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K 5600-7-8 : 1999 (ISO/FDIS 11507 : 1997)
波長, 相対的分光放射照度*)
nm %
300< 7.8±0.8
320< 29.6±3.0
340< 34.4±3.4
360< 20.9±2.1
380< 7.3±0.7
*) 270nmと400nm間の分光放射照
度を,100%と定義する。
タイプ3 このランプは,一般にUVA (351) と呼ばれ,351nmのピーク放射をもち,次の比率で示す分光
放射照度をもつ。
波長, 相対的分光放射照度*)
nm %
270< 100
0
270< 0
280< 0
300< 2.1±0.2
320< 19.4±1.9
340< 43.4±4.3
360< 28.2±2.8
380< 6.9±0.7
*) 270nmと400nm間の分光放射照
度を,100%と定義する。
ランプが同じタイプのものである場合,少なくとも4列に並べて取り付けなければならない。望ましく
はないが,異なる分光放射のランプを組み合わせて用いる場合は,試験片の表面における分光放射照度を
均一にするために,例えば,ときどき試験片の位置を変えることなどの対策を講じなければならない。分
光放射量は,使用期間が長くなると低下するので,ランプは,製造業者の勧告に従って更新又は順次交換
しなければならない。
6.1.2 試験板の湿潤装置 試験板は,加熱水浴からの水の凝縮によって,又は水噴霧によって湿潤されな
ければならない。ISO 3696に規定する等級2の水を用いなければならない。
6.1.3 試験板ラック ラックは,試験板を所定の位置に置いたとき,試験板の裏面を冷却するに十分な空
気が当たり,前面に水の凝縮が生じるように設計されていなければならない。
6.1.4 ブラックパネル温度計 規定された条件で運転するよう装置を設定すること。温度は,ブラックパ
ネルに取り付けた遠隔計測器によって監視されなければならない。ブラックパネル温度計は,試験片と同
じ暴露条件にさらされていなければならない。使用したブラックパネル温度計の種類を試験報告書中に記
載する。
備考3. 紫外線蛍光ランプは,キセノンアーク及びカーボンアーク光源に比べて赤外線の放射は比較
的小さい。蛍光紫外線装置では,試験板は,主に試験板に沿って流れる加熱空気の対流によ
って加熱される。したがって,ブラックパネル温度計,試験板表面及び試験槽中の空気それ
ぞれの間の温度差は小さい。
6.1.5 放射照度計 放射照度及び放射露光量を計測するための放射照度計は,任意に用いてもよい。放射
照度計を用いる場合は,JIS K 7350-1の5.2に適合するものでなければならない。
6.2 参照物質 参照物質の使用は,満足すべきものと認められている。
――――― [JIS K 5600-7-8 pdf 6] ―――――
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K 5600-7-8 : 1999 (ISO/FDIS 11507 : 1997)
7. 試料採取 供試製品(塗装系の場合には,各々の製品)の代表試料の採取は,JIS K 5600-1-2による。
検分及び試験用試料各々の調整は,JIS K 5600-1-3による。
8. 試験片
8.1 素地 試験板の調整に用いる素地は,通常実際に使用されているもの(例えば,プラスター,木材,
金属,プラスチック材料)とする。他の協定又は規定がなければ,JIS K 5600-1-4に適合する標準試験板
を用いなければならない。試験板は,平滑で,その寸法は試験板架台に合うもので(製造業者の推奨を参
照),試験板の最大厚さは,試験板の前面に水の凝縮が生じるようなものでなければならない。
8.2 素地調整及び塗装 他に規定がなければ,JIS K 5600-1-4によって各試験板の素地調整を行い,次い
で規定された方法によって供試の製品又は塗装系で各試験板を塗装する。ほかに協定がなければ,各試験
板は,供試の塗料又は塗装系で前面だけ塗装しなければならない。必要なら,保護塗料で試験板の裏面及
び端部を塗装する。
8.3 乾燥及び養生 各塗装された試験片は,規定の条件で規定の時間乾燥(又は焼付け)し,(もし可能
なら)養生する。他に協定がなければ,試験のすぐ前に,塗装試験片を温度23±2℃,相対湿度 (50±5) %
で,少なくとも16時間養生する。すべての試験片に消えないマークを入れておく。
8.4 塗膜厚 JIS K 5600-1-7に規定する非破壊試験方法の一つを用いて,乾燥塗膜の厚さを,マイクロメ
ートル単位で測定する。
8.5 試験板の数 各々の塗料について,通常,一つの装置で適切な枚数の試験板を試験する。段階的な
