JIS G 4903:2017 配管用継目無ニッケルクロム鉄合金管 | ページ 2

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G 4903 : 2017
表4−機械的性質
伸びa)
%
仕上げ方法 外径 引張強さ 耐力
種類の記号 11号試験片又は
及び熱処理方法 mm N/mm2 N/mm2 4号試験片
12号試験片
管軸方向 管軸方向
127以下 550以上 205以上
熱間仕上後焼なまし 35以上 30以上
127超え 520以上 175以上
NCF600TP
127以下 245以上
冷間仕上後焼なまし 550以上
127超え 205以上
30以上 25以上
冷間仕上後焼なまし − 820以上 410以上
NCF625TP
冷間仕上後固溶化熱処理 − 690以上 275以上
127以下 590以上 205以上
熱間仕上後焼なまし 35以上 30以上
127超え 520以上 175以上
NCF690TP
127以下 245以上
冷間仕上後焼なまし 590以上
127超え 205以上
熱間仕上後焼なまし − 450以上 175以上
NCF800TP
冷間仕上後焼なまし − 520以上 205以上
30以上 25以上
NCF800HTP 熱間仕上後又は冷間仕上
− 450以上
後固溶化熱処理 175以上
熱間仕上後焼なまし − 520以上
NCF825TP
冷間仕上後焼なまし − 580以上 235以上
注記 1 N/mm2=1 MPa
注a) 外径20 mm未満の管については,この表の伸びの規定は適用しないが,試験の結果は,記録する。ただし,
受渡当事者間の協定によって,伸びの値を規定してもよい。
表5−厚さ8 mm未満の管の12号試験片(管軸方向)の場合の伸び
単位 %
厚さ
1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm
仕上げ方法
種類の記号 を超え を超え を超え を超え を超え を超え を超え
及び熱処理方法
2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm
以下 以下 以下 以下 以下 以下 未満
26 28 29 30 32 34 35
熱間仕上後焼なまし
NCF600TP 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上
冷間仕上後焼なまし
21 22 24 26 27 28 30
冷間仕上後焼なまし及び
NCF625TP 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上
冷間仕上後固溶化熱処理
26 28 29 30 32 34 35
熱間仕上後焼なまし
NCF690TP 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上
冷間仕上後焼なまし
熱間仕上後焼なまし及び
NCF800TP
冷間仕上後焼なまし
21 22 24 26 27 28 30
熱間仕上後又は冷間仕上
NCF800HTP 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上
後固溶化熱処理
熱間仕上後焼なまし及び
NCF825TP
冷間仕上後焼なまし

――――― [JIS G 4903 pdf 6] ―――――

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7 オーステナイト結晶粒度

  NCF800HTPの管は,12.3によって試験を行い,そのオーステナイト結晶粒度番号は,5以下でなければ
ならない。

8 水圧試験特性及び非破壊試験特性

  管は,12.4によって試験を行い,その水圧試験特性及び非破壊試験特性は,次による。いずれの特性に
よるかは,注文者の指定による。指定がない場合は,製造業者の選択とする。
a) 水圧試験特性
1) 注文者が試験圧力を指定しない場合 管は,式(2)で算出される試験圧力P(ただし,Pが7 MPaを
超えるときは7 MPa)を水圧試験下限圧力とし,これに耐え,漏れがあってはならない。この場合,
水圧試験圧力は,0.5 MPa刻みとする。
P2st

(pdf 一覧ページ番号 )

                             D
ここに, P : 試験圧力(MPa)
t : 管の厚さ(mm)
D : 管の外径(mm)
s : 表4の引張強さの規定最小値の1/4(MPa)
2) 注文者が試験圧力を指定する場合 管は,注文者の指定する圧力を水圧試験下限圧力とし,これに
耐え,漏れがあってはならない。ただし,その圧力が,式(2)によって算出されるP又は7 MPaのい
ずれかを超える場合の水圧試験下限圧力は,受渡当事者間の協定による。
なお,指定する試験圧力は,10 MPa未満の場合は0.5 MPa刻み,10 MPa以上の場合は1 MPa刻
みとする。
b) 非破壊試験特性 管は,12.4 b) 2) によって超音波探傷試験又は渦電流探傷試験のいずれかの非破壊試
験を行い,その非破壊試験特性は,次のいずれかによる。ただし,受渡当事者間の協定によって,超
音波探傷試験又は渦電流探傷試験に代えて,日本工業規格(日本産業規格)による他の非破壊試験によってもよい。こ
の場合の合否判定基準は,超音波探傷試験又は渦電流探傷試験と同等以上とする。
1) 超音波探傷試験特性は,JIS G 0582の人工きず区分UDの対比試験片の人工きずからの信号と同等
以上の信号があってはならない。
2) 渦電流探傷試験特性は,JIS G 0583の人工きず区分EYの対比試験片の人工きずからの信号と同等
以上の信号があってはならない。

