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表8−外径,厚さ及び偏肉の許容差
区分
外径の許容差a) b)
厚さの許容差
偏肉の許容差c)
外径
許容差
熱間仕上
継目無鋼管
50 mm未満
±0.5 mm
厚さ4 mm未満 ±0.5 mm
厚さ4 mm以上 ±12.5 %
厚さの20 %以下
50 mm以上
160 mm未満
±1 %
160 mm以上
200 mm未満
±1.6 mm
200 mm以上
±0.8 %
冷間仕上
継目無鋼管
40 mm未満
±0.3 mm
厚さ2 mm未満 ±0.2 mm
厚さ2 mm以上 ±10 %
−
40 mm以上
±0.8 %
注a) 局所的な手入れ部には,この表の外径の許容差を適用しない。
注b) 外径350 mm以上は周長によってもよい。外径の測定に周長を用いる場合は,周長実測値又は周
長実測値の換算外径のいずれかによる。いずれの場合も,同一の許容差(±0.5 %)を適用する。
外径の測定に周長を用いる場合,外径(D)と周長(l)との相互換算は,次の式による。
D=l / π
ここで, D:外径(mm)
l:周長(mm)
π:3.141 6
注c) 偏肉は,同一断面における測定厚さの最大値と最小値との差の注文厚さに対する比率を百分率
で表す。ただし,厚さ5.6 mm未満の管には適用しない。
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外観
外観は,次による。
a) 管は,実用的に真っすぐ,かつ,その両端が管軸に対して実用的に直角でなければならない。
b) 管の内外面は,仕上げ良好で,使用上有害な欠点があってはならない。
c) 表面手入れを実施する場合,グラインダ又は機械加工などによってもよいが,手入れ後の製品厚さは,
厚さの許容差内でなければならない。ただし,溶接補修は行ってはならない。
d) 手入れ跡は,管の形状に滑らかに沿わなければならない。
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特別品質規定
受渡当事者間の協定によって適用する特別品質規定は,附属書JAによる。
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試験
12.1
分析試験
12.1.1
分析試験の一般事項及び分析用試料の採り方
分析試験の一般事項及び溶鋼分析用試料の採り方は,JIS G 0404の箇条8(化学成分)による。注文者
が製品分析を要求した場合の製品分析用試料の採り方は,JIS G 0321の箇条4(製品分析用試料)による。
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12.1.2
分析方法
溶鋼分析の方法は,JIS G 0320による。製品分析の方法は,JIS G 0321による。
12.2
機械試験
12.2.1
機械試験の一般事項
機械試験の一般事項は,JIS G 0404の箇条7(一般要求)及び箇条9(機械的性質)による。ただし,機
械試験に供される供試材の採り方は,JIS G 0404の7.6(試験片採取条件及び試験片)のA類とする。
12.2.2
供試材の採り方及び試験片の数
引張試験及びへん平試験の供試材の採り方並びに試験片の数は,同一寸法及び同時熱処理の管50本ご
と及びその端数からそれぞれ一つの供試材を採取し,それぞれから,引張試験片1個及びへん平試験片1
個を採取する。ここで,同一寸法とは,外径及び厚さが同一のものをいう。また,連続炉を用いる場合の
同時熱処理とは,同一熱処理条件での連続した熱処理をいい,連続炉を停止した場合は,停止後の熱処理
は,同時熱処理に含まない。同一溶鋼単位で供試材を採取する場合には,同時熱処理に代えて,同一熱処
理条件としてもよい。
12.2.3
引張試験
引張試験片及び引張試験方法は,次による。
a) 試験片及び試験片採取方向 JIS Z 2241の11号,12号(12A号,12B号又は12C号),4号又は5号
試験片のいずれかとし,管から採取する。ただし,4号試験片は,径14 mm(標点間距離は50 mm)
だけとする。試験片の採取方向は,表4による。使用する試験片及び4号試験片の場合の試験片採取
方向は,特に指定のない限り製造業者の選択による。
b) 試験方法 JIS Z 2241による。
12.2.4
へん平試験
へん平試験片及びへん平試験方法は,次による。
なお,へん平試験は,特に注文者の指定がない限り省略してもよい1)。
注1) 試験は,製造業者の判断によって省略してもよいが,へん平性は,規定を満足しなければならな
いことを意味する。
a) 試験片 試験片の長さは,50 mm以上とする。ただし,厚さが外径の15 %以上の管の場合は,環状試
験片の円周の一部を取り除いたC形試験片としてもよい。
b) 試験方法 試験温度は,常温(5 ℃〜35 ℃)とし,試験片を2枚の平板間に挟み,平板間の距離Hが
7.2の式(1)による平板間の距離以下になるまで圧縮してへん平にしたとき,試験片に割れが生じたか
どうかを調べる。C形試験片は図2のように置く。
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図2−へん平試験(C形試験片の場合)
12.3
水圧試験又は非破壊試験
水圧試験又は非破壊試験は,次による。
a) 試験の頻度 水圧試験又は非破壊試験のいずれかについて,管1本ごとに行う。
b) 試験方法 水圧試験又は非破壊試験の方法は,次による。
1) 水圧試験 管に,箇条8のa) に規定する水圧試験下限圧力以上の圧力を加えて5秒間以上保持し