試験を行う場合には,各々の塗料ごとの試験板の枚数は増やさなければならない。
必要なら,参照試験板として,各々の塗料ごとに少なくとも一枚の追加の試験板を,例えば,室温で湿
気及び直射日光を避けて保管しなければならない(注意 ある種の参照塗膜の性質は,保管中に変化する
可能性がある。)。
9. 手順
9.1 試験板の取付け 製造業者の指示に従って,試験板をラックに取り付け,装置中に配列する。試験
板及びブランクですべての場所を埋めなければならない。
試験板が確実に一様に暴露されるようにするため,試験装置の製造業者の指示に従う(例えば,3日以
内の間隔で試験板の位置を連続的に移動させなければならないなどの小さな中断は,最終結果に悪影響を
及ぼさないと想定されている。)。
9.2 操作
方法A 水蒸気凝縮を含む暴露
温度23±5℃に維持された,通風はしているが換気のある環境にその装置を置く。
ほかに協定又は規定がなければ,照射(乾燥)段階中のブラックパネル温度計を60±3℃で4時間維持
する。
ほかに協定又は規定がなければ,水凝縮段階中のブラックパネル温度計を50±3℃に4時間維持する。
試験片の検査は毎週行うよう提案されている。試験片は,試験サイクルの乾燥段階の終わり頃に検査し
なければならない。また,試験サイクルの乾燥段階の終わり頃の検査ごとに試験片を移し替えることが賢
明である。
装置は,最初に運転を始めたとき,又は休止期間の後で,規定された条件で平衡状態に達するようにし
なければならない。
――――― [JIS K 5600-7-8 pdf 7] ―――――
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K 5600-7-8 : 1999 (ISO/FDIS 11507 : 1997)
装置は,水蒸気凝縮が生じていることを確かめるために,しばしば点検することが望ましい。
方法B 水噴霧を含む暴露
水凝縮段階の代わりに,水噴霧の期間を用いるとよい。サイクルは,受渡当事者間で協定しなければな
らない。
9.3 試験期間 協定若しくは規定された老化基準又は規定された放射露光量(3.1及び3.4参照のこと)
に達するまで,試験を継続する。種類の異なるすべての塗料に妥当な試験期間を規定することはできない。
試験期間は,用いるランプの種類に依存する。試験板の試験は,正規には,装置の保守及び試験板の検査
を行う場合を除いて,中断せずに行われる。
10. 校正
10.1 ブラックパネル温度計は,製造業者の指示に従って校正しなければならない。
10.2 放射照度制御システムを装備した装置は,製造業者の指示に従って校正しなければならない。
備考4. 試験サイクルの再現性を検証するため,求められた試験サイクルに対する参照試験板を暴露
することを推奨する。
11. 試験板の検査(老化基準) 老化試験の前,中間及び終了後に,塗膜のどの性能を試験しなければな
らないか,受渡当事者間で協定しておかなくてはならない。また,適切な標準を用いなければならない。
例えば,JIS K 5600-4-1, JIS K 5600-4-34-7, JIS K 5600-8-18-6に規定された方法を用いることができる。
他の協定がなければ,試験板は,検査中に洗浄又は研磨してはならない。
12. 精度 この規格についての精度のデータは,いまだに利用できない。
13. 試験報告 報告書には,少なくとも次の事項を含んでいなければならない。
a) 試験した製品の種類及びその明細
b) この規格の適用
c) 用いたランプの種類(タイプ1,2又は3,又は他のタイプを用いた場合,その種類の詳細)
d) 用いたブラックパネル温度計の種類
e) この規格の附属書Aで参照した補足情報の項目
f) e)で参照した補足情報の元となった国際規格,国家規格,製品規格又はその他の文書
g) 11.に示した試験の結果
h) 規定した手順を変更した場合,その内容
i) 試験年月日
――――― [JIS K 5600-7-8 pdf 8] ―――――
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K 5600-7-8 : 1999 (ISO/FDIS 11507 : 1997)
附属書A(規定) 必要な補足情報
この附属書に記載した補足情報の項目は,この試験方法を実施するうえで適切なものとして提示しなけ
ればならない。必要な情報については,受渡当事者間の協定によることが望ましく,また,試験品に関連
する国際規格若しくは国家規格,又はその他の文書から,全体的又は部分的に引用してもよい。
a) 素地の材料,素地の厚さ及び素地調整
b) 素地への供試塗料の塗装方法
c) 乾燥(又は焼付け)時間と条件及び(もし可能なら)試験前の養生期間と条件
