JIS K 2247-3:2011 ディーゼル機関―NOx還元剤 AUS 32―第3部:取扱い,輸送及び貯蔵

JIS K 2247-3:2011 規格概要

この規格 K2247-3は、JIS K 2247-1に規定するNOx還元剤AUS 32(AUSは,aqueous urea solutionの略語で,尿素水溶液を表す。)の取扱い,輸送及び貯蔵に関する推奨事項及び要件について規定。

JISK2247-3 規格全文情報

規格番号
JIS K2247-3 
規格名称
ディーゼル機関―NOx還元剤 AUS 32―第3部 : 取扱い,輸送及び貯蔵
規格名称英語訳
Diesel engines -- NOx reduction agent AUS 32 -- Part 3:Handling, transportation and storage
制定年月日
2011年1月20日
最新改正日
2015年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

ISO 22241-3:2008(MOD)
国際規格分類

ICS

13.040.50, 43.060.40
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
自動車 II 2020
改訂:履歴
2011-01-20 制定日, 2015-10-20 確認
ページ
JIS K 2247-3:2011 PDF [14]
                                                                                  K 2247-3 : 2011

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 一般要件及び推奨事項・・・・[2]
  •  4.1 AUS 32に適した材料の使用に関する要件・・・・[2]
  •  4.2 輸送及び貯蔵中の物理的条件・・・・[3]
  •  4.3 AUS 32と接触する表面の清浄度・・・・[4]
  •  4.4 その他の性状に関する推奨事項・・・・[4]
  •  5 品質保証・・・・[5]
  •  5.1 一般・・・・[5]
  •  5.2 試料採取・・・・[5]
  •  5.3 試験・・・・[5]
  •  5.4 製品の出荷及び非適合製品の取扱い方法・・・・[5]
  •  5.5 品質の監視・・・・[6]
  •  6 容器及び装置類の取扱い方法・・・・[6]
  •  6.1 一般・・・・[6]
  •  6.2 使い捨て式の小形容器での取扱い・・・・[7]
  •  6.3 専用大形容器での取扱い・・・・[7]
  •  6.4 非専用大形容器での取扱い・・・・[7]
  •  附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[9]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS K 2247-3 pdf 1] ―――――

K 2247-3 : 2011

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人自動車技術会(JSAE)から,工業
標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産
業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS K 2247の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS K 2247-1 第1部 : 品質要件
JIS K 2247-2 第2部 : 試験方法
JIS K 2247-3 第3部 : 取扱い,輸送及び貯蔵

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS K 2247-3 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
K 2247-3 : 2011

ディーゼル機関−NOx還元剤 AUS 32−第3部 : 取扱い,輸送及び貯蔵

Diesel engines-NOx reduction agent AUS 32- Part 3: Handling, transportation and storage

序文

  この規格は,2008年に第1版として発行されたISO 22241-3を基とし,国内における実情に合わせるた
め,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

1 適用範囲

  この規格は,JIS K 2247-1に規定するNOx還元剤 AUS 32(AUSは,aqueous urea solutionの略語で,尿
素水溶液を表す。)の取扱い,輸送及び貯蔵に関する推奨事項及び要件について規定する。それらの推奨事
項及び要件は,規定されているAUS 32の品質を製造拠点から車載タンクに給水するまでの全ての点にお
いて確保し,選択還元式触媒コンバータシステム(以下,SCRコンバータという。)が適正に機能するよ
うにするために必要なものである。
注記1 JIS K 2247(規格群)では,“NOx還元剤AUS 32”を“AUS 32”と略称する。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 22241-3:2008,Diesel engines−NOx reduction agent AUS 32−Part 3: Handling, transportation
and storage(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 2247-1 ディーゼル機関−NOx還元剤 AUS 32−第1部 : 品質要件
注記 対応国際規格 : ISO 22241-1,Diesel engines−NOx reduction agent AUS 32−Part 1: Quality
requirements(MOD)
JIS K 2247-2 ディーゼル機関−NOx還元剤 AUS 32−第2部 : 試験方法
注記 対応国際規格 : ISO 22241-2,Diesel engines−NOx reduction agent AUS 32−Part 2: Test methods
(MOD)
JIS Q 9001 品質マネジメントシステム−要求事項

――――― [JIS K 2247-3 pdf 3] ―――――

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K 2247-3 : 2011
注記 対応国際規格 : ISO 9001,Quality management systems−Requirements(IDT)