9 寸法及び寸法許容差

9.1 寸法

  寸法は,受渡当事者間の協定による。

9.2 寸法許容差

  寸法許容差は,次による。
a) 管の外径及び厚さの許容差並びに偏肉の許容値は,表6による。

――――― [JIS G 4903 pdf 7] ―――――

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表6−外径及び厚さの許容差並びに偏肉の許容値
外径の許容差 厚さの許容差
区分 外径 厚さ 偏肉の許容値a)
許容差 許容差
mm mm
50未満 ±0.5 mm 4未満 ±0.5 mm
熱間仕上継目無管 厚さの20 %以下
50以上 ±1 % 4以上 ±12.5 %
30未満 ±0.3 mm 2未満 ±0.2 mm
冷間仕上継目無管 −
30以上 ±1 % 2以上 ±10 %
注a) 偏肉は,同一断面における測定厚さの最大値と最小値との差の注文厚さに対する割合を百
分率で表す。偏肉の許容差は,厚さ5.6 mm未満の管には適用しない。
b) 管の長さの許容差は,受渡当事者間の協定による。ただし,特に指定のない限り,管の長さは,指定
長さ以上とする。

10 外観

  外観は,次による。
a) 管は,実用的に真っすぐ,かつ,その両端が管軸に対して実用的に直角でなければならない。
b) 管の内外面は,仕上げ良好で,使用上有害な欠点があってはならない。
c) 表面手入れを実施する場合は,グラインダ,機械加工などによってもよいが,手入れ後の厚さは,厚
さの許容差内でなければならない。
d) 手入れ跡は,管の形状に滑らかに沿わなければならない。

11 特別品質規定

  受渡当事者間の協定によって適用することができる特別品質規定の項目は,附属書Aによる。

12 試験

12.1 分析試験

12.1.1  分析試験の一般事項及び分析用試料の採り方
分析試験の一般事項及び分析用試料の採り方は,JIS H 1270の箇条5(分析試料の採取及び調製)によ
る。ただし,注文者が製品分析を要求した場合の分析用試料の採り方は,JIS G 0321の箇条4(分析用試
料採取方法)による。
12.1.2 分析方法
溶湯分析及び製品分析の方法は,JIS H 1270による。
なお,ニッケル(Ni)の分析試料をはかりとる場合は,NCF600TP,NCF625TP及びNCF690TPはJIS G
1281の8.2.3(試料はかり取り量)の表4の1種とし,NCF800TP,NCF800HTP及びNCF825TPはJIS G 1281
の8.2.3の表4の2種とする。

12.2 機械試験

12.2.1  機械試験の一般事項
機械試験の一般事項は,JIS G 0404の箇条7(一般要求)及び箇条9(機械的性質)による。ただし,JIS
G 0404の7.6(試験片採取条件及び試験片)のうち,機械試験に供される供試材の採り方は,A類とする。
12.2.2 供試材の採り方及び試験片の数

――――― [JIS G 4903 pdf 8] ―――――

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供試材の採り方及び試験片の数は,同一溶解,同一寸法及び同一熱処理条件の管50本ごと及びその端数
から一つの供試材を採取し,それぞれの供試材から引張試験片1個及びへん平試験片1個を採取する。こ
こで,同一寸法とは,外径及び厚さが同一のものをいう。
12.2.3 引張試験
引張試験の試験片及び試験方法は,次による。
a) 試験片 試験片は,JIS Z 2241の11号,12号(12A号,12B号又は12C号)又は4号のいずれかと
し,供試材の管軸方向から採取する。
b) 試験方法 試験方法は,JIS Z 2241による。
12.2.4 へん平試験
へん平試験の試験片及び試験方法は,次による。
なお,へん平試験は,特に注文者の指定がない限り省略してもよい1)。
注1) 試験は,製造業者の判断によって省略してもよいが,へん平性は規定を満足しなければならな
いことを意味する。
a) 試験片 試験片の長さは,50 mm以上とする。
b) 試験方法 試験温度は常温(535 ℃)とし,試験片を2枚の平板間に挟み,平板間の距離(H)が式
(1)による値以下になるまで圧縮してへん平にしたとき,試験片に,割れが生じたかどうかを調べる。

