JIS G 3457:2016 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 | ページ 2

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G 3457 : 2016
表5−配管用アーク溶接炭素鋼鋼管の寸法a) 及び単位質量
単位 kg/m
呼び径 外径 厚さ
(mm)
A B (mm) 6.0 6.4 7.1 7.9 8.7 9.5 10.3 11.1 11.9 12.7 13.1 15.1 15.9
350 14 355.6 51.7 55.1 61.0 67.7
400 16 406.4 59.2 63.1 69.9 77.6
450 18 457.2 66.8 71.1 78.8 87.5
500 20 508.0 74.3 79.2 87.7 97.4 107 117
550 22 558.8 81.8 87.2 96.6107 118 129 139 150 160 171
600 24 609.6 89.3 95.2 105 117 129 141 152 164 175 187
650 26 660.4 96.8 103 114 127 140 152 165 178 190 203
700 28 711.2 104 111 123 137 151 164 178 192 205 219
750 30 762.0 119 132 147 162 176 191 206 220 235
800 32 812.8 127 141 157 173 188 204 219 235 251 258 297 312
850 34 863.6 167 183 200 217 233 250 266 275 316 332
900 36 914.4 177 194 212 230 247 265 282 291 335 352
1 000 40 1 016.0 196 216 236 255 275 295 314 324 373 392
1 100 44 1 117.6 260 281 303 324 346 357 411 432
1 200 48 1 219.2 283 307 331 354 378 390 448 472
1 350 54 1 371.6 399 426 439 505 532
1 500 60 1 524.0 444 473 488 562 591
1 600 64 1 625.6 521 600 631
1 800 72 1 828.8 587 675 711
2 000 80 2 032.0 751 791
注a) 管の呼び径は,A又はBのいずれかを用い,Aによる場合にはA,Bによる場合にはBの符号を,それぞれ
の数字の後に付けて区分する。

8.2 寸法許容差

8.2.1  管の外径及び厚さの許容差
管の外径及び厚さの許容差は,表6による。ただし,溶接ビードには,厚さの許容差の上限を適用しな
い。
表6−外径及び厚さの許容差
単位 %
項目 許容差
外径の許容差a) ) ±0.5
+15
呼び径 450A以下
厚さの −12.5
許容差 +15
呼び径 450Aを超えるもの
−10
注a) 外径の許容差の判定は,周長実測値又は周長実測値からの換算外径のいずれによ
ってもよい。ただし,外径と周長との相互換算は,次の式による。
D=l/π
ここに, D : 外径(mm),l : 周長(mm),π=3.141 6
b) 局所的な手入部には,この表の外径の許容差を適用しない。

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8.2.2 溶接ビードの許容高さ
外面溶接ビード高さ及び内面溶接ビード高さは,隣接する鋼管表面からの高さとする。ただし,鋼帯又
は鋼板のエッジのオフセットがある場合の溶接ビード高さは,図2による。溶接ビードの許容高さは,表
7による。
記号
1 外面オフセット
2 外面溶接ビードの高さ
3 内面溶接ビードの高さ
4 内面オフセット
図2−溶接ビードの高さ
表7−溶接ビードの許容高さ
単位 mm
厚さ 溶接ビードの許容高さa)
内面ビード 外面ビード
13.0以下 3.5以下 3.5以下
13.0超え 3.5以下 4.5以下
注a) 許容高さを超えた溶接ビードは,製造業者の判断によって,許容高さまでグラインダ研削によっ
て除去してもよい。
8.2.3 管の長さ
管1本の長さは,通常,4 000 mm以上とする。長さの許容差は,マイナス側は0,プラス側は規定しな
い。

9 外観

  管の外観は,次による。
a) 管は,実用的に真っすぐ,かつ,その両端が管軸に対し実用的に直角でなければならない。
b) 管の内外面は,仕上げが良好で,かつ,使用上有害な欠点があってはならない。
c) 表面手入れを実施する場合は,JIS G 3193の箇条7(外観)によって,グラインダ手入れ又は溶接補
修を行ってもよい。
注記 JIS G 3193の箇条7では,グラインダ手入れ後の厚さは,厚さの許容差範囲内でなければな
らないとしている。
d) 溶接部の有害な欠点は,溶接補修を行ってもよい。溶接補修を行う場合,溶接部の有害な欠点は,溶
接前にチッピング又はグラインダなどの適切な方法によって完全に除去する。溶接補修は,鋼材の種
類及び溶接部の特性に応じた適切な方法で行わなければならない。

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溶接補修個所は,隣接する周囲及び元の溶接ビードと滑らかに接し,きれいに仕上げなければなら
ない。
e) 溶接補修を行った管は,10.3によって試験を行い,箇条7に適合しなければならない。
f) 手入れ跡は,管の形状に滑らかに沿わなければならない。
g) 受渡当事者間の協定によって,管の外面,内面又は内外面に塗装(例えば,ジンクリッチ塗装,エポ
キシ塗装,プライマー塗装など)を行ってもよい。
h) 注文者の指定がある場合には,強度,安全性を考慮したうえで,管につ(吊)り金具を取り付けても
よい。つ(吊)り金具の仕様及び検査は,受渡当事者間の協定による。