d) この試験を始める前の試験片の養生の期間と条件(同一の試験片について事前に行われた他の試験が
ある場合)
e) IS K 5600-1-7によって行った乾燥塗膜のマイクロメートル単位で表した厚さ及び測定方法
f) 試験期間及び試験条件の全明細
g) 特定の要求条件,例えば,色安定性の評価に対する合意した変色の限度など
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K 5600-7-8 : 1999 (ISO/FDIS 11507 : 1997)
塗料分野の国際整合化調査研究委員会 構成表
氏名 所属
(委員長) 増 子 昇 千葉工業大学
(委員) 西 出 徹 雄 通商産業省基礎産業局
大 嶋 清 治 工業技術院標準部
鴨志田 直 史 工業技術院標準部
橋 本 繁 晴 財団法人日本規格協会
本 橋 健 司 建設省建築研究所
坪 田 実 職業能力開発大学校
武 井 昇 職業能力開発大学校
鈴 木 雅 洋 東京都立産業技術研究所
吉 田 豊 彦 社団法人色材協会
高 橋 孝 治 社団法人日本塗装工業会
青 木 茂 サンコウ電子研究所
福 島 稔 社団法人日本鋼橋塗装専門会
近 藤 照 夫 清水建設株式会社
(主査) 岩 井 弘 財団法人日本検査協会
堀 江 建 治 関西ペイント株式会社
山 田 俊 幸 神東塗料株式会社
中 東 昭 憲 神東塗料株式会社
住 田 光 正 大日本塗料株式会社
上 寺 孝 明 中国塗料株式会社
松 井 繁 武 株式会社トウペ
更 谷 浩 日本特殊塗料株式会社
曽 我 元 昭 日本ペイント株式会社
大 澤 晃 日本油脂株式会社
高 橋 真 ロックペイント株式会社
長 尾 進 専門技術者
鈴 木 幹 夫 専門技術者
松 平 忠 志 松平技術士事務所
伊 藤 義 人 専門技術者
小 島 務 財団法人日本検査協会
常 田 和 義 大日本塗料株式会社
筒 井 晃 一 日本ペイント株式会社
(事務局) 内 田 幹 雄 社団法人日本塗料工業会
山 崎 不二雄 社団法人日本塗料工業会
文責 長 尾 進
JIS K 5600-7-8:1999の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/FDIS 11507:1997(IDT)
JIS K 5600-7-8:1999の国際規格 ICS 分類一覧
JIS K 5600-7-8:1999の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISK5600-1-2:2002
- 塗料一般試験方法―第1部:通則―第2節:サンプリング
- JISK5600-1-3:2015
- 塗料一般試験方法―第1部:通則―第3節:試験用試料の検分及び調製
- JISK5600-1-4:2004
- 塗料一般試験方法―第1部:通則―第4節:試験用標準試験板
- JISK5600-1-7:2014
- 塗料一般試験方法―第1部:通則―第7節:膜厚
- JISK5600-4-3:1999
- 塗料一般試験方法―第4部:塗膜の視覚特性―第3節:色の目視比較
- JISK5600-4-4:1999
- 塗料一般試験方法―第4部:塗膜の視覚特性―第4節:測色(原理)
- JISK5600-4-5:1999
- 塗料一般試験方法―第4部:塗膜の視覚特性―第5節:測色(測定)
- JISK5600-4-6:1999
- 塗料一般試験方法―第4部:塗膜の視覚特性―第6節:測色(色差の計算)
- JISK5600-4-7:1999
- 塗料一般試験方法―第4部:塗膜の視覚特性―第7節:鏡面光沢度
- JISK5600-7-7:2008
- 塗料一般試験方法―第7部:塗膜の長期耐久性―第7節:促進耐候性及び促進耐光性(キセノンランプ法)
- JISK5600-8-1:2014
- 塗料一般試験方法―第8部:塗膜劣化の評価―欠陥の量,大きさ及び外観の変化に関する表示―第1節:一般原則及び等級
- JISK5600-8-2:2008
- 塗料一般試験方法―第8部:塗膜劣化の評価―第2節:膨れの等級
- JISK5600-8-3:2008
- 塗料一般試験方法―第8部:塗膜劣化の評価―第3節:さびの等級
- JISK5600-8-4:1999
- 塗料一般試験方法―第8部:塗膜劣化の評価―第4節:割れの等級
- JISK5600-8-5:1999
- 塗料一般試験方法―第8部:塗膜劣化の評価―第5節:はがれの等級
- JISK5600-8-6:2014
- 塗料一般試験方法―第8部:塗膜劣化の評価―欠陥の量,大きさ及び外観の変化に関する表示―第6節:白亜化の等級(テープ法)
- JISK7350-1:1995
- プラスチック―実験室光源による暴露試験方法 第1部:通則
- JISK7350-1:2020
- プラスチック―実験室光源による暴露試験方法―第1部:通則