たとき,これに耐え,漏れが生じたかどうかを調べる。
2) 非破壊試験 試験方法は,次による。ただし,受渡当事者間の協定によって,日本産業規格による
これら以外の非破壊試験を行う場合の試験方法は,適用する日本産業規格による。
2.1) 超音波探傷試験方法は,JIS G 0582による。ただし,製造業者の判断によって,人工きず区分UD
より浅い(厳しい)人工きず寸法区分の試験に置き換えてもよい。また,製造業者の判断によっ
て,警報レベルは,人工きずからの信号より低く(厳しく)設定してもよい。
2.2) 渦電流探傷試験方法は,JIS G 0583による。ただし,製造業者の判断によって,人工きず区分EY
より浅い(厳しい)人工きず寸法区分の試験に置き換えてもよい。また,製造業者の判断によっ
て,警報レベルは,人工きずからの信号より低く(厳しく)設定してもよい。
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検査及び再検査
13.1
検査
検査は,次による。
a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。
b) 化学成分は,箇条6に適合しなければならない。
c) 機械的性質は,箇条7に適合しなければならない。
d) 水圧試験特性又は非破壊試験特性は,箇条8に適合しなければならない。
e) 寸法は,箇条9に適合しなければならない。
f)
外観は,箇条10に適合しなければならない。
g) 受渡当事者間の協定によって特別品質規定を適用する場合には,箇条11に適合しなければならない。
13.2
再検査
機械試験で合格とならなかった管は,JIS G 0404の9.8(再試験)の再試験を行って合否を決定してもよ
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い。
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表示
検査に合格した管は,管ごとに,次の事項を表示しなければならない。ただし,外径が小さく管ごとの
表示が困難な場合又は注文者の要求がある場合は,これを結束して,一束ごとに適切な方法で表示しても
よい。表示の順序は,指定しない。また,受渡当事者間の協定によって,製品識別が可能な範囲で項目の
一部を省略してもよい。
a) 種類の記号
b) 製造方法を表す記号
製造方法を表す記号は,次による。ただし,−は空白でもよい。
1) 熱間仕上継目無鋼管 −S−H
2) 冷間仕上継目無鋼管 −S−C
c) 寸法。寸法は,呼び径及び呼び厚さ,又は外径及び厚さを表示する。
例 50A×Sch40,又は60.5×3.9
d) 製造業者名又はその略号
e) 特別品質規定の指定を表す記号:Z(指定があった場合)
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報告
製造業者は,特に指定のない限り,検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は,JIS G 0404
の箇条13(報告)による。検査文書の種類は,注文時に特に指定がない場合,JIS G 0415の5.1(検査証
明書3.1)による。
なお,表3に記載していない合金元素を意図的に添加した場合及び表3の注a) によった場合は,添加し
た合金元素の分析値を検査文書に付記する。
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附属書JA(規定)特別品質規定
JA.1 高温引張試験における降伏点又は耐力(Z2)2)
高温引張試験における降伏点又は耐力は,次による。
a) 管の高温引張試験における降伏点又は耐力の値及び試験温度は,受渡当事者間の協定による。
b) 供試材の採り方及び試験片の数は,同一溶鋼ごとに一つの供試材を採取し,これから,試験温度ごと
に1個の試験片を採取する。
c) 試験片及び試験方法は,JIS G 0567による。
なお,JIS G 0567の試験片の採取が困難な管については,試験片の形状は,受渡当事者間の協定に
よる。
注2) 管の取引においては,高温引張試験における降伏点又は耐力の要求指定をZ2と表記することが
ある。
JA.2 超音波探傷試験(Z3)3)
超音波探傷試験は,次による。
a) 超音波探傷試験における探傷感度の基準は,JIS G 0582の人工きず区分UB又はUCの対比試験片の
人工きずからの信号を警報レベルとし,警報レベル以上の信号があってはならない。適用する探傷感
度区分は,注文者の指定による。特に注文者の指定がない場合は,製造業者による。
b) 超音波探傷試験は,管1本ごとに行い,その方法は,JIS G 0582による。
注3) 管の取引においては,超音波探傷試験の要求指定をZ3と表記することがある。
JA.3 渦電流探傷試験(Z4)4)
渦電流探傷試験は,次による。
a) 渦電流探傷試験における探傷感度の基準は,JIS G 0583の人工きず区分EU,EV,EW又はEXの対比
試験片の人工きずからの信号を警報レベルとし,警報レベル以上の信号があってはならない。適用す
る探傷感度区分は,注文者の指定による。特に注文者の指定がない場合は,製造業者による。
b) 渦電流探傷試験は,管1本ごとに行い,その方法は,JIS G 0583による。
注4) 管の取引においては,渦電流探傷試験の要求指定をZ4と表記することがある。
JIS G 3458:2020の国際規格分類一覧
- 23.040.10
- 77.140.75