10 試験

10.1 分析試験

10.1.1  分析試験の一般事項及び分析用試料の採り方
分析試験の一般事項及び分析用試料の採り方は,JIS G 0404の箇条8(化学成分)による。
10.1.2 分析方法
溶鋼の分析方法は,JIS G 0320による。

10.2 機械試験

10.2.1  機械試験の一般事項
機械試験の一般事項は,JIS G 0404の箇条7(一般要求)及び箇条9(機械的性質)による。
10.2.2 供試材の採り方及び試験片の数
母材引張試験及び溶接部引張試験の供試材の採り方及び試験片の数は,それぞれ表8及び表9による。
表8−供試材の採り方及び試験片の数(母材引張試験の場合)
管による場合 鋼帯による場合 鋼板による場合
同一寸法a) の管1 200 mごと及びそ 同一溶鋼に属し,最大厚さが最小厚さ
同一溶鋼に属し,同一厚さのものを
の端数からそれぞれ1本の供試材 の2倍以内のものを一括して,1個の試
一括して,1個の試験片を採取する。
ただし,50 tを超えるときには,2
を採取し,それぞれの供試材から試 験片を採取する。ただし,50 tを超える
験片1個を採取する。 個の試験片を採取する。 ときには,2個の試験片を採取する。
注a) 同一寸法とは,外径及び厚さが同一のものをいう。
表9−供試材の採り方及び試験片の数(溶接部引張試験の場合)
管による場合 管体と同一条件で溶接された管端の供試材から採取する場合
同一寸法a) の管1 200 m相当量ごと及びその端数から1個の供試
同一寸法a) の管1 200 mごと及びその端数から
材を採取し,それぞれから溶接部引張試験片1個を採取する。
1本の供試材を採取し,それぞれから溶接部引張
試験片1個を採取する。
注a) 同一寸法とは,外径及び厚さが同一のものをいう。
10.2.3 母材引張試験
母材引張試験は,次による。
a) 試験片 引張試験片は,JIS Z 2241の5号試験片とし,採取方法は次のいずれかによる。試験片は,
溶接部を含まない部分から採取する。
1) 拡管成形する管は,管軸直角方向から採取し,平らにしてから試験片に加工する。

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2) 拡管成形しない管は,管軸直角方向から採取し,平らにしてから試験片に加工するか,又は管に使
用する鋼帯若しくは鋼板から採取する。
b) 試験方法 試験方法は,JIS Z 2241による。
10.2.4 溶接部引張試験
溶接部引張試験は,次による。
a) 試験片 溶接部引張試験片は,JIS Z 3121の1号試験片とし,採取方法は,管から又は管体と同一条
件で溶接された管端の供試材から採取し,平らにしてから試験片に加工する。
b) 試験方法 試験方法は,JIS Z 2241による。

10.3 水圧試験又は非破壊試験

  水圧試験又は非破壊試験は,管1本ごとに行い,次による。いずれの試験を適用するかは,注文者の指
定がない場合には,製造業者の選択とする。
a) 水圧試験 水圧試験は,管に,箇条7 a) に規定する水圧試験下限圧力以上の圧力を加えて5秒間以上
保持したとき,これに耐え,漏れが生じたかどうかを調べる。
b) 非破壊試験 非破壊試験の方法は,JIS G 0584による。ただし,人工きず区分UYより浅い人工きず
寸法区分(厳しい区分)の試験に置き換えてもよい。

11 検査及び再検査

11.1 検査

  検査は,次による。
a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。
b) 化学成分は,箇条5に適合しなければならない。
c) 機械的性質は,箇条6に適合しなければならない。
d) 水圧試験特性又は非破壊試験特性は,箇条7に適合しなければならない。
e) 寸法は,箇条8に適合しなければならない。
f) 外観は,箇条9に適合しなければならない。

11.2 再検査

  機械試験で合格とならなかった管は,JIS G 0404の9.8(再試験)の再試験を行って,合否を決定しても
よい。

12 表示

  検査に合格した管は,管ごとに次の事項を表示しなければならない。表示の順序は,指定しない。また,
受渡当事者間の協定によって,識別可能な範囲で項目の一部を省略してもよい。
a) 種類の記号
b) 寸法。寸法は,呼び径及び厚さ,又は外径及び厚さを表示する。
例 400A×6.4,又は406.4×6.4
c) 製造業者名又はその略号

13 報告

  製造業者は,特に指定のない限り,検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は,JIS G 0404
の箇条13(報告)による。検査文書の種類は,注文時に特に指定がない場合,JIS G 0415の5.1(検査証

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明書3.1)とする。
なお,シリコン(Si),マンガン(Mn),ニッケル(Ni),クロム(Cr),モリブデン(Mo),バナジウム
(V),銅(Cu)及び/又はほう素[ボロン(B)]を意図的に添加した場合は,添加した元素の含有率を検
査文書に付記する。

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