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G 4903 : 2017
附属書A
(規定)
特別品質規定
A.1 高温引張試験における降伏点又は耐力(Z2)1)
高温引張試験における降伏点又は耐力は,次による。
a) 管の高温引張試験における降伏点又は耐力の値及び試験温度は,受渡当事者間の協定による。
b) 供試材の採り方及び試験片の数は,同一溶解ごとに一つの供試材を採取し,それぞれの供試材から各
試験温度ごとに1個の試験片を採取する。
c) 試験片及び試験方法は,JIS G 0567による。
注1) 管の取引においては,高温引張試験における降伏点又は耐力の要求指定をZ2と表記することが
ある。
A.2 超音波探傷試験及び検査(Z3)2)
超音波探傷試験及び検査は,次による。
a) 超音波探傷試験における探傷感度の基準は,冷間仕上管においては,JIS G 0582の探傷感度区分UB,
熱間仕上管においては,探傷感度区分UCとし,対比試験片の人工きずからの信号と同等以上の信号
があってはならない。
b) 超音波探傷試験の方法は,JIS G 0582による。
c) 超音波探傷検査は,管1本ごとに行い,a) に適合しなければならない。
注2) 管の取引においては,超音波探傷検査の要求指定をZ3と表記することがある。
A.3 渦電流探傷試験及び検査(Z4)3)
渦電流探傷試験及び検査は,次による。
a) 渦電流探傷試験における探傷感度の基準は,冷間仕上管においては,JIS G 0583の探傷感度区分EV,
熱間仕上管においては,探傷感度区分EXとし,対比試験片の人工きずからの信号と同等以上の信号
があってはならない。
b) 渦電流探傷試験の方法は,JIS G 0583による。
c) 渦電流探傷検査は,管1本ごとに行い,a) に適合しなければならない。
注3) 管の取引においては,渦電流探傷検査の要求指定をZ4と表記することがある。