験片の数及び採取位置
は,次による。
なお,曲げ試験は,省略してもよい1)。ただし,特に注文者の指定がある場合には,試験を行わなけれ
ばならない。
注1) 試験は,製造業者の判断によって省略してもよいが,曲げ性は規定を満足しなければならない
ことを意味する。
a) 引張試験片及び曲げ試験片の数 同一スラブ又は同一鋼塊から直接圧延し,同一熱処理条件ごとの鋼
板を一括して試験単位とし,最終圧延方向に直角にそれぞれ1個採取する。
b) 衝撃試験片の数
1) 表7の温度による衝撃試験片 同一スラブ又は同一鋼塊から直接圧延し,同一熱処理条件ごとの鋼
板を一括して試験単位とし,供試材1個を採取し,これから試験片3個を,特に指定がない限り,
最終圧延方向に採取する。
2) 最高吸収エネルギーを決定する衝撃試験片 同一溶鋼,同一厚さ及び同一熱処理条件に属する鋼板
について供試材1個を採取し,これから試験片3個を,特に指定がない限り,最終圧延方向に採取
する。

――――― [JIS G 3126 pdf 8] ―――――

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c) 引張試験片及び曲げ試験片の採取位置 試験片の中心は,板幅の1/4又はそれに近い位置とする。引
張試験片に4号試験片を用いる場合は,試験片の軸は,鋼板の表面から厚さの1/4とする。ただし,
厚さの1/4の位置に採れない場合には,それに近い位置とする。
d) 衝撃試験片の採取位置 試験片の中心は,鋼板の表面から厚さの1/4の位置で,かつ,板幅の1/4の
位置とする。ただし,この位置から採れない場合には,なるべくこれに近い位置とする。
10.2.2 試験片
引張試験片,曲げ試験片及び衝撃試験片は,次による。
a) 引張試験片は,JIS Z 2241の1A号,4号又は5号試験片による。
b) 曲げ試験片は,JIS Z 2248の1号試験片による。
c) 衝撃試験片は,JIS Z 2242のVノッチ試験片又はそのサブサイズ試験片による。ただし,試験片切欠
きの長さ方向は,圧延面に垂直とする。
10.2.3 試験方法
引張試験,曲げ試験及び衝撃試験の方法は,次による。
a) 引張試験方法は,JIS Z 2241による。
b) 曲げ試験方法は,JIS Z 2248による。
c) 衝撃試験方法は,JIS Z 2242による。
注記 この規格に規定する以外の試験として,受渡当事者間の協定によってJIS G 0801などの非破壊
試験が行われることがある。この場合,事前に試験方法,合否判定基準などについて,受渡当
事者間で協定される。

11 検査

  検査は,次による。
a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。
b) 化学成分は,箇条5に適合しなければならない。
c) 炭素当量又は溶接割れ感受性組成は,箇条6に適合しなければならない。
d) 機械的性質は,箇条7に適合しなければならない。
e) 形状,寸法及び質量は,箇条8に適合しなければならない。
f) 外観は,箇条9に適合しなければならない。

12 再検査

  再検査は,次による。
a) 引張試験又は曲げ試験で合格にならなかった鋼板は,JIS G 0404の9.8(再試験)によって,合格にな
らなかった試験について再試験を行って合否を決定してもよい。
b) 衝撃試験で合格にならなかった鋼板で,3個の平均値が規定値の85 %以上の場合は,同一供試材から
更に3個の試験片を採取して再試験を行い,合否を決定してもよい。この場合,6個の平均値が表7
に適合すれば合格とする。
c) 試験で合格とならなかった鋼板は,再熱処理を行った後,改めて試験を行い,合否を決定してもよい。

――――― [JIS G 3126 pdf 9] ―――――

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13 表示

  検査に合格した鋼板は,鋼板ごとに次の項目を適切な方法で表示する。ただし,受渡当事者間の協定に
よって,製品識別が可能な範囲で項目の一部を省略してもよい。
a) 種類の記号及び4.2.2の熱処理の記号
b) 溶鋼番号又は検査番号
c) 寸法。寸法の表示は,JIS G 3193の箇条3(寸法の表し方)による。
d) 製造業者名又はその略号

14 報告

  製造業者は,検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は,JIS G 0404の箇条13(報告)によ
る。ただし,注文時に特に指定がない場合,検査文書の種類はJIS G 0415の表1(検査文書の総括表)の
記号3.1(検査証明書3.1)とする。
なお,化学成分は,表3の注a) によった場合は,成績表に添加元素の含有率を付記する。また,炭素当
量又は溶接割れ感受性組成が適用された場合は,それらの計算式に含まれる合金元素の含有率を報告しな
ければならない。
参考文献 JIS G 0801 圧力容器用鋼板の超音波探傷検査方法

――――― [JIS G 3126 pdf 10] ―――――

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JIS G 3126:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 9328-1:2011(MOD)
  • ISO 9328-3:2011(MOD)
  • ISO 9328-5:2011(MOD)
  • ISO 9328-6:2011(MOD)

JIS G 3126:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS G 3126:2015の関連規格と引用規格一覧