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
保存有効期間(shelf life)
製造バッチの製造が完了した時点を起点として,AUS 32が規定の条件下で保存されたときに,JIS K
2247-1に規定する品質要件を満足する期間。
3.2
AUS 32の製造バッチ(production batch of AUS 32)
製品が,JIS K 2247-1に規定する品質要件を満足するように,最終的に,物理的又は化学的に調製され
る施設において,一度の稼動で製造されるAUS 32の量単位。
注記 混合前のAUS 32がJIS K 2247-1に規定する品質要件を満足するならば,それらを混合しても
物理的又は化学的な調製とはみなさない。
3.3
バルク操作(bulk operation)
大形容器を用いてのAUS 32の取扱い。
注記 大形容器としては,例えば,タンクローリ,鉄道タンク貨車,貯蔵タンク,タンカなどがある。
3.4
少量操作(packaged shipment)
小形容器を用いてのAUS 32の取扱い。
注記 小形容器とは,2 m3以下の容量の容器をいう。例えば,ドラム缶,缶,瓶,中容量容器(IBC),
携帯容器などがある。

4 一般要件及び推奨事項

4.1 AUS 32に適した材料の使用に関する要件

4.1.1  一般
AUS 32の汚染防止及び使用装置類(容器,チューブ,弁,接続金具,ガスケット,ホースなど)の腐食
防止のために,取扱い,輸送及び貯蔵時にAUS 32と直接接触する全ての材料は,AUS 32との適合性をも
っていなければならない。
この規格の利用者は,各自の責任において,適正な材料を用いなければならない。表1及び表2に記載
する材料は,より信頼性の高い情報が得られるまでの間は,単なる指針として利用しなければならない。
AUS 32との適合性が不明確な全ての材料は,事前に確認試験を実施しなければならない。そのときの試
験条件は,JIS K 2247-1に規定する品質要件への影響度を評価するために,AUS 32がさらされる温度範囲
及び接触時間を反映したものであることが望ましい。さらに,この試験では,AUS 32と接触する材料の信
頼性が維持されているかどうかも確認しなければならない。状況に応じて,より高温での加速試験を行っ
てもよい。
取扱い,輸送及び貯蔵の間にAUS 32の汚染が認められたときには,汚染原因を究明するための調査を
行い,それに基づく適切な是正処置を講じなければならない。

――――― [JIS K 2247-3 pdf 4] ―――――

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K 2247-3 : 2011
4.1.2 推奨材料
AUS 32に対して用いる推奨材料の例を,表1に示す。
注記 この表は,この規格の発行時点における最新の技術及び知見に基づいて編集したものである。
表1−推奨材料の例
高合金オーステナイト系クロム−ニッケル鋼及び高合金オーステナイト系クロム−ニッケル−モリブデン鋼,例えば,
EN 10088-1,EN 10088-2及びEN 10088-3による1.4541及び1.4571,又はASTM A240,ASTM A276及びASTM A312
によるステンレス鋼304(S30400),304L(S30403),316(S31600)及び316L(S31603)。
チタン
ニッケル−モリブデン−クロム−マンガン−銅−けい素−鉄合金a),例えば,ハステロイc/c-276。
無添加ポリエチレン
無添加ポリプロピレン
無添加ポリイソブチレン
無添加パーフルオロアルコキシアルカン(PFA)
無添加ポリフルオロエチレン(PFE)
無添加ポリビニリデンフルオライド(PVDF)
無添加ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
無添加ビニリデンフルオライド−ヘキサフルオロプロピレン共重合体
注記1 この表の配列順は,推奨材料の優先度を示すものではない。
注記2 プラスチック材料は,加工又は特殊機能付加によって多様な添加剤を含んでいる可能性がある。これらの添
加剤は,AUS 32に溶け出す可能性がある。そのため,AUS 32と直接接触するプラスチック材料の添加剤に
よるAUS 32の汚染を試験するに当たっては,特別な注意が必要である。
注a) 銅を含むが,他の金属を基材とした高耐熱高耐腐食合金であるため,推奨材料とする。
4.1.3 非推奨材料
AUS 32に対して用いることを推奨しない材料の例を,表2に示す。
注記 この表は,この規格の発行時点における最新の技術及び知見に基づいて編集したものである。
表2−非推奨材料の例
アンモニアとの反応によって化合物を生成する材料(SCRコンバータに悪い影響を与える可能性がある。),例えば,
炭素鋼,亜鉛めっき炭素鋼,軟鋼。
非鉄金属及びその合金,例えば,銅,銅合金,亜鉛,鉛。
鉛,銀,亜鉛又は銅を含むはんだ
アルミニウム,アルミニウム合金
マグネシウム,マグネシウム合金
ニッケルめっきを施したプラスチック又は金属

4.2 輸送及び貯蔵中の物理的条件

4.2.1  一般的推奨事項
輸送及び貯蔵中のAUS 32の品質悪化を避けるために,次の条件を考慮することが望ましい。
− 尿素の分解及び通気口付き容器における水分の蒸発を防止するために,25 ℃以上での長時間輸送又は
貯蔵を避けることが望ましい。
注記1 輸送用車両に,AUS 32を断熱する手段が必要な場合もある。
注記2 25 ℃以上で長時間貯蔵すると,保存有効期間が短くなる可能性がある(表3参照)。ただ
し,短時間の高温暴露である場合にはAUS 32 の品質は必ずしも悪化しない。

――――― [JIS K 2247-3 pdf 5] ―――――

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