12.3 オーステナイト結晶粒度試験

  オーステナイト結晶粒度試験は,次による。
a) 供試材の採り方及び試験片の数 供試材の採り方及び試験片の数は,同一溶解,同一寸法及び同一熱
処理条件の管100本ごと及びその端数から一つの供試材を採取し,それぞれの供試材から,オーステ
ナイト結晶粒度試験片を1個採取する。
b) 試験片 試験片の長さは,20 mm以上とする。
c) 試験方法 試験方法は,JIS G 0551による。特に指定のない限り,オーステナイト結晶粒界の現出方
法は,JIS G 0551の6.3.1(一般事項)による。

12.4 水圧試験及び非破壊試験

  水圧試験及び非破壊試験は,次による。
a) 試験の頻度 水圧試験又は非破壊試験は,いずれかについて管1本ごとに行う。
b) 試験方法 水圧試験及び非破壊試験の試験方法は,次による。
1) 水圧試験 管に,箇条8 a) に規定する水圧試験下限圧力以上の圧力を加えて5秒間以上保持したと
き,これに耐え,漏れが生じたかどうかを調べる。
2) 非破壊試験 試験方法は,次による。ただし,日本工業規格(日本産業規格)によるこれ以外の非破壊試験を行う場
合の試験方法は,受渡当事者間の協定による。
2.1) 超音波探傷試験方法は,JIS G 0582による。ただし,人工きず区分UDより浅い人工きず寸法区
分(より厳しい区分)の試験に置き換えてもよい。
2.2) 渦電流探傷試験方法は,JIS G 0583による。ただし,人工きず区分EYより浅い人工きず寸法区分
(より厳しい区分)の試験に置き換えてもよい。

13 検査及び再検査

13.1 検査

  検査は,次による。

――――― [JIS G 4903 pdf 9] ―――――

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a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。
b) 化学成分は,箇条5に適合しなければならない。
c) 機械的性質は,箇条6に適合しなければならない。
d) CF800HTPの管は,オーステナイト結晶粒度試験を行い,箇条7に適合しなければならない。
e) 水圧試験特性及び非破壊試験特性は,箇条8に適合しなければならない。
f) 寸法は,箇条9に適合しなければならない。
g) 外観は,箇条10に適合しなければならない。
h) その他の検査。受渡当事者間の協定によって,附属書Aの特別品質規定の一部又は全部の項目を適用
する場合には,該当する規定に適合しなければならない。

13.2 再検査

  機械試験で合格とならなかった管は,JIS G 0404の9.8(再試験)によって再試験を行い,合否を決定し
てもよい。

14 表示

  検査に合格した管には,管ごとに,次の事項を表示しなければならない。ただし,外径が小さく管ごと
の表示が困難な場合又は注文者の要求がある場合は,これを結束して,一結束ごとに適切な方法で表示し
てもよい。表示の順序は,規定しない。また,注文者の承認を得たときは,製品識別が可能な範囲でその
一部を省略してもよい。
a) 種類の記号
b) 寸法。寸法は,外径及び厚さを表示する。
c) 製造方法を表す記号
製造方法を表す記号は,次による。ただし,“−”は,空白でもよい。
1) 熱間仕上継目無鋼管 −S−H
2) 冷間仕上継目無鋼管 −S−C
d) 製造業者名又はその略号
e) 特別品質規定の指定を表す記号Z(指定があった場合)

15 報告

  製造業者は,特に指定のない限り,検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は,JIS G 0404
の箇条13(報告)による。検査文書の種類は,注文時に特に指定がない場合,JIS G 0415の5.1(検査証
明書3.1)による。

――――― [JIS G 4903 pdf 10] ―――――

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JIS G 4903:2017の関連規格と引用規格一覧